この補助金は、これから申請できるのか。できません。第2回募集の事前申請は2026年9月16日に締め切られ、10月15日に抽選結果が公表されました。公式ページに第3回の案内は載っていません。
次の募集があったときに備えるなら、申請の前に「事前申請」をして、予算を超えたときは抽選に通る必要がある点を押さえてください。設備を買う相手が市内の業者か市外の業者かで、補助率は3分の2と2分の1に分かれます。
相模原市 中小企業生産性向上支援補助金の要点まとめ
正式名:相模原市中小企業生産性向上支援補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 生産性向上のための設備の購入・導入
- 対象地域
- 神奈川県相模原市
- 従業員数
- 中小企業者(みなし大企業を除く)
いくら
- 補助上限額
- 1,000万円(下限15万円)
- 補助率
- 市内の業者から買えば2/3、市外なら1/2(税抜)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 第2回の事前申請は2026年9月14日〜16日(終了)
- 事業の完了
- 2027年2月12日まで(第2回)
うちの会社は対象になる?
次の7つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 7
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 第1回で交付決定を受けた
- ✕ 労働生産性の現状値が出せない
中小企業者とは、中小企業基本法で業種ごとに決まっている会社の規模のことです。製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下で、どちらか一方を満たせば該当します。みなし大企業とは、大企業が株式の一定割合を持つなどして、中小企業でも対象外になる会社です。
創業とは、開業届を出して新たに事業を始めた日、または新たに法人設立の登記をして事業を始めた日を指します。創業から1年以上たっていても、労働生産性の現状値を出せない会社は申請できません。公式FAQは、現状値と目標値が必要だからと説明しています。
労働生産性は、(営業利益+人件費+減価償却費)÷ 労働投入量で計算します。労働投入量は、労働者数、または労働者数×1人あたりの年間就業時間です。営業外利益は含めません。3年後に9%に届かなくても、補助金の返還義務は生じないと公式FAQにあります。
いくら戻ってくる?
補助率は、設備を買う相手で決まります。経費は税抜で計算します。
- 市内の業者から税抜900万円の設備を買う:900万円 × 2/3 = 600万円
- 同じ設備を市外の業者から買う:900万円 × 1/2 = 450万円
- 市内の業者から税抜1,500万円の設備を買う:1,500万円 × 2/3 = 1,000万円(上限に到達)
- 市外の業者から税抜1,800万円の設備と、200万円の工事:900万円 + 90万円 = 990万円
最後の例は、公式FAQにある計算です。工事費は設備購入費から出した補助額の10%までが対象なので、工事費200万円の半分の100万円ではなく90万円になります。公式の計算シートでは、工事費の補助は最大100万円で、合計の補助額は千円未満を切り捨てます。
市内の業者から買って上限に届くのは、経費が1,500万円のときです。市外の業者なら2,000万円です。補助額の下限は15万円と、募集要領にあります。
何に使える?
