壁紙と床を張り替えて、照明も入れ替えたい。見積もりを取ったら150万円だった。ここで気をつけたいのは、頼む業者です。諏訪市の店舗リフォーム補助金は、市に登録した市内の小規模企業者に施工を頼まないと、工事費がいくらでも補助が出ません。
対象は、諏訪市内で店舗を営む中小企業者と個人事業主です。補助額は工事費に応じて決まり、200万円以上の工事なら一律50万円になります。公式ページに受付期間や締切の記載はありません。工事の契約や着工の前に、商工課へ相談するのが安全です。
諏訪市 店舗リフォーム補助金の要点まとめ
正式名:諏訪市店舗リフォーム補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 卸売業・小売業・飲食サービス業・生活関連サービス業などの指定業種
- 利用目的
- 店舗の改装・リフォーム
- 対象地域
- 長野県諏訪市
- 従業員数
- 中小企業者(個人事業主を含む)
いくら
- 補助上限額
- 50万円(改装費用200万円以上で一律)
- 補助率
- 30万〜120万円未満は1/10、以上は(費用-100万円)×1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 公式ページに受付期間の記載なし(令和8年4月1日からの案内)
- 事業の完了
- 工事完了から14日以内か年度末の早い日までに実績報告
自分の店は対象になる?
次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
個人事業主は、市内に店舗があるだけでなく、市内に住所があることも求められます。業種は「指定業種」で、公式ページは「詳しくはお問い合わせください」としています。美容業・理容業・クリーニング業は生活関連サービス業の例として挙がっています。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 事務所や倉庫が大半の店舗
- ✕ 来店客が少ない店舗
- ✕ 床面積が1,000㎡を超える店舗
- ✕ 大型商業施設内のテナント店舗
- ✕ 風俗営業にあたる店舗
自宅の一室を店にしている場合、「来店客が少ない」の線引きは公式ページに書かれていません。実態を説明できるように、窓口で先に確かめておくと整理しやすくなります。
工事費ごとに、いくら戻る?
補助額は工事費(消費税込み)で決まります。1,000円未満は切り捨てです。
| 改装費用(税込) | 補助額 |
|---|---|
| 30万円未満 | 対象外 |
| 30万〜120万円未満 | 工事費×1/10(3万〜10万円) |
| 120万〜200万円未満 | (工事費-100万円)×1/2(10万〜49万9千円) |
| 200万円以上 | 一律50万円 |
業態ごとに当てはめてみます。
- 喫茶店が壁紙と床を張り替える(60万円):60万円 × 1/10 = 6万円
- 美容室が外壁とシャンプー台まわりを直す(150万円):(150万円 - 100万円)× 1/2 = 25万円
- 飲食店が内外装と厨房の空調を更新し、看板も付ける(250万円):200万円以上なので一律50万円
上限の50万円に届くのは、工事費が200万円以上のときです。工事費を250万円まで積んでも、補助額は50万円で変わりません。
100万〜120万円の見積もりは、計算式どおりなら10万円を超えます。ただし公式の表は、この区分の補助額を3万〜10万円としています。この帯に入るときは、窓口で額を確かめてください。
何に使える?
対象にならないものから先に挙げます。
- 消耗品費
- 備品購入費(テーブル、調理器具、什器の入れ替えだけなど)
対象になるものは次の2つです。
- 店舗本体の改装費(本体工事費、内装費、外装費、給排水設備費、電気設備費、空調設備費)
- 本体工事と同時に行う、建物に付属した看板の設置工事費
看板は単独では対象になりません。本体工事とあわせて行う場合の話です。
登録業者って、どう探す?
施工を頼めるのは、市に登録した建設事業者だけです。登録の資格は、市内に主たる事業所があり、従業員20人以下の小規模企業者であることです。登録されていない業者に頼むと補助の対象になりません。
登録事業者の一覧は、制度の案内ページに載っています。気になる業者がいるなら、一覧を見るか、業者に「店舗リフォーム補助金の登録事業者ですか」と聞くだけで確かめられます。
申請の流れ
順番を間違えると、補助が出なくなります。契約や着工は交付決定のあとです。
- 商工課に事前説明を受ける(事業者→諏訪市 商工課。担当者が不在のこともあるので、電話してから行く)
- 交付申請書と書類を出す(事業者→商工課。概ね工事着工予定の10日前まで)
- 交付決定通知を受け取る(商工課→事業者)
- 工事に着工し、完成させる(登録事業者)
- 実績報告書を出す(事業者→商工課。工事完了から14日以内か、その年度の3月31日の早いほうまで。領収書の写しなどを添える)
- 交付確定通知を受け、補助金を受け取る(商工課→事業者)
工事の内容が変わったときは、速やかに変更申請書(様式第4号-1)を出します。
必要な書類
交付申請のときに出すものです。
準備できた 0 / 9
様式番号は、交付申請書が第2号-1、事業計画書が第2号-2です。事業計画書と施工前の写真以外は、写しで構いません。店舗が賃貸のときだけ賃貸借契約書、法人のときだけ定款かそれに準ずるものが要ります。施工業者が代理で申請するときは、委任状(様式第10号)も添えます。指示があれば、市が必要と認める書類も出します。
交付申請書には、店舗が専用か店舗併用住宅か、建物の所有者と申請者の関係(親族か親族以外か)を書く欄があります。市が持つ市税等の納付状況を閲覧することへの同意も、申請書の文面に入っています。
工事のあとの実績報告では、実績報告書(様式第5号-1)に、工事代金の領収書の写し、施工後の内外部の写真、振込先が分かる通帳の写しを添えます。提出は、補助対象工事の完了から14日以内か、その年度の3月31日の、どちらか早い日までです。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 着工が交付決定より前:交付決定前の事前着工は対象外です。見積もりを取るだけならまだしも、契約や着工は決定のあとにします。
- 未登録の業者に頼んだ:市の登録事業者以外が施工した工事は、工事費に関係なく対象になりません。
- ほかの補助の対象になっている:国などの補助制度や制度資金の対象になっていないことが要件です。
- 実績報告が遅れた:工事が終わったら、14日以内か年度末の早いほうまでに報告書を出す決まりです。工期の終わりに合わせて、領収書と写真を先にそろえておきます。
- 備品だけを買った:消耗品費と備品購入費は対象外です。工事とセットでない購入は補助されません。
国の補助金との関係
店舗の改装は、国の補助金が使えることもあります。ただし諏訪市のこの制度は、国などの補助制度の対象になっていないことが要件です。併用できるかは、窓口で確かめてください。
よくある質問
登録されていない業者に頼んでも対象になりますか?
