物価高騰で支障が出ている町内の事業者に、滑川町が一律5万円を給付します。人件費、家賃、光熱水費、仕入れの費用に使えます。対象は町内に主たる事業所がある事業者で、支店とフランチャイズ店は対象外です。先に、自分の事業所が当たるかを確かめてください。
滑川町物価高騰対策臨時支援金の要点まとめ
正式名:滑川町物価高騰対策臨時支援金
だれが
- 申請者
- 事業者(小規模事業者・運送事業者・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(風俗営業等を除く)
- 利用目的
- 物価高騰下の事業継続(人件費・家賃・光熱水費・仕入れ)
- 対象地域
- 埼玉県滑川町
- 従業員数
- 小規模事業者に当たること(本文で説明)
いくら
- 補助上限額
- 5万円
- 補助率
- 定額(1事業者あたり一律5万円・1回限り)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年12月25日まで(開始日の記載なし)
支給額は事業の規模にかかわらず一律5万円です。申請できるのは1事業者につき1回だけです。
うちの会社は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
小規模事業者とは、中小企業基本法で決まる小規模企業者のことです。常時使用する従業員が、製造業などは20人以下、商業・サービス業は5人以下(宿泊業・娯楽業は20人以下)の事業者が当たります。人数の数字は法律の定義で、公式ページには書かれていません。
運送事業者は、一般乗用旅客・一般貸切旅客の自動車運送事業か、一般貨物自動車運送事業の許可を受けた事業者です。
主たる事業収入が合計収入の5割を超えるとは、収入全体のうち、この事業の分が半分より多いという意味です。たとえば事業収入が4割で給与収入が6割の兼業の人は、当たらない可能性があります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 支店やフランチャイズ店である
- ✕ 風俗営業とそれに類する業種
- ✕ 2026年10月以降に開業した
フランチャイズ店とは、他の法人の商標や商号を使い、その対価を払って営業する店のことです。町内にあっても、本部が別の法人なら対象外になります。
いくら戻ってくる?
1事業者あたり、一律5万円です。かかった費用の割合で決まる補助ではないので、計算は要りません。
- 個人の飲食店が申請する:5万円 × 1回 = 5万円
- 法人の運送事業者が申請する:5万円 × 1回 = 5万円
- 同じ事業者が2回申請する:2回目は対象外(1回限り)
使い道は、人件費、家賃、光熱水費、仕入れに係る費用など、事業を続けるための費用です。使い道を報告する書類は、公式ページに載っていません。ただし支給金を別の用途に使うと、交付決定が取り消されることがあります。
申請の流れ
- 対象かを確かめる(事業者。上のチェックで9月30日以前の開業かを見る)
- 書類をそろえる(事業者。開業時期によって必要書類が違う)
- 申請書兼請求書を出す(事業者→産業振興課 農林商工担当。2026年12月25日まで)
- 審査と決定の通知を受ける(町→事業者。決定と確定の通知が1枚で届く)
- 口座に振り込まれる(町→事業者。通帳の写しの口座へ)
申請は、窓口に持参するか、郵送で出します。窓口で申請書兼請求書を書く人は、印鑑を持っていってください。郵送先は、〒355-8585 滑川町大字福田750-1 滑川町役場産業振興課 農林商工担当です。
必要な書類
準備できた 0 / 7
通帳の写しは、見開きの1ページと2ページです。確定申告書は個人事業主が令和7年分の第1表、法人は直近の法人税確定申告書別表1の控えを出します。登記事項証明書は法人だけで、申請日から3か月以内のものなら写しで構いません。
本人確認書類は個人事業主だけで、運転免許証、写真付きの住民基本台帳、在留カード、身体障害者手帳、マイナンバーカードのいずれかです。これらがないときは、各種健康保険証と住民票、または年金手帳と住民票を持参します。
2026年1月1日以降に開業して確定申告書や別表1を用意できない人は、開業届か法人設立届出書の写しを出します。開業届を出す場合は、e-Taxの受信通知など、提出を証明できる書類も添えます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 申請期限を過ぎた:2026年12月25日までです。予算に限りがあるので、早めの申請を町が呼びかけています。
- 開業が10月以降だった:2026年9月30日以前に開業した事業者に限られます。
- 偽りの申請をした:不正な手段で受けた場合は、交付決定が取り消されることがあります。
- 別の用途に使った:決定の内容に違反した場合も取り消され、返還を命じられることがあります。
併用・書類の保管
要綱には、他の補助金や給付金との併用を禁じる決まりは書かれていません。併用できるかは、もう一方の制度の決まりにも左右されるため、産業振興課に確かめてください。
申請書兼請求書の裏面には、誓約事項があります。要件を満たしていること、虚偽があれば交付決定の取消しや返還に応じること、報告や立入検査の求めに応じること、町税の納税情報を町が確認すること、不正があった場合に事業者名が公表されることなどに同意して、署名・押印します。
支援金に関する収入と支出の書類は、交付した日の属する会計年度の翌年度から5年間、保管します。町から求められたら提出します。
よくある質問
小規模事業者とはどんな事業者ですか?
