この事業は、通常の補助金と申請の順番が違います。先に補助金へ申請するのではなく、まず県との事前協議から始まります。
医療的ケア児等在宅生活支援事業(人工呼吸器等設備整備事業)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(福祉サービス事業所) |
| 制度名 | 令和8年度佐賀県医療的ケア児等在宅生活支援事業(人工呼吸器等設備整備事業) |
| 対象業種 | 指定短期入所・指定生活介護・指定児童発達支援・指定放課後等デイサービスの各事業所 |
| 利用目的 | 医療的ケア児等の新規受入・受入拡大のための設備整備 |
| 対象地域 | 佐賀県内 |
| 従業員数 | 規定なし(事業所の開設年数が条件。開設から15年目までが対象) |
| 補助上限額 | 短期入所事業所:開設3年目まで250万円、4~15年目50万円/その他施設:開設3年目まで100万円、4~15年目20万円 |
| 補助率 | 開設3年目まで4分の3以内、4~15年目は4分の1以内 |
| 申請受付 | 実施協議書の提出期限は令和8年7月29日必着(受付終了)。交付申請は8月中を目途に開始予定 |
| 公式サイト | 佐賀県「令和8年度佐賀県医療的ケア児等在宅生活支援事業について」 |

対象は「医療的ケア児を新しく受け入れる」事業所です
対象になるのは、指定短期入所事業所・指定生活介護事業所・指定児童発達支援事業所・指定放課後等デイサービス事業所のうち、開設から15年目までの事業所です。医療的ケア児等を新たに受け入れる、または受入人数を拡大するために、人工呼吸器等の設備を整備する場合が対象になります。
補助上限額は施設の種類と開設からの年数で変わります。短期入所事業所は開設3年目まで250万円(補助率4分の3)、4年目以降15年目までは50万円(補助率4分の1)と、年数が経つほど上限が下がります。 その他の施設は3年目まで100万円、4年目以降は20万円です。開設直後ほど手厚く、時間が経つほど補助が縮小する設計です。
実施協議書の締切は先に来ます
なぜ事前の実施協議が必要なのか。 これは、実際に整備を計画している事業所だけに予算を割り当てるための手続きです。いきなり交付申請から始めることはできません。
実施協議書の提出期限は令和8年7月29日必着でした(本記事の執筆時点で締め切りは過ぎています)。県のホームページでは、実際の交付申請の受付は8月中をめどに開始予定とされています。今から準備を始める事業所は、次回の実施協議のタイミングを県健康福祉部障害福祉課地域生活支援担当(0952-25-7064)へ直接確認するのが確実です。
よくある質問
開設から16年以上経っている事業所は対象外ですか
対象外です。この事業は開設から15年目までの事業所に限定されています。
実施協議書の締切を過ぎてしまいました。今から申請できますか
今回の実施協議書の受付(令和8年7月29日締切)は終了しています。次の機会があるかどうかは、障害福祉課地域生活支援担当(0952-25-7064、shougaifukushi@pref.saga.lg.jp)へお問い合わせください。
既存の利用者向けの設備更新も対象になりますか
対象外の可能性が高い制度です。この事業は「新たな受入」または「受入人数の拡大」のための設備整備が対象とされており、既存利用者向けの単純な更新とは目的が異なります。詳細は窓口にご確認ください。
