入学が決まると、春までに用意するものが一気に増えます。大田区は、その入学準備の費用として新小学1年生に57,060円、新中学1年生に63,000円を、所得が基準に満たない世帯へ支給しています。
小学校に入る子の保護者は、申請期日が令和8年11月20日(金)厳守です。案内は教育委員会から各家庭に郵送されるので、届いたらまず日付を見てください。
大田区の就学予定者就学援助の要点まとめ
正式名:令和9年度小中学校就学予定者就学援助
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 小学校・中学校の入学準備費用(新入学用品費)
- 対象地域
- 東京都大田区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 上限6.3万円
- 補助率
- 定額(新小学1年57,060円、新中学1年63,000円)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2027年2月28日まで(小学校就学予定は11月20日厳守)
- 事業の完了
- 公式ページに記載なし(学務課学事係へお問い合わせください)
うちの子は対象になる?
次の4つにすべて当てはまる保護者が対象です。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
所得の基準は「認定基準所得金額」と呼ばれます。世帯全員の令和7年中の総所得金額等(給与なら源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」)がこの金額に届かなければ、準要保護(生活保護に準ずる程度に困っているとして区が認める区分)と認定されます。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 生活保護を受けている
- ✕ 世帯の所得が基準以上
- ✕ 新入学用品費をもらったことがある
生活保護を受けている世帯には、生活保護費から支給されます。この制度とは別の窓口です。支給要綱には、大田区や他の市区町村から新入学用品費を受けたことがある場合は対象外とする、という注記もあります。
所得の目安はどのくらい?
基準額は家族の年齢構成などで変わるため、区が出している表はあくまで目安です。新小学1年生の家庭と、新中学1年生の家庭で数字が違います。
| 世帯人数 | 新小1の給与所得の目安 | 新中1の給与所得の目安 |
|---|---|---|
| 2人 | 303万円 | 318万円 |
| 3人 | 365万円 | 379万円 |
| 4人 | 426万円 | 425万円 |
| 5人 | 467万円 | 485万円 |
| 6人 | 526万円 | 543万円 |
収入(額面)に直した参考値は、たとえば新小1の4人世帯(父35歳・母30歳・子2人のモデルケース)で587万円です。祖父母など同じ世帯の人の所得も合算するので、実際の線は区の審査で決まります。
いくら支給される?
支給額は学年で決まっています。
| 入学する学年 | 新入学用品費 |
|---|---|
| 新小学校1年 | 57,060円 |
| 新中学校1年 | 63,000円 |
- 小学校に入る子が1人:57,060円 × 10/10 = 57,060円(定額なので満額)
- 中学校に入る子が1人:63,000円
- 小学校に入る子と中学校に入る子がそれぞれ1人:57,060円 + 63,000円 = 120,060円
振込は3月中旬ごろで、申請書に書いた口座に入ります。令和8年度の申請書は、申請者本人名義の口座を書く形で、ネット銀行は一覧にある銀行だけ指定できました。中学校に入る子は、令和8年度の就学援助の3学期分に新入学用品費を足した金額で支給されます。
申請の流れ(小学校と中学校で入口が違う)
最初に分かれ道があります。小学校は、案内が届いたらそこから動きます。中学校は、すでに就学援助を受けているかどうかで入口が変わります。
- 案内を受け取る(教育委員会→小学校に入る子の保護者。各家庭に郵送)
- 申請する(保護者→教育委員会。小学校は令和8年11月20日(金)厳守で、前年度の案内では郵送でした。中学校は入学前の2月末まで)
- 所得を審査される(教育委員会。住民票、令和8年度の税務情報、生活保護の受給情報をもとに確認)
- 結果通知を受け取る(教育委員会→保護者。12月下旬以降に郵送)
- 3月中旬ごろに振込(区→保護者の口座)
令和9年度版の申請書は後日公開と案内されています。11月20日以降に大田区へ転入した人には、別に期日を決めて案内が郵送されます。
入学前にもらうと、入学後は?
令和9年度版の案内は後日公開のため、ここは令和8年度分の案内に書かれていた内容です。新入学用品費の入学前支給を受けると、入学後に申請する就学援助で新入学用品費をもう一度もらうことはできません。学用品費などの援助は、入学後に改めて申請します。2月末までに大田区外へ転出した人は、対象外になりました。
中学校に入る子は手続きがいらないことも
令和8年度の就学援助で準要保護の認定を受けている人は、手続きがいりません。そのまま支給されます。
認定を受けていない人が申請するときは、在籍校か教育委員会で配る申請書に書き込み、入学前の2月末までに出します。間に合わなければ、入学後にあらためて申請します。
必要な書類
準備できた 0 / 6
総所得金額等の証明書は、令和8年1月2日以降に大田区へ転入した人が、世帯全員分を出します。特例審査の書類は、収入が急に減った人などが出すものです。家計急変世帯の収入申告書は、18歳以上の世帯員全員分が必要です。無所得の方で18歳未満の人、家族の扶養情報に氏名がある人は、証明書を出さなくて済みます。
所得の申告をしていないと、どうなる?
