出産のとき、瑞穂町の国民健康保険から50万円が出ます。ただし産科医療補償制度に入っていない分娩機関で産むと、支給額は48万8,000円に下がります。出産する施設を決める前に、加入しているかを聞いておくと安心です。
瑞穂町 出産育児一時金の要点まとめ
正式名:出産育児一時金
だれが
- 申請者
- 個人(瑞穂町の国民健康保険の加入者)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 出産費用
- 対象地域
- 東京都瑞穂町
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 50万円(産科医療補償制度に未加入の分娩機関は48万8,000円)
- 補助率
- 定額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 公式ページに記載なし(住民課 国保年金係へお問い合わせください)
町の国保から受け取れるのは誰か
次の3つに当てはまれば、町の国保からの支給が見込めます。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
「前の健保から一時金が出ない」について。国保に入る前に会社などの健康保険に1年以上続けて入っていて、その資格をやめてから6か月以内に出産した場合は、健康保険組合から支給されます。このときは町の国保から出ません。
次のどちらかに当たると、町の国保からは出ません。
- ✕ 前の健保に1年以上入り、やめて6か月以内
- ✕ 町の国保に入っていない
死産・流産でも、妊娠12週(85日)以降なら支給されます。
いくら受け取れるのか
支給額は、出産する施設で2通りに分かれます。
- 加入している施設で一人を出産:50万円 × 1人 = 50万円
- 未加入の施設で一人を出産:48万8,000円 × 1人 = 48万8,000円
| 出産する施設 | 支給額 |
|---|---|
| 産科医療補償制度に加入している分娩機関 | 50万円 |
| 加入していない分娩機関 | 48万8,000円 |
産科医療補償制度は、お産で赤ちゃんに重い障害が出たときの補償の仕組みです。加入の有無は、出産する施設に聞けば分かります。
出産費用が同じでも、未加入の施設を選ぶと受け取れる額が1万2,000円減ります。
申請の流れ
町の案内ページには、申請に必要なものが載っています。直接支払制度との関係や申請の期限は書かれていないため、出産前に窓口へ聞くのが確実です。
- 出産する施設を決め、産科医療補償制度に入っているかを聞く(出産する人→医療機関)
- 直接支払制度が使えるかを、施設と町の窓口に確かめる(出産する人→医療機関・住民課 国保年金係。出産前に)
- 出産後に必要なものをそろえて申請する(世帯主など→住民課 国保年金係)
必要な書類
準備できた 0 / 4
医師の証明書は、死産・流産のときだけ要ります。
直接支払制度との関係
直接支払制度は、一時金を保険者から医療機関へ直接払う仕組みです。使えば、窓口で払うのは費用が一時金を超えたぶんだけになります。
瑞穂町の案内ページには、この制度の記載がありません。使えるかどうかは、出産する施設と国保年金係の両方に聞いてください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 前の健康保険から出るとき:1年以上入っていた健康保険をやめて6か月以内の出産なら、健康保険組合から支給されます。
- 国保の加入者でなくなったとき:町の国保の加入者でなければ、町からは支給されません。
- 死産・流産が妊娠12週より前のとき:公式ページに書かれている支給の対象は、妊娠12週(85日)以降です。それより前の扱いは窓口で確かめてください。
よくある質問
瑞穂町の出産育児一時金はいくらですか?
瑞穂町の国民健康保険に入っている人が出産したときに、50万円が支給されます。ただし、産科医療補償制度に入っていない分娩機関で出産した場合は、48万8,000円です。どちらになるかは、出産する施設に加入の有無を聞けば分かります。金額は町の公式ページで確かめてください。
申請に必要なものは何ですか?
資格確認書か資格情報のお知らせ、預金通帳、母子健康手帳です。死産・流産の場合は、医師の証明書も要ります。窓口は住民課 国保年金係です。出産後に自分で申請する場合のものなので、直接支払制度を使うときの手続きは、出産する施設と町の窓口で確かめてください。
妊娠何週から対象になりますか?
妊娠12週(85日)以降です。死産・流産でも、この週数以降であれば支給されます。死産・流産の場合の申請には、医師の証明書が要ります。それより前の流産が対象かどうかは、公式ページに書かれていないので、国保年金係に問い合わせてください。通常の出産でも、町の案内ページに載っている条件は、妊娠12週以降の死産・流産の記載が中心です。出産前に、自分のケースが対象かを窓口で確かめておくと安心です。
会社の健康保険をやめた直後に出産したらどうなりますか?
国保に入る前に健康保険に1年以上続けて入っていて、資格をやめてから6か月以内に出産した場合は、健康保険組合から支給されます。町の国保からは出ません。1年に満たない場合の扱いは、公式ページに書かれていないので、前の保険者と国保年金係の両方に確かめてください。
産科医療補償制度に入っていない施設で産むと、いくら減りますか?
50万円が48万8,000円になり、1万2,000円減ります。産科医療補償制度に入っているかどうかは、施設ごとに違い、公式ページでは分かりません。出産を予定している施設に、分娩の申し込みをする前に直接聞いておくと、受け取れる額を見込みやすくなります。
直接支払制度は使えますか?
瑞穂町の案内ページには、直接支払制度の記載がありません。そのため、使えるかどうかは断定できません。出産する施設が対応しているかと、町の国保で使えるかを、住民課 国保年金係と施設に出産前に聞いておくと安心です。使える場合は、窓口の支払いが一時金を超えたぶんだけになります。
申請の期限はありますか?
町の案内ページには、申請の期限が書かれていません。そのため、いつまでと言い切ることはできません。出産後はなるべく早く申請し、期限の有無を住民課 国保年金係に確かめてください。電話での問い合わせは042-557-7578で、受付時間は平日の午前8時30分から午後5時までです。母子健康手帳や預金通帳は、出産前から手元にそろえておくと手続きが進めやすくなります。
誰が申請しますか?
町の案内ページには、申請者が誰かは書かれていません。条例では、支給の相手は被保険者が属する世帯の世帯主です。申請の窓口は住民課 国保年金係なので、世帯主以外の人が手続きに行けるかも含めて、事前に電話で確かめると確実です。出産する本人と世帯主が別の人のときは、窓口に行く人と、通帳の名義がだれになるかも合わせて聞いておくと安心です。
問い合わせ先はどこですか?
瑞穂町役場 住民部 住民課 国保年金係です。電話は042-557-7578、受付は平日の午前8時30分から午後5時までです。直接支払制度の扱いや、申請の期限、前の健康保険から出るかどうかなど、案内ページで分からない点は、出産の前に聞いておくと安心です。
ほかにも使える出産の給付はありますか?
同じ町のサイトには、出産・子育て応援事業(妊婦等包括相談支援事業・妊婦支援給付金)の案内ページが別にあります。出産育児一時金とは別の制度なので、内容や条件は、そちらのページか子育て担当の窓口で確かめてください。同じ町のサイトには、妊娠の届出や妊婦健康診査、産後ケア事業などの案内ページも並んでいます。出産前後に使える制度が、ほかにもないかを一度のぞいておくとよいでしょう。
