令和8年度のこの事業は、二次募集のあとに三次募集が開かれました。三次の受付は10月1日から、11月25日(水)必着で、申請書をメールで送ります。
県産食品新市場開拓支援事業の要点まとめ
正式名:令和8年度県産食品新市場開拓支援事業
だれが
- 申請者
- 事業者(食品関連事業者、生産者団体、卸売市場の事業者など)
- 対象業種
- 食品製造業・農林水産業・卸売業
- 利用目的
- 販路開拓・展示会、研究開発・実証
- 対象地域
- 新潟県
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 最大150万円(区分により異なる)
- 補助率
- 補助対象経費の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年6月30日〜2026年8月28日(二次募集・終了)
上の受付期間は二次募集のものです。三次募集の受付は10月1日から11月25日必着で、中身は次の節以降に書いています。
三次募集の対象になるのはどんな取り組み?
県産の農林水産物や米粉を使った商品の消費を広げる取り組みが対象です。取り組みは3つの区分に分かれ、区分ごとに対象者と総額の範囲が違います。
| 区分 | 対象者 | 対象経費の総額 |
|---|---|---|
| 新商品開発支援 | 県内に本社か事業所のある食品製造事業者、県内の食品関連事業者など | 100万円〜300万円 |
| 輸出促進 | 生産者団体、農業者の団体、流通事業者など | 100万円〜300万円 |
| 園芸産地形成・販路拡大 | 卸売市場法に基づく認定を受けた地方卸売市場の開設者、卸売業者、仲卸業者 | 50万円〜200万円 |
自分の取り組みが当てはまるかを、次のチェックで確かめます。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
最後の2つは新商品開発支援の要件です。輸出促進は、県内の団体や事業者が「明確な目標を決め、計画に基づいて継続的に輸出拡大に取り組む」ことが要件です。園芸産地形成は「県産の園芸品目の産地づくりか販路拡大が目的」であることが要件です。いずれの区分にも、知事が特に認めた者を対象に加える定めがあります。
対象外になるのは、次のような場合です。
- ✕ 県産原料を使わない事業
- ✕ 総額が範囲より小さい事業
- ✕ 総額が範囲より大きい事業
- ✕ 区分の対象者でない団体
総額は、下限に届かなくても上限を超えても対象外です。補助金の額ではなく、事業全体にかかる対象経費の合計で見られます。
似た名前の事業との違い
この記事は「令和8年度県産食品新市場開拓支援事業」の三次募集の話です。一次・二次募集と同じ事業で、別の事業ではありません。二次募集との細かな違いは、この記事では確かめていません。区分・総額・補助率は、三次募集のページと事業の実施要領に書かれた内容です。
いくら補助される?
補助率は対象経費の1/2以内です。公式ページには補助金の上限額が別には書かれておらず、総額の上限と補助率から、補助の最大額が決まります。
- 新商品開発の総額が300万円:300万円 × 1/2 = 最大150万円
- 輸出促進の総額が100万円:100万円 × 1/2 = 最大50万円
- 園芸産地形成の総額が200万円:200万円 × 1/2 = 最大100万円
「以内」なので、審査で経費が絞られると補助額も下がります。輸出促進では、ハラール認証(イスラム教徒向けの食品の認証)の取得にかかる経費は25万円までです。
何に使える?
対象にならないもの
- 補助対象期間より前に使った経費(交付決定の日より前の経費。認定前着手届を出していれば、届出日からの経費)
- 区分ごとの費目に当たらない経費(費目は実施要領で確かめる)
- 輸出促進:飲食費、商標の登録料、関税などの公租公課、内容が過去と変わらない確立済みの取組の経費
- 園芸産地形成:会議に伴う飲食費と旅費の日当
- 新商品開発:機械装置・工具・旅費を主たる経費にすること
対象になるもの
- 新商品開発:県産原材料の確保(旅費、謝金、種苗費、生産資材費など)、商品・メニュー開発(原材料費、機械装置・工具、成分分析費など)、マーケティング
- 輸出促進:会議、マーケティング(調査費、通訳・翻訳費、労務費など)、輸出環境整備、ハラール認証の取得
- 園芸産地形成・販路拡大:会議、新品目の導入・生産拡大(種苗費、肥料費など)、展示会出展、ネット販売システムの導入
申請の流れ
- 実施要領を読み、区分を決める(事業者)
- 様式第1号の実施申請書と様式第2号の実施計画書を作る(事業者)
- 電子データをメールで送る(事業者→新潟県 食品・流通課 販売戦略班→11月25日必着)
- 審査を受ける(県。内容を確認し、ヒアリングがある場合もあります)
- 認定を受けたら交付申請書を出す(事業者→県)
- 事業を行う(事業者。交付決定の日から令和9年3月31日まで)
メールの件名は「県産食品新市場開拓支援事業の申請」と書きます。審査は随時で、予算の上限に達し次第、受付は終わります。11月25日より前に締め切られることもあるため、書類は早めに出す方が安全です。
採択を待たずに事業を始めたいときは、様式第3号の認定前着手届を、申請と一緒に出します。出した場合は、届出日からの経費が補助の対象期間に入ります。ただし、採択されなかった場合は自力事業になり、補助は出ません。
必要な書類
準備できた 0 / 4
様式第2号は区分ごとに2-1(新商品開発)、2-2(輸出促進)、2-3(園芸産地形成)に分かれ、申請書の様式第1号でチェックを付けます。事業明細書は経費を税抜で書く表で、資金の調達内訳も書きます。輸出促進と園芸産地形成の計画書は、今年度を含む3年間の全体計画も書く様式です。認定前着手届は、採択前に着手するときだけ要ります。
採択後は、交付申請書を出します。事業が終わったら、事業実施報告書(様式第4号)に支出の証拠書類と事業の写真などを付けて出します。完了した年度の終了後は3年間、翌年度の4月10日までに事業状況報告書(様式第5号)も要ります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 11月25日に間に合わなかった:必着なので、当日中に送っても届いていなければ受け付けられません。送るのはメールです。
- 予算がなくなった:随時審査で、予算の上限に達し次第終了します。期限の前でも終わることがあります。
- 採択前に着手して、着手届を出していない:補助の対象になるのは交付決定の日からです。先に始める場合は、様式第3号が要ります。
- 県産原料を使い続けなかった:新商品開発では、採択以降3年以上の継続使用が要件になっています。
- ハラール認証の経費が25万円を超えた:輸出促進では、認証取得の経費は25万円を超えられません。
よくある質問
二次募集と三次募集の受付はいつですか?
