瑞穂町でぜん息などの医療費助成を受けられるのは、18歳未満の人です。認定されると、保険診療の自己負担額の全額を、18歳の誕生日がある月の末日まで助成します。
18歳以上の人は、新しく申請できません。受け付けは平成27年3月31日で終わりました。残っているのは、平成9年4月1日以前に生まれて有効な医療券を持つ人の更新だけです。
この助成は東京都の制度で、申請書類の配布と受け付けは瑞穂町の保健センターが行います。医療券とは、認定された人に交付され、病院や薬局の窓口で見せる券のことです。
瑞穂町の大気汚染医療費助成の要点まとめ
正式名:大気汚染医療費助成(東京都の制度・瑞穂町が窓口)
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- ぜん息などの保険診療の自己負担分の助成
- 対象地域
- 東京都瑞穂町
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 自己負担分を助成(上限額の定めなし)
- 補助率
- 18歳未満は自己負担額の全額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜(締切の記載なし・通年)
- 公式サイト
- 瑞穂町「大気汚染医療費助成」
うちの子は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、新規申請の対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
3歳未満の子は、都内に引き続き6か月以上住んでいれば足ります。18歳未満には、18歳の誕生日がある月の末日までの人も含みます。
対象の病気は、気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅと、これらの続発症です。続発症とは、その病気が原因で起きる別の病気のことです。
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 18歳以上で新しく申請する
- ✕ 喫煙している
平成9年4月1日以前に生まれて有効な医療券を持つ人は、更新だけできます。更新の要件は、都内に住み続けていること、健康保険に入っていること、喫煙していないこと、気管支ぜん息であることです。
いくら助成される?
助成されるのは、保険診療の窓口負担のうち、自分で払う額です。年齢で助成の中身が変わります。
- 18歳未満:自己負担額の全額
- 平成9年4月1日以前に生まれた人:月6,000円を超えた額
18歳未満の計算例です。ぜん息の通院と薬局で、窓口負担が月8,000円かかった場合は次のとおりです。
- 8,000円 × 100% = 助成8,000円(自己負担は0円)
平成9年4月1日以前に生まれた人の計算例は、2つあります。月の窓口負担は、病院と薬局を合算して数えます。
- 窓口負担の合計が月10,000円:10,000円 − 6,000円 = 4,000円が助成されます。自己負担は6,000円です
- 窓口負担の合計が月4,000円:6,000円に届かないので、助成は0円です。自己負担は4,000円です
月6,000円までの自己負担は、病院・診療所・薬局ごとに「自己負担限度額管理票」へ記入してもらって管理します。管理票は、医療券に同封して届きます。
医療券を提示しないで払った分は、一度自分で払ってから、東京都へ請求する形になります。請求の方法は、よくある質問に書きました。
何に使える?
助成されないものを先に確かめてください。
- 医療券に書かれていない病気の治療費(風邪、インフルエンザ、肺炎、気管支炎、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎など)
- 医療券に書かれた病気に使えない薬の費用(気管支ぜん息の場合のジスロマックなど)
- 入院時の食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
- 健康保険が使えない費用(差額ベッド代、個室料など)
- 吸入器の購入費、レンタル料
- 主治医診療報告書の作成費用と検査費用
- 医療費支給申請書に証明を受けるときの費用
助成の対象は、医療券に書かれた病気の治療に使った、保険診療の自己負担額です。ほかの法令による給付がある場合は、その額を引いた残りが助成されます。
申請の流れ
新規申請の流れです。
- 申請書類を受け取る(保護者→保健センター。添付書類はこのとき説明されます)
- 主治医に診療報告書を書いてもらう(保護者→主治医。申請日の前3か月以内の作成分)
- 書類をそろえて出す(保護者→保健センター)
