町の特産品をつくる食品加工場を建てる。水産養殖の施設を増やす。大槌町は、こうした施設整備にかかる費用の1/4(農業・水産養殖は2/5)を、最大2億円まで補助します。
対象は、施設整備費が5,000万円以上の大きな投資です。農業と水産養殖だけは2,000万円以上で申請できます。
地場産業拡大支援施設整備補助金の要点まとめ
正式名:大槌町地場産業拡大支援施設整備補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 農業・水産養殖業・製造業(食品製造含む)・ソフトウェア業
- 利用目的
- 生産・加工・販売などの施設の新設・増設
- 対象地域
- 岩手県大槌町
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(産業振興課 商工観光係へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 2億円(一般の製造業・ソフトウェア業は1.5億円)
- 補助率
- 1/4以内(農業・水産養殖は2/5以内)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年9月3日〜2026年12月25日(17時必着)
- 事業の完了
- 2026年度末まで(繰越が認められれば2027年度末)
うちの事業は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 町内での事業所の移転
- ✕ 他の補助金が経費の3/4以上
- ✕ 暴力団または暴力団員に当たる
- ✕ 町長が適切でないと認める者
農業・水産養殖は、2,000万円以上が基準です。
施設整備費とは、投下固定資産投資額のことです。固定資産への投資額を指します。公式ページは「5,000万円以上」の基準が何の金額かを、これ以上詳しく説明していません。消費税込みで数えるか税抜で数えるかは、公式に記載がありませんでした。事業計画書の対象経費の欄は「税込」で書く様式です。申請前に商工観光係へ確認すると安心です。
申請日の前の1年以内に町内へ転入した人は、旧住所地の市区町村税等も滞納がないことが求められます。
補助金の遡及適用は認められず、工事完了前の施設整備だけが対象です。すでに完成した施設は申請できません。
いくらもらえる?
補助率と上限は、業種で3つに分かれます。公式に書かれている区分は、農業・水産養殖業・製造業・ソフトウェア業の3つだけです。ほかの業種が対象になるかは、公式に記載がありません。
| 業種 | 補助率 | 上限 |
|---|---|---|
| 農業・水産業(水産養殖業) | 2/5以内 | 2億円 |
| 町の特産品をつくる製造業(食品製造・食品加工) | 1/4以内 | 2億円 |
| 製造業・ソフトウェア業 | 1/4以内 | 1.5億円 |
- 特産品の食品加工場を建てる:4億円 × 1/4 = 1億円
- 特産品の食品加工場を大きく建てる:8億円 × 1/4 = 2億円(上限ちょうど)
- 水産養殖の施設を増やす:1億円 × 2/5 = 4,000万円
- 一般の製造業が工場を増設する:8億円 × 1/4 = 2億円 → 上限の1.5億円
同じ8億円の投資でも、特産品の食品加工なら2億円、一般の製造業なら1.5億円になります。5,000万円ちょうどの製造業の投資なら、1,250万円が目安です。
実際の補助額は、2つの式のうち低いほうです。1つ目は、町以外の補助金を引いた額の1/2。2つ目は、事業費の1/4(農業・水産養殖は2/5)です。千円未満は切り捨てになります。
消費税は、仕入れで控除できる分を引いて申請します。申請時に金額がわからなければ、あとで報告します。
何に使える?
対象にならないもの
- 汎用性が高い備品
- すでに完成した施設の整備費
- 町内での事業所の移転にあたる整備
対象になるもの
- 施設整備費(施設の新設・増設の費用。実施設計の費用を含む)
- 内装・設備施工工事費(建物付属設備と、一体的に行う環境整備。資産として計上するもの)
- 備品費(汎用性が高いものを除く)
備品は、汎用性が高いものが対象外です。公式ページは「汎用性が高いもの」の具体例を示していません。迷う備品は、見積りの段階で商工観光係に聞いておきます。
申請の流れ
- 見積書や図面をそろえる(事業者→工事業者。5,000万円以上の投資を裏づける書類)
- 申請書類を町に出す(事業者→大槌町 産業振興課 商工観光係。12月25日17時必着)
- 審査委員会で審査される(町→事業者。受付日から2か月以内)
- 採択の通知を受ける(町→事業者。審査委員会から1か月以内)
- 施設を整備する(事業者。完了前の整備だけが対象)
- 実績報告を出す(事業者→町。事業完了から30日以内)
- 補助金の額が確定し、請求する(町→事業者。確定通知のあと請求書を出す)
審査は、申請の受付日から2か月以内に審査委員会で行われます。委員会は100点満点で採点し、委員の平均が60点以上の事業が交付の対象になります。配点は次のとおりです。
- 組織体制・法令遵守体制:20点
- 事業計画の具体性・地域資源の活用:25点
- 関係機関との連携:20点
- 公共性・発展性:20点
- 事業の妥当性及び資金調達:15点
最大の配点は事業計画の具体性・地域資源の活用です。事業計画書には、売上計画と5年間の雇用計画(年度ごとの従事者数)を書く欄があります。
採択後、特に必要と認められれば、交付決定額の6割以内で前金払を受けられます。前金払は、実績報告の前に補助金の一部が出る仕組みです。
必要な書類
準備できた 0 / 7
住民票は代表者のもの、登記事項証明書は法人のもの(履歴事項全部証明書)です。個人事業主は決算書の代わりに何を出すかが、公式に記載されていません。事前に確かめておきます。そのほか、町長が必要と認める書類を求められることがあります。
