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【長野県】最大1,500万円!農業エネルギーコスト削減促進事業補助金の申請のコツ

締切 11/30 受付開始 10/22締切まで あと 25 日
6/311/30 締切2/8 完了受付開始
帯は締切の180日前から。濃い色が過ぎた日数、斜線は締切のあと事業を終えるまでの期間です

ハウスの暖房機、選果場の冷蔵庫、畜舎の換気設備。電気や燃料を多く使う設備の入れ替えは、見積を見た時点で手が止まりがちです。

長野県は、農業経営体や農協・漁協、土地改良区、県域の農業関係団体が省エネ設備を更新したり、再生可能エネルギー設備を新しく入れたりする費用を補助します。基本コースは費用の1/2で上限500万円、促進コースは3/4で上限1,500万円です。当初の受付は2026年9月30日まででしたが、2026年10月22日から11月30日まで追加募集が行われ、予算の上限に達すると受付が終わります。

設備の購入や取付けを施工業者に申し込んだ時点で「着手」とされ、交付決定より前に着手した事業は対象外です。見積を取るのはよくても、発注は交付決定のあとと考えると整理しやすくなります。

農業エネルギーコスト削減促進事業補助金の要点まとめ

正式名:農業エネルギーコスト削減促進事業補助金

だれが

申請者
事業者(農業経営体、農協・漁協、土地改良区、県域農業関係団体など)
対象業種
農業・畜産業・水産養殖業、農協・漁協、土地改良区など
利用目的
省エネ設備の更新、再生可能エネルギー設備の新設
対象地域
長野県内
従業員数
規定なし

いくら

補助上限額
1,500万円(促進コース。基本コースは500万円、下限50万円)
補助率
基本コース1/2、促進コース3/4(発電設備は1kWあたり4万円)

いつ・どこへ

申請受付
2026年10月22日〜2026年11月30日(予算の上限に達した時点で終了)
事業の完了
2027年2月8日まで(施工業者への支払いを終えること)

うちは対象になる?

次のすべてに当てはまれば、対象になる見込みです。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5

次のどれかに当たると対象外です。

  • ✕ 新築・増築の事業所に入れる設備
  • ✕ 中古品・リースで導入する

対象者は次のいずれかです。農業経営体(主たる業種が農業・畜産業・水産養殖業)、農業協同組合(漁業協同組合を含む)、土地改良区と土地改良区連合、県域農業関係団体、そして知事が特に適当と認めた者です。きのこの菌床栽培も農業に含まれますが、しいたけ、なめこ、くりたけ、ぬめりすぎたけ、やまぶしたけは除かれます。

農業経営体は、2020年農林業センサスの定義で、次のいずれかに当たる事業を行う者です。

  • 経営耕地面積が30a以上
  • 露地野菜15a、施設野菜350㎡、果樹10a、露地花き10a、施設花き250㎡のいずれか以上
  • 搾乳牛1頭、肥育牛1頭、豚15頭、採卵鶏150羽、ブロイラー年間出荷1,000羽のいずれか以上
  • 農産物の年間販売金額が50万円に相当する規模
  • 農作業の受託事業

そのほかにも条件があります。県税の滞納がないこと、暴力団員などでないこと、事業所の電気やガスの使用量を把握できること。また、令和7年度補正予算で県が出す次の補助金に、申請していない、または申請する予定がないことです。エネルギーコスト削減助成金(中小企業者向け)、私立学校、保育施設等、児童養護施設等、社会福祉施設等、山小屋、林業の各エネルギーコスト削減促進事業補助金です。

本社が県外にあっても、設備を入れ替える事業所が県内にあれば対象です。事業所が店舗と住居を兼ねている場合は、事業の用として明確に使う部分に限られます。借りている事業所は、エネルギー使用量を把握できて、事業活動温暖化対策計画かエネルギーコスト削減等計画書を出せる場合に限り対象で、設備設置承諾書(様式2の6)の添付が要ります。

