ホームページを新しくしたいとき、見積を取る前に済ませておきたいことがあります。にいざビジネスサポート事業の経営相談です。
新座市の「中小企業者IT・DX導入費補助金」は、自社サイトやSNS、会計システムなど、IT・DX関連の経費を補助する制度です。対象は市内の中小企業者・小規模事業者です。補助率は2分の1、上限7万円です。交付申請は令和9年2月26日までですが、予算上限に達し次第、その時点で受付は終了します。
補助を受けるには、先に「にいざビジネスサポート事業」の経営相談を利用していることが条件になります。ここを飛ばして経費だけ確定させると、あとから条件を満たせないことに気づく場合があります。
中小企業者IT・DX導入費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 新座市中小企業者IT・DX導入費補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(中小企業基本法に規定する中小企業者) |
| 利用目的 | 自社ホームページ・SNS・販売システム、会計・クラウドシステム等の導入 |
| 対象地域 | 埼玉県新座市 |
| 従業員数 | 中小企業基本法に規定する中小企業者(業種ごとに資本金・従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当します。例:卸売業は資本金1億円以下または従業員100人以下、小売・飲食は資本金5,000万円以下または従業員50人以下、サービス業は資本金5,000万円以下または従業員100人以下、その他業種は資本金3億円以下または従業員300人以下) |
| 補助上限額 | 7万円 |
| 補助率 | 2分の1(千円未満切捨て) |
| 申請受付 | 交付申請:令和9年2月26日まで(予算上限到達で終了)/実績報告:令和9年3月31日まで |
| 公式サイト | 新座市「新座市中小企業者IT・DX導入費補助金について」 |

経費より先に、経営相談を済ませる
対象になるには、次をすべて満たす必要があります。
- 市内の事務所・店舗で事業を営む法人または個人事業主であること
- 中小企業基本法に規定する中小企業者であること(業種ごとの資本金・従業員数の基準はどちらか一方を満たせば足ります)
- 市税を滞納していないこと
- にいざビジネスサポート事業の経営相談を利用していること
4つ目の条件が、見落とされやすいポイントです。ホームページ制作の見積を先に取り、契約直前になってから相談窓口の存在に気づく、という順番では手戻りが起きます。まず経営相談を利用し、そのうえで導入する経費を固めるという流れが安全です。
対象経費は「販路拡大」と「業務効率化」の2方向
- 自社ホームページ、SNS、販売システムの構築
- 会計システムやクラウドシステムの導入
この2方向のうち、どちらか一方だけでも対象になります。ネットショップを新しく作る事業者も、紙の帳簿からクラウド会計に切り替える事業者も、同じ枠で申請できます。
上限7万円の内訳を計算する
補助率は2分の1、上限7万円です。つまり対象経費が14万円に達した時点で、上限額に到達します。
たとえば、ホームページ制作に12万円、SNS運用ツールの初期費用に3万円をかけた場合、対象経費の合計は15万円です。補助率2分の1をかけると7.5万円になりますが、上限7万円が優先されるため、実際の補助額は7万円です。14万円を少し超えたあたりから、補助率の恩恵は頭打ちになります。
申請前に確認する書類
| タイミング | 書類・準備すること |
|---|---|
| 申請前 | にいざビジネスサポート事業の経営相談利用、市税の納税状況確認 |
| 交付申請時 | 申請書、経費内訳書、見積書の写し |
| 実績報告時(令和9年3月31日まで) | 実績報告書、請求書、支払確認資料 |
よくある質問
経営相談を利用していないと、申請できませんか?
できません。にいざビジネスサポート事業の経営相談を利用していることが交付の条件です。経費を確定させる前に、まず相談窓口を利用しておく必要があります。
対象経費が14万円を超えたら、補助額も増えますか?
増えません。補助上限は7万円で固定です。対象経費が14万円を超えても、それ以上補助額は増えません。
交付申請の期限は令和9年2月26日ですが、それまでなら必ず申請できますか?
そうとは限りません。予算の上限に達した時点で受付が終了する可能性があります。期限ぎりぎりではなく、経営相談を済ませた段階で早めに申請することをおすすめします。
