特別高圧電力と工業用LPガスの料金に、県の支援金はいくら出るのか。電力は使った量に1.8円か2.3円、LPガスは購入量に1kgあたり13円を掛けた額が給付されます。ただし高圧・低圧の電力と、飲食店や宿泊施設が調理や暖房に使うLPガスは対象外なので、自社の契約がどちらに当たるかを先に確かめてください。
対象は令和8年7月から9月の使用分で、電力とLPガスの申請ページは別々です。予算には上限があり、受付期間の途中でも終わることがあります。
滋賀県 特別高圧電力・工業用LPガス支援金の要点まとめ
正式名:滋賀県特別高圧電力・工業用LPガス料金負担軽減支援金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(中小企業者が対象)
- 利用目的
- エネルギー価格高騰による電気料金・LPガス料金の負担軽減
- 対象地域
- 滋賀県
- 従業員数
- 業種ごとに上限あり(製造・建設・運輸等は300人以下)
いくら
- 補助上限額
- 上限なし(電力1kWh 1.8〜2.3円、LPガス1kg 13円で算出)
- 補助率
- 定めなし(使用量・購入量に単価を掛けて算出)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月13日〜2026年11月20日
自社は対象になる?
次の3つのうち、1つ目か2つ目のどちらかと、3つ目に当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
特別高圧電力は電圧が7000Vを超える電力の供給区分です。工場など自分で受電する事業者を直接受電、商業施設やオフィスビルに入居するテナントを間接受電と呼びます。
間接受電の場合、自分のビルが特高を受電しているかは事務局では分かりません。施設の管理者に確かめます。
中小企業者は、資本金か従業員数のどちらか一方が次の上限以下であれば該当します。
| 業種 | 資本金 | 従業員 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業ほか | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 高圧・低圧の電力だけを使っている
- ✕ みなし大企業に当たる
- ✕ 課税所得の平均が年15億円超
- ✕ 一般消費者等のLPガスだけを使う
みなし大企業は、大企業が株式の半数以上を持つなど、実質的に大企業の傘下にある会社です。課税所得は、直近3年分の平均です。都市ガスも対象外です。高圧・低圧の電力や都市ガスは、国の負担軽減策で料金がすでに値引きされています。そのため、この支援金では重ねて給付しません。ほかにも、国や自治体の施設を管理する者、公共法人、特別高圧電力の負担軽減を目的にした滋賀県の別の支援を受ける者などが対象外になります。電気事業(発電や送配電)に使う電力と、他社に売るLPガスも、給付の対象に入りません。
申請者は、自分が負担している電気やLPガスの料金が高騰していることも要件です。県の説明では、使用量1kWh(LPガスは1kg)あたりの支払額が増えていれば高騰とみなします。契約で料金が長く固定され、今後も値上げの予定がない場合は、高騰に当たりません。
中小企業者のほかに、一般社団・財団法人、NPO法人、農事組合法人、社会福祉法人なども、上の表に準じて要件を満たせば対象です。
工業用LPガスの線引き
「工業用」と名前に付いていても、業種で決まるわけではありません。用途で決まります。滋賀県は、次の3つに当たらないLPガスを工業用としています。
| 区分 | 対象になる? | 例 |
|---|---|---|
| 一般消費者等が使うLPガス | ならない | 家庭用、飲食業・宿泊業の調理・冷暖房、公衆浴場業・宿泊業の給湯 |
| 一般乗用旅客自動車運送事業のLPガス | ならない | タクシー |
| 貨物自動車運送事業のLPガス | ならない | トラック |
| 上の3つに当たらないもの | なる | 県の資料に用途の一覧なし |
工場でどの用途が工業用に入るかは、県の資料に一覧がありません。迷う用途は、ガス販売事業者か事務局に確かめるのが確実です。
飲食店が厨房で使うLPガスは、業務用でも対象になりません。
いくら給付される?