みどり認定と促進コースの条件

コースによって、満たす条件が違います。

基本コースでは、水産養殖業を除く農業経営体は、みどり認定を受けるか、事業完了までに申請します。みどり認定とは、みどりの食料システム法にもとづく認定で、化学肥料・農薬の使用低減や温室効果ガスの低減などに取り組む農林業者が受けます。それ以外の対象者は、環境にやさしい農業に関する取組を行い、その内容がわかる資料を出します。認定を受ける時期は、要領と交付要綱は事業完了までに申請するとし、県のQ&Aは実績報告までに受ける(申請だけでも可)としています。表現が違うので、事業完了までに申請しておくと安全です。

促進コースでは、基本コースの条件に加えて次の2つを満たします。

  • 事業活動温暖化対策計画(第5次計画期間)を県に提出する。温室効果ガス排出量の目標削減率は9%以上(年平均3%以上)。事業完了までの提出でよい
  • 長野県SDGs推進企業登録制度に登録する。事業完了までの登録でよく、実績報告までに申請していれば可

いくら戻ってくる?

補助率はコースと設備で違います。省エネ設備は基本コースが1/2、促進コースが3/4です。発電設備は、どちらのコースも出力1kWあたり4万円の定額です。千円未満は切り捨てになります。

コース補助率下限上限
基本コース省エネ設備1/250万円500万円
促進コース省エネ設備3/4なし1,500万円
横にスクロールできます

計算の土台は、消費税と地方消費税を除いた金額です。例を並べます。

  • 基本コース、省エネ設備に400万円:400万円 × 1/2 = 200万円
  • 基本コース、省エネ設備に800万円と30kWの発電設備:800万円 × 1/2 + 4万円 × 30kW = 520万円 → 上限の500万円(県のQ&Aの例)
  • 促進コース、省エネ設備に1,200万円:1,200万円 × 3/4 = 900万円
  • 促進コース、省エネ設備に3,000万円:3,000万円 × 3/4 = 2,250万円 → 上限の1,500万円
  • 基本コース、省エネ設備に80万円:80万円 × 1/2 = 40万円 → 下限の50万円に届かない

太陽光は、パネルの最大出力の合計とパワーコンディショナの定格出力の合計の、低い方に1kWあたり4万円を掛けます。パネル18kWでパワーコンディショナ15kWなら、15kW × 4万円 = 60万円です。パネル5kWでパワーコンディショナ9kWなら、5kW × 4万円 = 20万円です。

複数の設備を同時に更新・導入できますが、上限は変わらず、申請は同じ事業者で1回限りです。前回(令和4〜5年)の事業を使った人も、申請できます。

何に使える?

先に、対象にならないものです。

  • 中古設備、リース料、保証料
  • 過剰とみなされるもの、増設、将来用・予備用・兼用の設備
  • 計測機器や装置、必要不可欠とは言えない付属機器
  • 安全対策費、土地の取得・賃貸・管理の費用、道路使用許可申請費用
  • 一般管理費など諸経費、補助事業経費の積算に関する費用、県への申請書類の作成費用
  • 本事業と直接関係のない設計・工事・撤去処分の費用
  • 消費税と地方消費税
  • 交付決定の日以前に契約したもの

次に、対象になる経費です。

  • 設備費:対象設備の購入、製造、据付などの費用。リモコン、フード、化粧パネルなど、事業に必要不可欠な付属機器も含みます
  • 工事費:配管、配電、基礎工事、搬入・据付、仮設、現場管理、配管の耐圧検査、冷媒ガスの充填など。対象設備の導入に係る設計に必要な経費も含みます
  • 処分費:更新で外す既存設備の撤去・処分の費用。処分で得た収益は、対象経費から差し引きます

対象設備は、既存設備を更新するもの(空調・換気、照明、冷蔵・冷凍、恒温、熱電併給、電気制御、加熱、生産、断熱窓、その他知事が認めるもの)と、新設できるもの(太陽光発電、エネルギー管理設備、木質バイオマス利用設備)に分かれます。

