長崎市内の工場で古い機械を省エネ型に更新する費用の3分の2を、市が最大500万円まで補助します。ただし空調機器と厨房機器は対象外です。エアコンの入れ替えには使えません。
対象は、工場内の生産に使う機械設備と小型ボイラー、それに自家消費型の太陽光発電設備です。更新前の設備より省エネ効果が10%以上あることを、メーカーなどに証明してもらいます。
長崎市 省エネ設備等更新支援補助金の要点まとめ
正式名:長崎市省エネ設備等更新支援補助金(令和8年物価高騰対策関連)
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種指定なし
- 利用目的
- 工場の省エネ設備への更新、自家消費型太陽光発電の導入
- 対象地域
- 長崎県長崎市(市内に本社または工場がある事業者)
- 従業員数
- 中小事業者(業種ごとに基準が異なります)
いくら
- 補助上限額
- 500万円
- 補助率
- 2/3
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年12月28日まで(予算がなくなり次第終了)
- 事業の完了
- 令和9年2月末まで
うちの会社は対象になる?
次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 空調機器・厨房機器を入れる
- ✕ 同じ経費で他の補助金を受ける
- ✕ 設備を新設する(太陽光と蓄電池を除く)
対象の中小事業者は、中小企業基本法の中小企業者と、産業競争力強化法の中堅企業です。中小企業者は、業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっています。中堅企業は、産業競争力強化法が定める別の区分です。自社が当てはまるかは、新産業推進課に確かめてください。
導入5年以上前という条件は、機械設備の更新に当てはまります。自家消費型の太陽光発電設備は、新設が対象です。
滞納を見られるのは、市税、事業税、消費税、地方消費税です。暴力団排除条例に定める暴力団とその関係者も対象外です。
過去に国や自治体の補助を受けた設備は注意が必要です。同じ設備や同等の機能の設備を入れる経費は、補助の対象になりません。
いくら補助される?
補助率は、対象経費の3分の2です。1,000円未満は切り捨てます。上限は500万円で、消費税と地方消費税は対象経費に入りません。
- 工作機械の更新(税抜450万円):450万円 × 2/3 = 300万円
- プレス機械の更新(税抜750万円):750万円 × 2/3 = 500万円(上限ちょうど)
- 産業用モータの更新(税抜900万円):900万円 × 2/3 = 600万円 → 上限の500万円
上限に当たるのは、対象経費が750万円(税抜)以上のときです。900万円の例では、自己負担が400万円になります。上限を超えた100万円分は補助されません。
金額は計算のための例です。実際の対象経費は、見積書の税抜額で決まります。
自家消費型太陽光発電は、計算が別です。太陽電池モジュールの公称最大出力の合計か、パワーコンディショナーの出力の合計のうち、低い方に1kWあたり7万5,000円をかけます。
- 出力10kWの太陽光発電:10kW × 7万5,000円 = 75万円
- 出力14kWの太陽光発電:14kW × 7万5,000円 = 105万円
募集要項には、補助限度額として「上限500万円、下限100万円」と書かれています。下限が補助額にかかるのか、対象経費にかかるのかは、書かれていません。補助額の下限と読むと、機械設備は対象経費が150万円(税抜)から、太陽光は14kWからです。13kWでは97万5,000円になり、100万円に届きません。申請の前に、新産業推進課(電話 095-829-1273)へ確かめてください。
何に使える?
