社員を外部の研修に出したい。受講料がかさむ分を、新潟市が半分まで助成します。
助成は受講料の1/2以内で、1講座1人あたり20万円まで。1社で延べ5講座までです。ただし研修を受講する前に申請しないと、対象になりません。
人材育成助成金(人材育成支援事業)の要点まとめ
正式名:新潟市人材育成助成金(人材育成支援事業)
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 製造業・物流業・情報通信関連事業者(本文に8業種)
- 利用目的
- 従業員の外部研修の受講料
- 対象地域
- 新潟県新潟市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(中小企業者であること)
いくら
- 補助上限額
- 100万円(1講座1人20万円×延べ5講座)
- 補助率
- 研修受講料の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2027年2月28日(予算の範囲内)
うちの会社と研修は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
8業種は、製造業、新聞業、出版業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、港湾運送業、情報通信関連事業者です。情報通信関連事業者は、要綱で情報サービス業またはインターネット附随サービス業を営む者とされています。
中小企業者とは、業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっている会社です。どちらか一方を満たせば該当します。製造業なら資本金3億円以下または従業員300人以下で、ほかの業種は基準が異なります。研修を受ける従業員は、市内の工場・物流施設・事業所で働いている人です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 受講したあとに申請する
- ✕ 受講料が1講座1人2万円未満
- ✕ 対象機関以外の研修を受ける
いくら戻ってくる?
受講料の1/2以内で、1講座1人あたり20万円までです。受講料が40万円以上の講座は、上限の20万円に届きます。
- 30万円のDX関連講座に1人を出す:30万円 × 1/2 = 15万円
- 50万円の生産管理の講座に1人を出す:50万円 × 1/2 = 25万円 → 上限の20万円
- 40万円の講座に5人を出す:20万円 × 5人 = 100万円
1社が受けられるのは、1年度で延べ5講座(最大100万円)までです。延べ5講座は、人数と講座の組み合わせで数えます。公式のリーフレットには、次の4つの例が載っています。
- 1人が5つの講座を受ける
- 5人がそれぞれ別の講座を受ける
- 5人が2種類の講座に分かれて受ける
- 2人が5種類の講座を分けて受ける
どの形でも、延べ5講座に収まります。
ほかの公的支援を使うときはどうなる?
別の公的支援を使える研修では、そちらが先です。要綱の別表では、他の公的支援を優先して使い、それでも会社の負担が残るときは、受講料の1/2と会社の負担額のうち小さい方が助成額になります。受講料には、他の支援を使う前の額を当てます。
たとえば受講料30万円の講座で、別の公的支援が20万円を出したとします。会社の負担は10万円、受講料の1/2は15万円です。小さい方の10万円が助成額になります。金額はこの説明のための仮の数字です。実績報告では、他の支援の金額が分かる書類も出します。
どの研修なら使える?
対象にならないもの
- 受講料が1講座1人2万円未満の講座
- 下の機関と、市長が認めた民間研修のどちらにも入らない講座
- 受講が終わったあとに申請する研修
対象になるもの
- 中小企業大学校の研修(生産現場管理講座、生産計画・統制講座など)
- にいがた産業創造機構(NICO)の研修(電子回路・制御講座、図面の読み方・描き方講座など)
- 新潟職業能力開発短期大学校・新潟職業能力開発促進センターの研修(品質管理技法、機械保全技術、生産管理手法など)
- 職業能力開発総合大学校の研修(3次元CADの基本、金属塗装の基本など。公式ページが挙げる機関です)
- 新潟県の職業能力開発校の研修
- 経済産業省のマナビDX(AI・デジタル基礎講座、DXリテラシー基礎講座など)
- 市長が認めた民間事業者の研修
民間事業者の研修は、市の公式ページにPDFの一覧があります。2026年7月9日の版では11講座で、フォークリフトの技能講習や新任部長研修などが載っています。一覧は随時更新されます。一覧にない民間研修と、社内で開く研修は、対象になるかを企業誘致課に聞いてください。
申請の流れ
- 研修機関に講座を申し込む(事業者→研修機関。受講決定の書類を受け取る)
- 受講の前日までに交付申請を出す(事業者→企業誘致課または各区役所の窓口。メールも可)
- 交付決定の通知を受ける(新潟市→事業者)
- 研修を受講する(従業員)
- 実績報告を出す(事業者→新潟市。遅くとも2月末まで)
- 額が確定して、助成金が交付される(新潟市→事業者)
交付申請から交付決定までの日数は、公式ページにも要綱にも書かれていません。受講日の直前に出すと決定が間に合うか分かりません。受講が決まったら、早めに出しておく方が安心です。実績報告の期限は、リーフレットでは「2月末まで」です。要綱の別表には「受講日から2月末日までのいずれか早い日」とあり、受講から何日以内という数え方があるかは読み取れません。受講が決まった段階で、日付を窓口に確かめてください。
必要な書類
準備できた 0 / 9
上の5つが交付申請、下の4つが実績報告です。受講決定の書類は受講決定通知書などで、講座の概要の書類は講座内容・受講機関・金額・期日が分かるパンフレットなどです。誓約書兼同意書は、暴力団等の排除に関するもので、役員全員の氏名・生年月日・住所の名簿が付きます。名簿の人は、県警への照会に同意することになります。納税証明書は「新潟市制度用」で、市税に未納がないことを示します。受講修了の書類は修了証書などです。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 受講したあとに申請した:すでに受けた研修の分は、あとから申請できません。必ず受講の前に出します。
- 受講料が2万円に届かない:1講座1人あたり2万円以上が要件です。
- 対象外の機関の研修:決められた機関と、市長が認めた民間研修以外は対象になりません。
- 延べ5講座を超えた分:1社が1年度に受けられるのは延べ5講座までです。
- 受講を変えた・やめた:変更や中止の前に、変更承認の申請が要ります。中止や廃止をすると、交付の決定が取り消されることがあります(要綱第9条・第12条)。
- 予算がなくなった:助成は予算の範囲内で決まります。
よくある質問
すでに受講した研修の分を、あとから申請できますか?
