補助金

【埼玉県】元気な野菜産地づくり支援事業とは?要望調査中

#地域補助金#地域

この事業は、まだ「補助金の申請」段階ではありません。今動くべきなのは、来年度分の事業要望書の提出です。

元気な野菜産地づくり支援事業の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(農業法人・認定農業者等)
制度名元気な野菜産地づくり支援事業(令和8年度)
対象業種農業(野菜生産)
利用目的野菜の機械化・省力化、流通効率化のための機械・施設整備
対象地域埼玉県内
従業員数規定なし(認定農業者・認定新規就農者・農業法人等が対象)
補助上限額公式ページに記載なし(管轄の農林振興センターへお問い合わせください)
補助率公式ページに記載なし(管轄の農林振興センターへお問い合わせください)
申請受付事業要望書を令和8年8月31日までに管轄農林振興センターへ提出(要望調査段階)
公式サイト埼玉県「県事業『元気な野菜産地づくり支援事業』について」
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元気な野菜産地づくり支援事業の対象・金額・締切の概要

対象は「経営拡大を目指す経営体」と「複数農家の共同」の2種類

この事業には2つの区分があります。

  • 事業1(契約取引等生産拡大支援): 認定農業者、認定新規就農者、農業法人、市町村農業公社、JA出資型法人等が対象。栽培全体の機械化・省力化にかかる機械等の整備を支援します
  • 事業2(契約取引等流通体制支援): 受益農業者3戸以上を含む団体、農業法人、農協等が対象。収穫・調製や流通の効率化にかかる機械・施設を支援します

なぜ事業2だけ「3戸以上」という条件が付いているのか。 事業2が対象にしているのは、選果機や集出荷施設など複数の農家が共同で使う設備だからです。自分の農園だけで使う機械を検討しているなら事業1、複数の生産者で共同利用する施設を検討しているなら事業2、という切り分けになります。

対象品目は、だいこん・にんじん・さといも・はくさい・キャベツ・ほうれんそう・レタス・ねぎ・たまねぎ・ブロッコリー・こまつな・えだまめ・カリフラワー・スイートコーン・ナス・にんにく・馬鈴薯の17品目です。

締切は「補助金の申請」ではなく「事業要望書」です

ここが最も重要な情報です。 令和8年度は、令和8年8月31日までに事業要望書を管轄の農林振興センターへ提出する段階です。ここで手を挙げなければ、この機会には整備計画が組み込まれません。

補助上限額や補助率は公式ページに記載がなく、要望調査の結果を踏まえて予算が組まれる仕組みのため、現時点では確定していません。金額を知りたい場合も、まずは要望書の提出窓口である農林振興センターに相談するのが近道です。

よくある質問

対象品目に入っていない野菜は対象外ですか

対象外です。だいこん・にんじん・キャベツなど公式ページに明記された17品目に限られています。栽培している品目が対象に入っているか、まず確認してください。

個人の農家1人でも事業2に申請できますか

原則としてできません。事業2は「受益農業者3戸以上を含む団体」が対象で、個人単独では要件を満たしません。個人で機械を導入したい場合は事業1を検討してください。

事業要望書を出せば必ず補助が受けられますか

そうとは限りません。要望調査はあくまで次年度予算を組むための調査であり、実施が確約されたものではありません。実際の補助率・上限額は、要望調査の結果を踏まえて後日決まります。

【攻略ガイド】農林水産業の補助金で失敗しない申請の進め方

一次産業向けの補助金には、他の業種にはない「資格の壁」があります。認定農業者認定新規就農者、「地域計画の担い手」——この位置づけがあるかどうかで、補助率が2倍近く変わる制度が少なくありません。しかも、資格は補助金を見つけてから取ろうとしても間に合わないことがあります。ここでは、農業・林業・水産業(一次産業)向けの補助金に共通する、他の業種の補助金ガイドには書かれていないつまずきどころを整理します。

1. 一次産業向け補助金の"勘所"

一次産業向けの補助金の多くも、コンペ形式の審査ではありません。要件を満たせば交付される「要件充足型」が主流です。ただし、他の業種の設備投資補助金と決定的に違う点があります。対象者の"資格"が、補助率や上限額を分ける主要な軸になっていることです。

川崎市の農業経営高度化支援事業補助金は、認定農業者・認定新規就農者なら補助率1/2・上限75万円、それ以外の農業者は補助率1/3・上限40万円です。区分が違うだけで、補助額が20万円変わります。長岡市・羽後町が窓口の地域農業構造転換支援事業は、地域計画に位置づけられた担い手でなければ、そもそも申請の対象になりません。

一般の設備投資補助金なら「市内に事業所があるか」で対象・対象外が決まります。農業の補助金は、それに加えて「その人がどんな資格を持っているか」で補助率そのものが変わる制度が多くあります。この資格を後から取ろうとすると、募集期間に間に合わないことがあります。だから、農業向け補助金の勝負どころは、事業計画の巧拙より前に、資格の有無で半分決まっていると言えます。

2. 申請前に必ず確認する5つのこと

  1. 自分がどの資格区分に当てはまるか:認定農業者、認定新規就農者、地域計画に位置づけられた担い手、それ以外の農業者。区分によって補助率・上限額が変わる制度が多い

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免責事項: 本記事の内容は2026年8月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず埼玉県の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
白木さん|元・自治体職員
制度をつくる側にいた元・自治体職員(産業振興)

市の産業振興課で補助金の設計・審査に関わってきました。「なぜこの要件があるのか」を制度の目的から説明できるのが強みです。窓口では伝えきれなかった制度の意図まで踏み込んで書きます。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。