特許や商標を出願すると、出願料・登録料に加えて弁理士への委託料がかかります。四国中央市の「知的財産権取得事業費補助金」は、これらの費用の2分の1、最大20万円を補助する制度です。出願日の翌日から2年以内に申請しないと対象外になります。
四国中央市中小企業者応援補助金には11のメニューがあります。この記事は知的財産権取得の枠だけを扱います。研究開発を考えている紙関連の製造業の方は「紙マテリアルイノベーション推進事業費補助金」もご確認ください。
知的財産権取得事業費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 知的財産権取得事業費補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 知的財産取得(特許・実用新案・意匠・商標) |
| 対象地域 | 愛媛県四国中央市 |
| 従業員数 | 中小企業基本法上の中小企業者であること(業種ごとに資本金・従業員数のどちらか一方が基準以下。製造業等は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業・サービス業は5,000万円以下または50〜100人以下) |
| 補助上限額 | 20万円(対象経費の2分の1、1,000円未満切り捨て) |
| 補助率 | 2分の1 |
| 申請受付 | 令和8年4月1日〜令和9年3月31日(予算額到達で終了、同一申請者は年度1回限り) |
| 公式サイト | 四国中央市「知的財産権取得事業費補助金」 |

対象になる人・ならない人
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる | 市内に本店がある中小企業者で、出願日の翌日から2年以内に申請する人 |
| 対象になる | 特許・実用新案・意匠・商標の国内出願、外国出願のいずれも(外国出願は手数料・翻訳料も対象) |
| 対象にならない | すでに費用の支払いが完了していない出願(申請時に支払完了が必須) |
| 対象にならない | 同一出願番号で2回目以降の申請 |
| 対象にならない | 市税等を滞納している人、風俗営業・暴力団関連の事業者 |
対象経費
- 出願料・審査請求料
- 登録料(特許・実用新案・意匠・商標)
- 外国出願の手数料・翻訳料
- 弁理士・弁護士への委託料
- 共同出願の場合は自社の負担比率に応じた額
消費税、他機関の補助対象経費は除外されます。
申請の流れ
- 先行技術調査:出願前に実施し、証拠書類を残す
- 交付申請:交付申請書・誓約書・事業報告書・収支決算書・領収書の写し・出願書類(受付印押印のもの)・納税証明書などを提出
- 審査・交付決定
- 補助金交付請求書の提出
- 補助金支払:指定口座へ2〜3週間で振込
登録証を取得している場合は、その写しも必要です。共同出願の場合は契約書・覚書等の提出が求められます。申請時点で費用の支払いが完了していないと対象外になります。消せるボールペン・修正液は使用できません。
問い合わせ先は四国中央市産業創生部紙国再興課です(電話0896-28-6186)。
よくある質問
外国への出願も対象になりますか?
対象になります。外国出願の手数料・翻訳料も補助対象経費に含まれます。ただし共同出願の場合は、自社の負担比率に応じた額のみが対象です。
出願からどれくらいで申請すればよいですか?
出願日の翌日から2年以内に申請する必要があります。期限を過ぎると対象外になるため、早めの申請をおすすめします。
弁理士に依頼せず自分で出願した場合も対象ですか?
出願料・登録料は対象です。ただし委託料は弁理士・弁護士に依頼した場合のみが対象経費になります(詳しくは紙国再興課へお問い合わせください)。
同じ商標を複数回出願した場合、何回も申請できますか?
できません。同一出願番号につき1回のみの申請です。また同一申請者の申請は年度1回限りです。
