中小企業1社では、専門的な技能を教える訓練施設を持つのは難しいものです。認定職業訓練制度は、事業主同士が共同で行う職業訓練を都道府県が認定し、その運営費・施設整備費を補助する仕組みです。
なぜ「認定」という手続きが挟まるのか。教科・訓練期間・設備などが厚生労働省令の基準を満たしていると都道府県知事が認めた訓練だけが、補助の対象になるためです。自社で自由に組んだ研修プログラムがそのまま対象になるわけではなく、事前に認定を受ける手続きが前提になります。
認定職業訓練制度の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(事業主、事業主団体・連合団体、職業訓練法人、一般社団法人・一般財団法人) |
| 制度名 | 認定訓練助成事業費補助金(認定職業訓練制度) |
| 対象業種 | 全業種(職業訓練を行う事業主・事業主団体) |
| 利用目的 | 認定職業訓練の運営費、職業訓練共同施設・共同設備の設置または整備費 |
| 対象地域 | 全国(申請窓口は都道府県ごと) |
| 従業員数 | 規定なし(公式ページに記載なし。都道府県庁窓口へお問い合わせください) |
| 補助上限額 | 公式ページに記載なし(都道府県ごとの交付要綱で定められるため、所在地の都道府県庁へお問い合わせください) |
| 補助率 | 運営費・施設設備費とも2/3以内が目安(国1/3+都道府県1/3。実際の割合は都道府県ごとに異なる) |
| 申請受付 | 通年(都道府県ごとの受付時期・様式は異なるため、公式ページに記載なし) |
| 公式サイト | 厚生労働省「認定職業訓練」 |

補助の窓口は国ではなく都道府県
この制度で押さえておきたいのは、申請窓口が国ではなく都道府県庁である点です。厚生労働省が制度の枠組みを定め、実際の認定と補助金の交付は都道府県が担っています。
そのため、補助率・上限額・申請様式は都道府県ごとに異なります。茨城県・京都府など複数の都道府県が、それぞれ独自の交付要綱を条例・規則として公開しています。自分の事業所がある都道府県、または訓練を行う施設がある都道府県の窓口に、直接問い合わせる必要があります。
対象になる2つの経費
補助対象経費は大きく2つに分かれます。
- 運営費: 認定職業訓練の運営にかかる経費(講師謝金・教材費・施設利用料など)
- 施設・設備費: 職業訓練共同施設の設置、職業訓練共同設備の設置・整備にかかる経費
負担割合は、運営費が国1/3・都道府県1/3です。施設・設備費は、都道府県が設置する場合は国1/3、市町村や職業訓練法人等が設置する場合は国1/3+都道府県1/3という組み合わせになります。国と都道府県で分担する仕組みのため、自治体側の予算枠がなければ補助が受けられない年度もあり得ます。
対象になる事業主・団体
対象は、事業主本人だけでなく、事業主の団体や連合団体、職業訓練法人、一般社団法人・一般財団法人も含まれます。1社単独ではなく、複数の事業主が共同で訓練施設を運営するケースを想定した制度です。
自社単独で研修を行いたい場合と、業界内で共同の訓練施設を持ちたい場合とでは、認定を受けるための手続きの重さが変わります。共同運営を検討している段階であれば、早めに都道府県庁へ相談しておくとよいでしょう。
よくある質問
すでに実施している社内研修も対象になりますか
対象になるのは、教科・訓練期間・設備等が厚生労働省令の基準に適合し、都道府県知事の認定を受けた訓練だけです。既存の社内研修をそのまま申請しても、基準を満たしていなければ認定されません。事前に都道府県庁へ相談することが必要です。
補助率は全国どこでも同じですか
いいえ。運営費・施設設備費とも2/3以内が目安とされていますが、実際の負担割合や上限額は都道府県ごとの交付要綱で定められています。都道府県によって数字が異なるため、所在地の窓口で確認する必要があります。
個人事業主でも申請できますか
対象者に「事業主」とあり、法人・個人事業主を問わない記載です。ただし共同での訓練施設運営を前提にした制度のため、単独の個人事業主が申請するケースは限られます。都道府県庁へご確認ください。