対象にならないものを先に挙げます。
- 空調機器・厨房機器
- 1件30万円(税抜)未満の機械設備(付属品を含む)
- 設備の新設(太陽光発電設備と蓄電池を除く)
- 生産に使わない機械設備
- 蓄電池だけの新設
- 中古品の購入、リースやレンタル
- パソコン・プリンター・コピー機などの汎用機器
- 自社の人件費と旅費
- 設置場所の整備工事と基礎工事
- 既存設備の改良・改修の費用
- 建物の改修(設備の導入に必要な最低限の工事を除く)
- 自動車などの車両の購入費、修理費、車検費用
対象になるものは次のとおりです。
- 生産に使う機械設備の更新(工作機械、変圧器、加工機械、産業用モータ、プレス機械、プラスチック加工機械、ボイラー、照明設備など)
- 小型ボイラー設備の更新
- 自家消費型の太陽光発電設備の新設
- 太陽光発電設備と連携する蓄電池の新設
- 据付工事と撤去工事の費用
- 専門家による省エネ診断の費用と、行政書士に補助金の書類作成を頼む費用
- 運搬費、処分費(事業に直接必要なもの)
機械設備の更新は、導入から5年以上たった既存設備が対象です。更新する設備の省エネ効果が10%以上あることを、メーカーか納入業者に証明してもらいます。
申請の流れ
- 見積書を取り、省エネ効果を証明してもらう(事業者→メーカー・納入業者。設備比較証明書を使う)
- 申請書類を市に出す(事業者→新産業推進課。郵送か持参。12月28日まで)
- 交付決定を待つ(市→事業者。決定通知が届くまで発注しない)
- 発注・設置・支払いを終える(事業者。令和9年2月末まで)
- 実績報告書を出す(事業者→新産業推進課。事業完了後1か月以内か令和9年3月10日のうち早い日まで)
- 確定通知のあとに請求書を出す(事業者→新産業推進課。精算払い)
市は、令和9年1月末までに事業を終え、2月15日までに報告書を出すよう求めています。申請の受付は、受付順に審査します。予算がなくなり次第、募集は終わります。
交付決定とは、採択のあとに届く「補助金を出します」という正式な通知です。この通知より前に発注や契約をした費用は、対象外になります。
必要な書類
準備できた 0 / 12
決算書と履歴事項全部証明書は、法人の場合です。個人事業主は、直近2期分の収支内訳書か青色申告決算書と貸借対照表を出します。個人事業主の納税証明書は「その3の2」です。納税証明書は原本が要ります。
見積書が1社分の場合は、業者選定理由書(任意様式)も出します。市税の完納証明書は、各地域センターと各地区事務所でも受け取れます。
宣誓書兼同意書(第3号様式)には、役員か代表者の名簿が付きます。設備比較証明書は、補助の対象にする設備のすべてに要ります。設備を別々の業者から買うときは、業者ごとの証明が必要です。省エネ効果は、1台あたりの消費電力量などを新旧で比べ、(既存-新設)÷既存×100で出します。
事業が終わったあとの実績報告では、事業明細書(第7号様式)、請求書・納品書・領収書の写し、導入した設備の写真などを出します。入れ替えた古い設備を廃棄・売却・下取りに出したことを示す廃棄等証明書(第8号様式)も要ります。売却や下取りで収入があれば、その額が分かる書類も添えます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に発注した:交付決定の前に発注、納品、支払いをした経費は対象外です。見積もりを取るだけなら構いません。
- 変更の承認を取らずに着手した:事業内容を変えるときは、市に連絡します。事業費を20%以内で減らす軽微な変更を除き、承認を受ける前に着手した分は対象外です。
- 補助を受けた設備を処分した:法定耐用年数の間に設備を売る、貸す、他の用途に使うと、補助金の全部か一部を返す場合があります。
- 支払いが事業期間内に終わらない:全額を令和9年2月末までに払います。10万円以上の支払いは、原則として振込です。
- 予算がなくなった:申請の期限より前でも、予算がなくなり次第、募集は終わります。
帳簿と支払いの証拠書類は、事業が完了した会計年度の終了後5年間、保存します。
よくある質問
エアコンや厨房機器の入れ替えは対象になりますか?
対象になりません。募集要項は、空調機器と厨房機器を補助対象から除いています。対象は、工場内で生産に使う機械設備、小型ボイラー、自家消費型の太陽光発電設備などです。店舗や事務所のエアコンの入れ替えを考えている場合は、この補助金では使えません。ほかの設備と一緒に申請しても、空調機器の分は経費に入りません。
補助額の下限100万円は、何にかかる下限ですか?
