肥料、飼料、農薬、燃料。去年の確定申告書の経費欄に並んだ数字が、そのまま補助額の元になります。
渋川市は、農業生産資材の値上がりを受けた農業者に、5つの費目の合計額の30%を補助します。上限は、認定農業者と認定新規就農者が15万円、それ以外の農業者と農業法人が3万円です。令和7年中の農業販売額が50万円以上あることが、申請の入口になります。
渋川市農業者物価高騰対策支援事業補助金の要点まとめ
正式名:渋川市農業者物価高騰対策支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 農業者(個人)・農業法人
- 対象業種
- 農業
- 利用目的
- 農業生産資材の価格高騰への支援
- 対象地域
- 群馬県渋川市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 15万円(認定農業者・認定新規就農者の場合)
- 補助率
- 5費目の合計額の30%。認定者以外は上限3万円
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月1日〜2026年12月31日(予算に達し次第終了)
自分は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
法人は、確定申告のかわりに直近の事業年度の決算を行っていることが条件です。市内で農業を営み、補助金を受け取ったあとも営農を続ける意志があることも求められます。
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 農業販売額が50万円に届かない
- ✕ 確定申告も決算もしていない
住所の条件は、令和8年10月1日に渋川市に住所があり、その後も市内にあることです。認定農業者と認定新規就農者(渋川市長から認定を受けた農業者)は、この住所の条件が除かれています。認定を受けているかどうかは、手元の認定書か農林課で確かめられます。
いくら戻ってくる?
計算は、申告書の5つの費目を足して30%を掛けるだけです。1,000円未満は切り捨てます。
- 認定農業者で経費の合計が300万円:300万円 × 30% = 90万円 → 上限の15万円
- 認定農業者で経費の合計が40万円:40万円 × 30% = 12万円
- 認定農業者以外で経費の合計が8万5,000円:8万5,000円 × 30% = 2万5,500円 → 切り捨てて2万5,000円
- 認定農業者以外で経費の合計が20万円:20万円 × 30% = 6万円 → 上限の3万円
上限の15万円に届くのは経費の合計が50万円以上のときで、認定者以外が3万円に届くのは100万円以上のときです。経費の合計が上限ラインより小さい農家では、上限の高さより計算結果のほうが金額を決めます。
申告書のどこを見ればいい?
計算の元になるのは、令和7年分の確定申告書か、直近の決算書に載っている経費です。
対象にならないもの
- 確定申告書や決算書で確認できない経費
- 次の5費目以外の経費
対象になるもの
- 肥料費
- 飼料費
- 農薬衛生費
- 諸材料費
- 動力光熱費
稲作で肥料費が大きい農家、畜産で飼料費が大きい農家、ハウスで動力光熱費が大きい農家など、どの費目が多くても5つを足して使います。使い道の報告を求める記載は、公式ページにありません。
申請の流れ
- 申告書と決算書で5費目の合計を出す(農業者。令和7年分の青色申告決算書か収支内訳書、法人は直近の決算報告書)
- 書類をそろえる(農業者→通帳の写し、本人確認書類など。下の表のとおり)
- 申請書兼請求書を農林課に出す(農業者→渋川市 農林課。書面か電子メール。12月31日まで)
- 交付決定の通知を待つ(市→農業者。申請から30日以内)
- 振込を受ける(市→農業者。決定が確定した日から30日以内)
申請書と請求書は1枚の様式(様式第1号)です。この補助金は、申請と請求を同時に出す形になっています。様式には、認定農業者か否かの区分、営農類型、5費目の支払額と合計、合計の30%の欄があります。30%の額が上限以上のときは、上限額で書きます。誓約欄(虚偽がないこと、営農を続けること、納税状況の調査への同意、調査への協力、反社会的勢力でないこと)には、チェックを入れます。
必要な書類
準備できた 0 / 9
本人確認書類と青色申告決算書か収支内訳書(令和7年分)は個人の場合に出します。決算報告書以降の4つは法人の場合です。履歴全部事項証明書は、所在地証明書でも構いません。納税証明書は、令和8年1月1日に市外に住所があった人だけが出します。口座は、個人は本人名義、法人は法人名義に限ります。通帳の写しには、銀行名、支店名、支店番号、口座種類、口座番号、名義人が写っている必要があります。
押印は省略できますが、書類の真正性を確かめるために電話で連絡が来ることがあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 予算に達して受付が終わる:12月31日より前でも、予算額に達した時点で受付が終了します。早めに出す理由はここにあります。
- 経費が申告書で確認できない:確定申告書や決算書に載っていない経費は、計算に入りません。
- 不正な手段で受け取る:交付決定が取り消され、補助金の全額を返還します。
- 要綱や条件に違反する:同じく決定が取り消され、返還の対象です。
よくある質問
農業販売額が50万円に届かない場合は申請できますか?
