四国中央市で創業や事業承継を考えると、開業前後の出費が重なります。「創業及び事業承継事業費補助金」は、その初期費用の2分の1、最大50万円を補助する制度です。事業着手から180日以内に創業・承継を終える必要があり、この期限を過ぎると対象外になります。
四国中央市には、この補助金を含めて中小企業者応援補助金として11のメニューがあります。開業後に福利厚生を整えたい方は「労働環境改善事業費補助金」、販路を広げたい方は「販路開拓支援事業費補助金」もご確認ください。この記事は創業・事業承継の枠だけを解説します。
創業及び事業承継事業費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 創業及び事業承継事業費補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(フランチャイズ契約に基づく事業は対象外) |
| 利用目的 | 創業・事業承継 |
| 対象地域 | 愛媛県四国中央市 |
| 従業員数 | 中小企業基本法上の中小企業者であること(業種ごとに資本金・従業員数のどちらか一方が基準以下。製造業等は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業・サービス業は5,000万円以下または50〜100人以下) |
| 補助上限額 | 50万円(対象経費の2分の1、1,000円未満切り捨て) |
| 補助率 | 2分の1 |
| 申請受付 | 令和8年4月1日〜令和9年3月31日(予算額到達で終了) |
| 公式サイト | 四国中央市「創業及び事業承継事業費補助金」 |

対象になる人・ならない人
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる | 事前協議の時点でまだ創業・事業承継していない人/市内に住所か本店を置く中小企業者/特定創業支援等事業に係る証明書を取得済みの創業予定者 |
| 対象になる | 事業承継計画を策定し、商工会議所・商工会・金融機関・税理士・弁護士・中小企業診断士などの支援機関の確認を受けた承継予定者 |
| 対象にならない | すでに創業・事業承継を終えている人(事前協議前に開業・登記済みの場合) |
| 対象にならない | フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業 |
| 対象にならない | 市税等を滞納している人、暴力団員等 |
対象経費と補助率
対象経費は、事業着手日から創業・事業承継日の前日までに要したものに限られます。
- 事業拠点費(家賃2か月分まで、不動産購入費)
- 設備費(改装費・機械装置費等)
- 広報宣伝費(印刷製本費等)
- 官公庁への申請書類作成等費用
汎用性が高く使用目的が特定できない経費と、消費税は対象外です。ローンの支払いも対象になりません。
申請の流れと隠れ期限
申請の起点は「事前協議」です。ここを飛ばすと補助金は受けられません。
- 事前協議:創業・事業承継の日までに実施(必須)。事前確認表と計画書を提出
- 事業開始届出:法人登記または開業届の提出
- 交付申請:申請期間内に、補助金等交付申請書・誓約書・収支決算書・経費支払証明書・市税納税証明書などを提出
- 審査・交付決定:市が審査し、通知書を郵送
- 補助金請求:交付決定後に請求書を提出
- 補助金支払:指定口座へ2〜3週間で振込
- 事業実施状況報告:翌年以降3年間、毎年5月に報告
支払いの完了は、創業・事業承継日から90日以内という期限があります。事前協議は交付を確約するものではありません。申請は1事業者につき年1回のみです。
問い合わせ・書類提出先は、四国中央市産業創生部紙国再興課です(電話0896-28-6186)。
よくある質問
創業前でも申請できますか?
できます。ただし市発行の「特定創業支援等事業に係る証明書」(国の認定を受けた創業支援プログラムを一定期間受講した人に、市が発行する証明書)の取得が前提です。証明書取得と事前協議を先に済ませる必要があります。
事業承継はどこまでが対象ですか?
親族内承継・第三者承継のいずれも対象です。ただし事業承継計画を策定し、支援機関の確認を受けていることが条件です。計画書には支援機関の確認印が必要です。
フランチャイズで開業する場合は使えますか?
使えません。フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業は、明確に対象外とされています。
補助金は何回申請できますか?
1事業者につき年1回のみです。事前協議は交付を確約しませんので、着手前に紙国再興課へ相談することをおすすめします。