電力もLPガスも、使った量に単価を掛けます。
| 対象 | 単価 |
|---|---|
| 特別高圧電力(令和8年7月・9月使用分) | 1kWhあたり1.8円 |
| 特別高圧電力(令和8年8月使用分) | 1kWhあたり2.3円 |
| 工業用LPガス(令和8年7月〜9月) | 1kgあたり13円 |
県のQ&Aには「上限と下限のいずれもありません」とあり、使用量や購入量が多いほど給付額も増えます。ただし予算には上限があるため、給付の総額は予算の範囲内です。
以下は単価を当てはめた計算例です。使用量は説明用に置いた数字で、実際の額は検針票や請求書の量で決まります。
- 工場が毎月100万kWh使う(7月・9月):100万kWh × 1.8円 = 180万円(月ごと)
- 同じ工場の8月:100万kWh × 2.3円 = 230万円
- 3か月の合計:180万円 + 230万円 + 180万円 = 590万円
- 工場がLPガスを3,000kg購入する:3,000kg × 13円 = 3万9,000円
LPガスの納品量がm³(立方メートル)で書かれているときは、kgに直して計算します。
- プロパンガス100m³:100m³ × 1.992kg = 199.2kg → 199.2kg × 13円 = 2,589.6円
- ブタンガス100m³:100m³ × 2.817kg = 281.7kg
テナントでメーターがなく電力使用量が分からない場合は、店舗などの面積に単価を掛けます。メーターで測っている場合は、面積では申請できません。
| 業種 | 7月・9月 | 8月 |
|---|---|---|
| 飲食業 | 1㎡あたり84.4円 | 1㎡あたり107.8円 |
| 小売・サービス業など | 1㎡あたり17.1円 | 1㎡あたり21.9円 |
単価は1か月あたりです。飲食業の単価は、食品衛生法の営業許可(飲食店営業か喫茶店営業)を受けた店舗に使います。自動販売機は含みません。県のQ&Aの例では、飲食店で面積が123.45㎡なら、84.4円 × 123.45㎡ × 2か月と、107.8円 × 123.45㎡ × 1か月を足して、34,146円です。面積の単位が坪のときは、1坪を3.3㎡として小数第3位を四捨五入します。
対象になる期間の数え方
電力は、検針票や請求明細書に書かれた「7月分」「8月分」「9月分」のものが対象です。「◯月分」の記載がなければ、期間の初日が属する月で判断します。たとえば7月20日から8月19日までの使用分は、7月分です。
LPガスは、7月から9月に納品された量です。毎月検針している事業者は、7月から9月、または8月から10月までの連続する3か月の定期検針分を使用量とみなします。対象期間中に残量処理などで返還分(マイナス分)があれば、使用量から引きます。
申請の流れ
- 自分の区分を確かめる(事業者→電力会社・施設管理者・ガス販売事業者。特高の受電か、工業用LPガスか)
- 書類をそろえる(事業者→電力会社・ガス販売事業者ほか。使用明細書やLPガス販売証明書は毎回要る)
- 専用ページでオンライン申請する(事業者→事務局の専用ページ。11月20日まで。申請は1者につき期間中1回)
- 事務局の審査を待つ(事務局→事業者。申請から給付の決定まで約30日)
- 口座への振込を確かめる(事務局→事業者。指定の口座)
オンライン申請が難しい場合は、郵送でも受け付けます。11月20日の消印まで有効で、追跡できる簡易書留で出します。持参での提出は受け付けていません。提出した書類は返却されないため、写しを手元に残してください。
必要な書類
次の表は、電力とLPガスで使う主な書類です。法人の場合の目安で、2回目以降の省略条件や個人事業主向けの書類は、申請要領でご確認ください。
準備できた 0 / 10
履歴事項全部証明書は、直近3か月以内のものです。法人の登記を証明する書類にあたります。登記情報提供サービスのPDFは使えず、法務局の窓口か郵送で取った紙の証明書の写しを出します。
個人事業主は、これに加えて代表者の本人確認書類と、直近の確定申告書か開業届が要ります。
間接受電のテナントは、賃貸借契約書の期限が切れていると無効です。給付対象期間に有効な契約書が出せないときは、入居テナント一覧のスクリーンショットか、施設が発行する入居証明書でも代えられます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 電力の区分が違った:高圧・低圧の電力と都市ガスは対象外です。契約書で特別高圧かを確かめてから申請します。
- 契約書の期限が切れていた:テナントは、給付対象期間に有効な契約書が要ります。切れていると無効になります。
- みなし大企業や課税所得の基準に当たった:中小企業の範囲に収まっていても、大企業の持株比率や直近3年の課税所得で対象外になることがあります。
- 予算の上限に達した:受付の途中でも、予算の上限に達する見込みになった時点で受付が終わります。申請済みでも給付できない場合があります。
- 虚偽や重複の申請をした:不正受給は全額返還を求められ、悪質な場合は刑事告発の対象です。
申請書類の保管と、毎回の違い
今回の申請書類は、当該年度の終了後7年間の保管が必要です。
初回のみ出す書類と、前回から変更があるときだけ出す書類があります。使用明細書など使用量を示す書類は、毎回出します。過去に滋賀県の特別高圧電力料金支援で給付を受けていれば、資本金や従業員数に変更がない限り、履歴事項全部証明書などは省略できる場合があります。
よくある質問
高圧電力や低圧電力でも申請できますか?