- 審査を待つ(書類審査のあと、認定審査会が審査します)
- 医療券を受け取り、受診のたびに見せる(保護者→病院・薬局)
必要な書類
準備できた 0 / 7
認定申請書と住民票は、申請日の前1か月以内に作ったものが必要です。質問票の提出は任意です。胸部エックス線フィルムは、ぜん息以外の病気で申請する人だけが出します。
健康保険の加入を示す書類は、令和7年12月2日から保険証の写しが使えません。資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルから印刷した資格情報のどれか1点です。
個人番号に係る調書は任意です。出すと、住民票と健康保険の加入書類を省略できます。出すときは、番号と本人の確認書類を窓口で見せます。2か所以上の住所を通算して都内に1年以上になる人は、前の住所の住民票除票も要ります。住民票除票とは、転出した人の住民票の写しのことです。
更新のときは、有効期間が終わる約2か月前に、東京都から書類が届きます。町は、終わる約1か月前までの手続きを求めています。主治医の報告書づくりに1か月以上かかることがあるため、書類が届いたらすぐ主治医に頼むことを勧めます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 更新の手続きをしない:もも色の医療券は、更新しないまま有効期間が終わると資格を失い、再び認定を受けられません。
- 18歳の誕生月で有効期間が終わる:みどり色の医療券で、満了日が18歳の誕生日がある月の末日の場合、その後は更新できません。
- 喫煙した:認定の期間中に要件を満たさなくなると資格を失い、そのあとに助成された医療費は返すよう求められます。
- 都外へ転出した:医療券を区市町村の窓口へ返します。
- 生活保護などの医療給付を受けるようになった:助成は受けられなくなります。
- 偽りその他の不正をした:助成を受けた額の全部か一部を、返すよう求められることがあります。
2026年10月からの変更点
東京都の保健所が受け持つ市町村では、2026年10月から、マイナンバーの取扱いが始まります。個人番号に係る調書を出すと、PMH(自治体と医療機関・薬局をつなぐ仕組み)に対応した病院と薬局で、マイナンバーカードを医療券として使えます。使うには、マイナンバーカードを健康保険証として登録している必要があります。
- 提出は任意です。出さなくても、これまでどおり住民票などで申請できます
- 紙の医療券は、これからも発行されます。対応していない病院や薬局では、紙の医療券を見せます
- 自己負担がある人は、これからも自己負担限度額管理票を出します
- 更新のときは、認定のあとに医療券の情報が連携されるため、提出してすぐには使えません
瑞穂町が取扱いを始める時期は、町のページに書かれていません。保健センターへ確かめてください。
よくある質問
大人になってからでも、新しく申請できますか?
できません。18歳以上の人の新規の認定は、平成27年4月1日から行っていません。新規申請の受け付けは、平成27年3月31日で終わりました。対象は、18歳未満(18歳の誕生日がある月の末日までを含む)の人です。新しく申請したい子がいる場合は、18歳の誕生日がある月の末日より前に、保健センターで書類を受け取ります。迷う場合は、瑞穂町の健康課へ電話で確かめてください。
18歳になったら、助成は終わりますか?
18歳未満の人への助成は、18歳の誕生日がある月の末日で終わります。認定の有効期間は、申請を受け付けた日から2年を過ぎたあとの最初の誕生日がある月の末日と、18歳の誕生日がある月の末日のうち、短いほうです。有効期間が18歳の誕生月の末日までのみどり色の医療券は、その後に更新できません。18歳以降の通院は、通常の保険診療の自己負担になります。
平成9年4月1日以前に生まれた人は、どうなりますか?
有効な医療券を持っていれば、更新の申請だけできます。助成の中身は、窓口負担のうち月6,000円を超えた額です。平成30年4月1日の診療分から、月6,000円までは自己負担になりました。なお、平成9年4月2日以降に生まれた人で、いまの医療券の満了日が18歳の誕生月の末日の場合は、更新できません。
風邪やインフルエンザの治療も助成されますか?
されません。助成されるのは、医療券に書かれた病気の治療に使った費用だけです。風邪、インフルエンザ、肺炎、気管支炎、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎は、例として助成の対象外に挙がっています。ぜん息の薬でも、医療券の病気に適応のない薬は対象になりません。受診のときは、助成の対象になる治療かどうかを、薬局や病院の窓口で確かめてください。
喫煙していると、対象外になりますか?