要綱では、中小企業基本法の小規模企業者に当たる事業者と定めています。常時使用する従業員が、製造業などは20人以下、商業・サービス業は5人以下(宿泊業・娯楽業は20人以下)の事業者です。この人数は法律上の定義で、町の案内ページには書かれていません。ほかに、運送事業者と個人事業者も対象です。当たるかどうか迷う場合は、産業振興課に確かめてください。
町内に支店がある場合は対象になりますか?
対象になりません。対象は、町内に主たる事業所を有する事業者です。支店やフランチャイズ店は除かれます。フランチャイズ店とは、他の法人が持つ商標や商号を使い、対価を払って営業する店のことです。本社が町外にあり、町内の事業所が支店の位置づけなら、当たらない可能性が高いので、先に産業振興課へ相談してください。
主たる事業収入が5割を超えるとはどういう意味ですか?
合計収入のうち、その事業の収入が5割を超えていることです。たとえば飲食店の収入が全体の7割で、不動産収入が3割なら当たります。逆に、給与収入のほうが大きい兼業の場合は、当たらない可能性があります。判断が分かれるときは、確定申告書の内容をもとに、産業振興課に相談するのが確実です。
2026年10月に開業した場合は申請できますか?
申請できません。対象は、2026年9月30日以前に開業した事業者に限られます。10月以降に開業した人は、この支援金の対象外です。開業した日は、開業届や法人設立届出書の日付で示すことになります。ほかの町の制度が使えないかを調べる場合は、産業振興課に問い合わせると案内してもらえます。
支援金は何に使えますか?
要綱では、人件費、家賃、光熱水費、仕入れに係る費用、その他の企業活動の維持や継続に要する費用と定めています。物価高騰で支障が出ている事業を続けるための費用が対象です。使い道の報告書類は公式ページに載っていません。ただし、別の用途に使うと交付決定が取り消されることがあるため、事業の費用に充ててください。
申請に必要な書類は何ですか?
共通は、申請書兼請求書と通帳の写しです。個人事業主は、令和7年分の確定申告書の第1表の写しと、本人確認書類の写しを加えます。法人は、直近の法人税確定申告書の別表1の控えと、登記事項証明書を加えます。2026年1月1日以降に開業した人で確定申告書などがない場合は、開業届か法人設立届出書の写しを出します。
開業届の写しだけで申請できますか?
2026年1月1日以降に開業し、確定申告書か別表1を用意できない人に限り、開業届か法人設立届出書の写しで申請できます。開業届を出す場合は、提出を証明する書類も必要です。たとえばe-Taxの受信通知や、開業届を開示請求した通知、原本の写しなどです。2025年以前に開業した人は、確定申告書を出します。
窓口と郵送のどちらで申請しますか?
どちらでも申請できます。窓口は、滑川町役場産業振興課の農林商工担当です。開庁時間は8時30分から17時15分で、土日祝日は閉庁です。窓口で申請書兼請求書を書く人は、印鑑を持参します。郵送の場合は、必要書類を〒355-8585 滑川町大字福田750-1 産業振興課 農林商工担当へ送ります。
申請はいつまでですか?
2026年12月25日までです。開始日は、公式ページ、概要のPDF、要綱のどれにも書かれていません。予算に限りがあり、町は早めの申請を呼びかけています。予算がなくなった場合の扱いは、公式ページに載っていません。年末に近づくほど窓口が混むことも考えられるため、書類がそろい次第、早く出すのが安全です。
支援金は何回もらえますか?
1事業者につき1回だけです。支給額は一律5万円で、事業の規模や売上の減り具合では変わりません。同じ事業者が2回目を申請しても、対象になりません。個人事業主が複数の事業を営んでいる場合の数え方は、公式ページに載っていないため、産業振興課に確かめてください。
支援金を返さなければならないのはどんなときですか?
偽りその他の不正な手段で受けたとき、支援金を他の用途に使ったとき、交付決定の内容に違反したときは、決定が取り消されることがあります。すでに交付されていれば、期限を決めて返還を命じられることがあります。収入と支出を明らかにした書類は、5年間の保管が必要です。町から求められたときは提出してください。
問い合わせ先はどこですか?
滑川町役場の産業振興課 農林商工担当です。電話は0493-56-6906で、受付は平日の8時30分から17時15分までです。所在地は埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1です。対象になるか、書類をどう用意するかで迷ったら、申請の前に問い合わせてください。申請書兼請求書は、町の案内ページからダウンロードできます。形式はWordです。
