夜に子どもが熱を出して、翌朝の小児科へ。会計で財布を開かずに済むなら、それだけで気持ちが楽になります。武蔵村山市は、0歳から18歳になった年度末までの子の保険診療分を助成しています。
窓口で見せるのが「医療証」で、年齢ごとにマル乳・マル子・マル青と名前が変わります。所得制限はありません。申請は、子ども育成課の窓口で、申請した日から有効になります。
武蔵村山市 子ども医療費助成の要点まとめ
正式名:子どもの医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青医療証)
だれが
- 申請者
- 個人(子を養育している保護者)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 子どもの保険診療の自己負担の助成
- 対象地域
- 東京都武蔵村山市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 窓口負担は全額助成
- 補助率
- 保険診療分の自己負担を全額助成
いつ・どこへ
- 申請受付
- 公式ページに記載なし(子ども育成課へお問い合わせください)
- 事業の完了
- 該当なし(継続的な助成)
- 公式サイト
- 武蔵村山市「子どもの医療費助成制度」
うちの子は対象? 年齢で変わる3つの医療証
医療証は、お子さんの年齢で3つに分かれます。
| 区分 | 医療証 | 対象の年齢 |
|---|---|---|
| 小学校就学前 | マル乳 | 6歳に達した日の属する年度の末日まで |
| 義務教育期 | マル子 | 6歳の翌日以降の最初の4月1日から、15歳の年度末まで |
| 高校生等 | マル青 | 15歳の翌日以降の最初の4月1日から、18歳の年度末まで |
マル青は、高校に在学していない人も含みます。年齢が上がって医療証が切り替わるときは、手続きは要りません。切り替えの年の3月下旬に新しい医療証が郵送されます。
次の3つに当てはまれば、対象になる見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
次のどれかに当たると、対象外です。
- ✕ 子が医療保険に入っていない
- ✕ 子が生活保護を受けている
- ✕ 児童福祉施設に入所している
- ✕ 子が里親等に委託されている
児童福祉施設のうち、母子生活支援施設は対象外に含まれません。
どこまで助成される?
助成されるのは、医療機関の窓口で払う保険診療分です。受診、調剤、入院の費用が含まれます。令和6年10月1日から、所得制限と通院1回あたり200円(上限)の一部負担金がなくなりました。
- 撤廃前の通院3回分:200円 × 3回 = 600円 → 現在は0円
入院に伴う食事代(食事療養標準負担額)は、ここで差が出ます。小学校就学前の乳幼児だけが助成の対象で、義務教育期と高校生等には助成がありません。
次のものは、助成の対象外です。
- 健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代など、保険がきかないもの
- 学校管理下のけがや病気で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象になる医療費
- 義務教育期と高校生等の入院時の食事代
窓口でどう使う? 都外で受診したときは?
都内の医療機関では、マイナ保険証(または資格確認書等)と医療証を窓口に出します。保険診療の自己負担分を払う必要はなくなります。保険がきかない診療があれば、その分は払います。
令和8年4月6日から、東京都内のPMH対応の医療機関・薬局等では、マイナ保険証を使えば医療証を出さなくて済みます。対応していない医療機関では、従来どおり紙の医療証が要ります。都外の市町村国保や国保組合に入っている子は、この方法を使えません。
都外で受診したときや、医療証を出せなかったときは、あとから払い戻しを請求します。領収書の原本と医療証、保護者名義の口座がわかるもの(通帳かキャッシュカード)を、子ども育成課の窓口に持って行く形です。市から児童手当を受給していれば、振込先を児童手当と同じ口座にでき、口座の書類は不要になります。ただし、児童手当の受給者と医療証の保護者が同じ人に限ります。
請求できるのは、医療費を払った日の翌日から5年間です。書類に不備がなければ、申請日の翌月末までに口座へ振り込まれます。高額療養費や付加給付金にあたる部分は、払い戻しの対象外です。
医療費を10割負担したときや、治療用眼鏡・補装具を作ったときは、先に加入している健康保険組合等に療養費の申請をします。市役所の払い戻しには、健康保険組合等からの支給決定通知書が要ります。領収書の原本は健保に出すので、コピーを市役所に出します。
申請の流れ
- 書類をそろえる(保護者→自宅で。保険加入の書類、本人確認、個人番号がわかるもの)
- 窓口へ行く(保護者→子ども育成課 手当・医療係)
- 申請書を出す(保護者→窓口で)
- 認定を受けて、医療証が発行される(市→保護者)
- 更新は毎年10月1日に自動で行われる(市→保護者。9月下旬に新しい医療証を郵送)
出生や転入のあとは、翌日から30日以内に申請して認定されれば、出生日・転入日にさかのぼって有効になります。30日を過ぎると、申請した日からの有効になるので、出生・転入の直後に手続きを済ませる流れが安全です。
必要な書類
準備できた 0 / 6
保険の書類は、上の3つのうちどれか1つで構いません。対象の子の氏名・生年月日・保険記号番号・資格取得年月日・被保険者氏名・保険者名・保険者番号が、すべてわかるものにします。マイナポータルの「医療保険の資格情報」のPDFは、資格取得年月日と被保険者氏名がなく、使えません。マイナンバーを使って保険情報を取得することに同意すれば、保険の書類は不要です。申請者と配偶者の個人番号がわかるものも要ります。1月1日時点で日本に住民票がなかった人は、パスポートでの出入国履歴等の確認が必要です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 現況届を出さない:7月上旬に現況届の通知が届いた人は、出さないと新しい医療証が発行されません。
- 医療保険に入っていない:保険に加入していない子は、対象外です。
- 生活保護・施設入所・里親委託になった:該当する間は、助成の対象外です。
- 都外の受診で請求しない:医療証を出せなかった受診は、領収書を持って請求しないと戻りません。
よくある質問
所得制限はありますか?
