長崎市の案内ページには「募集期間を12月28日まで延長しました」と出ています。申請は2026年12月28日(月)までで、予算がなくなり次第、受付は終わります。
対象は、市内の自社所有の工場に入れる空調・換気装置と、屋根や壁の遮熱・断熱工事です。借りている工場は対象外で、老朽化した設備の更新も対象外とされています。
職場環境改善事業費補助金(令和8年物価高騰対策関連)の要点まとめ
正式名:職場環境改善事業費補助金(令和8年物価高騰対策関連)
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 製造業・建設業・運輸業
- 利用目的
- 工場の空調・換気装置の導入、屋根・壁の遮熱・断熱工事
- 対象地域
- 長崎県長崎市
- 従業員数
- 中小事業者(人数の上限は公式ページに記載なし)
いくら
- 補助上限額
- 300万円(空調と遮熱を併用しても合計で上限)
- 補助率
- 対象経費の1/2(1,000円未満切り捨て)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年12月28日まで(開始日は公式ページに記載なし)
- 事業の完了
- 交付決定日から2027年2月末まで
うちの工場は対象になる?
次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
「中小事業者」は、中小企業基本法の中小企業者と、産業競争力強化法の中堅企業者を合わせた呼び方です。中小企業者は、業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっています。どちらか一方を満たせば該当します。中堅企業者は中小企業より規模が大きい企業で、該当するかは窓口で確かめてください。
募集要項が滞納を問うのは、市税・事業税・消費税・地方消費税です。申請書類には、県税の未納がない証明も入ります。暴力団関係者や、宗教・政治活動が主な目的の団体も対象外です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 老朽化した設備の入れ替え
- ✕ 事務所・休憩室・倉庫の工事
- ✕ 家庭用エアコンの購入
対象になるのは、工場のうち従業員だけが使う区域です。応接室、会議室、役員室、材料置場も外れます。
募集要項は「市内に所有する工場」を対象とし、交付申請書(第1号様式)の「工場の所有状況」欄には「申請者所有」とあり、賃貸は不可と注記されています。借りている工場では申請できません。
いくら戻ってくる?
かかった費用の半分です。金額は税抜きで見ます。消費税と地方消費税の分は対象外だからです。上限の300万円に届くのは、対象経費が600万円以上のときです。
- 組立工場に業務用の冷風機と送風機を入れる:160万円 × 1/2 = 80万円
- 屋根に遮熱塗料を塗る:250万円 × 1/2 = 125万円
- 空調と遮熱を一緒に行う:700万円 × 1/2 = 350万円 → 上限の300万円
補助額は1,000円未満が切り捨てられます。併用しても300万円が上限です。市内に所有する複数の工場で事業を行うこともできますが、上限は1事業者あたり300万円です。収支計画書は工場ごとに作ります。
何に使える?
対象にならないもの
- 空気清浄機など、暑さ対策ではない設備
- 空調・換気装置の付帯工事とみなせない工事
- 老朽化した設備の更新
- 中古品、リース契約のもの
- 軒天、破風板、雨樋、庇、ベランダ、バルコニーへの工事
- 屋根・壁の修復(張替え、防水)工事
- 長崎市景観条例に反する工事
- 振込手数料、保険料、書類作成費、クレジットカードのポイント使用分
対象になるもの
- 業務用エアコン、業務用冷風機、大型の送風・換気装置の購入と設置の費用
- 塗料などで屋根や壁の遮熱・断熱効果を高める工事の費用
どこからが「老朽化した設備の更新」に当たるのか、公式に基準の記載はありません。見積もりを取った段階で、窓口に図面を見せて確かめるのが確実です。
申請の流れ
- 見積書を取り、工場の図面を用意する(事業者→工事業者。申請の前に)
- 申請書類を新産業推進課に出す(事業者→長崎市。郵送か持参で、12月28日まで)
- 交付決定を待つ(長崎市→事業者。通知が届く前に発注しない)
- 工事を終えて、全額を支払う(事業者。2027年2月末まで)
- 実績報告書を出す(事業者→長崎市。完了から1か月以内か3月10日の早い日まで。領収書の写し、写真、工事完了証明書、保証書を付ける)
- 確定通知のあとに請求書を出す(事業者→長崎市。押印は不要)
市は、可能な限り2027年1月末までの完了と、2月15日までの報告を求めています。事業期間は交付決定日から2027年2月末までです。交付決定が遅れるほど、工事に使える期間は短くなります。
必要な書類
準備できた 0 / 11
誓約書兼同意書には、法人は役員・監査役の名簿、個人事業主は代表者の名簿を付けます。工事完了証明書(第7号様式)は施工業者が書く様式で、実績報告のときに出します。履歴事項全部証明書と前年度の決算書は法人だけです。個人事業者は、直近の収支内訳書か青色申告決算書と、貸借対照表の写しを出します。納税証明書は、個人事業主が「その3の2」、法人が「その3の3」です。納税関係は原本が要ります。
見積書には工事の明細が分かる内容を書いてもらいます。塗装は、塗装面積と係数を明示してください。図面は寸法入りで、全フロアの間取りと設備の設置場所、工事場所を示します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に発注した:交付決定前の発注、納品、支払いは補助対象になりません。
- 変更の承認前に着手した:事業内容を変えるときは承認が要ります。20%以内の事業費の減は軽微な変更です。
- 予算がなくなった:12月28日より前でも、予算がなくなり次第、受付は終わります。
- 全額を期限内に払えなかった:2027年2月末までに全額の支払いが必要です。自社が振り出していない約束手形は対象外です。
- 取得した設備を転用・譲渡した:法定耐用年数のあいだは、処分に制限があります。補助金の返納が必要になることがあります。
県の補助金との併用と変更点
同じ経費に別の補助金を受けると、原則として対象外です。例外は、長崎県の「魅力ある職場づくり推進補助金」です。重複して申請できる場合があります。
県に申請済みなら、県の補助額を引いた金額が市の対象経費になります。申請する順番で、総額が変わることがあります。市の案内にある例は、空調設備の経費が600万円で、県の補助率が2/3(上限300万円)の場合です。
- 市に先に申請:市300万円+県200万円=計500万円
- 県に先に申請:県300万円+市150万円=計450万円
一度交付決定した後に、順番は変えられません。県と市の両方の要綱を見てから、申請する順を決めてください。
よくある質問
借りている工場でも申請できますか?
