茶畑を持っていれば、誰でも使えるのか。使えません。市内で観光客向けの体験プログラムを出している、または令和8年度中に始める茶農家と製茶業者だけが対象です。この記事は二次公募(受付は2026年9月25日から10月14日17時まで)の内容です。
静岡市お茶ツーリズム体験プログラム高付加価値化補助金の要点まとめ
正式名:静岡市お茶ツーリズム体験プログラム高付加価値化補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(茶農家・製茶業者の個人、団体、法人)
- 対象業種
- 農業(茶農家)/製造業(製茶業者)
- 利用目的
- 体験プログラムの受入環境の整備(備品、改修、予約システムなど)
- 対象地域
- 静岡県静岡市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(観光国際課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 50万円(茶農家・製茶業者とも)
- 補助率
- 茶農家:対象経費の2/3/製茶業者:1/3(千円未満切り捨て)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 二次公募:2026年9月25日〜10月14日17時
- 事業の完了
- 2027年2月28日まで(支払いまで)
うちは対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
提供する予定でも構いません。市税の滞納がないことと、3年以上続ける意志は、申請時の誓約書に書く項目です。令和8年度中に始める予定の人も対象に入ります。令和7年度に静岡市茶畑体験プログラム高付加価値化補助金を受けた茶農家も、対象です。
茶農家と製茶業者は、次のように分かれます。
- 茶農家:市内に農地を所有するか借りて、市内で茶を生産している
- 製茶業者:食品衛生法にもとづく製茶業の営業届出(保健所に出す届出)をしている
団体や法人の場合は、構成員や主たる事業所の所在が市内であることが条件です。任意団体は、代表者と規約の定めが要ります。
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 一次公募で採択された
- ✕ 観光客向けの体験を行わない
二次公募は、一次公募で採択された人を除きます。体験の中身は、茶の歴史、品種、生産過程の説明や実演、飲み比べなどです。ここに観光客を受け入れる形があれば、茶農家でも製茶業者でも使えます。
いくら戻ってくる?
上限はどちらも50万円ですが、補助率が違います。茶農家は対象経費の2/3、製茶業者は1/3です。千円未満は切り捨てになります。
- 茶農家:75万円 × 2/3 = 50万円(上限に届く。自己負担は25万円)
- 製茶業者:150万円 × 1/3 = 50万円(上限に届く。自己負担は100万円)
同じ50万円を受け取るために、茶農家は75万円、製茶業者は150万円の経費が要ります。この差は、補助率の違いだけで決まります。経費がこれより小さければ、補助額もその分小さくなります。
予約システム、ホームページ、パンフレットのデザイン、翻訳システムの費用(委託費・役務費)には、別の上限があります。経費ではなく、この費目の補助額が合計20万円までです。上限に届く経費は、次のとおりです。
- 茶農家:30万円 × 2/3 = 20万円(上限に届く)
- 製茶業者:60万円 × 1/3 = 20万円(上限に届く)
委託費・役務費が茶農家で30万円、製茶業者で60万円を超える分は、補助されません。
何に使える?