審査は世帯全員の令和7年中の所得をもとにします。申告が済んでいないと審査ができず、否認定になります。収入がなかった人も、税務署で「申告は不要」と言われた人も、区役所の課税課での申告が要ります(被扶養者で無所得の人は除きます)。令和8年度の案内では、勤め先が給与支払報告書を出している人は申告不要と書かれていました。
結果通知の理由に「昨年の所得が確認できなかったため」とあれば、再申請できます。期限は令和9年2月12日(金)です。
収入が急に減ったときの特例
災害(火災を含む)、失業、病気やけがなどで収入が減った家庭は、令和8年中の収入で審査してもらう特例があります。
- 申請期間:令和9年1月5日(火)から2月12日(金)まで
- 提出先:学務課学事係
- 重度の障害に当たる家族がいる場合は、その人の所得を世帯所得から引いてもらうことも希望できます
特例審査の書類には、家計急変の原因を示す書類(罹災証明書、離職証明書、診断書のいずれか)と、令和8年中の収入を示す源泉徴収票(無ければ令和7年中の月別給与明細)などが含まれます。通帳では受け付けてもらえません。申請書の様式には、虚偽の申告などで受け取ったと分かれば全額を返すという確認欄もあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 申請期日を過ぎた:小学校の申請は11月20日が期日です。中学校は入学前の2月末で、間に合わなければ入学後に申請します。
- 所得の申告をしていない:審査ができず、否認定になります。世帯全員が対象です。
- 所得が基準以上だった:世帯全員の令和7年中の総所得金額等が基準以上だと、否認定です。
- 生活保護を受けている:この制度の対象外で、生活保護費から支給されます。
よくある質問
生活保護を受けていなくても申請できますか?
申請できます。対象は、大田区に住んでいて令和9年度に小中学校へ入学する子の保護者で、生活保護を受けておらず、同一生計の世帯全員の令和7年中の総所得金額等が認定基準所得金額に満たない人です。生活保護を受けている世帯は、別に生活保護費から支給されるため、この制度の対象外です。迷ったら学務課学事係に問い合わせてください。
所得の基準は、いくらですか?
家族の年齢構成などで変わるため、区は表を目安として出しています。たとえば新小学1年生の4人世帯なら給与所得の目安は426万円、新中学1年生の4人世帯なら425万円です。収入(額面)の参考値は、新小1の4人世帯で587万円、新中1の4人世帯で586万円です。実際の基準は審査で決まるので、目安を超えていても、気になる場合は窓口で確かめられます。
小学校の申請はいつまでですか?
令和8年11月20日(金)が期日で、厳守と案内されています。案内文は教育委員会から各家庭に郵送されるので、届いた文書の指示に従って申請します。11月20日以降に大田区へ転入した人には、別に期日を決めた案内文が郵送されます。令和9年度版の申請書は後日公開される予定です。
中学校に入る場合は、手続きが必要ですか?
令和8年度の就学援助で準要保護の認定を受けている人は、手続きがいりません。認定を受けていない人は、在籍校か教育委員会が配る申請書に書き込み、入学前の2月末までに提出します。提出期日に間に合わなかった場合は、入学後にあらためて申請できます。その場合の審査は令和9年度の税務情報などをもとに行われます。令和8年度に認定を受けたかどうか分からないときは、学務課学事係に問い合わせると確かめられます。
いくら、いつ振り込まれますか?
新小学1年生は57,060円、新中学1年生は63,000円で、認定された場合は3月中旬ごろに、申請書に書いた金融機関の口座へ振り込まれます。中学校に入る子は、令和8年度の就学援助の3学期分に、新入学用品費を含めた金額が支給されます。結果通知は12月下旬以降に保護者宛に郵送されます。
令和8年1月2日以降に大田区へ転入した場合は、どうしますか?
令和8年1月1日時点で住民登録があった区市町村が発行する、令和7年中の総所得金額等が分かる証明書を、申請書と一緒に大田区教育委員会へ郵送します。令和8年度住民税の課税(非課税)証明書などが当たります。世帯全員分が必要ですが、無所得で18歳未満の人や、家族の扶養情報に氏名がある人は出さなくて済みます。
「所得不明」で否認定になったら、どうすればいいですか?
通知書の否認定理由に「昨年の所得が確認できなかったため」とあれば、再申請できます。期限は令和9年2月12日(金)です。令和8年1月1日に大田区に住民登録があった人は、世帯全員の令和7年中の所得を課税課で申告したうえで、あらためて申請書を学務課に出します。お子さん1人につき1部が必要です。
収入が急に減った場合は、どうなりますか?
災害、失業、病気やけがなどで家計が急変した人は、令和8年中の収入で審査する特例審査を申請できます。期間は令和9年1月5日(火)から2月12日(金)までで、提出先は学務課学事係です。罹災証明書、離職証明書、診断書のいずれかと、令和8年中の収入が分かる源泉徴収票などが必要になります。
申請書には、子どもごとに1部必要ですか?
再申請の案内には「お子さん一人につき1部」と書かれています。入学を迎えるお子さんが複数いる場合も、子ども1人ごとに申請書を出す形と考えると整理しやすくなります。通常の申請の部数の決まりは公式ページに記載がありません。申請書の書き方や提出の部数、世帯に小学校へ入る子と中学校へ入る子がいる場合の出し方で迷ったときは、期日の前に学務課学事係へ電話で問い合わせると確実です。
問い合わせ先はどこですか?
大田区の学務課 学事係(電話 03-5744-1429)です。窓口は大田区蒲田五丁目37番1号 ニッセイアロマスクエア5階にあります。令和8年1月1日現在で国外に住んでいた人も、この窓口に問い合わせます。所得の判定や書類の出し方で迷ったときは、期日の前に確かめておくと安心です。
