研修を受けたあとで申請しても、補助は出るのでしょうか。原則として出ません。相模原市のこの補助金は、研修を受講する日の前日までに申請する決まりで、終わった研修を後から申請する扱いは書かれていません。
市内で障害福祉サービス事業を運営する法人が、職員に研修を受けさせたときに、対象経費の55%以内(千円未満切り捨て)が出ます。1法人あたりの上限は同一年度で15万円です。外部の講師を招く事業所内研修も、職員を資格取得などの研修へ送り出す場合も使えます。
相模原市障害福祉職員等キャリアアップ補助金の要点まとめ
正式名:相模原市障害福祉職員等キャリアアップ支援事業費補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(市内で障害福祉サービス事業を運営する法人)
- 対象業種
- 医療・福祉(障害福祉サービス事業)
- 利用目的
- 職員の研修費用の補助(人材育成・キャリアアップ)
- 対象地域
- 神奈川県相模原市内
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(法人単位で申請)
いくら
- 補助上限額
- 15万円(1法人あたり同一年度内の合計)
- 補助率
- 対象経費の55%以内(千円未満切り捨て)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 研修受講日の前日まで(受付期間の記載なし。予算超過で年度途中に終了あり)
- 事業の完了
- 研修の開始と終了が同一年度内
うちの法人は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
対象のサービスは、施設入所支援・共同生活援助などの障害者支援施設等、生活介護や放課後等デイサービスなどの通所系、居宅介護などの訪問系、相談支援事業所、移動支援などの地域生活支援事業です。申請は法人単位で、事業所ごとには申請できません。
施設長・管理者・事務員・調理員・清掃員・運転手など、障害のある人への直接の支援にかかわらない職員は、対象の職員に入りません。施設長と管理者は、事務の手引きに書かれています。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 同一法人の職員を講師にする研修
- ✕ 年度をまたぐ研修
- ✕ 派遣研修で1人1万円未満
年度をまたぐ研修は、日程変更で結果的にまたいだ場合も含めて対象外です。年度末近くの研修は、日程がずれても3月31日までに終わるかを確かめてから申請してください。
いくら戻ってくる?
対象経費(消費税・地方消費税を除く)の55%以内で、1法人あたり年度15万円が上限です。上限の15万円に届くのは、対象経費が約27万3,000円以上のときです。
- 外部講師を招いて事業所内研修:謝礼8万円+講師の旅費2万円=10万円 × 55% = 5万5,000円
- 職員3人を外部研修へ派遣:受講料7万円 × 3人=21万円 × 55% = 11万5,500円 → 千円未満切り捨てで11万5,000円
- 複数の研修をまとめて申請:30万円 × 55% = 16万5,000円 → 上限の15万円
上限は同じ年度の合計なので、研修を分けて申請しても、補助は合計で15万円までです。申請の回数に制限があるとは公式ページに書かれていません。
何に使える?