対象にならないもの
- 使い捨ての茶器
- パソコン、スマートフォン、タブレット端末
- 予約システムなどの維持管理費、専門家への助言の謝金、印刷費、ランニングコスト
- 交付決定の前に発注・契約・支払いをした費用
- 国や他の自治体の補助金が出ている経費
- 消費税・地方消費税、振込手数料
対象になるもの
- 備品購入費:会場整備の備品(テーブル、いす、パラソルなど)、通訳機器(翻訳機)、キャッシュレス決済の機器(カードリーダーなど)
- 消耗品費:体験で使う茶器(急須、湯冷まし、茶缶、フィルターインボトル、湯飲み、グラスなど)
- 修繕料・工事請負費:観光客が使う施設の整備(トイレ、エアコンの設置と改修など)
- 委託料・役務費:予約システムの導入、ホームページ制作、パンフレット等のデザイン、通訳・翻訳システムの導入(補助額の合計が20万円まで)
パソコンなどが外れるのは、体験以外にも使える機器だからです。印刷費が外れて、デザイン費が入る点も取り違えやすいところです。他の補助金と同じ経費を重ねて申請することはできません。
よく誤解されるポイント
一次公募と二次公募は別の募集
二次公募の受付期間は、2026年9月25日から10月14日17時までです。一次公募で採択された人は、この二次公募の対象から除かれます。一次公募に落ちた人や、一次公募に出さなかった人は、二次公募に出せます。次の募集があるかどうかは、公式ページに書かれていません。
前年度の補助金を受けた人も使える
令和7年度の「静岡市茶畑体験プログラム高付加価値化補助金」を受けた茶農家も、対象です。前年度に受けたから外れる、という扱いではありません。
申請書は支払いの前に出す
交付決定の前に発注・契約・支払いをした費用は、対象になりません。見積もりを取ったあとの発注は、交付決定の通知を待ってからです。機械や備品を急いで買いたい場合でも、順番は変わりません。
申請の流れ
- 見積書を取る(申請者→発注予定先。申請の前に)
- 申請書類を作る(申請者。記載例が市の案内ページにある)
- 申請フォームから出す(申請者→静岡市。2026年10月14日17時まで)
- 審査結果を受け取る(静岡市→申請者。2026年10月30日の発送予定)
- 交付決定のあとで発注し、事業を終える(申請者。2027年2月28日までに支払いまで)
- 実績報告を出す(申請者→静岡市。事業の完了から30日以内か、2027年2月28日のどちらか早い日まで)
- 請求書を出す(申請者→静岡市。2027年3月5日まで)
- 補助金を受け取る(静岡市→申請者。2027年3月31日まで)
交付決定とは、市が補助金を出すと決める通知のことで、採択の知らせとは別のものです。この通知より前の発注・契約は、補助の対象外です。実績報告のあと、市の職員が現地を訪れて内容を確かめ、交付確定通知書を送ります。補助金は、事業が終わったあとの支払いです。
必要な書類
準備できた 0 / 10
事業実施場所説明図は、修繕や工事を申請するときだけ出します。履歴事項全部証明書や定款、規約は、法人や団体のときに出します。住民票か免許証の写しは、個人の場合です。食品営業に関する証明書は製茶業者だけで、営業の種類が「製茶業」と書かれたものです。履歴事項全部証明書、住民票、食品営業に関する証明書は、取得から3か月以内のものに限ります。法人や団体は、要綱では団体構成員名簿も添付書類に挙がっています。二次公募の案内ページの一覧には載っていないので、観光国際課に要不要を確かめてください。事業計画書には、体験の提供価格、提供時期、参加者数の目標を書く欄があります。
見積書は、物品の名称、数量、単価(税抜)、消費税額が読めるものが必要です。型番だけの見積書は使えません。インターネットで買う場合は、これらが確認できる画面のスクリーンショットでも構いません。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に発注した:交付決定の前に発注・契約・支払いをした費用は、対象になりません。
- 2月28日までに終えられなかった:事業の完了と実績報告が2027年2月28日、請求書が3月5日に間に合わないと、理由を問わず支払われません。
- 変更の承認を取らなかった:購入予定の品が在庫切れになったときも、買う前に市へ連絡して、変更の承認を受けます。承認がなければ内容は変えられません。交付決定額を増やす変更もできません。
- 目的外に使った・3年の報告をしなかった:買った備品は、耐用年数の間、市の承認なしに他の用途へ回したり、譲渡や貸し付けをしたりできません。事業の完了後は、利用者数や売上を3年間、市へ報告します。書類は交付後5年間保存します。
- 申請者以外の名義で支払った:支払いは、申請者の名義で行います。
- カードの引き落としが遅れた:クレジットカード払いは、口座引き落としまで終えた時点で支払い完了です。1〜2か月かかることがあります。
よくある質問
茶を生産していなくても申請できますか?
