新潟県内の介護事業所が、アセッサー講習の受講料や新人職員を支える制度づくり、処遇改善加算の取得相談にかける費用を補助する制度です。補助額は、講習や研修が経費の2/3(経費の上限は20万円)、加算の取得相談が実費で20万円までです。
研修などが終わったあとでは申請できません。受講や導入が決まった段階で、先に電子申請へ進みます。
介護人材確保推進事業費補助金(処遇改善アップグレード支援事業)の要点まとめ
正式名:処遇改善アップグレード支援事業(介護人材確保推進事業費補助金)
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 介護(介護保険法の指定・許可を受けた施設・事業所)
- 利用目的
- 人材育成・処遇改善
- 対象地域
- 新潟県内
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 20万円(基準額。講習・研修は2/3を補助)
- 補助率
- 講習・研修は経費の2/3、加算の相談は定額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 公式ページに締切の記載なし(事業の完了までに申請)
- 事業の完了
- 年度内(令和9年3月31日まで。加算の相談は2月末)
うちの事業所は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
対象は、介護保険法に基づく指定または許可を受けた、新潟県内の介護サービス施設・事業所です。3つの事業のうち、1つ以上を行います。事業ごとに、さらに要件があります。
- アセッサー講習は、介護職員処遇改善加算の届出を行っているか、新たに行う予定であること。講習を受けた職員は、年度内に修了認定を受けます
- エルダー・メンター制度は、同じく加算の届出が前提です。そのうえで、現年度に新規採用の介護職員がいて、新人の育成計画を作ります
- 加算の取得相談は、原則として新規取得か、より上位区分の加算の取得であること。顧問社会保険労務士への顧問費用は対象外です
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 県外の事業所
- ✕ 研修等が終わったあとの申請
オンラインで行う研修や相談も、補助の対象です。
いくら戻ってくる?
事業によって補助率と基準額が分かれます。基準額は、補助の対象にする経費の上限です。
- アセッサー講習の受講料と、エルダー・メンター制度の研修受講料等は、2つを合計した経費(基準額20万円まで)の2/3です。補助額は最大で約13万3千円になります
- 社会保険労務士などの相談員による助言・指導の経費は、実費が補助されます(案内ページの表記は定額)。経費が20万円を超えても、補助は20万円までです
講習と研修の経費は、2つ合わせて20万円分までが対象で、そのうち2/3が補助されます。補助額の1,000円未満は切り捨てです。以下は計算の見方を示す仮の金額です。
- 講習の受講料が12万円:12万円 × 2/3 = 8万円
- 受講料と研修費の合計が36万円:基準額の20万円 × 2/3 = 13万3千円(1,000円未満切り捨て)
- 加算の相談費用が15万円:15万円(実費)
- 加算の相談費用が25万円:上限の20万円
講習・研修と加算の相談を組み合わせたときの合計上限は、案内ページに書かれていません。実施計画書の様式は、講習・研修の欄と相談の欄を別の行で計算して足す作りです。一方、交付要綱の別表は基準額を「20万円/1介護サービス事業所等」と書いています。組み合わせて申請する場合は、窓口で先に確かめます。
何に使える?
