サテライトオフィスを北海道に出すかどうか、社内で話が止まっている。決め手は現地の空気だが、飛行機代と宿代を考えると視察の稟議が重い。そんな場面で使えるのが、登別市の地域視察サポート補助金です。
視察の交通費と宿泊費の2分の1を、1人あたり7万5,000円まで(1社2名まで)補助します。対象は市外の法人で、視察日の30日前までに交付申請書を出し、事前相談も済ませておく必要があります。補助の対象になるのは、申請した法人が直接雇っている従業員と役員です。受付は令和9年2月8日までです。
登別市地域視察サポート補助金の要点まとめ
正式名:登別市地域視察サポート補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(市外の法人)
- 対象業種
- 製造業、情報通信業、卸売・小売業など(本文に一覧)
- 利用目的
- 企業進出の検討のための現地視察(交通費・宿泊費など)
- 対象地域
- 北海道登別市(視察先は市内)
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(登別市へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 最大15万円(1人7万5,000円 × 2名まで)
- 補助率
- 対象経費の2分の1以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 令和8年4月1日〜令和9年2月8日
- 事業の完了
- 視察の完了から30日以内、または3月10日の早い方までに実績報告
うちの会社は対象になる?
次の項目にすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 7
次に当てはまると対象外です。
- ✕ 国や北海道の同種の補助金をすでに受けた
- ✕ 交付決定の前に宿や交通を予約した
- ✕ 風俗営業を営んでいる
- ✕ 市内にすでに事業所がある
「市内での進出」とは、本社機能の移転、サテライトオフィスや支店の開設、地域と連携した事業の展開のいずれかを指します。市内で行う予定の事業の業種は、製造業、情報通信業、卸売業・小売業、学術研究・専門技術サービス業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、そのほか市長が特に認める業種です。
交付要綱では、補助の対象を「所在地が市外の法人で、市内に事業所がない事業者」と定めています。個人事業主は対象に入りません。補助の対象になる人も、申請した法人が直接雇っている従業員と役員に限られ、1社2名までです。派遣社員や業務委託の人は含まれません。同じ年度に使えるのは1回までです。
視察の中身も見られます。目的と内容が明確で、期間中に市職員の案内か市職員との意見交換が入っていることが条件です。観光だけの下見は想定されていません。
いくら戻ってくる?
交通費・宿泊費・ワークスペース利用料の合計の2分の1が戻ります。上限は1人7万5,000円で、1社2名までなので、1社あたり最大15万円です。1,000円未満の端数は切り捨てになります。
- 1名で視察して費用が12万円:12万円 × 1/2 = 6万円
- 2名で視察して費用が合計20万円:20万円 × 1/2 = 10万円(上限の15万円以内)
- 2名がそれぞれ20万円かけて、合計40万円:40万円 × 1/2 = 20万円 → 1人ごとの上限7万5,000円に当たり、合計15万円
1人分の費用が15万円を超えると、その人の補助額は7万5,000円で止まります。上限は1人ごとに当てはめるので、2人の費用に差があるときは、少ない側の余りを多い側に回せません。3人目以降の費用は補助されません。
何に使える?
対象にならないもの
- グリーン車の利用料など、特別に付加された料金
- 北海道外の会社が、同じ都府県内で移動する費用
- レンタカーの燃料費と駐車場代
- 宿泊の夕食代、入湯税、電話代、クリーニング代
- テレワークをした飲食店での飲食費
- 交付決定の日より前に購入・予約した経費(早期割引などでやむを得ない場合は、市長の事前承認があれば対象)
対象になるもの
- 公共交通機関(航空機、鉄道、バス、船舶)の運賃
- レンタカーの料金、高速道路の利用料
- タクシー料金(公共交通機関の利用が困難な場合に限る)
- 市内の宿泊費(素泊まりか朝食付きプラン)
- コワーキングスペースなどの一時利用料
航空券と宿泊がセットのパック商品も使えます。内訳が分からないときは、合計額が対象経費になります。金額は、社会通念上妥当と認められる範囲内に限られます。
申請の流れ
- 日程と目的を固める(事業者。2泊3日以内で、市職員と会う予定を入れる)
- 事前相談をする(事業者→登別市 観光経済部 商工労政グループ。電話0143-85-2171。オンラインでも可)
- 交付申請書を出す(事業者→商工労政グループ。視察日の30日前まで)
- 交付決定を受けてから、宿と交通を予約する(事業者)
- 視察する(市職員の案内か意見交換を受ける)
- 実績報告を出す(事業者→商工労政グループ。視察が終わって30日以内。3月10日が先に来るなら、その日まで)
- 補助金を請求する(事業者→商工労政グループ。金額の確定通知を受けたら、すぐに請求書を出す)
必要な書類
準備できた 0 / 8
様式は、市の案内ページにある様式一式(ZIP)にまとまっています。会社の概要が分かる資料は、登記事項証明書、企業概要、パンフレットなどです。請求書には、振込先口座の通帳の写しを付けます。口座の名義人は、請求する法人と同じにします。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 視察日の30日前を過ぎた:申請が間に合わなければ、その視察は対象になりません。
- 交付決定の前に予約した:航空券や宿を先に押さえると対象外です。
- 市外事業者に当たらなかった:市内にすでに事業所がある法人や、個人事業主は対象外です。
- 視察が2泊3日を超えた:補助の対象になる活動は2泊3日以内です。
- 市職員との接点がなかった:案内か意見交換のどちらかが要ります。
- 予算がなくなった:予算の範囲内での受付なので、期限より前に終わることがあります。
よくある質問
1人だけの視察でも申請できますか?