対象にならないもの
- 同一法人の職員が講師を務める事業所内研修
- 外部研修への派遣で、受講者1人あたりの対象経費が税込1万円未満のもの
- 施設長・管理者・事務員など、直接の支援にかかわらない職員の研修
- 受講者に費用を一部でも負担させた研修
- 消費税・地方消費税にあたる額
対象になるもの
- 事業所内研修(外部講師を招く):講師への謝礼、講師にかかる旅費、委託料
- 外部研修への派遣:教材費などの需用費、研修の受講料などの負担金
受講者1人あたり税込1万円以上という条件は、派遣先の研修の経費にかかります。事業所内研修の経費には、この条件は要綱にありません。
派遣先の研修は、介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士の資格取得に係る研修、介護職員初任者研修、喀痰吸引等研修、相談支援従事者研修、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の研修などです。このほか、国や地方公共団体が障害福祉職員等向けに実施する研修(市長が指定した事業者の研修を含む)も入ります。
研修内容が対象に当たるかは、研修名だけでは判断しにくいことがあります。申請の前に、研修の案内書を添えて福祉基盤課へ確かめると安全です。
申請の流れ
- 研修の日程と費用を固める(法人。研修機関の案内書や講師の見積もりを手元に)
- 受講日の前日までにLoGoフォームで申請する(法人→相模原市 福祉基盤課。書類をアップロード)
- 交付決定通知を受ける(相模原市→法人)
- 研修を実施する(法人。同じ年度のうちに始めて終える)
- 実績報告を出す(研修終了後30日以内、または3月31日のいずれか早い日まで)
- 額の確定通知のあとに交付請求を出す(法人→相模原市。口座へ振り込まれる)
市の規則は、補助事業に着手する前に申請することを求めています。ただ、交付決定の通知を待ってから研修を始める必要があるのか、受講日までに決定が間に合わないときの扱いは、公式ページと事務の手引きに書かれていません。日程に余裕がない場合は、福祉基盤課への確認が確実です。
必要な書類
準備できた 0 / 6
研修の内容が分かる書類は、研修名・実施機関・受講料などの対象経費・受講日程が確認できるものです。口座振替依頼書と通帳の写しは、市の債権債務者登録(支払金口座の登録)がまだの法人だけが出します。
申請書には代表者印を押します。担当者印・管理者印・法人印は受け付けられず、代表者が自署する場合は押印が要りません。補助事業等計画書の受講料は、税抜の額で書く様式です。
実績報告では、実績報告書・実績調書・受講が確認できる書類・支払いを示す書類を出します。実績調書は市のホームページで公開されるため、受講者名など個人が分かる内容は書かないでください。受講者が一時的に立て替えた場合は、法人から受講者へ払ったことが分かる書類を付けます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 研修のあとに申請した:申請期限は受講日の前日までです。自宅学習の研修は、学習を始める日の前日までになります。
- 年度をまたいだ:開始日と終了日が同じ年度に収まらない研修は対象外です。日程変更でまたいだ場合も同じです。
- 予算に達した:申請や交付決定の額が予算額を超えると、年度の途中でも受付が終わります。
- 変更の手続きをしなかった:金額・受講者・日程が変わったり、研修を取りやめたりしたときは、変更や中止の申請が要ります。
- ほかの補助と重なった:同じ経費で、相模原市や他の自治体を含む他の制度の補助を受けていると、対象になりません。
- 受講者に費用を負担させた:受講者に一部でも費用を求めると、補助は受けられません。
よくある質問
訪問系のサービスを行う法人でも対象になりますか?
対象になります。居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護などの訪問系も、施設入所支援や共同生活援助などの障害者支援施設等、生活介護や放課後等デイサービスなどの通所系、相談支援事業所、移動支援などの地域生活支援事業と並んで対象のサービスに入っています。市内で運営していることと、法人として申請することが前提です。サービスの種類が一覧に当てはまるか迷うときは、福祉基盤課に確かめてください。
研修を受けたあとに申請しても間に合いますか?
間に合いません。申請の期限は、研修を受講する日の前日までです。要綱は「原則として」この期日までに申請するとしていますが、例外の扱いは公式ページに書かれていません。自宅学習で受講日が決まっていない研修は、自宅学習を始める日の前日までになります。受講と自宅学習を組み合わせた研修は、そのどちらか早いほうの日の前日までです。研修を申し込む段階で、あわせて補助金の申請書類をそろえ始めるのが安全です。
1年度に何回でも申請できますか?
回数の制限は、公式ページにも要綱にも書かれていません。申請の期限が研修の受講日ごとに決まっているため、研修の予定が決まるたびに申請する使い方になります。ただし、1法人あたりの補助の上限は同一年度内で合計15万円です。上限に達したあとに申請した分は補助されません。たとえば1回目の研修で5万5,000円の補助を受けた法人は、同じ年度の残り9万5,000円の範囲で、ほかの研修を申請できます。年度が変われば、上限はあらためて15万円から数えます。
自分の法人の職員を講師にした社内研修は対象ですか?
