補助金

【四国中央市】創業・事業承継補助金とは?上限50万円

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四国中央市で創業や事業承継を考えると、開業前後の出費が重なります。「創業及び事業承継事業費補助金」は、その初期費用の2分の1、最大50万円を補助する制度です。事業着手から180日以内に創業・承継を終える必要があり、この期限を過ぎると対象外になります

四国中央市には、この補助金を含めて中小企業者応援補助金として11のメニューがあります。開業後に福利厚生を整えたい方は「労働環境改善事業費補助金」、販路を広げたい方は「販路開拓支援事業費補助金」もご確認ください。この記事は創業・事業承継の枠だけを解説します。

創業及び事業承継事業費補助金の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)
制度名創業及び事業承継事業費補助金
対象業種業種指定なし(フランチャイズ契約に基づく事業は対象外)
利用目的創業・事業承継
対象地域愛媛県四国中央市
従業員数中小企業基本法上の中小企業者であること(業種ごとに資本金・従業員数のどちらか一方が基準以下。製造業等は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業・サービス業は5,000万円以下または50〜100人以下)
補助上限額50万円(対象経費の2分の1、1,000円未満切り捨て)
補助率2分の1
申請受付令和8年4月1日〜令和9年3月31日(予算額到達で終了)
公式サイト四国中央市「創業及び事業承継事業費補助金」
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創業及び事業承継事業費補助金の対象・金額・締切の概要

対象になる人・ならない人

区分内容
対象になる事前協議の時点でまだ創業・事業承継していない人/市内に住所か本店を置く中小企業者/特定創業支援等事業に係る証明書を取得済みの創業予定者
対象になる事業承継計画を策定し、商工会議所・商工会・金融機関・税理士・弁護士・中小企業診断士などの支援機関の確認を受けた承継予定者
対象にならないすでに創業・事業承継を終えている人(事前協議前に開業・登記済みの場合)
対象にならないフランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
対象にならない市税等を滞納している人、暴力団員等
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対象経費と補助率

対象経費は、事業着手日から創業・事業承継日の前日までに要したものに限られます。

  • 事業拠点費(家賃2か月分まで、不動産購入費)
  • 設備費(改装費・機械装置費等)
  • 広報宣伝費(印刷製本費等)
  • 官公庁への申請書類作成等費用

汎用性が高く使用目的が特定できない経費と、消費税は対象外です。ローンの支払いも対象になりません。

申請の流れと隠れ期限

申請の起点は「事前協議」です。ここを飛ばすと補助金は受けられません。

  1. 事前協議:創業・事業承継の日までに実施(必須)。事前確認表と計画書を提出
  2. 事業開始届出:法人登記または開業届の提出
  3. 交付申請:申請期間内に、補助金等交付申請書・誓約書・収支決算書・経費支払証明書・市税納税証明書などを提出
  4. 審査・交付決定:市が審査し、通知書を郵送
  5. 補助金請求:交付決定後に請求書を提出
  6. 補助金支払:指定口座へ2〜3週間で振込
  7. 事業実施状況報告:翌年以降3年間、毎年5月に報告

支払いの完了は、創業・事業承継日から90日以内という期限があります。事前協議は交付を確約するものではありません。申請は1事業者につき年1回のみです。

問い合わせ・書類提出先は、四国中央市産業創生部紙国再興課です(電話0896-28-6186)。

よくある質問

創業前でも申請できますか?

できます。ただし市発行の「特定創業支援等事業に係る証明書」(国の認定を受けた創業支援プログラムを一定期間受講した人に、市が発行する証明書)の取得が前提です。証明書取得と事前協議を先に済ませる必要があります。

事業承継はどこまでが対象ですか?

親族内承継・第三者承継のいずれも対象です。ただし事業承継計画を策定し、支援機関の確認を受けていることが条件です。計画書には支援機関の確認印が必要です。

フランチャイズで開業する場合は使えますか?

使えません。フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業は、明確に対象外とされています。

補助金は何回申請できますか?

1事業者につき年1回のみです。事前協議は交付を確約しませんので、着手前に紙国再興課へ相談することをおすすめします。

【攻略ガイド】採択される事業計画のつくり方

無料記事では、この補助金に「4つの枠があること」「いくらもらえるか」「直近15次公募の締切」までをお伝えしました。ここから先は、同じ枠を選んでも、事業計画の書き方ひとつで採択・不採択が分かれるという話をします。事業承継・M&A補助金の審査で何が見られているか、どう書けば伝わるかを、実際の記入パターンで見ていきましょう。

1. 事業承継・M&A補助金の"審査の勘所"

事業承継・M&A補助金の事業計画には、他の設備投資系の補助金とは違う、この補助金ならではの前提があります。それは「自社の計画だけでは完結せず、承継やM&Aの"相手方"が実在して初めて成立する」という点です。専門家活用枠・PMI推進枠は、相手方との交渉状況や合意内容が具体的であるほど、計画に説得力が出ます。

その上で、審査で見られる観点は大きく3つに整理できます。

観点審査で見られること
①承継・M&Aの必要性の説明力なぜ今、承継やM&Aが必要なのか(後継者不在、譲渡側の高齢化、事業規模拡大など)が、自社の状況に即して具体的に書けているか
②シナジー(相乗効果)の具体性譲り受ける・譲り渡す相手と組むことで何が生まれるか(顧客基盤・技術・人材・店舗網など)。「継ぐ」「買う」という行為そのものではなく、その先の展望が描けているか
③PMI(統合後)の実現可能性特に買い手側・専門家活用枠では、統合後に経営・組織・システムをどう一体化させるかの道筋が、PMI推進枠を使わない場合でも問われる
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事業承継促進枠では、これに加えて「承継後の取組が経営革新に資するものかどうか」が問われます。単に古い設備を同じものに置き換えるだけでは経営革新とは評価されにくく、新しい商品・サービス・生産方式・顧客層への展開など、承継を機にした"変化"が計画に組み込まれているかが見られます。

多くの事業計画が弱くなりやすいのは、「承継する」「M&Aをする」という行為自体が目的化してしまい、その後どう事業が変わる・伸びるのかが書けていないパターンです。

2. 採択される事業計画の骨子

枠によって骨子は少しずつ異なりますが、共通しているのは「現状→なぜこの取組が必要か→その先どうなるか→効果の見込み」という流れです。

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免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助率・上限額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず四国中央市の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。