この補助金は、札幌市1市のものではありません。周辺を含む12市町村のものづくり企業が対象で、小樽市や千歳市の会社も申請できます。令和8年度の第2次公募は、2026年7月27日12時(必着)で受付を終了しました。
募集は製品開発枠だけで、採択は2件程度でした。次回の公募があるかは、公式に記載がありません。要件と費用の仕組みは、次の公募を待つ会社の準備に使えます。
札幌市 小規模企業向け製品開発・販路拡大支援事業補助金の要点まとめ
正式名:小規模企業向け製品開発・販路拡大支援事業補助金(実施:さっぽろ産業振興財団)
だれが
- 申請者
- 事業者(小規模企業者)
- 対象業種
- 食品以外のものづくりに関する分野
- 利用目的
- 新製品・新技術の開発と、その前段階の試験・試作・調査
- 対象地域
- さっぽろ連携中枢都市圏の12市町村(札幌市・小樽市ほか)
- 従業員数
- 製造業等は20人以下、卸売業・サービス業・小売業は5人以下
いくら
- 補助上限額
- 200万円
- 補助率
- 対象経費の3分の2以内(千円未満切り捨て)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年6月26日〜2026年7月27日12時必着(受付終了)
- 事業の完了
- 交付決定の日から2027年2月26日まで
うちの会社は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
ほかに、市税の滞納がないこと、会社更生などの手続き中でないことも条件です。同じ内容の事業で、国・北海道・札幌市などの補助を受けていないことも求められます。風俗営業などの事業者と、政治団体は申請できません。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 本社が圏域の外にある
- ✕ 食品の開発である
- ✕ 同じ事業で他の補助を受ける
従業員数の基準は、業種で2つに分かれます。製造業・建設業・運輸業・その他は20人以下です。卸売業・サービス業・小売業は5人以下です。情報サービス業とインターネット付随サービス業は、20人以下の側で数えます。
「常時使用する従業員」は、労働基準法第20条で解雇の予告が要る人を指します。パートや契約社員は個別に判断され、会社役員は入りません。在籍出向者は数えます。
「直近2年連続で交付を受けていない」は、2年とも受けた会社が対象外という意味です。2年連続の申請そのものはできます。ただし2年目は、前年と同じ取組を続けるだけでは足りず、1年目の製品を販路拡大につなげる計画が求められます。
令和8年度の第2次公募では、札幌市外に本社がある会社は採択を1社までとしていました。
いくら補助される?
対象経費の3分の2が補助されます。上限の200万円に届くのは、対象経費が300万円以上のときです。人件費と機器購入費には、別に上限があります。
- 試作の外注費120万円、原材料費60万円(対象経費180万円):180万円 × 2/3 = 120万円
- 外注費と材料費で対象経費300万円:300万円 × 2/3 = 200万円(上限に到達)
- 対象経費が人件費150万円だけ:人件費は経費総額の1/2が上限なので75万円 × 2/3 = 50万円
人件費が対象になるのは、事業に直接従事する人の就業時間内の作業だけです。上限は、経費総額の1/2か150万円の低いほうです。機器購入費の上限は、経費総額の2/3か200万円の低いほうです。
何に使える?
対象にならないもの
- 消費税・地方消費税、租税公課、水道光熱費
- 親会社・子会社・関連会社からの調達と、自社技術の調達
- パソコン、プリンター、デジタルカメラなどの汎用物品
- 日当、振込手数料
- 日本の特許庁に払う出願料・審査請求料・特許料
- 同じ代表者が経営する別法人への発注
対象になるもの
- 人件費(事業に直接従事する人の分)
- 旅費(国内旅費、外部専門家を招く旅費)
- 原材料・消耗品費(10万円未満か耐用年数1年未満のもの)
- 機器購入費(10万円以上かつ耐用年数1年以上のもの)
- 施設・設備の賃借料、通信・運搬費
- 外注費(調査・分析・加工、試作品の製作)
- テストマーケティング費(展示会の出展料、アンケート代行など)
- 知的財産等関連費(弁理士の手続代行費、外国出願の翻訳料)
テストマーケティングで売上が出る場合は、事前に理事長の承認を得ます。売上の全額が補助金から差し引かれます。旅費の朝食代は対象外ですが、無料の朝食は使えます。物販を伴う出展の費用は、旅費を含めて対象外です。
申請の流れ
令和8年度の第2次公募の流れです。
- 募集案内を読み、書類を作る(事業者。様式は財団の案内ページにあります)
- 財団事務局で書類の事前確認を受ける(事業者→財団 ものづくり産業振興課。募集期間内)
- 書類を持参か郵送で出す(事業者→財団。7月27日12時必着、メール・FAX不可)
- 書面審査と面接審査を受ける(財団の審査委員会。面接は8月26日の予定)
- 交付決定のあとに事業を始める(事業者。2027年2月26日までに支払まで終える)
- 完了届を出し、金額の確定を受ける(事業者→財団。完了後5営業日以内、または3月5日12時まで)
- 請求書を出して受け取る(事業者→財団。3月末ごろの振込)
書類は正本1部、副本9部、様式2〜3-4の電子データ(USBメモリ)です。最初に電子データを送り、事務局の確認後に原本を出す手順でした。
必要な書類
準備できた 0 / 11
決算報告書は、個人事業主なら確定申告書3年分の写しです。申請書と誓約書には代表者印を押します。経費積算書には、見積書・契約書・カタログなどの根拠資料をつけます。人件費を入れるなら人件費算出書と給与明細などの写し、旅費を入れるなら出張予定表も要ります。採択実績調書は、過去に交付を受けたことがある会社だけが出します。履歴事項全部証明書と納税証明書(指名願)は、申請日から3か月以内の原本です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 書類に不備があった:提出書類はすべて必須で、不備があると受け付けられません。手書きや切り貼りの様式も受け付けられません。
- 交付決定の前に動いた:補助の対象は、交付決定の日以降に発生した経費です。契約日だけは、申請日以降を認める例外があるため、財団に事前に連絡します。
- 期間内に支払い終えなかった:発注・納品・請求・支払を2027年2月26日までに終えた経費だけが対象です。
- 他の補助を重ねた:同じ事業で他の助成を受けると、交付決定の取り消しや返還の対象になります。加算金も求められます。
- 経費を大きく動かした:配分額を30%または30万円を超えて変えるときは、変更の申請が要ります。交付額の増額は、原則として認められません。
交付後も、事業の状況や売上の報告が続きます。要綱は交付決定の年度から6年間、公募要領は事業終了後5年間と書いています。
よくある質問
次の募集はいつ始まりますか?