事業計画書には、生産する物の種類・生産過程・生産計画の添付も求められています。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 町内での移転:事業所が町内で移るだけと認められると、対象者から外れます。
- 他の補助金が多い:国・県・他団体の補助金が経費の3/4以上になると、対象外です。
- 虚偽の申請・目的外の使用:交付決定が取り消されます。補助金は、決定の翌日から15日以内の期限で返還になります。納付が遅れると、年10.95%の延滞金がかかります。
- 財産の無断処分:補助金でつくった施設や設備を、目的に反して使う、譲る、貸す、担保に入れる、取り壊すときは、事前に町長の承認が要ります。
- 帳簿の保存漏れ:収入と支出の帳簿・証拠書類は、補助事業が終わった翌年度から5年間、保管します。
- 消費税の返還:申告で確定した仕入れ消費税が、減額した額を上回ると、その差額を報告して返還します。
交付決定の内容に不服があるときは、申請を取り下げられます。その期限は、町の案内ページは通知を受けた日から10日以内、交付要綱は15日以内と書いています。交付要綱には、町長が特に必要と認めれば期日を延ばせる、という但し書きもあります。公式ページどうしで日数が違うため、取り下げを考えるときは町に直接確かめてください。
よくある質問
個人事業主でも申請できますか。
要綱には、個人にあっては暴力団員でないこと、という条件が書かれています。申請者に個人が含まれる前提の書き方です。ただし、施設整備費が5,000万円以上(農業・水産養殖は2,000万円以上)の大きな投資が前提です。個人事業主が出す決算書などの書類は公式に記載がないため、事前に商工観光係へ電話で確認してください。
農業や水産養殖だけ、投資額の基準が低いのはなぜですか。
要綱は、施設整備費の基準を5,000万円以上とし、農業と水産業(水産養殖業)だけ2,000万円以上と定めています。補助率も、農業と水産養殖は経費の2/5以内で、ほかの業種の1/4より高く設定されています。基準が低い理由は、公式ページに書かれていません。自社が農業・水産養殖に当たるかどうかは、申請前に町へ確認します。
すでに完成した施設の費用は対象になりますか。
対象になりません。公募要領は「補助金の遡及適用は認めません」と明記し、工事完了前の施設整備のみを補助の対象としています。すでに完成した施設は申請できません。これから新設・増設する施設について、工事が終わる前に申請します。交付決定の前に着工してよいかは公式に記載がないため、着工前に商工観光係へ確認します。
他の補助金との併用はできますか。
併用そのものを禁止する記載は見当たりません。ただし、国・県・他団体から受ける補助金が、交付対象経費の3/4以上にならないことが条件です。また、実際の補助額は、町以外の補助金を引いた額の1/2と、事業費の1/4(農業・水産養殖は2/5)のうち低いほうで決まります。他の補助金を使う予定なら、先に額を計算しておきます。
締切はいつですか。審査はいつ行われますか。
公募期間は2026年9月3日から12月25日までで、随時受付です。応募の締切は12月25日の午後5時必着です。審査委員会は、申請の受付日から2か月以内に開かれます。採択の決定通知は、審査委員会の開催から1か月以内に出ます。早く出したほうが結果も早く出るので、書類がそろいしだい提出するのが安全です。
補助金はいつ受け取れますか。
原則は、事業が終わって実績報告を出し、町が補助金の額を確定したあとに、請求書を出して受け取ります。実績報告は、補助事業の完了後30日以内に出します。特に必要と認められれば、交付決定額の6割以内で前金払も受けられます。前金払を受けたい場合は、前金払請求書に資金計画書などの書類を添えます。
計画の期間はいつまでですか。
公募要領は、令和8年度末(2027年3月31日)までに補助事業を完了することを前提にしています。完了できず、予算の繰越が認められた場合は、翌年度(2027年度)末まで事業を実施できます。大きな施設整備は工期が長くなりやすいため、申請の段階で工期を見積もり、繰越が必要になりそうなら町に相談します。
事業計画の内容を途中で変えられますか。
変えられますが、手続きが要ります。交付決定のあと、事業の内容や金額を変えるときは、変更交付申請書を町長に出します。ただし、交付決定額を1割を超えない範囲で減らす変更で、事業計画が大きく変わらないものは軽微な変更とされ、申請は要りません。事業を中止・廃止するときは、予定日の20日前までに申請書を出します。
採択されなかった場合はどうなりますか。
公募要領は、要件を満たした計画でも、申請予定額が減らされたり、採択されなかったりすることがあると説明しています。予算の範囲内で、審査委員会が交付を決めるためです。不採択の場合に再申請できるかは、公式に記載がありません。審査基準は5項目の配点が公開されているので、事業計画書をその項目に沿って書き込んでおくと、減点を防ぎやすくなります。
補助を受けた施設を売ったり貸したりできますか。
町長の承認が要ります。補助金で取得した資産を、目的に反して使う、譲る、交換する、貸す、担保に入れる、取り壊す、廃棄するときは、処分承認申請書を出して、あらかじめ承認を受けます。承認を受けて処分し、相当の収入があったときは、その収入の全部または一部を町に納付することがあります。
問い合わせ先はどこですか。
大槌町役場 産業振興課 商工観光係です。電話は0193-42-8725で、窓口の受付は平日の午前8時30分から午後5時までです。住所は岩手県上閉伊郡大槌町上町1番3号です。5,000万円以上の投資の対象範囲や、備品の扱い、個人事業主の添付書類など、公式ページに書かれていない点は、申請の前に問い合わせておくと書類の出し直しを防げます。
