横須賀市の補助金は、設備を買う目的で枠が分かれます。古い設備を省エネ型に替えるならA.省エネ枠で上限50万円。作業を速くする機械を入れるならB.生産性向上枠で上限25万円です。
どちらの枠でも、交付決定の前に買った設備は対象外です。購入より先に、市への申請を済ませてください。
横須賀市 中小企業等省エネ化・生産性向上補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度中小企業等省エネ化・生産性向上補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(市内の中小企業者・小規模事業者・個人事業主・協同組合等)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 省エネ設備への更新(A枠)/生産性を上げる機械の導入(B枠)
- 対象地域
- 神奈川県横須賀市
- 従業員数
- 中小企業者・小規模事業者の基準内(業種ごとに異なる)
いくら
- 補助上限額
- 50万円(A.省エネ枠)。B.生産性向上枠は25万円
- 補助率
- 1/2(B枠は小規模事業者2/3)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年6月8日〜2027年2月1日17時(購入前の交付申請)
- 事業の完了
- 実績報告は2027年3月1日17時まで
手続きは2回あります。購入前の「交付申請」と、購入・支払いを終えたあとの「実績報告」です。補助金の振込額は、実績報告を審査して決まります。
自分は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
中小企業者とは、業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっていて、どちらか一方を満たせばよい事業者です。製造業・建設業・運輸業などは資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下、小売業・飲食店は5,000万円以下または50人以下です。ソフトウェア業、旅館業、ゴム製品製造業は別の基準があります。
小規模事業者は、常時使う従業員が、製造業その他で20人以下、商業・サービス業で5人以下(宿泊業・娯楽業は20人以下)の事業者です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 住民票が市外の個人事業主
- ✕ 医療法人・社会福祉法人・NPO法人など
- ✕ 申請時点で買った設備がある
- ✕ 自宅と事業所を分けられない
最後の項目は、居間で仕事をしているような場合です。1階が店舗で2階が自宅のように、はっきり区分できれば対象になります。
業者についての条件は、要綱に書かれています。設備は、実施年度の4月1日以前から市内に事業所を持つ販売・施工業者から買う必要があります。市内の業者では対応が難しい高度な技術が要るときは、その旨を市に申告すれば例外になります。通信販売で買った設備も対象外です。
2つの枠はどう選ぶ?
目的で選びます。補助率と上限額が違い、対象になる設備も違います。
| 枠 | 主な対象設備 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| A.省エネ枠 | エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、給湯器、ボイラー | 1/2 | 50万円 |
| B.生産性向上枠 | オーブン、自動調理器、真空包装機、自動精算機、フォークリフト、NC工作機械、検査装置 | 1/2(小規模事業者は2/3) | 25万円 |
A枠は、省エネ効果が示せる設備への更新が条件です。数値の基準はなく、少しでも省エネ効果があれば対象になります。B枠は、売上の増大・原価の低減・販管費の低減のどれかに効く機械が条件です。
B枠は、既存の業務のやり方を変えない買い替えや、労働環境をよくするだけの設備は対象外です。老朽化したから替える、エアコンを入れて職場を快適にする、といった理由では通りません。
別々の設備であれば、A枠とB枠の両方に申請できます。1つの設備で両方を申請することはできません。申請は、枠ごとに1事業者1回までです。複数の設備を替えるときは、合算して1回で出します。決定通知のあとに設備を足すことはできません。
いくら補助される?
補助額は、対象経費(消費税を除いた額)に補助率を掛けて、1,000円未満を切り捨てた額です。上限を超えた分は自己負担になります。
- 飲食店が業務用エアコン3台を更新(A枠):90万円 × 1/2 = 45万円
- 食品店が冷蔵庫と給湯器を更新(A枠):120万円 × 1/2 = 60万円 → 上限の50万円
- 製造業が真空包装機を導入(B枠・中小企業者):40万円 × 1/2 = 20万円
- 従業員4人の食品加工業が検査機器を導入(B枠・小規模事業者):30万円 × 2/3 = 20万円
A枠で上限の50万円に届くのは、対象経費が100万円以上のときです。B枠では、中小企業者は50万円以上、小規模事業者は37.5万円以上で上限の25万円になります。
小規模事業者は、同じ30万円の買い物でB枠の補助が15万円から20万円に増えます。自社が小規模事業者にあたるかは、先に確かめてください。
何に使える?