パソコンやエアコン、車両のような汎用的に使える物は対象になりません。労働生産性の向上に結びつく設備だけが対象です。
対象にならないもの
- 中古品の購入
- リース費用(ソフトウェアのサブスクリプションを除く)
- PC・スマートフォン・タブレット・事務用プリンター・複合機・自動車などの汎用品
- 執務環境の改善にとどまるもの(オフィスのエアコンなど)
- キッチンカーなどの車両
- ホームページの作成や改修、一般事務用ソフトウェア、セキュリティ対策ソフトウェア
- 販売・転売・レンタルが目的の物品
- 専門家への報酬やコンサル料
- 税抜単価1万円未満の消耗品、送料・運搬費、消費税
- クレジットカード払いなど、銀行振込・口座振替以外の支払い
対象になるもの
- 機械装置、測定工具・検査工具、器具備品、建物附属設備
- ソフトウェア(会計管理システム、受発注管理システムなど)
- 機械を置くために必要な最低限の工事費(設備の補助額の10%まで)
通常の事務用PCは対象外ですが、他の機械装置と一体になっていて、計画以外に使えないと認められる業務用PCは、対象になる可能性があります。この場合は用途に制限がかかります。
申請の流れ
第2回募集の流れです。次の募集で同じ形になるかは、公式ページに書かれていません。
- 事前申請をする(事業者→専用フォーム。第2回は9月14日〜16日。見積書と補助事業等計画書(仮)を添付)
- 抽選の結果を待つ(相模原市→事業者。予算の上限を超えたら抽選。第2回の結果は10月15日に公表)
- 支援機関に相談する(事業者→産業振興財団・商工会議所・商工会など。10月上旬〜11月中旬)
- 本申請をする(事業者→専用サイトのマイページ。11月30日まで)
- 発注・納品・支払いを済ませる(事業者。2027年2月12日までに完了)
- 実績報告と請求を出す(事業者→市の事務局。2027年2月12日まで。振込は約1か月後)
事前申請では、事務局が対象外の経費が入っていないかなどを確認します。申請期間が過ぎると、見積書と補助事業等計画書(仮)は直せません。事前申請の金額は、あとから増やせません。補助率が高い市内の業者に切り替えたくなっても、マイページでの修正はできず、事前申請を取り消してやり直す形になります。
必要な書類
準備できた 0 / 10
納税証明書は、市税の滞納がないことを示す書類(納税証明書等)で、どこで取るかは公式ページに書かれていません。事務局(042-851-3560)に確かめてください。補助事業等計画書には、相談した支援機関の確認欄(支援機関名・確認番号・担当者)があります。補助金申請書と補助事業等計画書、補助金等概要調書は、特設サイトの1つのファイルにまとまっています。
見積書は、申請者あてに出たものが必要です。個人事業者は、開業届の代わりに、税務署の受付印がある確定申告書Bの第一表の写しなどでも構いません。履歴事項全部証明書は、申請日から3か月以内の発行分です。決算書類は、法人なら貸借対照表と損益計算書、個人なら確定申告書で、令和7年4月1日から令和8年3月31日の分も出します。
交付決定の前でも、補助対象期間(2026年4月1日から2027年2月12日)のうちに支払いが終わった経費は対象になります。ただし、欠品や工期の遅れで期間内に支払いが終わらなければ対象外です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 事前申請の金額を超えて請求した:事前申請の補助金額は増額できません。市内の業者に変えて補助率を上げたい場合も、取り消してやり直しです。
- 支払いが期間内に終わらなかった:第2回は2027年2月12日までに納品と支払いを終える必要があります。欠品や工期の遅れで間に合わなければ対象外です。
- 対象外の物を入れた:PC、車両、中古品、リースなどは対象になりません。送料と運搬費も対象外です。
- 決済の方法や名義が違った:クレジットカード払いや、申請者と違う名義の口座での支払いは対象外です。
- 不正受給が見つかった:返還を求められることがあります。取得価格が税抜50万円以上の設備は、処分や移動の前に市の承認が要ります。
よくある質問
これから申請できますか?
第2回募集の事前申請は、2026年9月14日から16日で終わりました。10月15日に抽選結果が公表され、抽選に通った事業者だけが11月30日までに本申請を進めます。公式ページに第3回の案内は載っていません。次の募集があるかは確認できないため、特設サイトの更新と、事務局(042-851-3560)への問い合わせで確かめてください。
事前申請とは何ですか?
予算の管理のために、本申請の前に電子フォームで出す申請です。企業情報と相談予定の支援機関を入力し、申請金額の根拠になる見積書と補助事業等計画書(仮)を添付します。事前申請の補助金額が予算を上回ると判断された場合は、特段の周知なく受付が終わることがあります。予算を超えた場合は、抽選で補助対象者が決まります。
抽選に外れたらどうなりますか?
