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【大田区】所得割77,100円以下は免除!副食費の申請のコツ

随時受付予算がなくなり次第終了します
2026年11月4日に、公式ページで受付中を確認しました

幼児教育の無償化で、幼稚園の保育料は0円になりました。それでも毎月の請求には、給食の代金が残ります。このうちおかずや牛乳にあたる副食費は、世帯の条件に合えば、大田区の新制度に移行した幼稚園で徴収されなくなります。

条件は2つのどちらかです。区市町村民税の所得割額が77,100円以下の世帯か、77,100円を超えていても小学3年生以下の兄姉から数えて第3子以降の子どもです。免除される副食費の額は、各園が決める金額そのままで、区が上限を定めているわけではありません。

大田区 副食費の徴収免除の要点まとめ

正式名:副食費徴収免除(子ども・子育て支援新制度へ移行した幼稚園)

だれが

申請者
個人(本人)
対象業種
指定なし(個人が申請)
利用目的
幼稚園の給食の副食費の免除
対象地域
東京都大田区
従業員数
規定なし(個人が申請)

いくら

補助上限額
副食費の全額免除(月額は各園が設定)
補助率
10/10(副食費の全額)

いつ・どこへ

申請受付
公式ページに受付期間の記載なし(教育総務課へお問い合わせください)

子どもの園と世帯は、免除の対象になる?

まず、園の種類を確かめます。幼稚園には、国の「子ども・子育て支援新制度」に移行した園と、現行制度のままの園があります。大田区のこのページが扱うのは、新制度に移行した園のほうです。

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最初の2つに加えて、下の2つのどちらかに当たれば免除の対象です。所得割額とは、住民税のうち所得に応じて決まる部分の額です。世帯の分をあわせて判定します。

次のどれかに当たると対象外です。

  • ✕ 牛乳だけが提供される
  • ✕ 給食でなくお弁当を持参している
  • ✕ 基準超で第3子以降でもない

兄姉の数え方は、小学3年生以下の兄姉から数えます。たとえば年中の子に小学2年生の姉と小学1年生の兄がいれば、年中の子は第3子です。小学4年生以上の兄姉は数えない扱いに読めますが、細かい数え方は教育総務課で確かめてください。

いくら浮く?

免除になるのは副食費だけで、金額は園ごとに違います。区のページには、副食費の額も上限も書かれていません。次の数字は、計算の形を見るための仮の金額です。

  • 副食費が月4,000円の園で、給食のある月を11か月と仮定:4,000円 × 11か月 = 44,000円が徴収されない
  • 副食費が月5,000円の園で、同じく11か月:5,000円 × 11か月 = 55,000円が徴収されない

主食費(ごはん・パンなど)は免除されません。免除世帯は主食費だけを園に払います。免除の判定に使う税額は、4月から8月は前年度、9月以降は当該年度のものです。年度の途中で判定が変わる世帯があります。

何が免除される?

対象にならないものを先に挙げます。

  • 主食費(ごはん・パンなど)
  • 牛乳だけの提供
  • お弁当
  • 通園送迎費・文房具費・行事費などの実費

対象になるのは、園の給食のうち副食(おかずなど)の食材料費です。給食と一緒に出る牛乳代も含まれます。保育料は無償化で0円なので、この免除とは別の話です。無償化に伴う保護者補助金は、区の別のページで案内されています。

手続きの流れ

副食費の免除そのものの申請書や手順は、公式ページに書かれていません。入園の流れから整理すると、次のとおりです。

  1. 新制度に移行した園かを確かめる(保護者→園。入園前に)
  2. 入園内定のあとに支給認定を申請する(保護者→園を通じて区。書類は園に出す)
  3. 区から支給認定証を受け取る(区→保護者。園から提示を求められることがある)
  4. 副食費の免除の扱いを園に確かめる(保護者→園、または教育総務課)

必要な書類

準備できた 0 / 3

役所区の案内ページ
自分手元

兄弟姉妹で園を利用する場合は、園児ごとに申請します。すでに保育認定(2号認定)を受けている子は、申請書が変更申請書に変わります。支給認定の申請書には、区が持つ住民基本台帳や住民税などの情報を使うことへの同意欄があります。前年1月1日の住所が今と違う人は、その住所を書く欄もあります。副食費の判定のために別の税の書類が要るかどうかは、公式ページに記載がありません。

免除されなくなるのはどんなとき?

  • 所得割額が基準を超えた:77,100円を超え、第3子以降でもないときは、副食費を園に払います。
  • 年度の切り替わり:判定は4月から8月は前年度、9月以降は当該年度の税額です。税額が変わると、途中で対象でなくなることがあります。
  • 牛乳だけの提供:牛乳しか出ない園では、免除の対象になりません。
  • 現行制度のままの園に通っている:この記事の免除は、新制度に移行した園の話です。移行していない園の扱いは、公式ページに記載がありません。

よくある質問

どの園が対象ですか?