  • 空調・換気:業務用・一般用エアコン、ガスヒートポンプ、全熱交換器、温風暖房機・ジェットヒーター(定格暖房能力18.6kW以上、最大効率85%以上)
  • 照明:業務用・一般用LED照明、非常灯・誘導灯
  • 冷蔵・冷凍:業務用・一般用の冷蔵・冷凍庫、冷凍・冷蔵ショーケース
  • 恒温:チラー、ヒートポンプ式給湯器、潜熱回収型給湯器、高性能ボイラ(効率90%以上)
  • そのほか:高効率コージェネレーション、変圧器、インバータ付き産業用モータ、断熱ガラス・サッシ
  • 新設できるもの:太陽光発電(1kW以上50kW未満)、EMS、凍結防止ヒーター用節電器、木質バイオマス利用設備(補助対象事業費が500万円未満)

多くの設備に省エネ性能の基準があり、エアコンや冷蔵庫類は省エネ基準達成率100%以上、全熱交換器は熱交換率60%以上などです。具体的な規格と基準は、県の対象設備一覧表(別表)で確かめられます。

太陽光には条件があります。主に自家消費(自家消費の電力量が売電量より多いこと)のために、自社の既存建物等へ設置し、事業用として明確に使うものに限られます。パネルとパワーコンディショナの過積載率は100%以上です。事業所に併設する倉庫や車庫の屋根、敷地内の野立てでも、電力が事業所に供給されるなら対象です。同じ引込みの敷地で2棟目に付ける場合は、増設とみなされて対象外です。

申請の流れは?順番を間違えないために

受付は先着順です。申請書類を出す前に、管轄の農業農村支援センターへの事前相談が必須です。

  1. 事前相談をする(事業者→事業所の所在地を管轄する農業農村支援センター 農業農村振興課。計画承認申請の前に)
  2. 計画承認申請書と実施計画書などを出す(事業者→同じ窓口。2部、持参か郵送。2026年11月30日まで、予算の上限に達するまで)
  3. 計画承認の通知を待つ(県→事業者。書類が揃っていれば概ね1か月以内)
  4. 交付申請書を出す(事業者→同じ窓口。計画承認後20日以内)
  5. 交付決定を受けてから、発注・工事をする(事業者。2027年2月8日までに支払いまで終える)
  6. 実績報告書を出す(事業者。完了から30日を経過した日か2027年2月8日の、早い方まで)
  7. 交付請求書を出す(事業者。補助金の額が確定したあと)

複数の地域振興局の管内にまたがる事業は、県庁農政部農業政策課(026-235-7211)に出します。申請書類は返却されないので、控えを1部とっておきます。申請に要する経費は、すべて申請者の負担です。

11月30日に計画承認申請を出すと、承認までに概ね1か月、交付申請は承認後20日以内、そのあとに交付決定となります。工事と支払いを2月8日までに終える日程は短くなるので、設備の納期を先に施工業者へ確かめておくと進めやすくなります。

必要な書類

準備できた 0 / 19

役所県の案内ページ
役所県の税務窓口
自分手元の控え
自分法務局
役所市町村役場
業者施工業者から
自分自分で作る
業者メーカー・業者
自分自分で撮影

書類は、実施計画書の添付書類一覧に沿って出します。

  • 法人は、定款の写し、登記事項証明書(商業登記と、設備を更新する事業所の不動産登記)、法人税申告書の写し、役員一覧が要ります
  • 個人は、所得税申告書の写し、住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)、登記事項証明書(設備を更新する事業所の不動産登記)が要ります
  • 県税の納税証明書(未納がない証明)と住民票は、証明日・発行日が申請日以前3か月以内のものです
  • 申請要領に掲げる規格を満たす設備は対象設備確認書(様式2の4)、満たさない設備や規格の記載がない設備は選定理由書(様式2の5)と仕様の詳細がわかる写真・カタログなどです
  • 設備設置承諾書(様式2の6)は、建物の所有者と設備の設置者が違うときだけ出します
  • 交付要件確認書(様式2の7)は、県税の滞納がないことや促進コースの要件を満たすことを、チェック欄に印を付けて誓約する書類です

