廃棄物処理業だけが対象の補助金だと思われがちですが、実際には製造業・建設業・卸売業など、業種を問わず幅広い事業者が対象です。資源循環分野の脱炭素化促進事業は、プラスチック資源・金属資源等のリサイクルにかかわる高度化設備の導入を、上限4,400万円・補助率2分の1(中小企業は3分の2)で支援する制度で、2025年11月28日で受付を終了しています。
資源循環分野の脱炭素化促進事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主。業種を問わず幅広く対象) |
| 制度名 | 資源循環分野の脱炭素化促進事業 |
| 対象業種 | 製造業、建設業、卸売業・小売業 ほか幅広い業種(汎用) |
| 利用目的 | 創業・第二創業、販路開拓・展示会、まちづくり・地域振興、研究開発・実証、脱炭素・省エネ |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 中小企業は補助率が優遇される(中小企業基本法上の中小企業者は業種ごとに資本金・従業員数の上限が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下) |
| 補助上限額 | 上限4,400万円 |
| 補助率 | 2分の1(中小企業は3分の2) |
| 申請受付 | 2025年4月11日〜11月28日(受付終了) |
| 公式サイト | 日本環境衛生センター「資源循環分野の脱炭素化促進事業」 |

「リサイクル業者専用」ではない——対象になる設備投資の考え方
制度名の「資源循環」という言葉から、廃棄物処理・リサイクル専業の事業者しか使えないと考えがちですが、対象になるのは「プラスチック資源・金属資源等の高度なリサイクルを可能にする設備投資」であり、製造業が自社工場に導入する設備も対象に含まれます。
- 対象になる:使用済みプラスチック・金属資源を高度に選別・再資源化する設備、製造工程で発生する端材等をリサイクルしやすくする設備投資
- 対象にならない:単なる一般ごみの収集運搬車両の更新、リサイクルと関係のない一般的な生産設備投資
自社が「廃棄物処理業」でなくても、リサイクル素材を活用する製造ラインへの投資であれば対象になり得ます。 業種名だけで対象外と判断せず、設備の目的が資源循環に資するかどうかで確認することが重要です。
中小企業とそれ以外で補助率が変わる線引き
補助率は一律ではなく、中小企業に該当するかどうかで2分の1と3分の2に分かれます。 この差は、資金調達力に差がある中小企業の投資負担を軽くする目的で設けられています。同じ設備投資でも、申請者の規模によって自己負担額が変わるため、中小企業に該当するかどうかの確認が資金計画の第一歩になります。
よくある質問
今から申請できますか?
できません。2025年11月28日で受付を終了しました。 次年度以降の実施有無は環境省または日本環境衛生センターの公式ページで確認してください。
廃棄物処理業でなくても申請できますか?
申請できます。プラスチック資源・金属資源等を高度にリサイクルする設備投資であれば、製造業を含む幅広い業種が対象です。業種名だけで対象外と判断せず、設備の目的で確認することが重要です。
中小企業とそれ以外で何が変わりますか?
補助率が変わります。中小企業は3分の2、それ以外は2分の1です。上限額(4,400万円)は共通ですが、自己負担額は規模によって変わるため、事前に自社の中小企業該当性を確認しておく必要があります。
