工場の電気代を見直したいが、まず何から手をつければよいか分からない。四国中央市の「省エネルギー診断事業費補助金」は、専門機関による省エネ診断の委託料を全額(補助率10分の10)補助する制度です。対象は日本標準産業分類の大分類E(製造業)に該当する事業者に限られます。
四国中央市中小企業者応援補助金は全部で11のメニューがあります。この記事は省エネ診断の枠だけを扱います。省エネ診断の後に研究開発へ進む場合は「紙マテリアルイノベーション推進事業費補助金」もご確認ください。
省エネルギー診断事業費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 省エネルギー診断事業費補助金 |
| 対象業種 | 製造業(日本標準産業分類大分類E) |
| 利用目的 | 労働環境改善(省エネルギー診断の実施) |
| 対象地域 | 愛媛県四国中央市 |
| 従業員数 | 中小企業基本法上の中小企業者であること(製造業は資本金3億円以下または従業員300人以下)。四国中央市SDGs推進パートナーへの登録が必須 |
| 補助上限額 | 4万円(ウォークスルー診断・省エネ最適化診断は2万円、IT診断は4万円) |
| 補助率 | 10分の10以内 |
| 申請受付 | 令和8年5月11日〜令和9年1月29日(予算額到達で終了) |
| 公式サイト | 四国中央市「省エネルギー診断事業費補助金」 |

対象になる人・ならない人
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる | 市内に本店があり、主たる業種が製造業(日本標準産業分類大分類E)で、SDGs推進パートナーに登録済みの中小企業者 |
| 対象になる | 省エネお助け隊または登録診断機関によるウォークスルー診断・IT診断、省エネルギーセンターによる省エネ最適化診断 |
| 対象にならない | 製造業以外の業種(小売業・サービス業など) |
| 対象にならない | SDGs推進パートナーに未登録の事業者 |
| 対象にならない | 交付申請時点で診断費用の支払いが完了している場合 |
補助上限額の内訳
診断の種類によって上限額が異なります。
- ウォークスルー診断:上限2万円
- 省エネ最適化診断:上限2万円
- IT診断:上限4万円
いずれも補助率は10分の10(1,000円未満切り捨て)で、生産設備を有する建物での診断委託料が対象です。消費税は対象外です。
申請の流れ
- 事前相談:市へ相談・確認
- 交付申請:補助金等交付申請書・事業計画書・収支予算書・見積書・SDGs推進パートナー登録通知書の写し・完納証明書などを提出
- 審査・決定:市が審査し決定通知を郵送
- 事業実施:決定後に診断を受診
- 実績報告:完了後30日以内、または令和9年3月12日までに提出
- 実績確認:市が確認し補助額を確定
- 補助金請求・支払:2〜3週間で振込
年度をまたいでの実績報告はできません。診断の実施から報告まで、同一年度内に完結させる必要があります。複数の診断を受けた場合も、申請は1回にまとめます。
問い合わせ先は四国中央市産業創生部紙国再興課です(電話0896-28-6186、本庁舎3階12番窓口)。
よくある質問
製造業以外でも申請できますか?
できません。主たる業種が日本標準産業分類の大分類E(製造業)であることが要件です。それ以外の業種は対象外です。
SDGs推進パートナーに登録していないと申請できませんか?
登録が必須です。登録先は政策部政策推進課みらい創造室で、随時申請できます。診断の申請前に登録を済ませてください。
IT診断とウォークスルー診断の違いは何ですか?
IT診断は上限4万円、ウォークスルー診断・省エネ最適化診断は上限2万円です。診断内容の詳細は省エネお助け隊や登録診断機関、紙国再興課へお問い合わせください。
すでに診断費用を払ってしまいましたが申請できますか?
できません。交付申請時点で支払いが完了している費用は対象外です。診断を依頼する前に、まず交付申請を済ませる必要があります。
