災害が起きたとき、事業を止めない計画があるかどうかで復旧の速さが変わります。四国中央市の「事業継続計画(BCP)策定等事業費補助金」は、事業継続計画(BCP。自然災害や事故が起きても事業を止めない、または早期に復旧するための計画のこと)の策定・改定にかかる費用を、2分の1、最大10万円補助する制度です。交付決定前に支出した費用は対象外です。
四国中央市中小企業者応援補助金は全部で11のメニューがあります。この記事はBCP策定の枠だけを扱います。省エネ設備の見直しを考えている製造業の方は「省エネルギー診断事業費補助金」もご確認ください。
事業継続計画(BCP)策定等事業費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 事業継続計画(BCP)策定等事業費補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(社会福祉法人・医療法人・NPO法人など一部法人形態は対象外) |
| 利用目的 | 労働環境改善(事業継続計画の策定・改定・普及啓発) |
| 対象地域 | 愛媛県四国中央市 |
| 従業員数 | 中小企業基本法上の中小企業者であること(業種ごとに資本金・従業員数のどちらか一方が基準以下) |
| 補助上限額 | 10万円(対象経費の2分の1) |
| 補助率 | 2分の1 |
| 申請受付 | 令和8年4月1日から(終了日の記載なし。予算額到達で終了) |
| 公式サイト | 四国中央市「事業継続計画(BCP)策定等事業費補助金」 |

対象になる人・ならない人
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる | 市内に本店が所在し事業活動を行う中小企業者で、BCPを新規策定または既存BCPを改定する人 |
| 対象になる | 策定・改定したBCPを従業員に普及啓発する取り組み |
| 対象にならない | 社会福祉法人、医療法人、NPO法人など一部の法人形態 |
| 対象にならない | 交付決定前に支出した経費 |
| 対象にならない | 現金以外の支払い、食費 |
対象経費
- 講師謝金・旅費
- 研修費
- 印刷製本費・書籍購入費
- 委託料
- 会場使用料
消費税、交付決定前の支出、現金以外の支払い、食費は対象外です。
申請の流れ
- 交付申請:補助金交付申請書・事業計画書・収支予算書・誓約書・申請者確認書類(法人は登記簿謄本、個人は住民票など)・市税納税証明書を提出
- 審査・交付決定:市が書類審査後、交付決定通知書を郵送
- 事業実施:交付決定日以降に実施
- 実績報告:事業完了後30日以内、または令和9年3月31日までに、策定・改定したBCPや収支決算書とともに報告
- 実績確認:市が書類審査・現地調査
- 補助金請求・支払:2〜3週間で振込
交付決定日より前に契約・支出した費用は対象になりません。研修や講師依頼の契約は、交付決定通知を受けてから進めてください。
問い合わせ先は四国中央市産業創生部紙国再興課です(電話0896-28-6186)。
よくある質問
すでに策定済みのBCPの改定でも対象ですか?
対象です。新規策定だけでなく、既存BCPの改定・見直しも対象事業に含まれます。
社内で使う印刷物の費用も対象ですか?
対象です。策定・改定したBCPを従業員に普及啓発するための印刷製本費・書籍購入費は対象経費に含まれます。
医療法人やNPO法人は申請できますか?
できません。社会福祉法人・医療法人・NPO法人など一部の法人形態は対象外とされています。詳細は紙国再興課へお問い合わせください。
コンサルタントに依頼してBCPを作る場合、委託料は対象ですか?
対象です。委託料は対象経費に含まれます。ただし交付決定前に契約・支払いをすると対象外になるため、順番に注意してください。