ありません。令和6年10月1日以降は、所得による制限はなくなりました。同じ日に、保険診療分の一部負担金(通院1回につき上限200円)も撤廃されています。医療証を持っていれば、世帯の収入にかかわらず窓口で保険診療分の自己負担を払う必要がありません。ただし、所得の確認ができない人や追加書類が必要な人には、7月上旬までに現況届の通知が届きます。
マル乳・マル子・マル青はどう違いますか?
対象の年齢の違いです。マル乳は小学校就学前、マル子は義務教育期(6歳の翌日以降の最初の4月1日から15歳の年度末まで)、マル青は高校生等(15歳の翌日以降の最初の4月1日から18歳の年度末まで)です。助成の中身にも違いが1つあります。入院時の食事代は、マル乳だけが助成の対象で、マル子とマル青には助成がありません。
入院したときの食事代は助成されますか?
小学校就学前の乳幼児(マル乳)だけが、入院に伴う食事代(食事療養標準負担額)の助成を受けられます。義務教育期(マル子)と高校生等(マル青)は、食事代の助成の対象外です。乳幼児が食事代を支払ったときは、あとから払い戻しの請求もできます。入院の予定があるときは、医療証の種類を確かめておくと窓口での支払いを見通せます。
予防接種や健康診断は助成されますか?
助成されません。助成の範囲は保険診療分に限られています。健康診断・予防接種・薬の容器代・差額ベッド代のように保険がきかないものは対象外です。学校管理下でのけがや病気のうち、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象になる医療費も対象外です。これらの費用は、窓口で払うことになります。
都外の病院にかかったときはどうしますか?
都外の医療機関で受診したときや、医療証を出せなかったときは、あとから払い戻しを請求します。領収書の原本と医療証、保護者名義の口座がわかるもの(通帳かキャッシュカード)を子ども育成課の窓口へ持って行きます。児童手当と同じ口座を振込先にすることもでき、その場合は口座の書類が要りません。詳しくは、市の「子ども医療費の還付請求をするには」で確かめられます。
出生や転入の直後は、いつまでに申請すればいいですか?
出生や転入の翌日から数えて30日以内です。この期間内に申請して認定されれば、医療証は出生日・転入日にさかのぼって有効になります。30日を過ぎると、申請した日から有効になります。それまでの間に受けた診療は、助成されません。出生や転入が決まったら、必要な書類を早めにそろえておくと間に合います。
医療証の更新手続きは必要ですか?
毎年10月1日に自動で更新されます。対象の人には、9月下旬に新しい医療証が郵送されます。ただし、所得の確認ができない人や別の書類が必要な人には、7月上旬までに現況届の通知が届きます。現況届を出さないと、新しい医療証は発行されません。通知が届いたら、忘れずに出してください。年齢が上がって医療証が切り替わるときは、手続きは不要です。
申請に必要な書類は何ですか?
保険に加入していることがわかるもの(資格確認書の写し・資格情報のお知らせ・資格情報画面の写しのどれか)と本人確認書類、申請者と配偶者の個人番号がわかるものです。代理人が申請するなら、委任状と代理人の本人確認書類も要ります。1月1日時点で日本に住民票がなかった人は、パスポートでの出入国履歴等の確認も必要です。事情によっては追加の書類を求められます。
医療費を10割払ったときや、眼鏡を作ったときは?
先に、加入している健康保険組合等に療養費の申請をします。市役所での払い戻しには、健康保険組合等から届く支給決定通知書が必要です。領収書の原本は健康保険組合等に出すため、先にコピーを取って市役所に出します。治療用眼鏡や補装具を作ったときも、同じ流れです。
問い合わせ先はどこですか?
子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係です。電話番号は042-565-1111(内線185・186・187)で、窓口でも申請を受け付けています。対象になるか、書類が足りているかで迷うときは、申請の前に電話で確かめると出し直しを防げます。メールでの問い合わせは、市の専用フォームから送れます。
