過疎地・離島・山村などの通信環境を底上げするための補助金です。令和7年度当初予算分は2025年7月18日で公募が終了しています。この事業は総務省が長年継続しており、令和8年度の実施マニュアルもすでに公開されています。
一般の中小企業が使うことはほとんど想定されていません。申請の主体は自治体や第三セクター、電気通信事業者です。 ここを最初に押さえておくと、対象外の事業者が公募要領を読み込む時間を節約できます。
無線システム普及支援事業費等補助金(高度無線環境整備推進事業・令和7年度)の要点まとめ
正式名:無線システム普及支援事業費等補助金(高度無線環境整備推進事業)
だれが
- 申請者
- 事業者(都道府県・市町村・第三セクター法人が直接補助、電気通信事業者は執行団体経由の間接補助)
- 対象業種
- DX・IT導入、脱炭素・省エネ
- 利用目的
- DX・IT導入(光ファイバ整備を中心とした通信インフラ整備)
- 対象地域
- 全国(過疎地・辺地・離島・半島・山村・特定農山村・豪雪地帯)
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 39.9億円(予算枠全体)
- 補助率
- 公式ページに記載なし(総務省の各地方総合通信局へお問い合わせください)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2025年7月18日で終了。令和8年度分の実施マニュアルは2026年4月時点で第6.0版まで更新

なぜ「条件不利地域」に限定されているのか
この補助金の対象地域は、過疎地・辺地・離島・半島・山村・特定農山村・豪雪地帯に限られています。都市部は対象になりません。
なぜ地域を絞り込んでいるのか。 通信事業者にとって、人口の少ない地域への光ファイバ整備は投資回収が見込みにくく、放っておくと採算の取れる都市部から優先的に整備が進みます。条件不利地域を対象に絞ることで、放置すれば取り残される地域にだけ公的資金を投じる設計になっています。読者の事業所が対象地域に該当するかは、まず自社の所在地が上記のいずれかに当てはまるかを確認するところから始まります。
直接補助と間接補助の違い
この制度には申請ルートが2つあります。
- 直接補助: 都道府県、市町村、第三セクター法人が国から直接補助を受ける
- 間接補助: 電気通信事業者が、執行団体を通じて補助を受ける
電気通信事業者が単独で国に直接申請することはできません。 執行団体を経由する間接補助の枠組みで動く必要があります。
令和7年度と令和8年度の違い
令和7年度当初予算分(2025年7月18日締切)はすでに終了しています。総務省では令和8年度4月時点で実施マニュアルの第6.0版を公表しており、事業自体は継続していることが確認できます。
よくある質問
一般企業が単独で申請できますか?
原則できません。直接補助の対象は都道府県・市町村・第三セクター法人、間接補助の対象は電気通信事業者に限られます。一般の中小企業が単独で申請する枠組みではありません。
今から申請できますか?
令和7年度当初予算分(2025年7月18日締切)はすでに終了しています。令和8年度も事業が継続していることは実施マニュアルの更新から確認できるため、総務省の最新の公募情報をご確認ください。
どの地域が対象になりますか?
過疎地・辺地・離島・半島・山村・特定農山村・豪雪地帯が対象です。都市部の通信環境整備は対象に含まれません。