対象にならないものから見ます。
- パソコン、タブレット、携帯電話などの情報端末
- 車両(ただしブルドーザーなど機械及び装置に分類される土木建設機械は対象。B枠ではフォークリフトやキッチンカーなど事業専用のものも対象)
- 共有名義の設備、部品だけの購入、設備と一緒に買う棚やテーブル
- 消耗品、延長保証などの保証・保険料
- 中古品、リース、割賦(分割払い)で取得したもの
- 販売や貸付が目的のもの
- 部品の交換だけ、分電盤、窓やドアの工事
- B枠のITシステムや業務ソフトの導入費
次のものは対象になります。
- 設備本体の価格
- 古い設備の撤去費と廃棄費(リサイクル料を含む)
- 機器の運搬費と設置費
照明は、市の別の補助(重点対策加速化事業費補助金)で対象になる高効率照明が、この補助から外されます。LEDに替えるときは、先にそちらの要件を見てください。
国や県の補助金を受けた設備も対象外です。A枠だけ、神奈川県の「中小企業省エネルギー設備導入費等補助金」は併用できます。
申請の流れ
- 設備と見積書を決める(事業者→市内の販売業者。見積書は明細つき)
- 電子申請で交付申請を出す(事業者→市。2027年2月1日17時まで)
- 交付決定を受ける(市→事業者。通知の前に購入しない)
- 設備を買って設置し、代金を支払う(事業者→販売業者)
- 実績報告と請求を出す(事業者→市。2027年3月1日17時まで)
交付決定とは、市が申請を認めて出す通知のことです。この通知より前の購入は対象外になります。
申請は電子申請システム(e-kanagawa)で行います。郵送や紙の申請は受け付けていません。施工業者などが代わりに申請や報告をすることもできず、設備を設置する事業者の名義で出します。
予算は先着順に確保されます。両枠の合計は9,750万円です。申請の時点で予算内に収まっていれば、実績報告のあとに支払われます。
必要な書類
準備できた 0 / 6
履歴事項全部証明書は、法人が出します。発行から3か月以内のものです。個人事業主は、直近の確定申告書か開業届の写しを出します。役員等氏名一覧表は法人のみ、事業計画書はB枠のみです。個人農家は、照会同意書も出します。
実績報告では、領収書、支払いが分かる書類(振込の控えなど)、設置後の写真、補助金の振込先が分かるものを出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に買った:購入済みの設備は対象外です。古い設備の処分費も、処分の時期が交付決定のあとである必要があります。
- 市内の業者から買わなかった:通信販売や、市内に事業所がない業者からの購入は対象外です。
- 分割払いやリースにした:割賦契約とリース契約で取得した設備は対象外です。クレジットカード払いは、引き落としが通帳で確認できれば認められます。
- 自社が自社に発注した:申請者と領収書を出す事業者が同じ場合は対象外です。
- 締切までに実績報告が間に合わなかった:期限内に完了しないと、補助金は支払われません。
- 虚偽や不正が分かった:交付決定が取り消され、補助金の返還を求められます。
併用・変更・5年の縛り
申請後に設備の追加や金額の変更はできません。一度決定通知が出ると、取り下げたあとの再申請も認められません。機種は、同じ種類の機器で、省エネ効果などが示せれば変更できます。
補助で取得した設備には、5年間の財産処分の制限があります。起算日は実績報告書を出した日です。5年以内に売ったり譲ったりする予定がある場合は、先に経済企画課へ相談してください。
よくある質問
交付決定の前に発注しても対象になりますか?
原則として対象外です。市のQ&Aには、事前申請のあとに購入したものだけが対象で、交付決定を待って着手する必要があると書かれています。同じQ&Aに、審査の結果、交付決定されず全額自己負担になることを了承するなら発注や着手は可とする記述もあります。決定前の発注は避け、迷うときは経済企画課(電話 046-822-9523)に聞いてください。
A枠とB枠の両方に申請できますか?
別々の設備であれば、両方の枠に申請できます。1つの設備で両方の枠を使うことはできません。どちらの枠も、1事業者につき申請は1回です。たとえば、エアコンの更新をA枠に、自動精算機の導入をB枠に出す形は可能です。同じ設備を別の枠で出し直すことはできません。ただし、どちらの枠も予算は先着順で確保されます。両方に出す場合は、設備の選定と見積書をそろえてから、早めに申請しておくと安全です。
個人事業主でも対象になりますか?
対象です。ただし、申請の時点で横須賀市内に住民票があることが条件です。店舗が市内にあっても、自宅の住民票が市外なら対象外とされています。必要書類は、直近の確定申告書か開業届の写しです。個人の農家や漁業者も、中小企業者として対象になります。法人と違い、役員等氏名一覧表を出す必要はありません。
小規模事業者かどうかで何が変わりますか?
