訪問介護の研修づくり、求人用のホームページ、社労士への相談。こうした人材確保と経営改善の費用を、相模原市が1事業所あたり最大500万円まで補助します。対象になるのは2026年4月1日から2027年1月31日までに支払いまで終えた費用で、1月31日を過ぎた支払いは対象外です。
補助額は定率ではなく、メニューごとに決まった基準額と実際に払った額の低い方です。「かかった費用の何割」とは考えず、メニューの基準額から逆算して計画を立てます。
訪問介護等サービス提供体制確保支援事業の要点まとめ
正式名:訪問介護等サービス提供体制確保支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人)※法人単位で申請
- 対象業種
- 医療・福祉(訪問介護・夜間対応型・定期巡回)
- 利用目的
- 人材確保体制の構築、経営改善
- 対象地域
- 神奈川県相模原市
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 1事業所あたり500万円(メニュー別の基準額あり)
- 補助率
- 定率なし(基準額と実支出額の低い方)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年11月30日まで(第1回7月28日〜8月31日、第2回9月1日〜)
- 事業の完了
- 2027年1月31日まで(支払いを含む)
うちの法人は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
対象の事業所は、訪問介護・夜間対応型訪問介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護の3種類です。事業所単位ではなく法人単位の申請なので、複数の事業所を持つ法人は、各事業所の分を法人が取りまとめて出します。
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 経費を使った時点で指定を受けていない
- ✕ 経費発生時と申請時に休止・廃止
指定の有無は「経費が生じた時点」で見られます。指定を受ける前に払った費用は、あとから指定を受けても対象になりません。
いくら補助される?
補助額は、メニューごとに「実際に払った額」と「基準額」を比べて、低い方です。千円未満は切り捨てになります。
| メニュー | 基準額 |
|---|---|
| 研修体制の構築 | 1事業所10万円 |
| 中山間地域等での採用活動 | 1事業所30万円 |
| 経験年数が短いヘルパーへの同行 | 1回2,500円〜5,000円 |
| 経営改善(専門家の指導・臨時職員) | 1事業所40万円 |
| 登録ヘルパーの常勤化 | 1人1月10万円(3か月まで) |
| 小規模法人の協働化・大規模化 | 1グループ150万円か200万円 |
| 広報(ホームページ・チラシ) | 1事業所30万円 |
全メニューの合計は、1会計年度で1事業所あたり500万円が限度です。申請額が500万円以内でも、交付は予算の範囲内で決まります。
計算例は次のとおりです。
- 社労士の指導に55万円払った:55万円と基準額40万円の低い方 = 40万円
- 求人用のホームページ改修に22万円払った:22万円と基準額30万円の低い方 = 22万円
- 登録ヘルパー2人を常勤にした:10万円 × 3か月 × 2人 = 最大60万円
- 津久井・藤野地区以外の事業所で、30分以上の同行を10回した:4,000円 × 10回 = 4万円
常勤化の60万円は基準額から計算した上限で、1人につき連続する3か月までです。実際の交付額は、登録のときと常勤のときの賃金・社会保険料の差額で決まります。
中山間地域等・離島等地域は、相模原市では旧津久井町と旧藤野町の地域です。同行支援の単価と採用活動の枠は、この地域の事業所かどうかで変わります。
何に使える?