なります。東京都の概要ページには、申請日以降は喫煙しない人が対象と書かれています。条例の第3条にも「喫煙していない者」とあります。更新のときも、喫煙していないことが要件です。認定の期間中に要件を満たさなくなると資格を失い、そのあとに助成された医療費は、返すよう求められます。
都内に引っ越したばかりでも申請できますか?
都内に引き続き1年以上住んでいることが条件です。3歳未満の子は、6か月以上で足ります。都内の別の住所を通算して1年以上になる場合は、前の住所の住民票除票を添えます。都外から転入したばかりの場合は、住み続けた期間が足りているかを、申請の前に保健センターへ確かめてください。
申請の窓口はどこですか?
瑞穂町の保健センターです。申請書類は、そこで渡されます。添付書類は、そのとき説明を受けます。認定そのものは、各地域の書類審査のあと、東京都の認定審査会が審査して決まります。町の問い合わせ先は、福祉部 健康課 健康係(電話042-557-5072)で、受付は平日の午前8時30分から午後5時までです。
医療券を忘れて受診したときは、どうなりますか?
窓口でいったん自己負担額を払い、あとで東京都に請求します。「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」の証明欄に、病院や薬局の証明をもらい、必要事項を書いて出します。都と契約していない他県の医療機関にかかったときや、医療券が届く前に治療を受けたときも、同じ方法です。
病院や薬局では、何を見せればいいですか?
みどり色の医療券(18歳未満の人)は、医療券と健康保険証などを見せます。もも色の医療券(平成9年4月1日以前に生まれた人)は、それに加えて、自己負担限度額管理票も見せます。管理票は、月6,000円までの自己負担を、病院・診療所・薬局をまたいで管理するためのものです。
更新は、いつまでに手続きすればいいですか?
町のページでは、有効期間が終わる約2か月前に東京都から書類が届きます。手続きは、終わる約1か月前までに保健センターで行います。東京都のページには、手続きに時間がかかるので1か月半前までに出すよう書かれています。主治医の報告書づくりに1か月以上かかることもあるため、書類が届いたらすぐに主治医へ頼んでください。
更新を忘れると、どうなりますか?
もも色の医療券の人は、有効期間が終わるまでに更新しないと資格を失い、再び認定を受けられません。みどり色の医療券の人は、あらためて新規で認定されるまで、助成を受けられないことがあります。新規で申請し直す場合は、18歳未満であることと、都内に引き続き1年以上住んでいることなどの条件が、もう一度必要です。
住所や保険証が変わったときは、どうしますか?
すぐに、住んでいる区市町村の窓口で変更の手続きをします。都内で住所や氏名を変えたときは、届出日の前1か月以内に作った住民票と医療券を持っていきます。健康保険証の種類や記号・番号が変わったときは、新しい健康保険証等の写し(保険証の廃止後は資格確認書などの写し)と医療券が要ります。町のページには、医療券をなくしたときも、保健センターへ問い合わせるよう書かれています。
医療券をなくしたときは、どうしますか?
区市町村の窓口で、再交付の手続きをします。健康保険証など、身分を証明できるものを持っていきます。医療券が破れたときや汚れたときも、同じ手続きです。再交付までのあいだに医療券を出さずに払った分は、「医療券を忘れて受診したときは」の答えと同じ請求の方法の対象になります。心配な場合は、受診の前に保健センターへ相談してください。
マイナンバーカードは、医療券の代わりになりますか?
対応した病院と薬局では、なります。個人番号に係る調書を出し、医療券の情報が連携されたあとに、マイナンバーカードを医療券として使えます。マイナンバーカードを健康保険証として登録していることも条件です。対応していない病院や薬局では、紙の医療券を見せます。自己負担がある人は、自己負担限度額管理票も出します。使える病院と薬局は、東京都の「都内PMH接続医療機関・薬局マップ」で調べられます。
