脱炭素設備を導入したくても、初期費用の大きさが壁になる中小企業は少なくありません。リースであれば初期費用を抑えられますが、リース会社側にも脱炭素設備を扱うインセンティブが必要です。環境省のESGリース促進事業は、脱炭素設備をリースで提供するリース会社を「指定リース事業者」として認定し、支援する仕組みです。この指定リース事業者の公募はすでに終了しています。
この記事で扱う「指定リース事業者の公募」は、リース会社が環境省の指定を受けるための手続きです。中小企業が直接申請するものではなく、指定を受けたリース会社経由で脱炭素設備をリース契約することで、中小企業側にメリットが及ぶ仕組みになっています。事業全体の規模は上限12.3億円とされていました。
ESGリース促進事業(指定リース公募)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(環境省の指定を受けようとするリース会社) |
| 制度名 | 令和8年度_指定リース事業者の公募について |
| 対象業種 | 不動産業、物品賃貸業(リース事業者) |
| 利用目的 | 脱炭素設備をリースで提供する「指定リース事業者」の認定申請 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし(リース事業を営む法人が対象) |
| 補助上限額 | 12.3億円(事業全体の規模) |
| 補助率 | 1〜6%(リース料金に対する助成率の目安) |
| 申請受付 | 終了(2026年5月8日まで) |
| 公式サイト | 一般社団法人環境金融支援機構「ESGリース促進事業」 |

中小企業がこの制度を使うときの窓口は「リース会社」
この公募のタイトルだけを見て、脱炭素設備を導入したい中小企業が直接申請するものだと考えると誤りです。申請者は「リース事業者」であり、中小企業側は指定を受けたリース会社と契約することで初めてこの制度のメリットを受けられます。 自社が脱炭素設備をリースで導入したい場合は、取引のあるリース会社が「指定リース事業者」に認定されているかを確認する、あるいは認定リース会社のリストから取引先を選ぶ、という動き方になります。
補助率「1〜6%」の意味
この事業の補助率は、一般的な設備投資補助金のように「対象経費の2分の1」といった形ではなく、リース料金に対する助成率として1〜6%という幅で示されています。これは、リース会社がユーザー企業(中小企業)に提示するリース料を、環境省の助成分だけ引き下げられる、という仕組みだからです。実際にどの程度リース料が下がるかは、導入する設備の種類やリース条件によって変わります。
今から申請できるか
指定リース事業者の公募は2026年5月8日で終了しています。この事業は環境省が毎年度継続的に実施しており、令和6年度・令和7年度にも同様の公募が行われた実績があります。 次年度も同様の枠組みで継続される可能性は高いと考えられますが、公式な予告はまだありません。脱炭素設備の導入をリースで検討している中小企業は、既存の取引先リース会社が「指定リース事業者」であるかを確認しておくとよいでしょう。
よくある質問
今から申請できますか?
このページで扱っている指定リース事業者の公募(リース会社向け)は2026年5月8日で終了しています。中小企業が脱炭素設備をリースで導入したい場合は、すでに指定を受けているリース会社との契約を検討してください。
中小企業が直接この補助金に申請することはできますか?
できません。申請者は環境省の指定を受けようとするリース会社です。中小企業側は、指定を受けたリース会社を通じてリース契約を結ぶことで、間接的にメリットを受けられます。
12.3億円は自社が使える金額ですか?
いいえ。この金額は環境省からリース事業者へ渡る事業全体の規模です。個々の中小企業が受けるメリットは、リース料の1〜6%程度の助成という形で反映されます。