対象にならないもの
- 講習のテキスト代など、受講料以外の経費
- 顧問社会保険労務士への顧問費用
対象になるのは、次の3つの事業にかかる経費です。
- キャリア段位制度のアセッサー講習の受講(講習受講料)
- 新人介護職員へのエルダー・メンター制度の導入(研修受講料等)
- 相談員による処遇改善加算の新規取得や上位加算取得の助言・指導(相談にかかる経費)
キャリア段位制度は、事業所内で介護職員の実践的なスキルを評価する国の事業で、正式には介護プロフェッショナルキャリア段位制度といいます。アセッサー講習は、職員の技能を評価する評価者になるための講習をいいます。
エルダーは先輩や年長者を指し、新入社員への実務指導(OJT)の仕組みです。メンターは上司とは別の指導・相談役で、新入社員の精神面を支える専任者を置く仕組みです。
申請の流れ
- 受講・導入・相談を決める(事業所。研修などが始まる前に)
- 新潟県電子申請システムで交付申請する(事業所→高齢福祉保健課。事業の完了までに。第1号様式と実施要領の様式などを添付)
- 研修の受講・制度の導入・相談を行う(事業所。経費の精算は年度の3月31日まで。加算の相談は実績報告の提出日まで)
- 金額などが変わったら変更の申請を出す(事業所→高齢福祉保健課)
- 実績報告を出す(事業所→高齢福祉保健課。電子申請。講習・研修は完了から30日以内か翌年度の4月10日の早いほう、加算の相談は完了から30日以内か2月末の早いほう)
必要な書類
交付申請で出す書類です。
準備できた 0 / 6
様式第1号と第2号は、実施要領のExcelファイルにまとまっています。受講者一覧は、アセッサー講習とエルダー・メンター制度の場合だけ出します。処遇改善計画書の写しは、加算の届出を行っている場合だけです。採用年月日の分かるものは、エルダー・メンター制度の場合だけです。
実績報告では、実績報告書(第5号様式)、実施状況等報告書(様式第3号)、支払いが分かる書類を出します。講習は修了証の写しと在籍証明、制度の導入は実績を示す書類と在籍証明、相談は相談内容が分かる書類と取組を示す書類を足します。記載例(交付申請・変更交付申請・実績報告)は県の案内ページにPDFで置かれています。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 研修などが終わってから申請した:終了後の申請は受け付けられません。令和8年4月1日から7月31日以前に修了した研修だけは、令和8年8月31日まで受け付ける特例がありました。
- 要件を満たしていない:講習と研修は処遇改善加算の届出が前提です。加算の取得相談は、原則として新規か上位区分の取得が要ります。
- 対象の新人でなかった:エルダー・メンター制度の対象は、研修の受講開始前1年以内に採用された職員です。
- 精算が年度内に終わらなかった:講習と研修は、経費の精算を3月31日か実績報告の提出日の早いほうまでに終えます。
- 在籍していなかった:実績報告の提出日に、講習を受けた職員や新人、指導する職員が在籍している必要があります。
よくある質問
3つの事業をすべて実施しないと申請できませんか?
要領の共通要件は「対象事業を1つ以上実施すること」です。3つ全部は要りません。受講や導入を予定している事業だけで申請できます。ただし、組み合わせたときの合計上限は書かれていないため、複数の事業を申請する予定なら、高齢福祉保健課 介護人材確保係へ先に確かめてください。
アセッサー講習の受講料はいくら補助されますか?
講習受講料は、エルダー・メンター制度の研修受講料等と合計した経費の2/3が補助されます。経費の上限(基準額)は20万円なので、補助額は最大で約13万3千円です。たとえば受講料が12万円なら、12万円 × 2/3 で8万円が補助額の目安になります。補助の対象は受講料だけで、テキスト代は含まれません。受講料の実額は講習の実施団体によって違います。県の案内ページには、実施団体として一般社団法人シルバーサービス振興会の講習案内へのリンクがあります。
処遇改善加算の取得を相談する費用も対象ですか?
対象です。社会保険労務士などの専門的な相談員による、介護職員等処遇改善加算の新規取得や上位加算の取得にかかる個別の助言・指導が、相談にかかる経費として対象になります。補助は実費で、20万円までです。案内ページでは「定額」と書かれていますが、申請の様式では、経費と20万円のうち少ないほうの額を書く作りです。要件は原則として、加算の新規取得か、より上位区分の加算の取得です。すでに最上位の加算を取っている事業所では、この事業は使いにくくなります。顧問社会保険労務士への顧問費用は対象外です。
研修が終わったあとでも申請できますか?
できません。県の案内ページに「研修等終了後の申請は受け付けられません」と書かれています。特例として、令和8年4月1日から7月31日以前に修了した研修は、令和8年8月31日まで申請を受け付けていました。この特例の期間はすでに過ぎています。これから受講する研修は、受講が決まった時点で申請に進む必要があります。
エルダー・メンター制度とは何ですか?