対象にならないもの
- 消費税と地方消費税の相当額
- 支払いの手数料
- 人材紹介会社に払う紹介料
- 単純な賃上げ(常勤化の枠は賃金の差額だけが対象)
- ほかの国・市の補助を受けている経費
- 国の介護保険事業費補助金の対象外になる経費
- 補助対象経費と混ざって区別できない支払い
- 補助対象期間より前に払った年間契約の料金
対象になるもの
- 研修カリキュラムの作成、外部研修の受講料
- 中山間地域の事業所が都市部の就職フェアに出る移動費
- ベテランのヘルパーが新人に同行する人件費
- 専門家(コンサルタント・社労士など)の指導料、加算の取得を進めるための臨時職員の雇用費
- 登録ヘルパーを常勤にする際の賃金の差額
- 複数の法人による共同採用・合同研修・システムの共通化の費用
- ホームページの開設・改修、リーフレットやチラシの作成・印刷
臨時職員の雇用費は、加算の新規取得支援など経営基盤を整えるために雇った期間だけが対象です。
同行支援の対象は、訪問介護員としての勤務が1年未満の人か、直近の勤務が3年以上前の人です。1人につき30回までです。
昨年度の資料のまま申請すると外れる点
- 500万円の上限は令和8年度から:令和7年度には申請限度額がなく、令和8年度に1事業所あたり500万円が設けられました。昨年度の実績額を目安にすると、見込みが合いません。
- 様式が変わっている:公式ページに「昨年度から様式が変更となっている」と書かれています。昨年度の様式は使えません。
- 補助対象期間は申請期間ではない:2026年4月1日から2027年1月31日までが、費用を使える期間です。申請期間前に使った費用も、この期間内なら対象になります。
申請の流れ
- 申請書類をそろえる(法人→相模原市。第2回は11月30日まで)
- 申請フォームから出す(法人→福祉基盤課。書類のファイルを添付)
- 交付決定を待つ(市→法人。第2回は審査が終わり次第、順次)
- 事業を終えて支払いまで済ませる(法人。2027年1月31日まで)
- 実績報告を出す(法人→市。2027年2月5日まで)
- 交付額の確定を受けて請求する(市→法人。補助金は2027年3月31日までに支払い)
第1回の交付決定は、審査完了後の9月中旬以降に順次行うと案内されています。第2回は申請状況によって、期間の前に受付が終わる場合があります。
必要な書類
準備できた 0 / 6
事業計画書と積算内訳表は、事業所ごとに作ります。添付書類はメニューによって違い、たとえば同行支援は申請時に特になく、実績報告でサービス提供記録の写しなどが要ります。見積書など支払予定額が分かる書類は、交付要綱で定められています。
実績報告でも、補助事業等実績報告書、実績書(第3号様式)、経費別内訳表(第4号様式)を事業所ごとに作り、メニュー別の添付書類と一緒に実績報告フォームから出します。支払額と支払日が分かる書類の写しも要るので、領収書は捨てずに残します。帳簿と証拠書類は、事業完了の年度の翌年度から5年間の保存が決まりです。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 1月31日までに支払いを終えなかった:事業の完了は支払いを含みます。2月1日以降になった経費は対象外です。
- 実績報告が2月5日を過ぎた:期限を過ぎて出した場合は補助対象外になります。
- 予算がなくなった:国の補助金を使う事業で予算に限りがあるため、申請しても対象にならない場合があります。
- 年間契約を4月前にまとめて払った:たとえば2026年3月に1年分の顧問料を一括で払うと、全額が対象外です。
- ほかの補助を受けている:同じ経費に別の補助を受けていると対象になりません。
専門家との年間契約は、払い方で結果が変わります。毎月払いなら対象期間内の分だけが対象で、4月1日以降に1年分をまとめて払う場合も、対象期間内の事業実施分だけが対象です。
よくある質問
補助率は何%ですか?
定率の補助率はありません。メニューごとに基準額が決まっていて、実際に払った額と基準額の低い方が補助額になります。たとえば経営改善の専門家に55万円払っても、基準額が40万円なので補助は40万円です。全メニューの合計は、1事業所あたり年500万円が限度になります。
第1回に間に合わなかった場合は、申請できませんか?
第2回があります。第1回は2026年7月28日から8月31日まで、第2回は2026年9月1日から11月30日までです。ただし公式ページには、予算の上限に達すると申請期間が変わる場合があること、第2回は申請状況により期間前に終わる可能性があることが書かれています。早めに出すと安全です。
4月に払った費用も対象になりますか?
