ぶしゅかんの苗木を植え増やすとき、四万十市は苗木の購入費を1本あたり最大1,000円まで補助します。補助率は2/3以内です。
個人で申し込むなら、新しく植える面積が5a以上、本数が25本以上であることが入口になります。獣害対策の資材を買うなら、補助率は1/2以内で、上限額は決まっていません。苗木は10aあたり50本までしか対象になりません。植える本数を決める前に、この上限だけは頭に入れておきます。
ぶしゅかん産地化推進事業費補助金の要点まとめ
正式名:四万十市ぶしゅかん産地化推進事業費補助金
だれが
- 申請者
- 農業者(個人、または3戸以上の団体)
- 対象業種
- 農業(ぶしゅかんの栽培)
- 利用目的
- ぶしゅかんの新規定植、ほ場の鳥獣被害対策
- 対象地域
- 高知県四万十市
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 苗木は1本1,000円まで。鳥獣被害対策は上限なし
- 補助率
- 苗木は2/3以内、鳥獣被害対策は1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 公式ページに記載なし(農林水産課へお問い合わせください)
- 事業の完了
- 補助対象ほ場への定植は、その年度の3月末日まで
自分は対象になる?
次の項目にすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
推奨する栽培方式の中身は、公式ページに書かれていません。苗木を買う前に、農林水産課の農業振興係へ聞いておくことを勧めます。
団体で申し込む場合は、農家3戸以上で構成されていることが条件です。代表者を決め、組織と運営についての規約を持っている団体に限ります。農業法人は、受益農家が議決権の過半を占めるなど、農家が事業活動を実質的に支配している団体が当てはまります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 市外に住所がある
- ✕ 個人で5a未満の新規定植である
- ✕ 個人で25本未満の新規定植である
- ✕ 団体で規約や代表者がない
いくら戻ってくる?
補助は2つに分かれています。
| 区分 | 補助率 | 上限 |
|---|---|---|
| 苗木の購入 | 2/3以内(100円未満は切り捨て) | 1本あたり1,000円以内 |
| 鳥獣被害の防除資材 | 1/2以内(1,000円未満は切り捨て) | なし |
苗木は、1年生か2年生の苗木が対象です。1本の苗木が1,500円以上なら、2/3を掛けると1,000円に届くので、補助は1本1,000円で頭打ちになります。
- 苗木1本が1,500円の場合:1,500円 × 2/3 = 1,000円(上限)
- 50本を植える場合:50本 × 1,000円 = 5万円
- 苗木1本が900円の場合(仮の金額):900円 × 2/3 = 600円
苗木を10aに50本植えるときの補助は、1本1,000円が上限なので最大5万円です。20aなら100本まで、最大10万円になります。5aに25本という個人の下限の規模なら、最大2.5万円です。
獣害対策の資材は、上限が決まっていません。ほ場の獣害対策の資材が25万円かかった場合は、25万円 × 1/2 = 12.5万円が補助の目安です。金額は仮のものです。
何に使える?
対象にならないもの
- 10aあたり50本を超える分の苗木
- 3年生以上の苗木や、すでに植わっている木の購入費
- 1本1,000円を超えて計算される補助額
対象になるもの
- ぶしゅかんの新規定植に使う1年生・2年生の苗木の購入費
- ぶしゅかんを栽培するほ場で、有害鳥獣の被害を防ぐのに必要な資材の購入費
獣害対策の資材は、定植の前に実施するほ場でも対象です。その場合は、補助を受けた年度の3月末日までにぶしゅかんを定植することが条件になります。交付申請書には、補助対象ほ場の定植を今年度の3月末日までに終えるという誓約の文も入っています。
申請の流れ
公式ページは、書類を申請・変更申請・実績報告・請求の順に並べています。この順に動くと考えると整理しやすくなります。
- 対象になるかを相談する(農家→農林水産課 農業振興係。栽培方式も聞く)
- 見積書を取る(農家→苗木・資材の販売先)
- 交付申請書を出す(農家→四万十市。見積書、位置図、写真、設置計画などを添える。事業の着手予定日と完了予定日も書く)
- 内容が変わったら変更申請を出す(農家→四万十市)
- 苗木を植える、資材を設置する(農家)
- 実績報告書と請求書を出す(農家→四万十市。請求書または領収書の写しを添える)
交付申請書の末尾には、誓約が2つあります。1つは、市が推奨する栽培方式で育て、市職員によるほ場の確認や栽培状況の調査に応じることです。もう1つは、暴力団などの排除対象者に当たらないことを、中村警察署に照会されても構わないと同意することです。団体で申し込むときは、所属する全員が同じ栽培方式で取り組むことが前提です。
申請から入金までの日数や、交付決定の通知の有無は、公式ページに書かれていません。苗木や資材を買う前に、農業振興係へ手順を確かめておくことを勧めます。
必要な書類
申請のとき
準備できた 0 / 6
内容を変えるとき、実績報告のとき、請求のとき
| 書類 | どこで手に入るか |
|---|---|
| 変更申請書 | 市のページ(Word) |
| 実績報告書 | 市のページ(Word) |
| 設置箇所の写真と位置図 | 自分で用意 |
| 請求書または領収書の写し | 販売先 |
| 補助金等交付請求書 | 市のページ(Word) |
規約または定款と年間活動計画は、団体で申し込むときに要る書類です。請求書の写しで提出した場合は、あとから領収書の写しも出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 面積や本数が足りない:個人は新規定植が5a以上かつ25本以上でないと、補助事業者になれません。
- 団体の形が整っていない:3戸以上の農家で構成され、代表者と規約がある団体に限ります。
- 定植まで進まなかった:申請書で、補助対象ほ場の定植をその年度の3月末日までに終える誓約をします。定植の前に鳥獣対策をするほ場は、公式ページにもこの条件が明記されています。
- 10aあたり50本を超えた:苗木が対象になるのは、10aあたり50本以内です。超えた分は自己負担になります。
- 栽培方式が合わない:市が推奨する栽培方式で取り組むことが、対象者の条件です。
よくある質問
苗木の補助はいくらまで出ますか?