事業が終わったあとの実績報告には、次の書類を付けます。

  • 設備と建物のカラー写真(取付後の状況、設備の型番がわかるもの)
  • 支出がわかる書類(契約書、請求書、領収書の写し、振込がわかる書類)
  • 既存設備を撤去した場合は、処分を証する書類(産業廃棄物管理票のD票の写しなど。フロン類を含む設備はフロンの引取証明書の写し、家庭用エアコンや冷凍・冷蔵庫は家電リサイクル券の写し)
  • 設備の保証書の写し
  • 促進コースは、事業活動温暖化対策計画書の写しと、SDGs推進企業の登録証(申請済みなら申請書)の写し

もらえなくなるのはどんなとき?

  • 交付決定の前に申し込んだ:対象設備の購入や取付けを施工業者に申し込んだ時点で「着手」です。交付決定日より前に着手した事業は、補助されません。
  • 予算がなくなった:11月30日より前でも、予算の上限に達し次第、受付が終わります。受付は先着順で、書類の不備が大きいと受け付けられないことがあります。
  • 事業所が新築・増築だった:これまでの使用状況と比べてコストを減らす事業なので、新築・増築する事業所や施設に入れる設備は対象外です。
  • 他の補助金と重ねた:国、県、市町村などの同一内容の補助金や、県の省エネ家電切換え緊急支援事業(信州省エネ家電購入応援キャンペーン)との併用はできません。
  • 2月8日までに終わらなかった:事業の完了は、設備が設置され、施工業者への支払いが終わったときです。間に合わないおそれがあれば、速やかに農業農村支援センターへ相談し、事業計画遅延等報告書を出します。
  • 補助金で入れた設備を無断で処分した:耐用年数の期間内に、単価50万円を超える設備を目的に反して使ったり、譲渡したりするには、知事の承認が要ります。偽りや目的外使用があれば交付決定が取り消され、返還と加算金・延滞金を求められることがあります。

計画の変更・報告・税金まわり

  • 経費の配分や事業の内容を変えるときは、事業変更承認申請書(様式4)を出します。補助金が増えず、対象経費の増減が20%未満の軽微な変更は不要です
  • やむを得ない理由で、計画承認のあと交付決定の前に着手する必要があるときは、交付決定前事業着手届出書(様式7)を先に出します。補助されなくなっても異議を申し立てないという誓約が付きます
  • 補助金に係る消費税・地方消費税の仕入控除税額があるときは、減額して申請・報告します
  • 補助事業の収支の帳簿と証拠書類は、補助金の額が確定した年度の翌年度から5年間保管します
  • 促進コースは、事業の終了後の2027年度から2029年度まで、毎年7月末までに事業活動温暖化対策実施状況等報告書をヘルプデスクへ出します
  • 補助金の交付決定を受けたあと、県が事業の実施状況に関する情報を公表することに承諾します

よくある質問

個人の農家でも申請できますか?

申請できます。対象は「農業経営体」で、法人に限りません。2020年農林業センサスの定義で、経営耕地面積が30a以上、露地野菜15a、施設野菜350㎡、果樹10a、搾乳牛1頭、豚15頭、採卵鶏150羽などの基準のいずれかを満たす農業を行う者が当たります。個人の場合は、所得税申告書の写しや住民票の写しなどを添えて申請します。

ハウスの暖房設備は対象になりますか?

既存の設備を更新する場合は、対象になる設備があります。対象設備一覧表には、温風暖房機・ジェットヒーター(定格暖房能力18.6kW以上、最大効率85%以上)が載っています。ヒートポンプ式給湯器や高性能ボイラも対象です。ただし暖房機を新たに増やす場合は増設となり、対象外です。具体的な機種は、申請前に農業農村支援センターで確かめられます。

太陽光パネルは対象になりますか?

新設なら対象です。出力1kW以上50kW未満の太陽光発電システムが条件で、主に自家消費のために、自社の既存建物等へ設置します。補助額は1kWあたり4万円で、パネルとパワーコンディショナの出力の低い方で計算します。すでに太陽光が付いている建物と同じ引込みの敷地で2棟目に付ける場合は、増設とみなされて対象外です。

本社が県外にあっても申請できますか?