申請できません。この支援金の対象は特別高圧電力だけで、高圧電力と低圧電力、都市ガスは対象外です。国の負担軽減策による値引きがすでに行われているためです。自社の契約が特別高圧かどうかは、電力会社との契約書や検針票で確かめられます。分からないときは、電力会社に問い合わせるのが確実です。
特別高圧電力とは何ですか?
電圧が7000Vを超える電力の供給区分です。工場など大きな設備を持つ事業所が、電力会社と直接契約して受電するのが主な形です。自社が特別高圧かどうかは、電力会社との契約書や検針票で確かめられます。商業施設やオフィスビルのテナントは、入居する建物が特別高圧を受電していれば間接受電の対象になります。
テナントで入居しています。対象になりますか?
入居する建物が特別高圧電力を受電していれば、間接受電事業者として対象になります。ただし事務局では建物の受電状況が分からないので、施設の管理者に確かめてください。申請には、有効な賃貸借契約書や出店契約書、電力使用量が分かる書類が要ります。メーターがなければ、面積で計算する方法もあります。
県内に複数の店舗があります。事業所ごとに申請しますか?
申請は事業者単位で、1者につき受付期間中に1回までです。複数の事業所は1回の申請にまとめます。店舗ごとに別々に出す必要はなく、あとから追加で出すこともできません。まとめて出す場合は、各事業所の使用量が分かる書類をそろえます。様式の書き方など細かい点は、専用ページの申請要領と事務局の窓口で確かめられます。
工業用LPガスと家庭用LPガスはどう違いますか?
業種ではなく用途で分かれます。一般家庭が使うLPガスや、飲食業・宿泊業が調理や冷暖房に使うLPガスは、工業用に入りません。タクシーとトラックの燃料も対象外です。これらに当たらないLPガスが対象です。自分のガスがどちらか分からないときは、ガス販売事業者に直接確かめてください。
飲食店のLPガスは対象になりますか?
対象になりません。県の資料は、暖房・冷房・調理の燃料として業務に使うLPガスを、一般消費者等が使うものとして例に挙げ、飲食業と宿泊業を示しています。工業用ではないので、飲食店の厨房で使うLPガスは、この支援金の対象外です。判断に迷う用途は、事務局に問い合わせてください。
給付額はどう計算しますか?
特別高圧電力は使用量に単価を掛けます。令和8年7月と9月は1kWhあたり1.8円、8月は2.3円です。工業用LPガスは、7月から9月の購入量に1kgあたり13円を掛けます。納品量がm³のときは、プロパンは1m³=1.992kg、ブタンは1m³=2.817kgでkgに直します。上限額も下限額もありません。ただし予算の上限はあります。
電力とLPガスの両方を使っています。申請は1回ですか?
申請ページは電力とLPガスで別々で、必要書類も異なります。LPガスは販売証明書と購入量の書類が要ります。ただし県のQ&Aでは、申請は1者につき受付期間中に1回までで、電力とLPガスの両方を申請する場合も1回と数えます。あとから片方だけ足すことはできないので、両方使っているなら書類を一緒にそろえてから出してください。ページごとの入力の進め方は、事務局に確かめると確実です。
いつまでに申請すればいいですか?
受付は2026年10月13日から11月20日までです。オンライン申請も郵送も、この期間内に出します。郵送は11月20日の消印まで有効です。申請してから給付が決まるまでは、およそ30日かかります。予算に上限があり、上限に達する見込みになった時点で受付が終わります。申請済みでも給付できない場合があるため、締切の直前を避けて早めに出すのが安全です。
申請書類はいつまで保管しますか?
当該年度の終了後7年間です。給付後に確認を求められることがあるため、使用明細書、契約書、振込先の通帳の写しなどは、紙でもデータでも残しておいてください。郵送で出した書類は返却されないので、写しも手元に残します。保管の細かい扱いは、給付要綱で確かめられます。
不正が分かったらどうなりますか?
虚偽申請、重複申請、対象外の事業者による申請などの不正受給が分かると、給付金の全額返還を求められます。悪質な場合は刑事告発を含む厳正な対応が取られます。使用量を実際より多く書くなどは、この対象です。迷う点は申請前に事務局へ問い合わせて、正しい内容で出してください。
問い合わせ先はどこですか?
専用の事務局です。特別高圧電力は050-1754-8325、工業用LPガスは050-1753-1724で、平日9時30分から17時まで受け付けています。メールはshiga-tokubetsukouatsu-lpgas@jimukyoku-public.jpです。お問合せ窓口の開設は2026年10月5日から12月18日までです。県の担当は商工労働部 商工政策課 企画調整係です。