対象になります。補助対象期間は2026年4月1日から2027年1月31日までで、申請期間の前に使った費用も、この期間内であれば対象です。期間の前に払った分は対象外なので、3月以前に払った費用が混ざっていないか、領収書の日付を確かめてから積算表に載せます。
事業所が複数あるときは、事業所ごとに申請しますか?
申請と実績報告は法人単位です。複数の事業所分は、法人がまとめて出します。一方で事業計画書(第1号様式)と経費別積算内訳表(第2号様式)は事業所ごとに作る決まりです。法人全体の書類を1枚で済ませずに、事業所の数だけ様式を用意しておくと、書類の出し直しを防げます。
人材紹介会社への紹介料は補助されますか?
補助されません。市のQ&Aに、人材紹介会社への紹介料が対象になる事業はないと書かれています。経営改善の臨時職員の雇用費でも、人材紹介会社などに払う紹介料は対象外です。採用にかかる費用のうち、補助されるのは中山間地域の事業所が就職フェアに出る移動費や、広報物の作成費などです。
賃上げに使えますか?
単純な賃上げには使えません。参考資料に、登録ヘルパーの常勤化の枠は単純な賃上げに活用できないと書かれています。対象は、登録ヘルパーや非常勤のヘルパーが常勤を希望したときの賃金などの差額と、離職の補充で常勤のヘルパーを新しく雇うときの差額です。1人につき3か月までになります。
同行支援の30分未満と30分以上は、どう分けますか?
実際の同行時間が30分以上でも、介護報酬の請求が30分未満であれば、補助金でも「30分未満」の区分になります。市のQ&Aで示されています。事業所が津久井・藤野地区以外なら、30分未満が1回2,500円、30分以上が4,000円です。1人につき30回までで、2つの区分を合わせた回数で数えます。
経験年数が短いヘルパーとは、どんな人ですか?
訪問介護員としての勤務が1年未満の人か、直近の訪問介護員としての勤務が3年以上前の人です。市のQ&Aと参考資料で示されています。同行する側は、経験年数の長いヘルパーです。申請のときは書類が特にありませんが、実績報告で同行日、対象のヘルパー、同行者の名前が分かるサービス提供記録の写しなどが要ります。
他の補助金と併用できますか?
同じ経費では併用できません。他の補助を受けている事業は対象外になると、市のQ&Aに書かれています。国や相模原市のほかの補助で払った費用は、この補助の積算から外します。別の経費であれば重複しません。どの経費がほかの補助に当たるのか迷うときは、福祉基盤課に事前に確かめると安心です。
小規模法人とは、どんな法人ですか?
協働化・大規模化の枠で「小規模法人」とされるのは、次のどれかに当たる法人です。1つの訪問介護事業所だけを運営している法人。前年度のいずれかの月の延べ訪問回数が400回以下の法人。訪問介護事業所の職員数が常勤換算で平均5人以下の法人。事業所がすべて中山間地域等か離島等地域にある法人です。
専門家との年間契約は、どこまで対象ですか?
払い方で変わります。2026年3月31日以前に1年分をまとめて払った場合は、全額が対象外です。毎月払いなら、補助対象期間内に実施した分だけが対象です。2026年4月1日以降に1年分を一括で払った場合も、対象期間内の事業実施分だけが対象になります。契約書と支払日を並べて、対象月を数えておきます。
補助金はいつ振り込まれますか?
交付決定のあと、事業を終えて実績報告を出し、交付額が確定してから請求書を出す流れです。補助金の支払いは2027年3月31日までです。実績報告の期限は2027年2月5日で、過ぎると対象外になります。事業は2027年1月31日までに支払いまで終えるので、スケジュールの最後に報告書づくりの時間を残しておきます。
問い合わせ先はどこですか?
相模原市の福祉基盤課です。福祉基盤班の電話は042-707-7046です。公式ページに問い合わせフォームもあり、メールまたは電話で回答があります。基準額の当てはめや、対象になる経費の線引きで迷う場合は、申請の前に確かめておくと出し直しを防げます。事業に関するQ&Aは、公式ページにPDFで載っています。