二次募集の受付は2026年6月30日から8月28日まででした。三次募集の受付は10月1日から11月25日必着です。三次募集のページには、二次の応募を条件にする記載はありません。一方、二次で申請して不採択だった事業者が三次に再申請できるかどうかは、公式ページに書かれていません。該当するときは、食品・流通課の販売戦略班に確かめてください。
申請はどうやって出しますか?
様式第1号の事業実施申請書と、様式第2号の事業実施計画書を作り、電子データをメールで送ります。送り先は新潟県農林水産部 食品・流通課 販売戦略班(食品産業)のメールアドレスで、アドレスは公式ページに載っています。件名は「県産食品新市場開拓支援事業の申請」とします。内容を確認したうえで、ヒアリングが入ることがあります。
補助金はいくらまでもらえますか?
補助率は対象経費の1/2以内で、対象経費の総額は新商品開発と輸出促進が100万円から300万円、園芸産地形成が50万円から200万円です。総額の上限に補助率をかけると、補助の最大額は新商品開発と輸出促進で150万円、園芸産地形成で100万円になります。ただし、公式ページには補助額そのものの上限は書かれていません。審査で経費が絞られれば、額も下がります。
総額が100万円に届かない事業でも申請できますか?
新商品開発と輸出促進は、総額が100万円未満だと要件を満たしません。園芸産地形成は50万円からです。上限も同じで、新商品開発と輸出促進で300万円、園芸産地形成で200万円を超えると対象になりません。範囲に収まるように事業を組み替える必要があるため、見積もりを取る段階で総額を計算しておくと、申請の直前に慌てずに済みます。
個人事業主でも申請できますか?
公式ページには、法人か個人かで分ける記載がありません。対象者は、区分ごとに「県内に本社や事業所のある食品製造事業者」「生産者団体」といった形で決まっています。個人事業主の食品製造業者が県内に事業所を持っていれば、新商品開発支援に当たる可能性はありますが、確実なことは書かれていないため、食品・流通課に聞いてください。
ハラール認証の取得費用は補助の対象ですか?
輸出促進事業では、ハラール認証の取得に必要な経費(通信運搬費、委託費、通訳・翻訳費など)が対象です。ただし、この経費は25万円を超えてはならない決まりです。1/2の補助率で考えると、補助される額は最大でも12.5万円ほどになります。認証の取得は、輸出促進の総額100万円以上の中に含まれる経費として組み込みます。
園芸産地形成・販路拡大の対象者は誰ですか?
卸売市場法に基づく認定を受けた地方卸売市場の、開設者、卸売業者、仲卸業者です。農家や食品メーカーは、この区分では対象になりません。目的は、県産の園芸品目の産地づくりか、販路の拡大です。対象経費には、会議、新品目の導入、展示会の出展費、ネット販売システムの導入などがあります。
輸出促進は、どんな団体が対象ですか?
生産者団体、農業者などが組織する団体、流通事業者などです。これらを含むグループで、あらかじめ代表の企業か団体を決めてあるもの、または知事が認めたものも対象になります。県産の農林水産物や米粉を原料にし、明確な目標を決めて、計画に基づいて継続的に輸出の拡大に取り組むことが要件です。
採択の前に事業を始めてもいいですか?
始められますが、様式第3号の認定前着手届を出す必要があります。届けを出せば、届出日からの経費が補助の対象期間に入ります。出さずに始めると、対象期間は交付決定の日からになるため、それより前の経費は補助されません。着手の前に、必ず届出をしておくのが安全です。
問い合わせ先はどこですか?
新潟県農林水産部 食品・流通課 販売戦略班(食品産業担当)です。電話は025-280-5963で、公式ページにメールの問い合わせフォームもあります。区分の判断や総額の数え方、二次で申請した事業者の再申請など、公式ページで確かめきれない点は、申請書を出す前に聞いておくと、書類の出し直しを避けられます。
