瑞穂町の人が入れる交通災害共済「ちょこっと共済」には、会員の親が交通事故で亡くなったとき、子に年金を出す仕組みがあります。遺児1人につき、年額12万円です。
事故のときに、亡くなった親が会員だったことが条件です。年金だけの別申込みはなく、年1,000円か500円の会費で共済に入っている必要があります。
共済とは、住民が会費を出し合い、事故にあった人に見舞金を出す助け合いの仕組みです。ちょこっと共済は、東京都の全市町村が共同で実施しています。運営は、東京市町村総合事務組合です。
瑞穂町の交通遺児年金の要点まとめ
正式名:東京都市町村民交通災害共済(ちょこっと共済)の交通遺児年金
だれが
- 申請者
- 個人(遺児の保護者が代わりに請求)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 交通事故で親を亡くした子への年金
- 対象地域
- 東京都瑞穂町
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 年額12万円(遺児1人あたり)
- 補助率
- 定額(年額を月割で支給)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜(請求は遺児となった日から2年以内)
- 公式サイト
- 瑞穂町「ちょこっと共済に加入を!」
うちの子は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
子は、東京都内の市町村に住民登録があることも必要です。瑞穂町の住民に限りません。
町のページには、対象を「中学生以下の子」と書いています。条例の文面は、義務教育を終える年限までの子です。父母のどちらか一方が亡くなった場合も、対象になります。
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 事故のあとに会員になった
- ✕ 天災が原因の交通災害
死亡は、交通災害を受けた日から1年以内のものに限ります。事故から1年を過ぎて亡くなった場合は、対象になりません。
いくら受け取れる?
年金は、遺児1人につき年額12万円です。支払いは半年ごとです。月割で支給されるため、亡くなった月から子が義務教育を終える月までが対象になります。
計算例は、条例の文面から出した目安です。月割の細かい扱いは、条例が規則に委ねているため、実際の額は窓口で確かめてください。
- 小学4年の4月に亡くなった。子は1人:12万円 × 6年(小4〜中3)= 72万円
- 小学5年と中学1年の兄弟。ある年度の1年分:12万円 × 2人 = 24万円
- 中学3年の10月に亡くなった。子は1人:12万円 × 6/12(10月〜3月)= 6万円
年金は、遺児ごとに数えます。きょうだいが増えるほど、年の総額は増えます。
見舞金とのちがいは?
親が亡くなったとき、遺族には年金とは別に、死亡見舞金も出ます。見舞金は会員本人の事故にも出る、共済の本体の給付です。
| コース | 年会費 | 死亡の見舞金 | 遺児年金 |
|---|---|---|---|
| Aコース | 1,000円 | 300万円 | 年額12万円 |
| Bコース | 500円 | 150万円 | 年額12万円 |
遺児年金は、AコースでもBコースでも同じ額です。年金は共済の一部なので、別に申し込む必要はありません。
父母が会員であれば、対象になる子が会員でなくても年金は出ます。見舞金の請求は、亡くなった会員と生計が同じだった遺族が、配偶者、子、父母の順で行います。
会費は誰が払う?
会費は自分で払うのが基本です。次の人は、町が会費を負担して、Bコースに加入しています。
- 小学生・中学生
- 4月1日までに70歳以上になっている人
- 生活保護を受けている人
- 身体障害者手帳または愛の手帳を持つ人
- 瑞穂町消防団員(東京都の市町村に住民登録がある人)
- 瑞穂町交通安全推進協議会委員(瑞穂町に住民登録がある人)
親が上のどれかに当たれば、親は自動で会員です。年金の対象になる可能性があります。Aコースに変えたい人は、自費でBコースの申込みを足すと、合算されてAコースになります。
加入できるのは、瑞穂町に住民登録がある人です。共済期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までです。4月2日以降に申し込むと、申込日の翌日から対象になります。共済に自動継続はないため、毎年の申込みが必要です。
どんな事故が対象?
対象の交通災害は、日本国内で起きた次の人身事故です。
- 自動車、オートバイ、自転車などの車両による事故(歩行中にはねられた場合を含む)
- 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカーによる事故
- 船舶、航空機による事故
- 身体障害者用の車いすによる事故
年金で明確に外れるのは、地震、洪水その他の天災が原因の交通災害です。見舞金の対象外の事故は、年金とは条件が違う場合があります。迷うときは、安全係へ聞いてください。
請求の流れ
遺児年金の請求の流れです。町のページには、年金の請求方法の記載がありません。まず安全係に聞くのが確実です。
- 警察署に事故を届ける(家族→警察署。届けていない事故は、事故の証明書が出ません)
- 町の安全係に連絡する(保護者→安全・安心課 安全係。請求の前に。電話042-557-7610)
- 必要書類をそろえる(保護者)
- 請求を出す(保護者→窓口。遺児となった日から2年以内)
- 年金証書を受け取る(組合→遺児。年金の決定のあとに交付されます)
年金は、遺児に代わって保護者が受け取ります。保護者とは、遺児と生計を同じくしている親権者などのことです。
必要な書類
準備できた 0 / 6
上の表は、公式サイトにある死亡見舞金の請求書類です。遺児年金の請求に同じ書類を使うか、これ以外の書類が要るかは、公式ページに記載がありません。請求の前に安全係へ確かめてください。
交通事故(人身)証明書は、電車やバスの中の事故では、その交通機関が出す証明書になります。見舞金の請求は、原則として原本と印鑑が必要です。事故の状況で省ける書類もあるため、書類をそろえる前に町へ聞いてください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 事故のときに会員でなかった:事故のあとに会員になっても、その事故の年金は対象になりません。
- 天災が原因だった:地震、洪水などによる交通災害では、年金は出ません。
- 請求が遅れた:請求は、遺児となった日から2年以内です。過ぎると受け取れません。
- 子が都内の市町村の外へ転出した:受給権がなくなります。
- 養子縁組で別の親の養育を受ける:親の養育を受けることになった子には、支給されません。
- 偽りその他の不正をした:支払われた年金は、返すよう求められます。
よくある質問
事故のあとに会員になっても、遺児年金は受け取れますか?