新人介護職員を支える仕組みです。エルダーは先輩や年長者による実務指導で、メンターは上司とは別の指導・相談役が精神面を支える仕組みを指します。この補助金で対象になるのは、新人介護職員に対する制度の導入による人材育成で、研修受講料等が経費です。新人の育成計画を作ることも、要件に入っています。
個人事業主が運営する事業所でも対象ですか?
県の案内ページでは、補助対象は「介護保険法に基づく指定又は許可を受けた新潟県内に所在する介護サービス施設・事業所」です。経営形態を限る記載はありません。そのため、指定・許可を受けた事業所であれば、法人格の有無で外れるとは書かれていません。個別の事情で迷う場合は、介護人材確保係(電話025-280-5272)へ確認してください。
申請はどこから、どうやって出しますか?
新潟県電子申請システムから出します。交付申請、変更交付申請、実績報告、事業の廃止等の申請は、それぞれ専用の入口が県の案内ページにあります。交付申請には、介護人材確保推進事業費補助金交付要綱の第1号様式と、実施要領の様式(Excel)が要ります。そのほか、経費積算の根拠書類などを添えます。何を添えるかは、上の「必要な書類」の表にまとめています。
申請の締切はいつですか?
県の案内ページに、令和8年度の通常の申請締切は書かれていません。実施要領には、交付申請の書類を「事業完了までに」出すと定められています。ただし、講習と研修の経費の精算は3月31日までに終える必要があります。案内にあるのは「研修等の受講が決まり次第、早めに手続きを」という呼びかけです。予算の状況や受付の終了時期は、高齢福祉保健課 介護人材確保係へ問い合わせて確かめます。
申請したあとで内容が変わったらどうしますか?
補助金の額が変わるときは、変更交付申請(交付要綱の第2号様式)を出します。事業の内容や経費の配分を変えるときは、変更承認申請(第3号様式)です。補助対象の事業費の20%以内の変更や、補助金の目的に反しない計画の変更は、軽微な変更として承認が要りません。どれに当たるか迷うときは、先に窓口へ聞きます。変更交付申請は電子申請で、記載例が県の案内ページにPDFで置かれています。事業を取りやめるときは、取りやめる日の60日前までに、事業の廃止等の申請を出します。
実績報告には何が要りますか?
電子申請で、実績報告書(第5号様式)と実施状況等報告書(様式第3号、Excel)を出します。あわせて、補助対象の経費を払ったことが分かる書類と、事業ごとの書類を添えます。講習は修了証の写しと在籍証明、制度の導入は実績を示す書類と在籍証明、相談は相談者と内容が分かる書類です。提出の期限は、講習と研修が完了から30日後か翌年度の4月10日の早いほう、加算の相談が完了から30日後か2月末の早いほうです。記載例が県の案内ページにPDFで置かれているので、受講や導入を始める前に目を通しておくと、領収書や受講の記録を何のために残すのかが分かります。
新人介護職員の「新人」はいつ採用した人ですか?
研修等の受講開始前1年以内に採用された職員をいいます。実施要領には、エルダー・メンター制度の要件として「現年度において新規採用の介護職員がいること」も書かれています。前年度に採用した職員が、受講開始まで1年以内なら対象になるのかは、案内ページにも要領にも書かれていません。採用日と研修の開始日を確かめたうえで、介護人材確保係に聞くと確実です。採用年月日が分かる書類は、交付申請で出します。
問い合わせ先はどこですか?
新潟県 福祉保健部 高齢福祉保健課 介護人材確保係です。電話は025-280-5272で、県庁の電話は土日・祝日・年末年始を除く8時30分から17時15分まで通じます。要綱や実施要領はPDFで県の案内ページに置かれています。問い合わせる前に、実施要領(本文)と募集案内チラシに目を通しておくと、聞く点がはっきりします。
