「第3期の締切に間に合わなかった」という酒類事業者の方へ。国税庁の酒類業振興支援事業費補助金には第4期があります。締切は2026年9月9日12時、内容は第3期と同じで、海外展開支援枠は最大1,000万円、新市場開拓支援枠は最大500万円です。
日本産酒類の海外展開や酒蔵ツーリズム、新商品開発、販売手法の見直しに使える国の補助金です。酒類の製造免許または販売業免許を持つ事業者が対象で、複数の酒類事業者が連携するグループ申請もできます。
酒類業振興支援事業費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(酒類の製造免許・販売業免許を持つ法人・個人事業主) |
| 制度名 | 酒類業振興支援事業費補助金(第4期) |
| 対象業種 | 製造業、卸売業・小売業(酒類事業者) |
| 利用目的 | 海外販路拡大、酒蔵ツーリズム、新商品開発、販売手法の多様化 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 制限なし(常勤20人以下・卸小売5人以下は「小規模事業者」として補助率が上がる) |
| 補助上限額 | 海外展開支援枠1,000万円以内、新市場開拓支援枠500万円以内(グループ申請は最大1,500万円まで加算) |
| 補助率 | 海外展開支援枠1/2、新市場開拓支援枠は小規模事業者2/3・その他1/2 |
| 申請受付 | 2026年7月27日〜2026年9月9日12:00まで |
| 公式サイト | 国税庁「補助事業について」 |

第3期との違いは締切だけ
第4期は第3期と同じ公募要領にもとづく募集で、補助率・上限額・対象経費に違いはありません。違うのは受付期間だけで、第4期は2026年7月27日から9月9日12:00までとなっており、第3期(8月17日締切)より約3週間長く準備期間を取れます。
海外展開支援枠は日本産酒類の高付加価値化、海外向け新商品開発、酒蔵ツーリズムの環境整備などが対象です。新市場開拓支援枠は国内での商品差別化や、二次元コードを使った商品情報の発信、AIカメラを使った在庫管理など、製造・流通の効率化に使えます。
酒米の価格高騰や米国の関税措置の影響を受けた取り組みは優先採択の対象になります。該当する場合は「酒米の価格高騰等に関する確認書」を添付すると加点されます。
誰が対象になるか、金額はどう決まるか
対象は酒税法上の製造免許・販売業免許を持つ酒類事業者です。単独申請なら海外展開支援枠で最大1,000万円、新市場開拓支援枠で最大500万円まで。
複数の酒類事業者が連携するグループ申請の場合、上限額が変わります。酒類事業者3者を含むグループなら上限1,200万円、4者以上なら1者ごとに100万円ずつ嵩上げされ最大1,500万円です。7者以上のグループでも上限は1,500万円が天井で、それ以上は増えません。
新市場開拓支援枠には申請要件があり、3〜5年の事業計画期間で給与支給総額を年率平均1.5%以上、売上額または付加価値額を年率平均3%以上増やす計画を立てる必要があります。海外展開支援枠にはこの要件はありません。
目標未達の場合、導入した設備の残存簿価に対応する補助金分の返還を求められることがあります。ただし売上や付加価値額が目標どおり伸びなかった場合や天災など事業者の責めに帰さない理由があるときは、返還は求められません。
よくある質問
第3期に申請して不採択だった場合、第4期に再申請できますか
制度上、同一の事業者が同一年度内にすでに採択されている場合は重複して採択されません。逆に不採択だった場合の再申請を禁じる規定は要領上見当たりませんが、審査で指摘された点を見直したうえで申請することをおすすめします。
補助対象経費に人件費は含まれますか
参画事業者の人件費を含め、人件費は補助対象外です。設備等費、謝金、旅費、通訳・翻訳費、広報費、委託費、マーケティング調査費、展示会等出展費などが対象になります。
交付決定前に発注した設備は対象になりますか
なりません。補助対象となる経費は交付決定を受けた日以降に発注し、補助事業期間内に支払を完了したものに限られます。採択が決まる前の発注・契約は対象外です。