補助率は2/3以内で、1本あたり1,000円が上限です。1本1,500円の苗木なら2/3で1,000円になるので、これ以上高い苗木でも補助は1本1,000円までです。100円未満は切り捨てになります。10aに50本植えるなら、最大で50本 × 1,000円 = 5万円です。苗木の価格が1,500円より安いときは、価格の2/3が補助額になります。
個人で申し込むときの条件を教えてください
四万十市に住所があり、市内でぶしゅかんの栽培に取り組む人が対象です。個人の場合は、新規定植の面積が5a以上、本数が25本以上であることが条件です。あわせて、継続してぶしゅかんを栽培できることも求められます。市が推奨する栽培方式での栽培も条件なので、苗木を買う前に農業振興係へ栽培方式を確かめておくと安心です。
団体で申し込めるのはどんな団体ですか?
農家3戸以上で構成され、代表者が決まっていて、組織と運営についての規約がある団体です。農業法人の場合は、受益農家が全体の議決権の過半を占めるなど、農家が事業活動を実質的に支配している団体が当てはまります。申請のときは、団体の規約または法人の定款と、年間活動計画を添えて出します。
1年生と2年生の苗木のどちらでも対象になりますか?
どちらも対象です。補助の対象になるのは、ぶしゅかんの新規定植に使う1年生または2年生の苗木の購入費です。3年生以上の苗木については、公式ページに記載がありません。対象になるかを知りたいときは、買う前に農業振興係へ苗木の年数を伝えて確かめます。購入の見積書は申請に添える書類のひとつです。
1ヘクタールに植えるなら何本まで対象ですか?
苗木が対象になるのは、10aあたり50本以内です。1ヘクタールは100aなので、500本までが対象の本数になります。補助額は、500本 × 1,000円 = 50万円が最大の目安です。実際の本数は、植える面積と、栽培方式で決まる植え方によって変わります。計画の本数が50本を超えていないかを、見積書をもらう前に確かめます。
鳥獣被害対策の補助には上限がありますか?
上限額は決まっていません。補助率は1/2以内で、1,000円未満は切り捨てです。ぶしゅかんを栽培するほ場で、有害鳥獣の被害を防ぐのに必要な資材の購入費が対象になります。資材が25万円なら、25万円 × 1/2 = 12.5万円が目安です。定植の前に対策をするほ場は、年度の3月末までに定植することが条件です。
苗木と獣害対策の両方を申し込めますか?
公式ページは、苗木の購入事業と鳥獣被害防除対策事業を別々の事業として載せています。両方に取り組む場合の申請のしかたは、公式ページに書かれていません。苗木と資材を同じ年度に買う予定があるときは、申請書をまとめて出せるのか、別々に出すのかを、農業振興係へ先に聞いておくと手戻りが減ります。
申請はいつまでにすればいいですか?
公式ページには、受付期間も締切も書かれていません。通年で受け付けているのか、予算がなくなり次第終わるのかは、ページからは分かりません。苗木の植え付けの時期は決まっているので、植える予定から逆算して、早めに農業振興係へ聞いておくことを勧めます。問い合わせ先の電話は0880-34-1117です。
変更が出たときの手続きはありますか?
あります。申請したあとで事業の内容が変わったときは、四万十市ぶしゅかん産地化推進事業費補助金変更申請書を出します。様式は公式ページからWordでダウンロードできます。苗木の本数を減らしたり、設置する場所を変えたりする場合が当てはまりそうですが、どこまでが変更申請の対象かは、農業振興係に確かめます。
実績報告ではどんな書類を出しますか?
実績報告書に、設置した場所の写真と位置図、請求書または領収書の写しを添えます。請求書の写しで出した場合は、あとから領収書の写しも提出します。そのあとで、補助金等交付請求書を出して、補助金を請求する流れです。写真は、苗木を植えた状態や資材を設置した状態が分かるものを用意しておきます。
問い合わせ先はどこですか?
四万十市役所の農林水産課 農業振興係(電話 0880-34-1117)です。栽培方式の中身、受付期間、苗木と資材を同時に申し込めるかなど、公式ページに書かれていない点は、買う前にここで確かめます。ファクスは0880-34-0478、公式ページのメールフォームからも問い合わせができます。