子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園です。大田区のページは、幼稚園が新制度に移行した園と現行制度のままの園に分かれ、各園が建学の精神や運営状況などを総合的に判断して選ぶとしています。通わせたい園がどちらかは、園の案内か教育総務課で確かめられます。移行していない園の副食費の扱いは、このページに書かれていません。

所得の基準はいくらですか?

世帯の区市町村民税の所得割額が77,100円以下であることが、条件の一つです。区の条例は同じ基準を「7万7,101円未満」と書いています。どちらも同じ線引きです。世帯の分を合わせた額で見ます。自分の世帯が基準以下かどうか迷うときは、教育総務課に聞くと確実です。

第3子以降はどう数えますか?

77,100円を超える世帯でも、小学3年生以下の兄姉から数えて第3子以降の子どもは免除されます。たとえば年中の子に、小学2年生と小学1年生の兄姉がいれば、年中の子は第3子です。小学4年生以上の兄姉は数える範囲に入らない扱いに読めます。条例は、世帯に小学1〜3年生の子などが合わせて3人以上いるとき、最年長と2番目を除く子を対象にしています。数える範囲に細かい定めがあるため、具体的な家族構成は教育総務課で確かめてください。

主食費も免除されますか?

されません。免除されるのは副食費(おかずなどの食材料費)だけです。免除の対象世帯は、主食費(ごはんやパンなど)のみを園に払います。主食費と副食費の金額は、どちらも各園が設定します。入園前に、園の資料で主食費がいくらか、副食費がいくらかを分けて確かめておくと、毎月の自己負担を見通しやすくなります。

牛乳は副食費に入りますか?

給食に出る牛乳の代金は、副食費に含まれます。ただし、牛乳だけが提供される場合は免除の対象外です。給食のおかずなどとあわせて牛乳が出る園なら、牛乳代も免除の範囲に入ります。お弁当を持参して牛乳だけ園で買う、といった使い方は対象になりません。園が牛乳だけを出しているかどうかは、園の案内で確かめられます。

お弁当の園児は対象ですか?

対象外です。区のページでは、副食費は「給食(弁当は除く)における副食の食材料費」と書かれています。園の給食を食べている子の副食費が対象で、お弁当を持参する日の食費は含まれません。週に何日かだけ給食という園の場合に、給食の日の副食費がどう扱われるかは、公式ページに記載がありません。園か教育総務課に聞いてください。

申請書は必要ですか?

免除そのものの申請書は、公式ページに載っていません。載っているのは、新制度の園に通うための支給認定の申請書です。条例は、園が受け取れる食事代から、この世帯への副食の提供を除いています。つまり園が副食費を徴収しない形ですが、区のページに手順の記載はありません。入園が決まったら、支給認定の申請とあわせて、副食費の扱いを園と教育総務課に確かめると安心です。

いつ判定されますか?

判定には、当該年度の区市町村民税額を使います。4月から8月は前年度の税額、9月以降は当該年度の税額です。たとえば春に対象でも、秋に税額が変わると、9月以降は対象でなくなることがあります。逆に、春は対象でなくても秋から対象になる場合があります。年度の切り替わりの時期は、園からの案内にも注意してください。

無償化の保護者補助金とは別ですか?

別の仕組みです。無償化では、新制度に移行した園の保育料が0円になります。この記事の副食費の免除は、給食のうち副食費を徴収しない措置で、保育料とは別に決まります。大田区は、無償化に伴う保護者補助金を別のページで案内しています。保育料と副食費は、それぞれの条件で判定されるため、両方の案内を見比べておくと漏れを防げます。

現行制度のままの園ではどうなりますか?

この記事が根拠にしている大田区のページは、新制度に移行した園を扱っています。現行制度のままの園の副食費について、同じページに記載はありません。私立幼稚園の保護者向けの補助金は、区の「幼児教育無償化に伴う大田区保護者補助金について」のページにまとまっています。通う園の種類に合わせて、どの案内を見るかを決めてください。迷うときは教育総務課に聞けます。

金額はいくらになりますか?

免除される副食費の額は、各園が決める金額です。区の公式ページには、副食費の額も月額の上限も書かれていません。園によって違うので、入園前に園の資料で副食費の月額を確かめてください。免除の対象世帯は、その副食費を園に払わなくてよくなり、主食費だけが残ります。区の補助上限額という形の数字は、この制度にはありません。

問い合わせ先はどこですか?

大田区の教育総務課(電話 03-5744-1619)です。大田区蒲田五丁目37番1号 ニッセイアロマスクエア5階にあります。免除の手続き、兄姉の数え方、判定に使う税額など、公式ページに書かれていない点は、園に確かめたうえで、必要なら教育総務課にも聞いておくと間違いを防げます。メールでの問い合わせフォームも公式ページに用意されています。

副食費徴収免除(子ども・子育て支援新制度へ移行した幼稚園)について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。対象者・判定の基準・手続きは変更される場合があるため、申請前に必ず大田区の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

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本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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