求人サイトの掲載料だけでなく、副業人材やスポットワーカー、外国人雇用のコンサルティングまで補助されるのか。対象になります。長門市の補助は4つの事業に分かれ、どれも補助率は2分の1です。事業ごとに上限があり、1事業者が受け取れるのは合計65万円までです。
ただしすでに使っている求人サイトの掲載料は対象外です。補助されるのは、新たに取り組む事業だけです。
長門市 人材確保・副業人材活用等支援事業費補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度人材確保・副業人材活用等支援事業費補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 求人情報の発信・副業人材・スポットワーカー・外国人材の活用
- 対象地域
- 山口県長門市
- 従業員数
- 中小企業者、または従業員300人以下の団体
いくら
- 補助上限額
- 最大65万円(4事業の合計。事業ごとに上限あり)
- 補助率
- 2分の1
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月3日〜2027年3月31日(必着)。予算がなくなり次第終了
うちの会社は対象になる?
次の5つに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると、その事業は対象外です。
- ✕ すでに載せている求人サイトの掲載料
- ✕ スポットワークの利用実績がある
- ✕ 外国人の雇用者が6人以上いる
- ✕ すでに1回申請した
- ✕ 他の補助金を受けた経費
他の補助金等を受けている経費が対象外になることは、収支予算書の注記にあります。
下の3つは事業ごとの条件です。スポットワーカー活用は、申請の時点で利用実績がない事業者に限ります。外国人材雇用・活用は、申請の時点で外国人の雇用者が5人以下の事業者に限ります。求人情報発信は、正規従業員の採用に係るものが対象です。
中小企業者とは、中小企業基本法で業種ごとに決まっている会社の規模のことです。製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下で、どちらか一方を満たせば該当します。社会福祉法人・医療法人・NPO法人・一般社団法人・学校法人などは、常時使う従業員が300人以下であれば対象になる団体に含まれます。
協定を結んでいなくても、市内に事業所があれば対象です。市のQ&Aは共通の要件の1つ目を、「市内に事業所を有する事業者又は本市との間で事業所の設置に係る協定を締結した事業者であること」としています。チラシも対象を「市内に事業所を有する事業者」と「協定を結んだ事業者」の2つに分けています。協定の中身は公式ページに説明がありません。迷うときは、産業立地・戦略推進課商工振興班(0837-23-1136)に確認してください。
いくら戻ってくる?
事業ごとの上限は次のとおりです。申請は1事業者につき1回だけで、合計は65万円までです。
| 事業 | 補助率 | 上限 |
|---|---|---|
| 求人情報発信支援 | 1/2 | 15万円 |
| 副業・兼業人材活用 | 1/2 | 15万円 |
| スポットワーカー活用 | 1/2 | 5万円 |
| 外国人材雇用・活用 | 1/2 | 50万円 |
4つを足すと85万円ですが、市のQ&Aは合計の上限を65万円としています。計算は次のようになります。
- 求人サイト掲載30万円 × 1/2 = 15万円、外国人雇用コンサル100万円 × 1/2 = 50万円:合計65万円(市のQ&Aの例)
- 副業人材の業務委託40万円 × 1/2 = 20万円 → 上限の15万円
- スポットワーカーの手数料8万円 × 1/2 = 4万円(上限5万円の内)
補助額は、申請書の様式で千円未満が切り捨てになります。
求人情報発信を2つ実施しても、その事業の上限は15万円のままです。求人サイト掲載30万円(補助15万円)と採用動画制作10万円(補助5万円)を足した20万円は、15万円に切り下げられます。
何に使える?