抽選結果のPDFは、受付番号を当選者(補助対象候補者)と落選者に分けて公表しています。募集要領は、予算の上限を超えたときに抽選で補助対象者を決めるとしています。落選した後の扱いや、次の募集があったときの扱いは、公式ページに書かれていません。事務局に、見積書を取り直すタイミングを含めて問い合わせるのが確実です。
市内の業者から買わなくてはいけませんか?
買わなくても構いません。市外の業者から買う場合も対象で、補助率が2分の1になるだけです。市内の業者から買えば3分の2です。同じ設備を同じ値段で買うなら、市内の業者のほうが補助額は大きくなります。900万円の設備なら、市内で600万円、市外で450万円です。見積書を取るときは、発注先の所在地も確かめてください。
今のオフィスのエアコンを入れ替えたいのですが、対象ですか?
対象になりません。公式FAQは、執務環境の改善に係る経費は対象外で、労働生産性の向上につながる経費が対象になると説明しています。募集要領にも、単なる設備の更新や執務環境の改善は対象外と書かれています。生産ラインや調理、検査のように、作業の量や時間が変わる設備を入れるかどうかが分かれ目です。
パソコンやタブレットは対象になりますか?
通常の事務用PCやタブレットは、汎用的に使える物として対象外です。ただし、業務用のPCが他の機械装置と一体になっていて、計画以外に使えないと認められる場合は、対象になる可能性があります。この場合は用途に制限がかかります。購入予定の物が当てはまるか、労働生産性を上げる計画を書けるかを、先に確かめてください。
工事費も補助されますか?
機械を置くために必要な最低限の工事費は、補助対象になります。ただし上限は、設備購入費(工事費を除く)から計算した補助額の10%です。たとえば市外の業者から買う税抜1,800万円の設備は補助額900万円、工事費200万円の半分は100万円ですが、上限の90万円までとなり、合計は990万円です。補助金の総額は1,000万円までです。
創業して間もない会社でも申請できますか?
創業から1年以上たち、税務申告を1回以上済ませていることが条件です。さらに、労働生産性の現状値と目標値を出せる必要があります。創業間もなく生産性を計算できない会社は、申請できません。数値の元になる営業利益・人件費・減価償却費が把握できて、現状値を出せるなら、申請できます。これらの条件は交付申請書の提出時点で見られます。
労働生産性が9%上がらなかったら返還ですか?
返還義務はありません。公式FAQは、目標を達成していない場合でも返還義務はないと答えています。ただし不正受給が見つかった場合は、返還を求められることがあります。補助金を受け取ってから5年間は、国の監査が入る可能性があるため、関係書類をそろえて保管しておく必要があります。市のモニタリング調査にも5年間協力します。
第1回で採択された場合、第2回にも申請できますか?
申請できません。要件は、1事業者につき1申請までで、第1回と第2回を通じて数えます。第1回募集で採択された事業者は、第2回では申請できません。複数の設備を1つの計画にまとめて申請することは可能です。別会社は、代表者が同じでも、それぞれ労働生産性向上の計画を作れば申請できますが、代表者と所在地が同じなら別会社と認められません。
補助金はいつ振り込まれますか?
実績報告と請求の内容が確認できてから、約1か月以内を目安に、指定の口座へ振り込まれます。つまり設備の代金は、先に自分で支払う必要があります。第2回の場合、納品と支払いを2027年2月12日までに終え、同じ日までに実績報告書類を出します。振込先は、申請者名義の口座が確認できる書類で示します。
補助金で買った設備を別の工場へ移せますか?
取得価格が税抜50万円以上の設備は、財産台帳で管理します。処分や移動は、処分制限の期間(減価償却資産の耐用年数)が過ぎるまで、事前に市の許可が要ります。補助金を全額返した場合は、この限りではありません。移設の予定がある設備は、購入の前に、置き場所と使い方を計画書に書いておくと安心です。