設備を更新したり導入したりする事業所が長野県内にあれば、対象者になれます。本社の所在地は問われません。事業所は県内で事業活動を行っている必要があり、補助事業も県内で実施します。固定資産台帳に記載する場合は、設置場所が県内になるようにします。県外の拠点にある設備の更新は対象にできません。

借りている事業所や、店舗と住居が一緒の建物でも使えますか?

借りている事業所は、事業所のエネルギー使用量を把握でき、事業活動温暖化対策計画かエネルギーコスト削減等計画書を出せる場合に限り対象です。設備設置承諾書(様式2の6)を添えます。店舗と住居が一体の建物は、事業の用として明確に区分して使う部分だけが対象で、たとえば1階が店舗、2階が住居なら1階の設備で申請できます。

みどり認定は、いつまでに受ければよいですか?

要領と交付要綱は、事業完了までに認定を受けるか申請するとしています。県のQ&Aは「原則として事業実績報告までに受ける。時間がかかるときは申請だけでも可」です。言い方が違うので、事業完了までに申請しておくと間違いがありません。実績報告書には、認定番号か申請日を書きます。水産養殖業の事業者はみどり認定の対象外で、農協などその他の対象者は、環境にやさしい農業に関する取組を行い、その資料を添えます。申請先は、取組を行う農地の所在地を管轄する農業農村支援センターです。

促進コースは、基本コースと何が違いますか?

補助率が3/4で上限が1,500万円と高く、下限額がありません。そのかわり、基本コースの条件に加えて、事業活動温暖化対策計画(第5次計画期間)の提出と、長野県SDGs推進企業の登録が必要です。計画の目標削減率は9%以上(年平均3%以上)で、事業終了後も3年間、毎年7月末までに実施状況の報告があります。

すでに工事に入っていても対象になりますか?

対象になるのは未着手の事業に限られます。工事に入っている、または発注・契約をしている場合は、補助の対象になりません。「着手」には、対象設備の購入や取付けを施工業者へ申し込むことも含まれます。やむを得ない事由があるときだけ、計画承認のあとに交付決定前事業着手届出書を出す方法があります。ただし補助されなくなっても異議は言えません。

設備を複数同時に入れたいのですが、上限はどうなりますか?

複数同時に更新・導入できますが、上限は変わりません。省エネ設備と発電設備を一緒に入れる場合は、それぞれで計算した額を合計し、上限の範囲内で補助されます。基本コースで省エネ設備800万円と30kWの発電設備なら、520万円と計算され、上限の500万円になります。申請は同じ事業者で1回限りです。

他の補助金と併用できますか?

併用できません。本補助金以外の補助金や、負担金など相当の反対給付を受けない給付金とは重ねられず、同じ補助対象経費で他から補助を受けることも禁止です。県の省エネ家電切換え緊急支援事業(信州省エネ家電購入応援キャンペーン)とも併用できません。また、県の他のエネルギーコスト削減系の補助金(中小企業者向け、林業、山小屋など7種)には申請しないことが条件です。

申し込めば必ず補助を受けられますか?

受けられるとは限りません。提出された計画書などを審査し、必要に応じて現地調査も行い、補助要件に合うかを確かめて、予算の範囲内で決められます。受付は先着順で、予算の上限に達し次第終了です。記載の著しい不備や不足書類があると、受け付けられないことがあります。余裕を持って、事前相談から進めるのが安心です。

問い合わせ先はどこですか?

事業を行う市町村を所管する地域振興局の農業農村支援センター 農業農村振興課です。たとえば飯田市と下伊那郡は南信州地域振興局(0265-53-0414)、松本市と塩尻市などは松本地域振興局(0263-40-1915)です。事業が地域振興局の管内を超える場合は、県庁農政部農業政策課(026-235-7211)に問い合わせます。窓口の一覧は県の案内ページに載っています。

農業エネルギーコスト削減促進事業補助金について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず長野県の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

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本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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