私立幼稚園の月々の保育料は、国の無償化給付だけでは埋まらない分が残ります。その差を大田区が独自に補助する仕組みが、今回の保育料補助金です。従来制度園(子ども・子育て支援新制度へ移行していない幼稚園)なら月額42,300円まで、区から幼稚園へ支払われます。
見落としやすいのは、通う幼稚園が区内か区外かです。区外の幼稚園は、原則として保育料を全額いったん払ってから補助が戻ります。この記事は私立幼稚園の話で、保育園や認可外保育施設は別のページが案内されています。
大田区の私立幼稚園の保育料補助金の要点まとめ
正式名:幼児教育無償化に伴う大田区保護者補助金(保育料補助金)
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 私立幼稚園等の保育料・特定負担額の軽減
- 対象地域
- 東京都大田区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 月額上限4.23万円(従来制度園)
- 補助率
- 10/10(園に払った額が月額の上限より少ないときは、その額)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 入園時に幼稚園を通じて申請(申請書の提出は原則3月15日まで)
- 事業の完了
- 公式ページに記載なし(教育総務課へお問い合わせください)
うちは対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
満3歳は、3歳の誕生日の前日から対象です。区内の私立幼稚園のほか、通園できる範囲にある区外の私立幼稚園も対象です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 大田区に住んでいない
- ✕ 保育園・認可外保育施設に通う
- ✕ 他の自治体の同種の補助を受ける
住民登録が難しい事情がある人には例外があり、書類で居住の実態を示せば認められます。ただし大田区に住民登録がない期間が6か月を超えると、それ以降の保育料補助は支給されません。保育園や認可外保育施設の無償化は、区の別ページで案内されています。
いくら戻ってくる?
月額の上限は、園の種類で変わります。
| 園の種類 | 対象になる費用 | 月額の上限 |
|---|---|---|
| 従来制度園 | 保育料 | 42,300円 |
| 新制度園 | 特定負担額 | 14,300円 |
| 従来制度園(生活保護・非課税世帯の第2子以降) | 保育料 | 42,700円 |
従来制度園の42,300円は、令和8年10月から適用です。同年9月までは40,000円でした。
区のPDF「保育料補助金について」の一覧表では、生活保護世帯と特別区民税の非課税世帯の第2子以降が42,700円です。第2子以降とは、生計を一にする兄・姉がいる園児のことで、年齢は問いません。一覧表では第1子の欄などに金額が表示されていないため、自分の階層の上限額は教育総務課に確かめてください。
- 区内の従来制度園で、保育料が月額45,000円の園:区が42,300円を園へ払い、保護者は差額の2,700円を払う
- 区内の従来制度園で、保育料が月額40,000円の園:区が40,000円を払い、保護者の負担は0円
- 入園料が10万円の園:入園料補助は10万円(上限は130,000円)
園に払った額が上限より少ないときは、払った額が支給されます。月の途中で入園・退園・転入・転出したときは、その月は日割計算です。上の金額は説明用の計算で、実際の保育料や加算は園と区の通知で決まります。
入園料・預かり保育料・併用施設の補助もある
保育料のほかに、補助が3つあります。
- 入園料補助:上限130,000円。所得制限なし。園児1人につき1回限り
- 預かり保育料の補助:利用日数 × 490円(8月は1,050円)。保育の必要性がある世帯のみ
- 併用施設の補助:月額12,300円(第3号認定は17,700円)。預かり保育料の補助を含む額で、対象の幼稚園に通う人だけ
預かり保育は、たとえば月15日使えば 15日 × 490円 = 7,350円です。8月は 15日 × 1,050円 = 15,750円になります。令和8年9月までは1日450円でした。
