喀痰吸引等研修、受講料だけで数万円。職員に受けさせたくても、ここで止まる事業所は多いです。

横須賀市の「障害福祉サービス等従事職員研修費補助金」は、そこを支える制度です。研修の種類ごとに基準額を決め、実際の受講料と基準額、低い方を補助します。令和8年度に新しくできた制度です。

この補助金の概要(早見表)

検索項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)
制度名横須賀市障害福祉サービス等従事職員研修費補助金
対象業種障害福祉サービス業(障害者総合支援法・児童福祉法に規定する事業所等)
利用目的職員の資格取得・研修受講費用の負担軽減
対象地域神奈川県横須賀市
従業員数規定なし(市内の障害福祉サービス事業所等すべてが対象)
補助上限額研修ごとに3万〜10万円(研修の種類で変動)
補助率実際の受講料と研修ごとの基準額、低い方を補助
申請受付令和8年度は年4回(6月・9月・12月・翌年3月の各1〜20日)
公式サイトhttps://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2625/fukushi/188.html
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※この表の項目(対象業種・利用目的・対象地域・従業員数)は、GRANTOSの補助金診断の検索軸に対応しています。

対象は「市内の障害福祉サービス事業所等すべて」

対象事業所は、障害者総合支援法・児童福祉法に規定する、市内すべての障害福祉サービス事業所等です。事業所の種類を問いません。

補助を受ける職員側の条件は、次の2つです。

  • 事業主(申請者)に現に雇用されている職員
  • 研修後も、引き続き従事する見込みがある職員

申請するのは職員本人ではなく、事業主です。研修を受けさせた事業所が、まとめて申請します。

対象経費は「受講に直接かかる費用」だけ

対象になる経費は、次のとおりです。

  • 受講料、テキスト代、補講料
  • 事務手数料、保険料
  • 実習費用、受験料

交通費・食事代など、受講に付随する間接経費は対象外です。研修そのものにかかる費用に絞られています。

研修ごとの基準額一覧

補助額は「実際の受講料」と「研修ごとの基準額」を比べ、低い方で決まります。基準額は研修の種類でこう変わります。

研修の種類基準額
喀痰吸引等研修(第1号)10万円
喀痰吸引等研修(第2号)8万円
喀痰吸引等研修(第3号)4万円
重度訪問介護従事者養成研修4万円
行動援護従事者養成研修4万円
同行援護従事者養成研修4万円
全身性障害者移動支援従事者養成研修4万円
知的障害者移動支援従事者養成研修4万円
福祉有償運送運転者講習等4万円
強度行動障害支援者養成研修3万円
その他厚生労働大臣等が定める研修3万円
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補助額のシミュレーション

喀痰吸引等研修(第1号)を受講。受講料が12万円かかったとします。基準額は10万円。低い方の10万円が補助額です。

同じ研修で、受講料が8万円だった場合はどうか。基準額10万円より受講料が低いので、補助額は実費の8万円になります。基準額は「上限」の役割です。安く受けられれば、その分だけ補助されます。

申請は年4回。修了証と領収書がセット

申請の受付は、令和8年度は年4回に分かれています。

受付期間
第1回2026年6月1日〜20日
第2回2026年9月1日〜20日
第3回2026年12月1日〜20日
第4回2027年3月1日〜20日
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研修を受けたあとに申請する制度です。交付申請書に、研修修了証と受講料等の領収書、両方の写しを添えます。メールか郵送で提出。修了証がなければ、そもそも申請できません。

研修を先に受け、あとから申請する型は、自治体の人材確保・研修系の補助金によく見られます。「先に申請しないと対象外」の制度と混同すると、動く順番を間違えます。この違いは、GRANTOS公式LINEの登録者限定ページで、自治体の人材確保・雇用の補助金に共通する注意点として解説しています。

よくある質問

研修を受ける前に申請しないといけませんか?

いいえ。この制度は、研修を受けたあとに申請します。修了証と受講料の領収書、両方が揃ってから申請書を出します。

個人事業主として運営する事業所でも対象になりますか?

なります。法人・個人事業主を問わず、市内の障害福祉サービス事業所等であれば対象です。申請するのは職員本人ではなく事業主です。

交通費も補助されますか?

されません。対象は受講料・テキスト代・受験料など、研修そのものにかかる費用だけです。交通費・食事代は間接経費として対象外です。


研修先行型の補助金にありがちな順番の勘違いを、LINE登録者限定ページで解説しています。

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