対象外です。事業所内研修が補助されるのは、外部から講師を招く場合です。要綱が除いているのは、申請する法人と同じ法人に所属する人が講師を務める研修です。別の法人の職員を講師に招く場合の扱いは、公式ページに具体的に書かれていません。関連法人の職員であるときなどは、申請の前に福祉基盤課へ確認しておくと安心です。
事務員や運転手が受ける研修も補助されますか?
補助されません。この補助金で研修の対象になる障害福祉職員等は、市内の障害福祉サービス事業所で働く従業者のうち、事務員・調理員・清掃員・運転手など、障害のある人への直接の支援にかかわらない人を除いた人です。事務の手引きには、施設長と管理者も対象外と書かれています。生活支援員、サービス管理責任者、相談支援専門員のように利用者に直接かかわる職員の研修が対象になります。
受講料が1万円に届かない研修は申請できますか?
外部研修への派遣では、受講者1人あたりの対象経費が税込1万円以上であることが条件です。たとえば受講料が1人8,000円の研修は、条件に届きません。複数の研修を1人分に足し合わせられるかは、公式ページに記載がないため、福祉基盤課への確認が確実です。外部講師を招く事業所内研修には、この1人あたりの条件は要綱にありません。ただし、補助の対象は謝礼・講師の旅費・委託料で、消費税は除かれます。
派遣先の研修は、どんなものが対象になりますか?
介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士の資格取得に係る研修、介護職員初任者研修、生活援助従事者研修、喀痰吸引等研修などが挙がっています。このほか、重度訪問介護・同行援護・行動援護の従業者養成研修、相談支援従事者研修、サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者の研修、国や地方公共団体が実施する研修も対象です。列挙にない研修は、福祉基盤課に確かめてください。
事業所ごとに申請できますか?
できません。申請は法人単位です。複数の事業所を運営している法人でも、補助の上限は法人全体で同一年度15万円です。事業所Aで8万円、事業所Bで9万円の補助が出る見込みでも、法人としての補助は合計15万円で止まります。研修の予定を法人全体で集めて、年度の上限をどう使うかを先に決めておくと、取りこぼしを防げます。
ほかの補助金や助成金と一緒に使えますか?
同じ経費について他の制度から補助を受けている場合は、この補助金の対象になりません。相模原市の制度だけでなく、他の自治体の補助も同じ扱いです。経費の一部が別の制度の対象でも、重なる部分は外す必要があります。また、補助の対象経費は、申請する法人が全額を負担していることが条件で、受講者に一部でも費用を負担させると補助を受けられません。国や県の研修助成を使う予定があるときは、どの経費をどちらに充てるかを決めてから申請してください。
実績報告はいつまでに出しますか?
研修が終わってから30日以内、または年度の末日(3月31日)のうち、早いほうの日までです。提出するのは、実績報告書、実績調書、受講が確認できる書類(研修報告書の写しや修了証書の写し)、経費の支払いを示す書類(領収書の写しなど)です。年度末に近い研修は、30日より先に3月31日が来ることがあるので注意してください。
研修の日程や受講者が変わったときはどうしますか?
申請変更の手続きが要ります。申請金額が変わったとき、受講者や受講人数が変わったとき、受講の開始日や終了日が変わったとき、研修が中止や取りやめになったときが対象です。変更の事由が出たら、速やかに申請します。研修実施機関からの案内など、変更の内容が分かる書類を必要に応じて添えます。日程の変更で年度をまたぐことになると対象外になるため、変更の前に福祉基盤課へ相談してください。
申請はどこへ出しますか?問い合わせ先は?
申請・報告・請求は、市が用意するLoGoフォームで、ファイルをアップロードして行います。問い合わせ先は相模原市の福祉基盤課(福祉基盤班)で、電話は042-707-7046です。様式は市の案内ページから入手できます。受付期間の記載がなく、予算に達すると年度の途中で終わることがあるため、研修の予定が決まったら早めに申請の準備に入ってください。