受け取れません。年金は、会員である父母が交通災害で亡くなったときに支給されます。共済期間は毎年4月1日から翌年3月31日までです。4月2日以降の申込みは、申込日の翌日から対象になります。事故の日が共済期間の中にあることが必要です。事故のあとに申し込んでも、その事故は対象になりません。
子どもは何歳まで受け取れますか?
条例では、義務教育を終える年限に達するまでです。町のページには「中学生以下の子」と書いています。子が義務教育を終えたとき、年金の受給権はなくなります。子が亡くなったときも、都内の市町村の外へ転出したときも同じです。いつまで支払われるかは、月割の扱いとあわせて、安全係で確かめてください。
子が会員でなくても、年金は出ますか?
出ます。公式サイトに「父母が会員であれば、支給対象となる子が会員でなくても遺児年金が支給されます」と書いています。年金の対象を決めるのは、亡くなった親が会員だったかどうかです。子の会員資格は関係ありません。ただし、子が親と生計を同じくしていたこと、都内の市町村に住民登録があることは必要です。
父か母の、片方だけが亡くなった場合も対象ですか?
対象です。条例は「会員である父母(養子の場合は養父母)又はそのいずれかが」交通災害で亡くなったとき、と定めています。会員だった父か母のどちらかが亡くなれば、その人と生計を同じくしていた子が遺児になります。片方の親が会員でない場合は、会員だった親が亡くなったときだけ対象です。
子が2人以上いるときは、どうなりますか?
年金は遺児1人につき年額12万円です。2人なら年に24万円、3人なら年に36万円が目安です。子ごとに、義務教育を終えるまでの期間が違います。上の子から順に受給権がなくなるため、年の総額は少しずつ減ります。実際の額は、月割の扱いとあわせて安全係に確かめてください。
死亡見舞金とは別にもらえますか?
別の給付です。遺族には、死亡見舞金(Aコース300万円、Bコース150万円)も支払われます。遺児年金は、見舞金とは別に、子に出る年金です。公式サイトには、見舞金は非課税所得で、死亡の見舞金は相続税の課税対象になる場合があると書かれています。年金の税の扱いは、公式ページに記載がありません。心配な場合は、税務署や税理士に聞いてください。
事故から亡くなるまでに時間が空いたときは?
交通災害を受けた日から1年以内に、その事故が原因で亡くなった場合が対象です。入院が長引いて1年以内に亡くなったときも、同じです。事故から1年を過ぎて亡くなると、対象になりません。事故のあとは病院の記録や診断書が、死亡と事故の関係を示す書類になります。
無免許や飲酒運転の事故でも、年金は出ますか?
見舞金は出ません。ちょこっと共済は、無免許運転や酒気帯び運転で受けた交通災害に、見舞金を支払わないと定めています。年金について、条例が除くと明記しているのは天災による交通災害だけです。実際の取り扱いが違うかもしれないので、請求の前に安全係へ確かめてください。
請求はいつまでにすればいいですか?
遺児となった日から2年以内です。条例は、請求できる期間を2年と定めています。請求が遅れた場合の扱いは、公式ページに記載がありません。事故のあとは気持ちの余裕がなく、手続きが遅れがちです。警察への届出、事故の証明書、戸籍の証明書は、早めに動いておくと間に合いやすくなります。
加入するには、どうすればいいですか?
瑞穂町に住民登録がある人なら、誰でも加入できます。町内の金融機関の窓口(郵便局を除く)に加入申込書を出すか、インターネットで申し込みます。申込書付きのパンフレットは、広報みずほ2月号と一緒に各家庭に届きます。役場と町内の金融機関にも置いてあります。毎年、新しく申込みが必要です。
自転車や歩行中の事故も対象ですか?
対象です。自転車は自動車などと並ぶ車両として扱われ、歩行中に車両や電車にはねられた場合も含みます。小さな事故もカバーされるため、事故にあったら必ず警察署に届けてください。警察に届けていない事故は、交通事故(人身)証明書が出ず、請求ができません。
問い合わせ先はどこですか?
瑞穂町の協働推進部 安全・安心課 安全係です。電話は042-557-7610で、受付時間は平日の午前8時30分から午後5時までです。見舞金や年金の請求は、書類が事故の状況で変わります。請求の前に、必ず問い合わせてください。
