四万十市の空き店舗対策には、使い道の違う2つの枠があります。店を開く人は改装費の1/4(上限37万5,000円)、店舗を貸す持ち主は改修費の2/3(上限200万円)です。出店者向けは、空調設備と厨房機器が対象外なので、飲食店は先に確かめてください。
四万十市空き店舗対策事業費補助金の要点まとめ
正式名:四万十市空き店舗対策事業費補助金
だれが
- 申請者
- 空き店舗に出店する個人・法人、商工団体、空き店舗の所有者
- 対象業種
- 小売業・飲食業・サービス業(出店者向け。昼間営業が条件)
- 利用目的
- 空き店舗の改装・改修
- 対象地域
- 高知県四万十市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(観光商工課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 200万円(所有者向け。出店者向けは別枠)
- 補助率
- 2/3以内(所有者向け。出店者向けは別枠)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年5月29日〜2027年3月31日(受付の締切日は記載なし)
- 事業の完了
- 2027年3月31日まで(支払いも同日まで)
2つの枠の違いは次の表のとおりです。
| 枠 | 申請できる人 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| 空き店舗出店支援事業 | 空き店舗で開業する出店者・商工団体 | 1/4以内 | 37万5,000円 |
| 商店街店舗兼住宅等活用推進事業 | 商店街の空き店舗兼住宅の所有者 | 2/3以内 | 200万円(下限20万円) |
どちらも消費税は対象外です。補助額の1,000円未満は切り捨てます。
自分はどちらの枠に当たる?
店を開く側なら出店支援事業です。店舗を貸す側なら活用推進事業です。同じ店舗の所有者と出店者は、同じ人でも、同居の親族でも、出資額50パーセント超の親子会社でも組めません。
出店者として使うなら、次の6つに当てはまるか確かめます。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 風俗営業・性風俗関連特殊営業
- ✕ 所有者と同居の親族・親子会社
- ✕ 使われなくなって3か月未満の店舗
「昼間営業」には定義があります。12時から13時を含む10時から16時の間に、3時間以上開けている店です。夜だけのバーは、この条件を満たしません。
空き店舗にも定義があります。大規模店舗ではなく、建物の1階か2階にあり、構造上はっきり区切られた店舗や事務所です。
所有者として使うなら、次の4つを確かめます。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
商店街とは、四万十市商店街振興組合連合会の区域内で、小売店などが集まっている地域です。
出店支援事業の対象場所は、公式の記載が2通りあります。要綱は「市内の空き店舗」と書き、案内ページの表は「商店街空き店舗」と書きます。商店街の外で開く予定なら、申請前に観光商工課へ確かめてください。
いくら戻ってくる?
出店者向けは改装費の1/4で、上限は37万5,000円です。上限に届くのは、税抜の改装費が150万円のときです。
- カフェの内装を整える:100万円 × 1/4 = 25万円
- 雑貨店の壁と床を直す:150万円 × 1/4 = 37.5万円(ちょうど上限)
- 美容室の内装を大きく直す:200万円 × 1/4 = 50万円 → 上限の37.5万円
所有者向けは改修費の2/3で、上限は200万円です。上限に届くのは、税抜の改修費が300万円のときです。
- 店舗と住宅の電気とメーターを分ける:120万円 × 2/3 = 80万円
- 外装と給排水を直して貸し出す:300万円 × 2/3 = 200万円(ちょうど上限)
- 屋根も含めて改修する:450万円 × 2/3 = 300万円 → 上限の200万円
所有者向けには下限額20万円の定めがあります。補助額の下限か事業費の下限かは、公式ページに説明がありません。小さな改修を考えているなら、窓口で確かめてください。
何に使える?
出店者向けで対象にならないもの
- 店舗構造の変更や華美な装飾
- 建築確認が必要な大規模修繕
- 建物の構造や床面積が変わる工事
- 空調設備
- 厨房機器と厨房内設備
- 設備や備品(改装に密着して不可欠なものを除く)
出店者向けで対象になるもの
- 必要最小限の内装・外装の整備
- 改装と一体で欠かせない設備
所有者向けで対象になるもの
- 店舗部分と住宅部分を分ける工事の費用
- 既存の設置物の処分費
- 内装・外装・給排水・電気の各工事と、一体で設置する設備
- 電気・ガス・水道のメーター分離(子メーターの設置など)
- 屋根を含む店舗改修費
内外装は「必要最小限」が共通の条件です。華美な装飾は両方の枠で対象外になります。
申請の流れ
- 空き店舗を決める(出店者・所有者→3か月以上使われていないか確認)
- 経営指導の受け入れを確かめる(出店者→市と商工会議所。出店計画について。受ける時期は窓口で確認)
- 申請書類を出す(出店者・所有者→観光商工課 商工・雇用対策係。申請書に工事の着手予定日を書きます)
- 交付決定の通知を待つ(四万十市→申請者)
- 工事と支払いを2027年3月31日までに終える(申請者)
- 実績報告と請求を出す(申請者→観光商工課)
交付決定の前に工事を始めてよいかは、要綱に書かれていません。契約や着工は、決定を待つのが安全です。申請書には、誓約と警察署への照会に同意する特記事項があります。
出店者は、交付決定の翌年度から3年間、営業状況を報告します。報告書は毎年4月30日までです。所有者は2年間、9月30日と3月31日の状況を、それぞれ10日以内に報告します。
必要な書類
準備できた 0 / 15
納税証明書は、出店者が市税の分、所有者が国税・県税・市税の分です。申請日の3か月以内に発行されたものを付けます。所有者の誓約書兼同意書は、県への税外未収金債務の滞納がないことについての書類です。申請書は出店者用と所有者用で様式が違い、所有者用には建物の面積や構造、閉店の時期、出店者の募集開始予定日を書く改修概要書もあります。要綱の様式には推薦書(様式第2号)もありますが、要綱の添付書類の一覧にはありません。必要かどうかは窓口で確かめてください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 営業を3年以内にやめた:出店者は、事業実施年度の翌年度から3年以内に営業を中止すると、取消しや返還の対象になります。
- 空き店舗を自分で使う・身内に貸す:所有者の貸出先は、本人でも、同居の親族でも、親子会社でも認められません。
- 目的外に使った:取得した財産を耐用年数の間に譲渡や廃棄などで処分するには、事前に市長の承認が要ります。承認なしだと返還を求められることがあります。
- 予算がなくなった:予算の範囲内で交付します。締切日の記載がないため、早めの相談が安全です。
よくある質問
出店者と所有者の両方の枠を使えますか?
