奈良県内で旅館・ホテルを新設または増改築する事業者に、奈良県は投下資産の10%を、最大2億円まで補助しています。令和7年度の受付期間(令和7年8月19日~令和8年1月31日)はすでに終了していますが、毎年度実施されている制度です。
対象になるには、着工前に知事の認定を受ける必要があります。「事業計画認定日より前に着工すると補助の対象外」という点は、制度の中で最も重要な条件です。
宿泊施設立地促進事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(旅館・ホテルの新設または増改築等を行う法人) |
| 制度名 | 奈良県宿泊施設立地促進事業補助金 |
| 対象業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
| 利用目的 | 設備整備・IT導入をしたい |
| 対象地域 | 奈良県内 |
| 従業員数 | 規定なし(総客室数5室以上かつ投下資産1億円以上等の事業規模要件あり) |
| 補助上限額 | 2億円(客室数100室以上かつ平均客室面積20㎡以上の場合)、それ以外は1億円 |
| 補助率 | 補助対象経費の10%(100万円未満切り捨て) |
| 申請受付 | 令和7年度分は令和7年8月19日~令和8年1月31日で終了。次年度分の実施時期は未定 |
| 公式サイト | 奈良県「奈良県の充実した優遇制度(宿泊施設立地促進事業補助金)」 |

対象になる事業者・規模要件
対象は、県内で旅館・ホテルの新設または増改築等を行う事業者で、次のⅰ〜ⅲをすべて満たし、着工前に事業計画の認定を受けた方です。
- ⅰ. 新設または増改築等であること(簡易宿所・下宿・民泊・ラブホテル等は対象外)
- ⅱ. 認定日から1年以内に着工し、着工から3年以内(客室数100室以上かつ平均客室面積20㎡以上なら4年以内)に操業を開始すること
- ⅲ. 総客室数と投下資産額が次の基準を満たすこと
| 総客室数 | 必要な投下資産額 |
|---|---|
| 5室以上10室未満 | 1億円以上 |
| 10室以上20室未満 | 2億円以上 |
| 20室以上30室未満 | 3億円以上 |
| 30室以上 | 5億円以上 |
金額シミュレーション
投下資産額が3億円の中規模ホテル(客室20室・平均客室面積15㎡)を新設する場合、補助対象経費の10%で3,000万円が補助されます。上限1億円には届きません。
一方、客室数120室・平均客室面積22㎡の大型ホテルで投下資産額15億円をかける場合、補助対象経費の10%は1億5,000万円になりますが、この規模なら上限は2億円なので満額1億5,000万円が補助対象です。さらに投資額を増やしても上限2億円で頭打ちになります。
対象経費は「建物及びその附属設備」「構築物」「機械及び装置」の取得費用に限られます。土地の取得費、造成工事費、既存施設の取得費、客室用ベッド・冷蔵庫等の器具備品は対象外です。
申請から交付までのタイミング
- 事前相談(申請前に必ず実施)
- 事業計画認定申請(原則、着工の60日前まで)
- 知事の認定(認定日から1年以内に着工が必要)
- 着工後10日以内に「工事着工届出書」を提出
- 操業開始後10日以内、または操業開始年度末日のいずれか早い日までに「操業開始報告書」を提出
- 操業開始後60日以内、または操業開始年度末日のいずれか早い日までに実績報告・交付申請
- 書類確認・現地確認を経て交付決定、補助金交付(最長5か年に分割交付の場合あり)
操業開始後は10年間、営業状況の報告が必要です。10年以内に営業を休止・廃止すると、補助金の返還を求められる場合があります。
よくある質問
認定を受ける前に着工してしまったらどうなりますか?
補助の対象外になります。事業計画の認定日より前の着工は、原則として認められません。着工の60日前までに申請し、認定を待ってから工事を始めてください。
簡易宿所や民泊も対象になりますか?
対象外です。旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の許可を受ける施設が対象で、簡易宿所・下宿・民泊・ラブホテル等は含まれません。
令和8年度分はいつから申請できますか?
公式ページには次年度の募集時期が明記されていません。産業創造課(TEL. 0742-27-8872)へ確認するか、公式ページの更新をお待ちください。