できません。公式ページに、必ず研修の受講前に申請するよう書かれています。要綱でも、申請の期限は受講決定の日から受講の前日までです。受講後にまとめて出す形は認められていません。研修を申し込んで受講が決まったら、受講の日より前に、企業誘致課または各区役所の窓口へ交付申請を出してください。
社内で開く研修は対象になりますか?
公式ページと要綱には、社内で開く研修を対象にするとは書かれていません。対象は、中小企業大学校、にいがた産業創造機構、新潟職業能力開発短期大学校、新潟職業能力開発促進センター、職業能力開発総合大学校、新潟県の職業能力開発校、マナビDX、そして市長が認めた研修です。社内研修を対象にできるか迷うときは、企業誘致課に事前に確かめてください。
1人の社員が複数の講座を受けても対象になりますか?
対象になります。1社が1年度に受けられるのは延べ5講座までで、リーフレットには「1人が5つの講座を受ける」例が載っています。受講する人数にかかわらず、講座ごとに受講料の1/2以内、1講座1人あたり20万円までが上限です。ただし要綱の別表には1年度5人以内という書き方もあるので、1人で5講座を使う予定のときは、窓口で数え方を確かめてください。
延べ5講座は、どう数えますか?
人数と講座の組み合わせで数えます。リーフレットには4つの例があり、1人が5講座、5人がそれぞれ別の講座、5人が2種類の講座に分かれる形、2人が5種類の講座を分けて受ける形がどれも延べ5講座です。同じ講座に3人が出れば、3講座と数えます。上限は1年度ごとなので、年度が変われば、また延べ5講座まで申請できます。
受講料が2万円に届かない講座は対象外ですか?
対象外です。受講料が1講座1人あたり2万円以上であることが要件です。受講料は、他の公的支援を使う前の、会社が本来負担する額で見ます。1人1講座の受講料が2万円を下回る場合は、助成の対象になりません。申し込む前に、講座の案内に書かれた受講料が2万円以上かを確かめておくと、申請の出し直しを防げます。
ほかの助成金と一緒に使えますか?
要綱の別表では、他の公的支援を優先して使うことになっています。それでも会社の負担が残るときは、受講料の1/2と会社の負担額のうち小さい方が助成額です。たとえば受講料30万円で他の支援が20万円なら、会社の負担は10万円で、助成額は10万円になります。この金額は説明のための仮の数字です。他の支援を使う場合は、金額が分かる書類を実績報告で出します。
中小企業者とは、どんな会社ですか?
中小企業基本法で定められた中小企業者のことです。業種ごとに資本金と従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当します。製造業は資本金3億円以下または従業員300人以下です。ほかの業種は基準が異なります。申請書には業種・資本金・従業員数を書く欄があるので、自社が当てはまるか迷うときは、書く前に企業誘致課へ確かめてください。
申請先はどこですか?
企業誘致課へメールで出すか、各区役所の窓口に出します。企業誘致課は新潟市中央区古町通7番町1010番地(ふるまち庁舎 古町ルフル5階)で、電話は025-226-1689、メールはkigyo@city.niigata.lg.jp です。区役所は、北区・江南区・秋葉区・南区が産業振興課、東区と中央区が地域課、西区が農政商工課、西蒲区が産業観光課です。
助成金はいつ入りますか?
受講後に実績報告を出し、市が審査して額を確定したあとに交付されます。要綱には、確定の通知をしてから交付するとあります。実績報告から交付までの日数は書かれていません。実績報告は遅くとも2月末までなので、受講が年度末にずれ込む講座は、受講の日程と報告の期限が重ならないかを、申し込む前に確かめておくと安心です。
受講する従業員が市外の事業所で働いている場合は?
要綱の助成対象事業は、市内の工場、物流施設または事業所に勤務する従業員が研修を受講することです。市内に事業所があっても、受講する人が市外の事業所で働いている場合は、対象にならない可能性があります。受講者が市内の事業所の所属かどうかは、申請書に受講者の勤務地を書く欄があるので、申請の前に窓口で確かめてください。
受付はいつまでですか?
交付申請の期間は、2026年4月1日から2027年2月末までで、予算の範囲内です。ただし申請の期限は、受講の前日までです。予算がなくなれば期間の途中でも受付が終わるおそれがあるため、受講する講座が決まった時点で、早めに申請しておく方が安心です。予算の残りは公式ページに載っていないので、企業誘致課に電話で確かめられます。
研修を変更したり、中止したりするときは?
交付の決定を受けたあとに、受講する研修を変えたり、中止や廃止をしたりするときは、事前に変更承認の申請を出します。要綱第9条の定めです。助成対象経費を減らすだけの変更は、この手続きが不要です。中止や廃止をすると、交付の決定が取り消され、すでに交付を受けていれば返還を命じられることがあります(要綱第12条・第13条)。
