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【四国中央市】知的財産権取得補助金とは?上限20万円

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特許や商標を出願すると、出願料・登録料に加えて弁理士への委託料がかかります。四国中央市の「知的財産権取得事業費補助金」は、これらの費用の2分の1、最大20万円を補助する制度です。出願日の翌日から2年以内に申請しないと対象外になります

四国中央市中小企業者応援補助金には11のメニューがあります。この記事は知的財産権取得の枠だけを扱います。研究開発を考えている紙関連の製造業の方は「紙マテリアルイノベーション推進事業費補助金」もご確認ください。

知的財産権取得事業費補助金の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)
制度名知的財産権取得事業費補助金
対象業種業種指定なし
利用目的知的財産取得(特許・実用新案・意匠・商標)
対象地域愛媛県四国中央市
従業員数中小企業基本法上の中小企業者であること(業種ごとに資本金・従業員数のどちらか一方が基準以下。製造業等は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業・サービス業は5,000万円以下または50〜100人以下)
補助上限額20万円(対象経費の2分の1、1,000円未満切り捨て)
補助率2分の1
申請受付令和8年4月1日〜令和9年3月31日(予算額到達で終了、同一申請者は年度1回限り)
公式サイト四国中央市「知的財産権取得事業費補助金」
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知的財産権取得事業費補助金の対象・金額・締切の概要

対象になる人・ならない人

区分内容
対象になる市内に本店がある中小企業者で、出願日の翌日から2年以内に申請する人
対象になる特許・実用新案・意匠・商標の国内出願、外国出願のいずれも(外国出願は手数料・翻訳料も対象)
対象にならないすでに費用の支払いが完了していない出願(申請時に支払完了が必須)
対象にならない同一出願番号で2回目以降の申請
対象にならない市税等を滞納している人、風俗営業・暴力団関連の事業者
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対象経費

  • 出願料・審査請求料
  • 登録料(特許・実用新案・意匠・商標)
  • 外国出願の手数料・翻訳料
  • 弁理士・弁護士への委託料
  • 共同出願の場合は自社の負担比率に応じた額

消費税、他機関の補助対象経費は除外されます。

申請の流れ

  1. 先行技術調査:出願前に実施し、証拠書類を残す
  2. 交付申請:交付申請書・誓約書・事業報告書・収支決算書・領収書の写し・出願書類(受付印押印のもの)・納税証明書などを提出
  3. 審査・交付決定
  4. 補助金交付請求書の提出
  5. 補助金支払:指定口座へ2〜3週間で振込

登録証を取得している場合は、その写しも必要です。共同出願の場合は契約書・覚書等の提出が求められます。申請時点で費用の支払いが完了していないと対象外になります。消せるボールペン・修正液は使用できません。

問い合わせ先は四国中央市産業創生部紙国再興課です(電話0896-28-6186)。

よくある質問

外国への出願も対象になりますか?

対象になります。外国出願の手数料・翻訳料も補助対象経費に含まれます。ただし共同出願の場合は、自社の負担比率に応じた額のみが対象です。

出願からどれくらいで申請すればよいですか?

出願日の翌日から2年以内に申請する必要があります。期限を過ぎると対象外になるため、早めの申請をおすすめします。

弁理士に依頼せず自分で出願した場合も対象ですか?

出願料・登録料は対象です。ただし委託料は弁理士・弁護士に依頼した場合のみが対象経費になります(詳しくは紙国再興課へお問い合わせください)。

同じ商標を複数回出願した場合、何回も申請できますか?

できません。同一出願番号につき1回のみの申請です。また同一申請者の申請は年度1回限りです。

【攻略ガイド】販路開拓・展示会出展の補助金で失敗しない申請の進め方

展示会に出展すれば、誰でも補助を受けられるのか。結論から言うと、手続きの順番を踏んだ事業者だけが対象です。しかも「出展の前に申請するのか、後に申請するのか」は自治体によって正反対です。ここを取り違えると、そもそも申請の受付すらしてもらえません。この記事では、全国の自治体の販路開拓・展示会出展補助金に共通する"つまずきポイント"を整理します。

1. 自治体の販路開拓・展示会出展補助金の"勘所"

この種の補助金の多くは、審査で競い合う採択型ではなく、要件を満たした申請を先着・予算の範囲内で受け付けるタイプです。したがって勝負どころは事業計画の巧拙より、次の2点に集約されます。

  • 事前申請なのか事後申請なのか(自治体によって運用が真逆)
  • 対象経費と対象外経費の切り分け(出展料は対象でも、周辺費用は対象外になりやすい)

あなたの会社が「新しい売り先を開拓したい」と考えて展示会出展を決めても、申請のタイミングを間違えると、良い経費計画があっても受給できません。展示会の申し込みをする前に、この記事のチェックを済ませておくことをおすすめします。

2. 申請前に必ず確認する5つのこと

  1. 事前申請か事後申請か — 出展前に交付決定を受ける必要がある制度と、出展後にしか申請を受け付けない制度の両方が存在します

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免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助率・上限額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず四国中央市の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。