申請できません。対象は、令和7年中の農業販売額が50万円以上の農業者と農業法人です。販売額は確定申告の数字で確かめます。販売額が50万円前後の場合は、申告書の収入欄を見て、令和7年中の金額が基準を超えているかを申請前に確かめておくと、書類の出し直しを避けられます。
認定農業者かどうかで何が変わりますか?
補助の上限額が変わります。認定農業者と認定新規就農者は15万円、それ以外の農業者と農業法人は3万円です。補助額の計算式は同じで、5つの費目の合計に30%を掛けます。認定者は上限が高いぶん、経費が大きい経営ほど受け取れる額に差が出ます。認定の有無は、手元の認定書か農林課で確かめられます。
対象になる経費は何ですか?
令和7年分の確定申告書か直近の決算書にある、肥料費、飼料費、農薬衛生費、諸材料費、動力光熱費の5つです。この合計に30%を掛けて、補助額を出します。申告書や決算書で確認できない経費は、補助対象経費に入れてもらえません。5つの費目が申告書のどの欄に当たるかは、手元の申告書で名称を照らし合わせて確かめてください。
確定申告をしていない場合は対象になりませんか?
個人の場合は、令和7年分の確定申告を行っていることが条件です。確定申告をしていなければ、補助の計算の元になる書類がないため、申請できません。法人は、直近の事業年度の決算を行っていることが条件で、決算報告書や法人税申告書(別表1)、法人事業概況説明書を出します。
補助金はいつ支払われますか?
申請のあった日から30日以内に、交付決定の可否が決まり、あわせて金額が確定します。支払いは、確定した日から30日以内です。申請書と請求書は同じ様式なので、別に請求書を出す手間はありません。通帳の写しに不備があると遅れるおそれがあるため、銀行名、支店名、支店番号、口座種類、口座番号、名義人がわかる面を写してください。
申請の締切はいつですか?
令和8年12月31日までです。ただし、予算額に達した時点で受付が終わります。期限の前でも終了する可能性があるため、書類がそろったら早めに出すと考えると整理しやすくなります。受付状況は市の案内ページで見られます。迷う場合は、農林課の担い手支援係に電話で聞くのが確実です。
市外に住んでいて渋川市で農業をしている場合は対象ですか?
住所の条件があるため、原則は令和8年10月1日に渋川市に住所があることが必要です。ただし、要綱は認定農業者と認定新規就農者について、この住所の条件を適用しないと定めています。令和8年1月1日に市外に住所があった人は、課税地の市町村が出す納税証明書(滞納なし用)を添えます。個別の事情は農林課への確認が安心です。
法人でも申請できますか?
申請できます。農業法人も対象で、令和7年中の農業販売額が50万円以上であることなど、個人と同じ条件があります。書類は、直近の事業年度の決算報告書の写し、履歴全部事項証明書か所在地証明書の写し、直近の事業年度の法人税申告書(別表1)と法人事業概況説明書の写しなどです。補助の上限は、認定を受けていなければ3万円です。
申請書に押印は必要ですか?
押印は省略できます。ただし、省略した場合は、書類の真正性を確かめるために電話などで確認されることがあります。連絡がつきやすい電話番号を申請書に書いておくと、確認の手間が減ります。申請書兼請求書(様式第1号)は、市の案内ページから入手できます。記入例のPDFも同じページに載っています。
受け取ったあとに守ることはありますか?
補助金を受け取ったあとも営農を続ける意志があることが、対象の条件の1つです。交付を受けた人は、根拠になる書類と帳簿を備え付け、補助金を受けた年度の翌年度から5年間保存します。市長から求められたときは、実地調査や報告、追加の資料提出に応じます。不正があれば、全額を返還します。
問い合わせ先はどこですか?
渋川市役所 農政部 農林課の担い手支援係です。電話は0279-22-2111(代表)で、農林課の直通は0279-22-2593です。第二庁舎にあります。対象になるかどうか、認定農業者の扱い、書類の書き方などで迷ったときは、申請前に聞いておくと出し直しを防げます。