要綱には、両方を同じ店舗で使えるかを定めた条文がありません。ただし出店者の要件に、店舗所有者と同居の親族や親子会社の関係にないことが入っています。所有者が自分の店を貸す形なら、貸出先は本人以外の出店者です。同じ物件で両方を使う計画は、先に観光商工課へ相談してください。
夜だけ営業する店は対象になりますか?
出店者向けは、昼間営業が条件です。12時から13時を含む10時から16時の間に、3時間以上営業する店を指します。夜だけ開けるバーや居酒屋は、この条件を満たしません。昼のランチ営業を加えて、定義の時間を満たす計画にすれば対象にできます。営業時間の書き方は、申請前に窓口で確かめてください。
飲食店のエアコンや厨房機器も補助されますか?
出店者向けでは、空調設備と厨房機器、厨房内設備は対象外です。設備や備品も原則として対象外で、改装に密着して欠かせないものだけが例外になります。飲食店を開く場合は、補助が内装・外装の整備に限られる前提で資金を組んでください。例外に当たるかは、見積書を持って窓口で確かめるのが確実です。
自分が持っている店舗で開業しても対象ですか?
出店者向けは対象外です。出店する店舗が自己所有でないことが条件に入っています。所有者と同居の親族である場合や、出資額が50パーセントを超える親子会社などの関係にある場合も対象になりません。自分の建物を活用したいときは、出店者に貸す所有者向けの枠を検討します。この枠も、所有者本人は出店できません。
空き店舗として認められる条件は何ですか?
要綱では、店舗・倉庫・事務所などの営業用の施設で、使われなくなって3か月以上たっているものです。大規模集客施設や大規模小売店舗は含みません。建物の1階か2階にあり、構造上はっきり区切られた店舗である必要があります。3か月に満たない物件は、申請の時点では対象外になるので、空いた時期を確かめてください。
申請の締切はいつですか?
公式ページに受付の締切日は書かれていません。事業の完了と経費の支払いは、2027年3月31日までに終える必要があります。工事の期間と書類審査の時間を考えると、年度末ぎりぎりの申請は難しくなります。予算の範囲内で交付する制度なので、早めに観光商工課へ相談してください。電話は0880-34-1126です。
申請書はどこに出しますか?
四万十市観光商工課の商工・雇用対策係に出します。所在地は、四万十市中村大橋通4丁目10番地の市役所本庁です。様式は市のページに載っています。出店者は申請書に加えて、事業計画書や損益計画などの書類が必要です。経営指導を市と商工会議所から受ける条件もあるので、書類を出す前に相談しておくと、出し直しを防げます。
営業をやめたらどうなりますか?
出店者向けでは、事業実施年度の翌年度から3年以内に営業をやめると、交付の取消しや補助金の返還を求められることがあります。営業が難しくなったときや、やめるときは、速やかに市へ報告して指示を受ける決まりです。3年間は報告書も出し続けるので、少なくとも3年は続けられる計画で申請してください。
所有者が貸すときの賃料の条件はありますか?
所有者向けの補助を受けて改修した店舗を貸すときは、一定期間の賃料を無料にします。期間は3か月以上で、最長6か月です。貸す相手は、昼間営業の小売・飲食・サービス業で、所有者本人や同居の親族、親子会社ではありません。完成後2年以内に貸す意思があることも条件なので、貸出しの見通しを立てたうえで申請します。
補助額の端数や消費税はどう扱われますか?
補助対象経費に補助率を掛けた額の1,000円未満は切り捨てです。消費税と地方消費税は補助対象外です。見積書の税込みの金額に補助率を掛けると、実際の補助額より多く見積もってしまいます。自己負担の計算では、税抜の金額で考えてください。出店者向けなら、税抜150万円で上限の37万5,000円になります。
他の補助金と併用できますか?
高知県の空き店舗対策事業費補助金とは、併用する場合があります。チラシには、併用するときは県が実施する経営指導を受け入れる、と書かれています。ほかの補助金や融資制度との併用は、公式ページと要綱に記載がありません。組み合わせたい場合は、先に各窓口で確かめます。併用を考えているなら、経費の区分を分ける計画を作って、観光商工課に相談してください。
問い合わせ先はどこですか?
四万十市観光商工課の商工・雇用対策係です。電話は0880-34-1126、ファクスは0880-34-2525です。開庁時間は午前8時30分から午後5時15分までで、土日祝日と年末年始は閉まっています。対象になるかや、必要書類の書き方で迷ったときは、申請の前に問い合わせてください。