茶農家として申請するには、市内で茶を生産していることが条件です。生産していない場合でも、食品衛生法にもとづく製茶業の営業届出を出している製茶業者なら、対象になります。どちらにも当たらない場合は対象外です。体験を企画しているだけの観光事業者などは対象に入りません。判断がつかないときは、観光国際課に問い合わせてください。
体験プログラムをまだ始めていなくても申請できますか?
申請できます。市内で体験プログラムを提供しているか、令和8年度中に提供を始める予定の茶農家と製茶業者が対象です。申請の時点で、すでに事業を営んでいることは必要です。事業計画書には、体験の内容と、補助金で整える設備や仕組みを書きます。始める予定の場合は、開始の時期と体験の内容を計画書に書いておきます。
茶農家と製茶業者の両方に当たる場合はどうなりますか?
公式ページと要綱には、両方に当たる場合の扱いが書かれていません。補助率は茶農家が2/3、製茶業者が1/3と違うため、どちらで申請するかで補助額が変わります。申請書を出す前に、観光国際課へ電話して確認してください。確認の内容は、申請書の区分を選ぶときの根拠になるので、日付と担当者名を控えておくと役立ちます。
予約システムやホームページ制作だけでも申請できますか?
申請できます。予約システムの導入とホームページ制作は、委託料・役務費として対象です。パンフレットのデザイン費や、通訳・翻訳システムの導入費も同じ区分で、補助額の合計が20万円までです。システムの維持管理費やランニングコスト、印刷費、専門家への助言の謝金は対象外です。月額で払うサービスは、対象にならない可能性が高いので注意してください。
パソコンやタブレットを買えますか?
買えません。汎用性が高いパソコン、スマートフォン、タブレット端末は、備品購入費でも対象外です。通訳に使う機器は、翻訳機のような専用のものであれば対象です。キャッシュレス決済のカードリーダーも対象になります。端末が何に使えるかで線が引かれているので、迷うものは申請前に型番を伝えて、観光国際課に確かめてください。
他の補助金と一緒に使えますか?
同じ経費について国や他の自治体の補助金を受ける場合、その補助金の対象になっている経費は、この補助金の対象になりません。つまり、同じ請求書の同じ費用で二重に受け取ることはできません。別の経費であれば、別の制度を使うことに制限は書かれていません。重なりそうなときは、申請前に両方の窓口に伝えて確認してください。
交付決定の前に見積もりを取ってもよいですか?
見積書は、申請書類の一つなので、申請の前に取ります。取るだけなら問題ありません。発注や契約、支払いは、交付決定のあとに行います。見積書には有効期限があり、申請の日に有効期限内であることが条件です。期限が切れそうな場合は、業者に取り直しを頼んでください。審査結果は2026年10月30日の発送予定です。
クレジットカードで払うときの注意点は?
クレジットカード払いは、口座引き落としが終わった時点で、支払いが完了したことになります。引き落としまで通常1〜2か月かかるため、2027年2月28日の期限から逆算して、早めに注文してください。支払いが遅れて期限に間に合わないと、補助金は支払われません。支払いは申請者の名義で行い、支払いがわかる書類を実績報告で出します。
工事や改修を申請するときの注意点は?
修繕や工事の場合は、実施前の写真を撮っておく必要があります。実績報告で、実施前と実施後の写真を出すためです。申請書類には、事業実施場所説明図も付けます。対象になるのは、体験プログラムで観光客が使う施設の整備です。たとえばトイレやエアコンの設置と改修が当たります。観光客が使う施設かどうかが判断の軸なので、母屋など体験以外にも使う場所は、申請前に観光国際課へ確認してください。
問い合わせ先はどこですか?
静岡市の観光文化・市民局 観光国際課 観光推進第1係です。電話は054-221-1454です。所在地は、葵区追手町5-1の静岡庁舎新館16階です。製茶業者が出す食品営業に関する証明書は、保健所で取ります。葵区・駿河区は食品衛生課の営業指導係(054-249-3161)、清水区は清水支所の生活食品衛生係(054-354-2384)です。