募集要項は「補助限度額(上限額)500万円、(下限)100万円」と書いています。補助額の下限か、対象経費の下限かは書かれていません。補助額の下限と読むと、補助率2/3の機械設備は、対象経費が150万円(税抜)から申請できます。判断を誤ると申請が通らないので、新産業推進課(電話 095-829-1273)に確かめてください。
太陽光発電だけを導入しても使えますか?
使えます。自家消費型の太陽光発電設備は、新設に限って対象です。補助額は、太陽電池モジュールの出力かパワーコンディショナーの出力の低い方に、1kWあたり7万5,000円をかけて出します。蓄電池は、太陽光発電設備と連携するものに限り、蓄電池だけの新設は対象外です。既存の太陽光発電設備に蓄電池を足すだけの工事は、対象になりません。
事業を始めて3年たっていませんが、申請できますか?
申請できません。対象は、市内に本社か工場があり、3年以上市内で事業を続けている中小事業者です。3年に届くまでは、この補助金の対象外になります。市税、事業税、消費税、地方消費税の滞納がないことも条件です。事業年数が足りない場合は、創業や設備投資向けの別の補助金を探してください。
店舗や事務所の設備は対象になりますか?
募集要項は、対象事業を「本市内の工場等において実施する事業」と書いています。対象の機械設備も、生産活動などに必要なものです。店舗や事務所の設備が対象になるかは、書かれていません。飲食店の厨房機器と、空調機器は対象外です。それ以外の設備で迷うときは、申請の前に新産業推進課へ確かめてください。
中古の機械設備やリースは対象ですか?
対象になりません。中古品の購入費と、機械設備のリースやレンタルの費用は、対象外です。新品で、市が認める機械設備を買う費用が対象です。更新する設備は、導入から5年以上たった既存設備と比べます。メーカーか納入業者に、省エネ効果が10%以上あると証明してもらう必要があります。
ほかの補助金と併用できますか?
同じ経費については、併用できません。国や県、自治体から、同じ趣旨の補助を受けていないことが条件です。国や県の関係団体の補助を受けた経費も対象外です。過去に補助を受けた事業者は、同じ設備や同等の機能の設備を入れる経費が対象になりません。別の設備なら、別の補助を使える場合があります。
見積書は1社分でも申請できますか?
申請できます。見積書が1社分の場合は、業者選定理由書(任意様式)を添えます。複数の見積書を出せない理由を書く書類です。見積書のほかに、設備の機能がわかるパンフレットなども添付します。更新前の設備の写真と、省エネ効果を示す設備比較証明書も必要です。
事業はいつまでに終えればいいですか?
事業期間は、交付決定日から令和9年2月末までです。この間に、発注、設置、支払いまで終えます。市は、令和9年1月末までに事業を終え、2月15日までに報告書を出すよう求めています。実績報告の期限は、事業完了後1か月以内か令和9年3月10日のうち早い日です。余裕を持った日程で、業者と工期を決めてください。
補助金はいつ振り込まれますか?
補助金は、事業が終わったあとの精算払いです。実績報告書を出すと、市が内容を確かめて額を確定し、確定通知を送ります。通知を受け取ってから、確定額を書いた請求書を出します。請求書の押印は不要です。申請の時点では、お金は入りません。設備の代金は、先に自社で全額を支払う必要があります。
受付はいつまでですか?
申請の受付は、令和8年12月28日(月)までです。ただし、受付順に審査し、予算がなくなり次第、募集を終えます。期限の前に締め切られることもあります。見積書や証明書の準備には時間がかかるため、早めに動くと安心です。受付の状況は、市の公式ページで確かめてください。
問い合わせ先はどこですか?
長崎市 経済産業部 新産業推進課 誘致ものづくり支援係(電話 095-829-1273)です。メールは shin_sangyo@city.nagasaki.lg.jp で受け付けています。下限の考え方や、設備が対象になるかで迷ったときは、申請の前に確かめると出し直しを防げます。提出先は、〒850-8685 長崎市魚の町4-1 14階です。