申請できません。市の募集要項は「市内に所有する工場において実施するもの」を対象とし、交付申請書(第1号様式)の「工場の所有状況」欄には「申請者所有」とあり、「賃貸は不可」と注記されています。案内ページは「市内の工場」とだけ書いていますが、申請書の様式では所有が条件です。所有か賃貸かの線引きで迷う場合は、申請の前に新産業推進課へ電話で確かめてください。
申請の締切はいつですか?
2026年12月28日(月)までです。市の案内ページに「募集期間を12月28日まで延長しました」とあります。ただし、予算がなくなり次第、受付は終わります。申請書類には納税証明書など役所で取る書類が多く、そろえるのに日数がかかります。余裕を持って動き、12月の直前に慌てて出すのは避けてください。
古いエアコンを新しくする工事は対象ですか?
対象外です。募集要項は、補助対象外として「老朽化した設備の更新」を挙げています。どこからが「更新」に当たるのか、公式に基準の記載はありません。既存の設備を入れ替える計画を含むときは、見積もりと図面を持って、申請の前に窓口で確かめてください。
事務所や休憩室のエアコンも対象になりますか?
対象になりません。対象は、工場のうち従業員だけが使う区域です。事務所、応接室、会議室、休憩室、役員室、倉庫、材料置場は外れます。家庭用エアコンも不可です。同じ建物でも、作業場と事務所が分かれている場合は、対象になる区域の図面を寸法入りで用意してください。対象区域に当たるかが分かりにくい場合は、窓口に確かめるのが確実です。
空調と遮熱工事は同時に申請できますか?
できます。空調・換気装置の導入と、遮熱・断熱工事は併用でき、同じ事業者が市内の複数の工場で行う事業も対象です。ただし、併用や複数工場でも、補助の上限は1事業者あたり300万円です。たとえば空調に160万円、遮熱に250万円かかる場合、半分の205万円が補助の目安になります。上限を超える場合は、優先する工事を決めておきましょう。
県の「魅力ある職場づくり推進補助金」と一緒に使えますか?
重複して申請できる場合があります。これは、他の補助金が原則対象外とされるなかでの例外です。県に申請済みなら、同じ経費は県の補助額を引いた額で市に申請します。市の案内の例では、空調設備が600万円のとき、市を先に申請すると計500万円、県を先にすると計450万円です。順番は決定後に変えられないため、申請の前に県と市の窓口へ相談してください。
補助金はいつ振り込まれますか?
工事が終わってからです。精算払いなので、先に全額を自社で支払います。そのあと実績報告書を出し、市から確定通知を受けて、請求書を出します。振込時期は公式に明記がありません。事業の完了は2027年2月末が期限で、報告は完了後1か月以内か3月10日の早い日までです。資金繰りは、工事代金の全額を一度立て替える前提で計画してください。
現金で支払っても大丈夫ですか?
10万円以上の支払いは、原則として振込です。領収書で確認できる場合に限り、現金払いも認められます。クレジットカードは、銀行の引落日が支払日になります。明細書と、引落が分かる通帳の写しを付けてください。手形で払う場合は、実際に決済された日が支払日です。自社が振り出していない約束手形での支払いは、補助対象経費になりません。
補助金で買った設備を、あとで売っても問題ありませんか?
法定耐用年数のあいだは、制限があります。補助事業で取得した設備は、完了後も管理台帳をつけて管理します。別の用途への転用、貸付、譲渡をするときは、市への申請が必要です。期間内に処分すると、補助金の全部または一部を返納する場合があります。設備の入れ替えや工場の移転を考えているなら、あらかじめ窓口に伝えてください。
計画の内容を変えたくなったときはどうしますか?
すぐに長崎市へ連絡してください。事業費が20%以内で減る程度の軽微な変更は、承認の手続きが要りません。それを超える変更は、変更中止(廃止)承認申請書と事業変更書を出し、承認を受けます。承認の前に着手した分は対象外になります。見積もりの金額が動きそうなときは、変更の前に窓口と相談しておくのが安全です。
どんな基準で審査されますか?
募集要項の選考基準は3つです。計画が妥当で適切か、経費が妥当か、費用対効果があるかを、書面で審査します。受付の順に審査して、予算がなくなり次第、募集を終えます。点数や配点の公表は、公式に記載がありません。審査は申請を受け付けた順に随時行い、交付決定の通知が届くまでは発注や着手ができません。
問い合わせ先はどこですか?
長崎市 経済産業部 新産業推進課 誘致ものづくり支援係です。電話は095-829-1273、郵送先は〒850-8685 長崎市魚の町4-1の14階です。対象の区域の線引き、「老朽化した設備の更新」の範囲、県の補助金との順番など、公式に基準が書かれていない点は、申請の前に電話で確かめてください。最新の受付状況も、市の案内ページで見られます。