対象にならないもの
- すでに登録している求人サイトへの掲載料
- 同じ職種・媒体・掲載先で、これまでにこの補助金を受けた事業
- 消費税・地方消費税
- 振込手数料(スポットワーカーの手数料から除かれる)
対象になるもの
- 求人サイト・求人情報誌への掲載費(民間の求人媒体)
- 採用を目的とした企業紹介動画の制作委託費
- 採用に関するホームページの新規作成・改修の委託費
- インターンシップの企画制作や、インターンシップサイトへの掲載費
- 経営課題の解決に向けた副業・兼業人材の活用に係る業務委託費
- スポットワーカーの活用に係る手数料
- 外国人雇用のコンサルティング業務に係る費用
副業・兼業人材は、山口県プロフェッショナル人材戦略拠点、または拠点に登録された人材紹介会社を通して、業務委託契約などで事業所の業務に関わってもらう人です。この経路を通さない副業人材への委託が対象になるかは、公式ページに記載がありません。申請の前に商工振興班へ確認してください。
申請の流れ
- 事業の内容を決めて申請する(事業者→産業立地・戦略推進課商工振興班。窓口は2階8番、またはメール。平日8時30分〜17時15分)
- 交付決定を待つ(長門市→事業者。審査のあと交付決定通知書が届く)
- 事業を実施する(事業者。変更や中止をするときは承認申請が要る)
- 実績報告を出す(事業者→長門市。事業の完了後30日以内、または年度末まで)
- 額確定通知を受け、請求書を出す(事業者→長門市。入金は実績報告書類の受付後、おおむね1か月の予定)
交付決定より前に支払いが発生する経費は対象外です。収支予算書の様式に注記があります。流れは「申請、交付決定、事業実施」の順なので、交付決定の通知が届くまで、支払いまで済ませる進め方は避けてください。発注や契約だけを先に済ませてよいかは書かれていないため、商工振興班に確かめるのが安全です。
必要な書類
準備できた 0 / 5
副業・兼業人材活用事業は、企業情報シートの写しも求められます。実績報告では、実績報告書(様式第6号)と収支決算書、請求では補助金請求書(様式第8号)が要ります。様式はいずれも市の案内ページからダウンロードできます。領収書はコピーで構いません。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 予算がなくなった:先着順で、予算の範囲内で受け付けます。予算額に達すると、受付期間の途中でも終了します。
- すでに使っているサイトを申請した:新たに取り組む事業が対象です。登録済みのサイトへの掲載料は対象外です。
- 条件のある事業で条件に外れた:スポットワーカー活用は利用実績がない事業者、外国人材は外国人の雇用者が5人以下の事業者に限ります。
- 交付決定の前に払ってしまった:交付決定以前に支払いが発生した経費は対象外です。
- 追加で出せると思っていた:申請は1回限りです。後から別の事業を足す前提で動くと、枠を使えないおそれがあります。
- 事業を黙って変えた:途中で変更や中止をするときは、承認申請が必要です。
よくある質問
求人サイトの掲載料は補助されますか?
補助されます。就職・転職情報サイトや求人情報誌への掲載費が、求人情報発信支援事業の対象です。補助率は2分の1、上限は15万円です。民間の求人媒体(職業紹介会社が持つ求人サイトや新聞広告など、ハローワーク以外)が想定されています。ただし新たに取り組む事業が対象で、すでに登録しているサイトへの掲載料は対象外になります。
すでに載せている求人サイトの更新は対象になりますか?
対象になりません。市のQ&Aは、新たに取り組む事業を対象としています。同じ職種・媒体・掲載先で、これまでにこの補助金の交付を受けた事業も対象外です。別の媒体に新しく掲載する、採用動画を新しく作るなど、これまでやっていない取組に切り替えると対象になります。迷う場合は、掲載の履歴を手元に出して商工振興班に相談してください。
パートやアルバイトの求人も対象ですか?
求人情報発信支援事業は、正規従業員の採用に係るものが対象です。パートやアルバイトの募集だけの掲載費が対象になるかは、公式ページに書かれていません。正規従業員の募集と一緒に載せる場合の費用の分け方も、記載がありません。見積書の内訳がどうなるかを整理したうえで、申請の前に商工振興班へ確認すると、後から対象外と言われる心配を減らせます。
副業・兼業人材の活用はいくらまで補助されますか?
