喀痰吸引等研修、受講料だけで数万円。職員に受けさせたくても、ここで止まる事業所は多いです。
横須賀市の「障害福祉サービス等従事職員研修費補助金」は、そこを支える制度です。研修の種類ごとに基準額を決め、実際の受講料と基準額、低い方を補助します。令和8年度に新しくできた制度です。
この補助金の概要(早見表)
| 検索項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 横須賀市障害福祉サービス等従事職員研修費補助金 |
| 対象業種 | 障害福祉サービス業(障害者総合支援法・児童福祉法に規定する事業所等) |
| 利用目的 | 職員の資格取得・研修受講費用の負担軽減 |
| 対象地域 | 神奈川県横須賀市 |
| 従業員数 | 規定なし(市内の障害福祉サービス事業所等すべてが対象) |
| 補助上限額 | 研修ごとに3万〜10万円(研修の種類で変動) |
| 補助率 | 実際の受講料と研修ごとの基準額、低い方を補助 |
| 申請受付 | 令和8年度は年4回(6月・9月・12月・翌年3月の各1〜20日) |
| 公式サイト | https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2625/fukushi/188.html |
※この表の項目(対象業種・利用目的・対象地域・従業員数)は、GRANTOSの補助金診断の検索軸に対応しています。
対象は「市内の障害福祉サービス事業所等すべて」
対象事業所は、障害者総合支援法・児童福祉法に規定する、市内すべての障害福祉サービス事業所等です。事業所の種類を問いません。
補助を受ける職員側の条件は、次の2つです。
- 事業主(申請者)に現に雇用されている職員
- 研修後も、引き続き従事する見込みがある職員
申請するのは職員本人ではなく、事業主です。研修を受けさせた事業所が、まとめて申請します。
対象経費は「受講に直接かかる費用」だけ
対象になる経費は、次のとおりです。
- 受講料、テキスト代、補講料
- 事務手数料、保険料
- 実習費用、受験料
交通費・食事代など、受講に付随する間接経費は対象外です。研修そのものにかかる費用に絞られています。
研修ごとの基準額一覧
補助額は「実際の受講料」と「研修ごとの基準額」を比べ、低い方で決まります。基準額は研修の種類でこう変わります。
| 研修の種類 | 基準額 |
|---|---|
| 喀痰吸引等研修(第1号) | 10万円 |
| 喀痰吸引等研修(第2号) | 8万円 |
| 喀痰吸引等研修(第3号) | 4万円 |
| 重度訪問介護従事者養成研修 | 4万円 |
| 行動援護従事者養成研修 | 4万円 |
| 同行援護従事者養成研修 | 4万円 |
| 全身性障害者移動支援従事者養成研修 | 4万円 |
| 知的障害者移動支援従事者養成研修 | 4万円 |
| 福祉有償運送運転者講習等 | 4万円 |
| 強度行動障害支援者養成研修 | 3万円 |
| その他厚生労働大臣等が定める研修 | 3万円 |
補助額のシミュレーション
喀痰吸引等研修(第1号)を受講。受講料が12万円かかったとします。基準額は10万円。低い方の10万円が補助額です。
同じ研修で、受講料が8万円だった場合はどうか。基準額10万円より受講料が低いので、補助額は実費の8万円になります。基準額は「上限」の役割です。安く受けられれば、その分だけ補助されます。
申請は年4回。修了証と領収書がセット
申請の受付は、令和8年度は年4回に分かれています。
| 回 | 受付期間 |
|---|---|
| 第1回 | 2026年6月1日〜20日 |
| 第2回 | 2026年9月1日〜20日 |
| 第3回 | 2026年12月1日〜20日 |
| 第4回 | 2027年3月1日〜20日 |
研修を受けたあとに申請する制度です。交付申請書に、研修修了証と受講料等の領収書、両方の写しを添えます。メールか郵送で提出。修了証がなければ、そもそも申請できません。
研修を先に受け、あとから申請する型は、自治体の人材確保・研修系の補助金によく見られます。「先に申請しないと対象外」の制度と混同すると、動く順番を間違えます。この違いは、GRANTOS公式LINEの登録者限定ページで、自治体の人材確保・雇用の補助金に共通する注意点として解説しています。
よくある質問
研修を受ける前に申請しないといけませんか?
いいえ。この制度は、研修を受けたあとに申請します。修了証と受講料の領収書、両方が揃ってから申請書を出します。
個人事業主として運営する事業所でも対象になりますか?
なります。法人・個人事業主を問わず、市内の障害福祉サービス事業所等であれば対象です。申請するのは職員本人ではなく事業主です。
交通費も補助されますか?
されません。対象は受講料・テキスト代・受験料など、研修そのものにかかる費用だけです。交通費・食事代は間接経費として対象外です。
研修先行型の補助金にありがちな順番の勘違いを、LINE登録者限定ページで解説しています。
