親族以外の若手職人に技術を教えても、補助は出るのか。出ます。ただし対象は親族外の指導に限られます。高松市の伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金は、伝統工芸を担う後継者の育成に取り組む事業者や産地組合に、月ごとの奨励金を交付する制度です。

型は3つ。直接技術伝承型、産地組合技術伝承型、直接雇用型で、それぞれ条件と金額の計算方法が異なります。

高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)
制度名高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金
対象業種伝統的ものづくり(香川県指定伝統工芸品等の製造事業者・産地組合)
利用目的後継者への技術指導・直接雇用による人材育成
対象地域香川県高松市
従業員数直接雇用型は従業員5人以下の事業者が対象(他の型は規定なし)
補助上限額直接技術伝承型・産地組合技術伝承型は5万円×指導月数、直接雇用型は月10万円以上の賃金支払額(年度内の上限額は公式ページに記載なし。産業振興課へご確認ください)
補助率定額(型により算定方法が異なる)
申請受付直接技術伝承型・産地組合技術伝承型 令和8年4月1日〜12月25日/直接雇用型 令和8年4月17日〜令和9年2月26日
公式サイト高松市「高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金」
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高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金の対象・金額・締切の概要

3つの型と対象者

対象者は、香川県が認定する伝統工芸品の指定製造者、国や県が認定する伝統工芸士、または産地組合から推薦を受けた事業者です。

  • 直接技術伝承型: 事業者が親族以外の後継者に、3か月以上・月25時間以上継続して技術指導を行う
  • 産地組合技術伝承型: 香川漆器・庵治産地石製品などの産地組合が組合員と共同で、同様の条件で技術指導を行う
  • 直接雇用型: 従業員5人以下の事業者が、満40歳未満の新規雇用者(親族外)に技術指導を行う

指導の対象は親族以外の後継者に限られます。息子や娘への指導は対象になりません。

奨励金額の計算方法

直接技術伝承型と産地組合技術伝承型は「5万円×技術指導を行った月数」で計算します。3か月継続すれば15万円です。

直接雇用型は「月額10万円以上の賃金支払い額」が奨励金の基準になります。

年度内の交付上限額は公式ページに明記がありません。指導期間が長くなるほど金額が積み上がる仕組みのため、想定する指導月数を産業振興課に事前相談しておくと、見込み額を確認できます。

申請受付のタイミングの違い

直接技術伝承型と産地組合技術伝承型の受付は令和8年4月1日から12月25日までです。直接雇用型は令和8年4月17日から令和9年2月26日までと、締切が異なります。

必要書類は事前登録申請書、交付申請書(様式第1号)、技術指導計画書(様式第2号)、誓約書(様式第3号)、着手届・完了届などです。指導を始める前の事前登録が前提になるため、指導計画を固めてから早めに手続きを進める必要があります。

よくある質問

伝統工芸士の資格がなくても対象になりますか?

産地組合からの推薦があれば対象になり得ます。詳細は産業振興課で確認してください。

月25時間に満たない指導月は対象になりますか?

原則として、月25時間以上・3か月以上継続することが条件です。満たない月は対象月として数えられない可能性があります。

直接雇用型は何歳まで対象になりますか?

満40歳未満の新規雇用者が対象です。40歳以上の雇用は直接雇用型の対象外です。

免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず高松市の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)