補助率は2分の1、上限は15万円です。チラシと市のQ&Aに書かれています。山口県プロフェッショナル人材戦略拠点、または拠点に登録された人材紹介会社を通して、業務委託契約などで事業所の業務に関わってもらう費用が対象です。たとえば委託費が40万円なら、半分は20万円ですが、上限の15万円までになります。
スポットワーカーの補助は誰でも使えますか?
使えない事業者がいます。申請の時点で、スポットワーカーの利用実績がない事業者に限られます。補助されるのは、スポットワークの雇用仲介事業者などに支払う手数料で、振込手数料は除かれます。補助率は2分の1、上限は5万円です。すでに仲介サービスを使ったことがある事業者は、この事業では申請できません。
外国人材の補助は何人まで雇っていても使えますか?
申請の時点で、外国人の雇用者が5人以下の事業者に限られます。6人以上いると、この事業は使えません。対象は外国人雇用のコンサルティング業務の活用に係る費用で、補助率は2分の1、上限は50万円です。コンサルティングの中身は事業者ごとの課題に合わせて想定されているため、内容が不安なときは申請の前に相談してほしいと市のQ&Aにあります。
複数の事業を同時に申請できますか?
できます。ただし補助金の合計は65万円が上限で、申請は1回限りです。4つの事業の上限を足すと85万円になりますが、合計では65万円で止まります。求人情報発信の中で複数の取組をしても、その事業の上限は15万円のままです。取り組みたい事業が複数あるときは、最初の申請に何を入れるかを、見積書がそろった段階で決めてください。
上限の65万円に届くのはどんなときですか?
複数の事業を組み合わせたときです。市のQ&Aの例では、求人サイト掲載30万円の補助が15万円、外国人雇用のコンサルティング100万円の補助が50万円で、合わせて65万円です。外国人材雇用の事業だけなら上限は50万円なので、65万円には届きません。求人情報発信か副業人材との組み合わせが必要です。
申請はいつまでに、どこへ出しますか?
2026年4月3日から2027年3月31日(必着)です。受付は8時30分から17時15分までです。提出先は産業立地・戦略推進課商工振興班(市役所2階8番窓口)で、持参するか、メール(shoko.bussan@city.nagato.lg.jp)で出します。メールで出すと受信確認のメールが返るので、返信がなければ問い合わせてください。ただし予算がなくなれば、期間の途中でも終了します。
先着順ですか?
先着順です。市のQ&Aに、先着順で受け付け、予算の範囲内で受け付けると書かれています。予算額に達すると、募集期間中でも終了します。公式ページの冒頭に予算額と申請済みの金額が出ているので、見積書を取る前に一度確かめてください。受付の状況は、市のホームページで随時知らされます。
市と事業所設置協定を結んでいないと申請できませんか?
結べていなくても申請できます。市内に事業所がある事業者なら、協定がなくても対象です。市のQ&Aは、市内に事業所を有する事業者、または市と事業所の設置に係る協定を結んだ事業者のどちらかであることを要件にしています。公式ページには協定の中身の説明がないため、協定を結んだ事業者として申請する場合は、商工振興班(0837-23-1136)に確認してください。
法人と個人事業の両方で申請できますか?
できます。市のQ&Aに、法人とは別に個人でも事業を行っている場合は、両方の事業で申請が可能と書かれています。申請は1事業者につき1回限りですが、法人の分と個人事業の分を、それぞれどう数えるかまでは書かれていません。上限額の扱いを確かめたいときは、申請の前に商工振興班(0837-23-1136)に確認してください。どちらの申請でも、対象の要件は満たす必要があります。
領収書や振込の控えはどんなものが使えますか?
領収書はコピーで構いません。ATMで振り込んだ場合は、取引明細書でも使えます。ただし振込依頼人の欄に、法人なら法人名、個人事業主なら代表者名が書かれている必要があります。消費税と地方消費税は対象にならないため、申請書には税込みの金額と、補助の対象になる税抜きの金額を分けて書きます。補助金は、実績報告書類の受付後、おおむね1か月で入金される予定です。