できます。上限は1人あたり7万5,000円で、1社2名までです。1名分だけの申請も認められます。費用が12万円なら、その2分の1の6万円が補助額です。同行者を増やしても、3人目以降の費用は補助されないため、人数を決めるときは2名までで考えます。
3人で視察に行く場合はどうなりますか?
補助の対象になるのは1社2名までです。3人で行っても、3人目の交通費や宿泊費は補助されません。2名分の費用だけを集計して申請します。対象の2名は、法人が直接雇っている従業員か役員に限られます。3人目の分は自社負担になるので、予算を立てる段階で分けて計算しておくと、実績報告のときに迷いません。
視察の前日に申請しても間に合いますか?
間に合いません。交付申請書は視察日の30日前までに出す必要があります。そのうえで事前相談も必須です。視察の日程が固まった時点で、まず商工労政グループに連絡し、相談の日程を取ります。航空券や宿の予約は、交付決定を受けたあとに行います。思い立ってすぐ出発する進め方はできないので、視察の1か月半ほど前から動くつもりで日程を組むと余裕が出ます。
航空券や宿は、いつ予約すればいいですか?
交付決定のあとです。交付決定の日より前に購入・予約した経費は、補助の対象になりません。ただし、公共交通機関の早期予約割引などでやむを得ず先に予約が要る場合は、市長が事前に承認したものに限り対象になります。この場合は予約の前に、商工労政グループへ相談します。
夕食付きの宿泊プランは対象になりますか?
宿泊費の対象は、素泊まりか朝食付きのプランに限られます。夕食代、入湯税、電話代、クリーニング代といった個人的な費用は含まれません。夕食付きプランの扱いは公式ページに記載がありません。選ぶ前に、商工労政グループへ確かめておくと安心です。夕食代が含まれたプランを選ぶと、その分が補助されず、自己負担になるおそれがあります。
レンタカーの燃料費は補助されますか?
されません。レンタカーは利用料金が対象ですが、燃料費と駐車場代は除かれます。高速道路の利用料は対象です。タクシーは、公共交通機関の利用が困難な場合に限り対象になります。移動手段を選ぶときは、この線引きを見ておくと、自己負担が増えるのを避けられます。
視察は何泊までですか?
2泊3日以内です。対象になるのは、現地調査、物件確認、関係者との協議などの活動で、その活動期間が2泊3日以内のものです。3泊以上の日程を組むと、補助の対象から外れます。日程が長くなりそうな場合は、事前相談のときに、活動の期間をどう区切るかを相談します。
実績報告はいつまでに出しますか?
視察が終わってから30日以内です。交付決定の年度の3月10日(令和9年3月10日)のほうが先に来る場合は、その日までに出します。受付は令和9年2月8日までですが、2月に視察すると、3月10日までの日数が短くなります。領収書の写しや視察内容の資料を早めに集めておくと、間に合います。
個人事業主でも申請できますか?
申請できません。交付要綱で、補助の対象は「所在地が市外の法人」で、市内に事業所がない事業者と決められています。法人としての活動実績が1年以上あることも要件です。法人化していない場合は対象外なので、法人としての活動実績が1年になってから視察を考えます。
国や北海道の補助金と一緒に使えますか?
国、北海道その他の機関から、同種の補助金等の交付を受けていないことが条件です。同じ視察の費用について、別の補助金を受けると対象外になります。同種かどうかの判断が難しいときは、申請の前に、商工労政グループへ相談します。受付が済んでいる別の補助金がある場合は、対象の費用が重ならないかを先に整理してから相談すると話が早く進みます。
対象になる業種はどれですか?
市内で行う予定の事業が、製造業、情報通信業、卸売業・小売業、学術研究・専門技術サービス業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業のどれかに当たる必要があります。そのほか、市長が特に認める業種も対象です。当てはまるか迷う場合は、事前相談で聞きます。
問い合わせ先はどこですか?
登別市 観光経済部 商工労政グループです。電話は0143-85-2171、メールはshoko@city.noboribetsu.lg.jpです。事前相談が必須なので、日程の見通しが立った段階で連絡します。開庁時間は、市の代表の案内で9時〜17時(土日祝日と年末年始を除く)です。