公式ページに記載がありません。令和8年度は、6月26日から7月27日12時までの第2次公募が最後で、製品開発枠だけの募集でした。実施するさっぽろ産業振興財団のページには、平成29年度から令和7年度までの交付決定の一覧が載っています。次の公募時期は、ものづくり産業振興課(電話 011-817-7890)に聞いてください。
札幌市以外の会社でも申請できますか?
申請できます。対象は、さっぽろ連携中枢都市圏を構成する札幌市、小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、南幌町、長沼町に本社がある会社です。ただし令和8年度の第2次公募では、札幌市外の会社は採択が1社までと決まっていました。
食品メーカーは使えますか?
使えません。対象は、食品以外のものづくりに関する分野です。交付要綱にも明記されています。札幌市のページは、食関連の事業者に別の補助金の案内を出しています。食品の開発や認証取得の補助は、さっぽろ産業振興財団が別に運営しています。自社の製品が食品か食品以外か迷うときは、事務局に確かめてください。
従業員の人数は、パートや役員も数えますか?
「常時使用する従業員」で数えます。基準は、労働基準法第20条で、解雇の予告が必要な人です。パート、アルバイト、契約社員は、この条文をもとに個別に判断されます。会社役員は数えません。在籍出向者は、出向先と出向元の両方に労働契約があるため、数えます。迷ったときは、申請前に事務局へ確認してください。
去年も交付を受けましたが、今年も申請できますか?
直近2年連続で交付を受けていなければ申請できます。2年とも受けた会社が対象外です。2年連続の申請はできますが、2年目は前年と同じ取組を続けるだけでは足りません。1年目に開発した製品を、2年目に販路拡大させて早く収益化する計画が求められます。事業計画書にその道筋を書く必要があります。
人件費はいくらまで補助されますか?
事業に直接従事する人の、就業時間内の作業が対象です。上限は、補助対象経費の総額の1/2か150万円の低いほうです。たとえば対象経費が人件費150万円だけなら、75万円が総額になり、補助は50万円です。役員の人件費も対象になります。個人事業主の代表者は、地域別最低賃金をもとに時給を計算します。
見積書と契約は、いつから対象になりますか?
原則は、交付決定の日以降に発生した経費です。発注・納品・請求・支払を事業期間内に終える必要があります。例外として、契約締結日は申請書の申請日以降から認められる場合があります。この例外を使うなら、財団事務局に事前に連絡してください。交付決定の前に高額の契約を済ませるのは避けるのが無難です。
試作品を販売しても大丈夫ですか?
テストマーケティング費は、開発の前段階か開発中に市場の反応を確かめる経費で、展示会の出展料やアンケート代行が例です。売上が出る場合は、事前に理事長の承認を得ます。その売上の全額が、補助金額から差し引かれます。出張予定表には、物販を伴う出展は旅費を含めて対象外と書かれています。売上の扱いは、計画段階で事務局と決めておくと安全です。
機器を買うと、補助の上限は変わりますか?
変わります。機器購入費の補助対象額は、経費総額の2/3か200万円の低いほうです。対象は、取得価格が消費税込みで10万円以上かつ耐用年数1年以上の機器です。パソコン、プリンター、周辺機器、デジタルカメラなどの汎用物品は対象外です。10万円未満の物は、消耗品費に入ります。取得価格50万円以上の機器は、保有状況表も出します。
採択後に何を報告しますか?
事業完了後5営業日以内に、事業完了届、実績報告書、補助金精算書を出します。取得価格50万円以上の機器を買った場合は、保有状況表と写真もつけます。1月ごろには現地での中間検査があり、3月中旬には成果報告会があります。採択された事業の名称や内容は、財団と札幌市のホームページで公表されます。
問い合わせ先はどこですか?
一般財団法人さっぽろ産業振興財団 食・ものづくり産業振興部 ものづくり産業振興課の事務局(電話 011-817-7890)です。所在地は、札幌市白石区東札幌5条1丁目1-1の札幌市産業振興センターです。受付は平日の9時30分から12時、13時から17時でした。申請書の事前確認も、この窓口で受けます。