併用施設の補助は、幼稚園の預かり保育の時間が短いとき、認証保育所や認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリーサポートの利用費にも出るものです。2026年度の対象園は、浅間、大森双葉、北糀谷、久が原、小さき花の、若草の6園です(年度ごとに変わります)。請求は、請求書と領収書兼提供証明書を、4〜6月分は8月15日、7〜12月分は2月16日、1〜3月分は5月15日までに出します。
申請から振込までの流れ
- 幼稚園から申請書を受け取る(保護者←幼稚園。入園のとき)
- 申請書に書いて、幼稚園へ出す(保護者→幼稚園。1号認定の場合)
- 預かり保育料の補助は、利用前に認定を受ける(保護者→大田区の保育サービス課。施設等利用給付認定の2号か3号が必要)
- 区内の園なら、差額だけ園へ払う(保護者→幼稚園。区が補助を園へ払う代理受領)
- 区外の園なら、全額を払って補助を待つ(保護者→幼稚園。後日、区から口座へ償還払)
申請書の提出は、原則その年度の3月15日が期限です。預かり保育料は、認定を受けたあとの請求手続きはいりません(幼稚園が保護者に代わって請求します)。満3歳児で課税世帯の場合は手続きが別で、保育の必要性の確認フォームから申し込みます(令和8年度は、3歳の誕生月の1日から2027年3月7日まで)。
必要な書類
準備できた 0 / 7
課税状況の証明書は、大田区が持っている課税情報の利用に同意すれば、添付を省略できます。生活保護を受けている人は、課税の証明書の代わりに生活保護受給証明書を付けます。退園・転出届と変更届は、辞めるときや世帯状況が変わったときだけ出します。戸籍謄本の写しは、結婚・離婚・死亡で世帯の状況が変わったときに、変更届と一緒に出します(変更届の様式では、その他の公的機関の書類も選べます)。請求書と領収書兼提供証明書は、併用施設の補助を請求するときだけ使います。
いつ振り込まれる?
区外の園に通う人は、年に3回、区から保護者の口座に振り込まれます。区内の園は、区から園へ直接支払われます。
| 振込時期 | 主な内容(区外園) |
|---|---|
| 7月 | 入園料(5月までに入園)、預かり保育料(1〜3月分) |
| 10月 | 入園料(8月までに入園)、保育料・特定負担額(4〜8月分)、預かり保育料(4〜6月分) |
| 4月 | 入園料(3月までに入園)、保育料・特定負担額(9〜3月分)、預かり保育料(7〜12月分) |
預かり保育料は、区内の園でも償還払です。いったん園に払い、あとから区が口座に振り込みます。振込日はあくまで目安で、確定した日は区の別ページに載ります。
もらえなくなる・減るのはどんなとき?
- 区外の園で、立て替えを忘れた:区外の園は保育料の一時的な立替えが必要です。払わなければ補助は届きません。
- 退園・転出の届を出さなかった:退園、転出、転園のときは届出が要ります。転園は旧園の退園・転出届と、新園での申請書の両方です。
- 世帯の状況が変わったのに届けなかった:結婚や離婚で補助額が変わる場合があります。変更届と戸籍謄本の写しで届け出ます。
- 偽りの申請や、払った額を超える給付:交付決定が取り消され、返還を求められることがあります。
- 提出が遅れた:交付額が確定したあとに申請しても、確定した期間の追加交付は原則ありません。申請書の期限は原則3月15日です。
税の申告が補助額にかかわる
保育料補助の額は、区が決めた時期に、4月分から8月分までは前年度、9月分から翌年3月分までは今年度の特別区民税額で判定されます。あとから申告や税額の変更をしても、確定した補助額は変わらず、差額は支給されません。税の申告が済んでいない世帯や、必要書類の出ていない世帯は、「税未確認」の区分になります。
よくある質問
保育園に通っている場合も使えますか?
この補助金は私立幼稚園等の園児が対象で、公式ページも「私立幼稚園の案内」と書かれています。保育園や認可外保育施設は、区の別のページで案内されています。通っている施設の種類が分からないときは、教育総務課(電話 03-5744-1619)に問い合わせると、どの制度に当たるか確かめられます。
所得制限はありますか?
