長門市で店を開く。改修費が思ったよりかさむ。ここでよく相談を受けます。
長門市創業支援事業費補助金は、店舗の改修費や設備費など創業初期の経費を補助する制度です。補助率は通常3分の1。移住者や指定区域での創業なら、補助率も上限額も上がります。最大350万円です。
ただし予算はすでに残りわずか。動くなら早いほうがいいです。
長門市創業支援事業費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(個人・法人) |
| 制度名 | 長門市創業支援事業費補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 創業(店舗賃借・改修・設備導入・広報等) |
| 対象地域 | 山口県長門市(住民基本台帳登録者または移住者) |
| 従業員数 | 規模要件の記載なし |
| 補助上限額 | 100万円(通常)〜350万円(移住者かつ指定区域) |
| 補助率 | 1/3以内(通常・指定区域のみ)/1/2以内(移住者を含む場合) |
| 申請受付 | 通年、予算に達し次第終了(令和8年6月26日時点で予算残額525万5,000円) |
| 公式サイト | https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/13/59301.html |

4区分で変わる補助率と上限額
条件によって、補助率と上限額は次のように変わります。
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 通常 | 対象経費の1/3以内 | 100万円 |
| 移住者のみ | 対象経費の1/2以内 | 150万円 |
| 指定区域のみ | 対象経費の1/3以内 | 300万円 |
| 移住者+指定区域 | 対象経費の1/2以内 | 350万円 |
指定区域は長門市駅北南区域、仙崎地区、俵山地区の3エリアです。指定区域だけでも上限額は300万円に上がります。ただし補助率は1/3のまま。移住者要件と両方満たして初めて、補助率が1/2に上がります。ここを混同すると、想定より受け取れる額が少なくなります。
具体的な数字で見てみます。
- 通常区分: カフェを開業。改修費200万円のうち、1/3の約66万円が補助される
- 移住者区分: 移住して美容室を開業。改修・設備費300万円なら、1/2の150万円で上限に到達
- 指定区域のみ: 移住者ではないが指定区域で創業。改修費900万円なら1/3の300万円で上限に到達
- 移住者+指定区域: 移住者が指定区域で飲食店を開業。改修費700万円なら1/2の350万円で上限に到達
対象になる経費、対象になる人
対象経費は次のとおりです。
- 店舗の賃借料
- 店舗の改修費
- 設備費・看板費
- 知的財産権関連の経費
- 外注費、マーケティング調査費、販路開拓費
- 備品購入費、広報宣伝費、人件費
対象者は、長門市の住民基本台帳登録者、または移住者(転入から2年以内)です。次の要件も満たす必要があります。
- ながと大津商工会が開催する創業塾(ながと起業カレッジ)を修了していること
- 申請日において創業の日から2年を経過していないこと
- 事業に必要な許認可を取得していること
- 金融機関から事業性融資を受けること
- 市税を滞納していないこと
融資を受けることが要件に入っています。自己資金だけで開業する場合、この制度が使えるかどうかを事前に確認しておく必要があります。
予算はすでに残りわずか。申請は早いほうがいい
令和8年6月26日15時時点の公式ページ表示では、予算額2,000万円に対して申請額が1,474万5,000円に達しており、残額は525万5,000円でした。
申請の受付期限そのものは公式ページに明記がありません。ただし予算に達ししだい受付が終了する仕組みのため、融資の見通しが立った時点で早めに動くほうが安全です。
交付決定後の実績報告にも期限がある
補助金を受け取るまでの流れは次のとおりです。
- 事業計画・見積書等を添えて交付申請
- 市による審査・交付決定
- 経費の支払い・事業の実施
- 実績報告書の提出
実績報告の期限は「交付決定の日から事業終了後、3月31日までのいずれか早い日」です。年度をまたぐ計画にしていると、想定より早く報告期限が来ることがあります。融資の実行時期・改修工事の完了時期を、この期限から逆算してスケジュールを組んでおくと安心です。
よくある質問
自己資金だけで開業する場合も対象になりますか?
融資を受けることが要件として明記されているため、自己資金のみの開業では対象にならない可能性があります。金融機関からの借入を予定している場合は、産業立地・戦略推進課に事前確認することをおすすめします。
指定区域はどこですか?
長門市駅北南区域、仙崎地区、俵山地区の3エリアです。指定区域での創業を検討する場合は、上限額は300万円に上がりますが補助率は1/3のままです。移住者要件も満たせば補助率が1/2に上がります。
移住者かどうかは、いつの時点で判断されますか?
転入から2年以内であることが要件です。長門市への転入日が起点になるため、転入時期を証明できる住民票等の準備が必要になります。
