男性の育休というと、国の給付金(出生時育児休業給付金など)を思い浮かべる方が多いかもしれません。実は新潟県にも、企業側に直接助成する独自の制度があります。「男性の育児休業取得促進助成金(パパの育休を応援します)」です。
対象は、男性社員が通算14日以上の育休を取得し、職場に復帰した企業。助成額は取得日数によって25万円または30万円です。ただし、誰でも申請できるわけではなく、事前に「新潟県多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業」のゴールド認定を取得している必要がある点が最大のポイントです。
男性の育児休業取得促進助成金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 男性の育児休業取得促進助成金(パパの育休を応援します) |
| 対象業種 | 指定なし |
| 利用目的 | 人材育成・スキルアップ(働き方改革・男性育休の推進) |
| 対象地域 | 新潟県内 |
| 従業員数 | 常時雇用労働者300人以下 |
| 補助上限額 | 30万円(育休14日以上29日未満は25万円、29日以上は30万円。同一事業主につき1回限り) |
| 補助率 | 定額助成(金額は取得日数に応じて2段階) |
| 申請受付 | 対象期間:令和8年4月1日~令和9年3月31日に職場復帰した場合。申請期限は直近の職場復帰日から2か月以内、または令和9年3月31日のいずれか早い方 |
| 公式サイト | 新潟県「男性の育児休業取得促進助成金(パパの育休を応援します)」 |

申請するには「ゴールド認定」が前提になる
この助成金を受けるには、助成対象の育休取得より前に、「新潟県多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業」のゴールド認定を取得しておく必要があります。加えて、次の条件も満たさなければなりません。
- 常時雇用労働者が300人以下であること
- 就業規則に育児休業制度を規定していること
- 令和6年4月1日以降、就業規則に「業務代替手当」制度を新たに規定していること
- 暴力団関係者でないこと
認定取得と業務代替手当の規定が「あと出し」では間に合わない制度設計になっています。男性社員の育休取得を予定している段階で、認定の準備を始める必要があります。
助成額は取得日数で変わる
助成額は次の2段階です。
| 育休の通算取得日数 | 助成額 |
|---|---|
| 14日以上29日未満 | 25万円 |
| 29日以上 | 30万円 |
対象になるのは、子が2歳に達するまでの間に取得する育休で、休業後に職場へ復帰していることが条件です。同一の事業主につき1回限りの助成のため、複数の男性社員が育休を取得しても、2人目以降は対象外になります。
申請期限に注意
申請期限は、「直近の職場復帰日から2か月以内」または「令和9年3月31日」のいずれか早い方です。復帰から時間が経ってから申請しようとすると、期限切れで受け付けてもらえない可能性があります。育休からの復帰が決まった時点で、申請の準備を始めることをおすすめします。
よくある質問
Q. 育休を分割して取得した場合も対象になりますか?
「通算14日以上」とされているため、分割取得でも合計日数が14日以上であれば対象になり得ます。詳細は新潟県産業労働部しごと定住促進課(025-280-5260)へご確認ください。
Q. ゴールド認定を持っていない場合はどうすればよいですか?
まず「新潟県多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業」の認定制度を確認し、ゴールド認定の取得を目指す必要があります。助成金の申請よりも先に、認定取得の準備を進めてください。
Q. 従業員300人を超える企業は対象外ですか?
公式ページでは常時雇用労働者300人以下が対象とされています。300人を超える企業については、産業労働部しごと定住促進課へお問い合わせください。