B枠の補助率だけが変わります。中小企業者は1/2ですが、小規模事業者は2/3です。上限は同じ25万円です。小規模事業者は、常時使う従業員が製造業その他で20人以下、商業・サービス業で5人以下(宿泊業・娯楽業は20人以下)の事業者です。農業や漁業は、小規模事業者でなく中小企業者の扱いです。A枠は事業者の規模にかかわらず補助率が1/2のままです。B枠で2/3を使うなら、従業員数の基準を満たすかを、申請の前に必ず数えてください。
エアコンを新しく取り付ける場合は対象ですか?
対象外です。A枠は、すでにある設備を新しい省エネ型に替える更新が条件です。設備のなかった場所への新設は含まれません。更新前の設備の写真を申請で出し、実績報告で撤去を確認する写真も出します。設置場所を変えるのは可能ですが、元の場所の設備は外す必要があります。リース契約で使っていた設備を買い取って新品に替える場合は、市のQ&Aで更新として扱われます。判断に迷う設備は、経済企画課へ先に聞いてください。
LED照明の交換は使えますか?
市の別の補助(重点対策加速化事業費補助金)で対象になる高効率照明は、この補助の対象外です。照明を替えるときは、先にそちらの要件と上限額を確かめてください。市のQ&Aには、調光機能のない照明のみA枠の対象と書かれています。どちらの補助を使うかで迷う場合は、経済企画課に相談してください。照明は、設備の種類によって使える補助が分かれる分野です。見積書の段階で、どちらの補助の対象になる機器かを、販売業者にも確認しておきましょう。
中古品やリースで入れた設備は対象ですか?
どちらも対象外です。中古品、リース取引、割賦契約(分割払い)で取得した設備は、A枠もB枠も除かれます。ただし、いま使っている設備がリースで、これを新規購入に切り替える場合は、A枠の対象になります。購入は一括で支払います。クレジットカード払いは、引き落としが確認できれば認められます。分割払いやローンを使う予定がある場合は、この補助の対象外になる点に注意してください。購入代金を一括で払えるかが、実質的な条件になります。
市外の業者から買うことはできますか?
原則としてできません。要綱では、設備は実施年度の4月1日より前から市内に事業所を持つ業者から買うと定めています。市内の業者では対応が難しい高度な技術が要るときは、その旨を市に申告すれば例外になります。インターネット通販など、販売業者の所在地や連絡先が市内で確認できない購入も対象外です。見積書を取る前に、業者の事業所が市内のどこにあるか、いつから営業しているかを確かめておくと、申請後の手戻りを避けられます。
売上を増やすための機械は、B枠の対象になりますか?
売上の増大、原価の低減、販管費の低減のどれかに効き、その見込みを簡単な事業計画で示せる機械が対象です。作業の自動化や客単価の向上につながるものが当てはまります。看板やネオンのように、集客だけを狙って業務のやり方が変わらないものは対象外です。単なる老朽化の更新も含まれません。事業計画書では、営業利益がどのくらい増える見込みかを簡単に示します。作業時間が減る、処理能力が上がるなど、直接の効果を書くのが条件です。
補助金はいつ振り込まれますか?
実績報告を審査して振込額が決まったあとです。振込日は、公式ページとQ&Aに書かれていません。実績報告は、設備の購入・設置・支払いがすべて終わってから出します。最終期限は2027年3月1日17時で、期限内に完了しないと補助金は支払われません。報告の準備は早めに進めておくと安心です。購入代金は、いったん自己資金で全額払う必要があります。補助金が入るまでの資金繰りを、申請の段階で見込んでおきましょう。
申請の修正や機種の変更はできますか?
機種の変更は、品切れなどのやむを得ない理由がある場合、同じ種類の機器であれば可能です。実績報告で、変更の理由と省エネ効果の比較を出します。省エネ効果がなくなる変更は対象外です。値上がりによる金額の変更や、機器の追加は認められません。先着順で予算を管理しているためです。申請内容を修正する方法は、市の公式ページに別紙の手引きがあります。入力ミスに気づいたときは、勝手に出し直さず、手引きと窓口の指示に従ってください。
問い合わせ先はどこですか?
横須賀市の経済部経済企画課です。電話は046-822-9523で、所在地は小川町11番地の本館1号館4階です。窓口に直接行くときは、事前に連絡してください。パソコンやスマートフォンが使えない場合は、代理入力についてあらかじめ相談できます。申請の手引きとQ&Aは、公式ページからPDFで読めます。窓口の開庁時間は、月曜から金曜の午前8時30分から午後5時までです。祝日と年末年始は休みです。