対象になりません。諏訪市の公式ページには、登録されていない建設事業者を利用して施工した場合は補助の対象にならないと書かれています。登録できるのは、市内に主たる事業所があり、従業員20人以下の小規模企業者です。市外の業者や、市内でも未登録の業者に発注すると、工事費の額に関係なく補助はゼロになります。発注の前に、登録事業者の一覧で確かめてください。
工事を始めてから申請してもいいですか?
申請は、着工の前に済ませます。公式ページでは、交付決定前の事前着工は対象外と案内されています。交付申請書は、概ね工事着工予定の10日前までに出す目安です。見積もりを取る段階までは進めても、契約や着工は交付決定の通知を受けてからにします。先に工事を始めると、補助を受けられなくなります。
いくらの工事から補助の対象になりますか?
改装費用が税込30万円以上からです。30万円未満は対象外になります。30万円以上120万円未満は工事費の1/10で、補助額は3万円から10万円です。120万円以上200万円未満は、工事費から100万円を引いた額の1/2で、10万円から49万9千円になります。200万円以上は一律50万円です。いずれも1,000円未満は切り捨てます。
個人事業主でも使えますか?
使えます。ただし、市内に店舗を構えて事業をしているだけでなく、市内に住所があることが条件です。店舗は諏訪市内でも、住所が市外の個人事業主は、案内チラシの要件に当てはまりません。法人の場合は、市内の中小企業者であることと、市税などの滞納がないことが要件です。迷うときは、申請の前に商工課へ確認してください。
椅子や調理器具の買い替えだけでも対象ですか?
対象になりません。消耗品費と備品購入費は補助の対象外と案内されています。テーブルや調理器具、什器の入れ替えだけの計画では、補助は受けられません。対象になるのは、店舗本体の改装費と、本体工事と同時に行う看板の設置工事費です。内装、外装、給排水、電気、空調の工事にあたるかどうかを、見積書の項目で見分けておくと整理しやすくなります。
自宅の一室を店舗にしている場合はどうなりますか?
対象業種の店舗として営業していて、店内で販売やサービスの提供を主に行っているかが分かれ目です。人の出入りが少なく、大部分が事務所や倉庫などの利用とみなされると、対象外になります。「来店客が少ない」の具体的な基準は、公式ページに書かれていません。申請書には、店舗専用か店舗併用住宅かを選ぶ欄と、住居部分の面積を書く欄があります。自宅兼用の場合は、営業の実態を説明できる資料を持って、商工課へ相談してください。
看板だけの交換は補助されますか?
看板の設置工事費は、本体工事と同時に行う場合の、建物に付属した看板が対象です。看板だけを交換する工事は、公式ページの対象経費の書き方からは対象に当たるか判断できません。内装や外装の工事とあわせて計画するのであれば対象です。看板だけを替えたい場合は、申請の前に商工課へ確認すると、後から対象外と分かるのを避けられます。
賃貸の店舗でも申請できますか?
申請できます。店舗が賃貸のときは、交付申請の書類として賃貸借契約書(写しで可)を出します。申請書には建物の所有者と申請者の関係を書く欄があります。持ち主の承諾が必要かどうかは、公式ページに書かれていません。外装や給排水など建物にかかわる工事をする場合は、持ち主への相談と並行して、商工課にも確かめておくと手戻りを防げます。
工事の内容が変わったときはどうしますか?
変更が生じたら、速やかに変更申請書(様式第4号-1)を出します。あわせて、変更後の工事見積書と変更後の設計書(写しで可)を添えます。工事を進めてから黙って内容を変えると、補助額の確定に影響するおそれがあります。見積もりより工事費が増えそうな場面でも、先に商工課へ連絡しておくと安全です。
申請の締切はいつですか?
公式ページと案内チラシには、受付期間や締切が書かれていません。チラシに記載があるのは、令和8年4月1日からの案内だという点です。締切の記載がないからといって、いつでも間に合うとは限りません。工事の着工前に交付決定を受ける必要があるので、工事の日程が決まったら早めに商工課へ相談してください。
問い合わせ先はどこですか?
諏訪市 経済部 商工課 商業振興係です。電話は0266-52-4141(内線431、451)です。担当者が不在のこともあるので、訪問の前に電話で確かめるよう案内されています。市役所の開庁時間は午前8時30分から午後5時15分で、土曜日、日曜日、祝日、年末年始は閉庁です。