入園料補助は所得制限がありません。保育料補助は、特別区民税の課税額による階層で補助額を決めます。非課税世帯などは上限が加算される形で、区の一覧表を見ると階層ごとの上限額が分かります。公式ページの案内では、従来制度園の月額上限は42,300円とされています。自分の階層は、園から渡される通知で確かめられます。
区外の幼稚園でも補助は受けられますか?
通園できる範囲にある区外の私立幼稚園も対象です。ただし、区内の園のように区から園へ直接払われないため、保育料を全額払ったあとに、区から保護者の口座へ振り込まれます。時期は7月、10月、4月の年3回で、入園料や預かり保育料の補助も同じ流れです。区外でも一部の園は区内と同じ代理受領で、区が園に直接払います。通う園がどちらかは、園に確かめてください。立替えが必要な園なら、資金を先に用意しておきます。
新制度園とは何ですか。補助額はどう違いますか?
子ども・子育て支援新制度へ移行した幼稚園が新制度園です。移行していない園は従来制度園と呼ばれます。補助の対象は、従来制度園が保育料、新制度園が特定負担額です。月額の上限は、従来制度園が42,300円、新制度園が14,300円です。通う園がどちらかは、園の案内か大田区の私立幼稚園のページで分かります。
申請はいつ、どこにすればいいですか?
入園のときに、幼稚園を通じて申請します。幼稚園が申請書を配るので、書き込んで幼稚園に出します。申請書の期限は、原則その年度の3月15日です。預かり保育料の補助だけは、保護者が事前に大田区へ申請する必要があります。入園の時期が近い人は、園の説明会で配られる書類を見ておくと流れがつかめます。
預かり保育の補助は、誰でも受けられますか?
誰でもではなく、共働き世帯など保育の必要性が認められる世帯が対象です。「子育てのための施設等利用給付認定」の2号または3号を受ける必要があり、利用前に、保護者が大田区の保育サービス課で認定を受けます。金額は利用日数 × 490円(8月は1,050円)で、園に払った額がこれより少なければ、払った額が支給されます。
入園料の補助は、いくらまで出ますか?
上限は130,000円で、所得制限はありません。園児1人につき1回限りの補助です。園に払った入園料が130,000円より少ないときは、払った額が上限になります。区外の園では、入園料の補助も償還払で、入園した時期に応じて7月、10月、4月のいずれかに振り込まれます。
退園や引っ越しをしたときは、どうしますか?
幼稚園を退園するとき、大田区から転出するとき、転園するときは、退園・転出届を出します。転園の場合は、旧園での退園・転出届と、新園での補助金申請書の両方が必要です。提出先は大田区教育総務課の私学行政担当(蒲田5-37-1 ニッセイアロマスクエア5階)で、本庁舎や特別出張所では出せません。口座を変えるときも、変更届を出します。
結婚や離婚で世帯の状況が変わったら届け出が必要ですか?
必要です。補助金額が変わる場合があるため、変更届と戸籍謄本の写しを出します(結婚・離婚・死亡の場合)。口座名義人や振込口座を変えるときも、変更届です。届け出をしないまま過ごすと、実際の世帯状況と補助額がずれるおそれがあります。様式は大田区の案内ページから入手でき、提出先は教育総務課の私学行政担当です。
他の自治体の補助と重ねて受けられますか?
受けられません。交付要綱では、保護者は他の地方公共団体が行う同種の給付や補助金を、重ねて受けることができないとされています。たとえば区外から引っ越してきた直後は、前の自治体の補助がどう扱われるかが問題になります。迷うときは、教育総務課に確かめてください。
問い合わせ先はどこですか?
大田区の教育総務課 私学行政担当(電話 03-5744-1619)です。所在地は大田区蒲田五丁目37番1号 ニッセイアロマスクエア5階です。ニッセイアロマスクエアの駐車場と駐輪場は無料で使えないため、車や自転車なら本庁舎の駐車場、駐輪場を使うよう案内されています。
