丹波市で店を開いて家賃を補助してもらえるのか。補助してもらえますが、令和8年度分は予算の上限に達したため、交付申請の受付を終了しています。年度内に追加募集をするときは市のホームページで告知されるので、制度そのものが終わったわけではありません。
家賃の補助は、一般型で月2万5,000円まで、加算が2つ以上当てはまれば月7万5,000円までです。最長12か月で、満額なら90万円になります。
丹波市 新規起業者店舗等賃借料支援事業補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度 新規起業者店舗等賃借料支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 市内で新しく起業する中小企業者(個人・法人)
- 対象業種
- 小売業・飲食業・サービス業等で市長が認める業種
- 利用目的
- 起業した店舗等の賃借料
- 対象地域
- 兵庫県丹波市内
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(商工観光課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 上限90万円
- 補助率
- 賃借料の1/4〜3/4以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 令和8年度分は予算上限に達し受付終了
- 事業の完了
- 認定月の翌月から最長12か月
うちの開業は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
「起業」とは、事業を営んでいない個人が開業届を出して始める場合か、新しく法人を設立して始める場合です。「中小企業者」は、中小企業基本法で業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっています。基準の詳細は丹波市の公式ページでご確認ください。ほかに、営業に必要な許可を取得済みか取得の見込みがあること、物件の所有者と4親等内の親族でなく利害関係もないことも条件です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 市外で既に事業をしている
- ✕ フランチャイズ契約で開業する
- ✕ 他の人の事業を承継する
- ✕ チェーン店・第1次産業
- ✕ 事務所・倉庫の賃借
対象外のラインは、独立した新しい商売かどうかで引かれています。この制度は、市内で新しく事業を始める人を増やすための家賃補助だからです。風俗営業(料理店を除く)や暴力団に関係する人も対象になりません。対象の業種は、事前に商工観光課へ問い合わせて確かめるよう公式ページに書かれています。
いくら補助される?
補助額は、1か月の家賃(消費税を除く)に補助率をかけた額で、月額の上限があります。加算は、過疎地域での起業、起業した人が女性、起業時に40歳未満の3つで、当てはまる数で変わります。
| 当てはまる加算 | 補助率 | 月額上限 |
|---|---|---|
| なし(一般型) | 1/4以内 | 2万5,000円 |
| 1つ | 1/2以内 | 5万円 |
| 2つ以上 | 3/4以内 | 7万5,000円 |
過疎地域は、青垣地域と山南地域です。補助額は1,000円未満を切り捨てます。
- 家賃10万円・加算なし:10万円 × 1/4 = 2.5万円(上限の2.5万円ちょうど)
- 家賃8万円・女性が起業(加算1つ):8万円 × 1/2 = 4万円
- 家賃10万円・青垣地域で35歳の女性が起業(加算3つ):10万円 × 3/4 = 7.5万円(上限の7.5万円ちょうど)
- 家賃20万円・加算2つ:20万円 × 3/4 = 15万円 → 上限の7.5万円
家賃が高くても、補助は月の上限までです。 家賃20万円でも、補助は月7.5万円までです。満額が続けば、7.5万円 × 12か月 = 90万円になります。
何に使える?
対象にならないものを先に挙げます。
- 事務所・倉庫の賃借料
- 不動産賃料にかかる消費税
- 事業を営んでいない月の賃借料
対象になるものは、「専ら商業的な活動を日常的に行う店舗等」の賃借料です。補助の対象期間は、認定を受けた月の翌月から12か月が限度で、確実に事業を営んでいる月に限ります。
申請の流れ
資格の認定を受けてから、決められた請求月に交付申請をする二段階の形です。
- 丹波市商工会で起業相談をし、推薦を受ける(起業する人→丹波市商工会。商工会員でなくても相談できます)
- 認定申請を出す(起業する人→商工観光課。推薦書の交付日から90日以内)
- 受給資格の認定を受ける(市→起業する人。認定月の翌月から最大12か月)
- 請求月に交付申請書兼請求書を出す(受給資格者→商工観光課。7月・11月・3月)
- 審査を受け、口座に振り込まれる(市→受給資格者)
請求月は7月(4月〜7月分)、11月(8月〜11月分)、3月(12月〜3月分)の年3回です。請求月を過ぎると補助金は交付されません。 認定を受けても、請求月に交付申請をしなければ受け取れません。
必要な書類
準備できた 0 / 10
許可証は、許認可が必要な業種のときだけ要ります。身分証明書は、若者加算なら生年月日、女性活躍加算なら性別が分かるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)です。丹波市に住民登録がある人は、身分証の代わりに住民基本台帳の閲覧への同意を申請書に書く形でも足ります。納税確認書類は、同意書(様式1-5)を出すと市が滞納の有無を調べますが、確認に2〜3週間かかります。急ぐときは、発行から1か月以内の滞納無証明書か完納証明書(手数料300円)を取ります。確認する市税は、法人住民税、市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税で、同意書を出した日と交付申請の時点で滞納があると補助金は交付されません。
請求月には、交付申請書兼請求書(様式3-1)、収支内訳書(様式3-2)、家賃を払ったことが分かる書類、納税確認書類を出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 請求月を過ぎた:7月・11月・3月の請求月を過ぎると交付されません。
- 要件を失った:廃業したときや、補助対象者の要件を満たさなくなったときは、受給資格を失います。14日以内に市へ届け出ます。
- 虚偽の申請:偽りの方法で受け取ったときは、交付決定が取り消されて、返還を命じられることがあります。
- 他の補助と重なった:同じ経費に国・県・市の別の補助や助成を受けると、要件を満たしません。
併用と今後の見通し
新規起業者PR活動支援事業補助金と新規起業者初期投資支援事業補助金とは、併用できます。
令和8年度分の受付は終了していますが、年度内に追加募集をするときは市のホームページで告知されます。交付要綱の有効期限は令和9年3月31日です。次の募集に備えて、商工会の相談と起業計画書づくりは先に進められます。ただし推薦書は交付日から90日以内に認定申請を出す必要があるので、推薦を受ける時期は募集の見通しを商工観光課に確かめてからにしてください。
よくある質問
今から申請できますか?
令和8年度分は予算の上限に達したため、交付申請の受付を終了しています。年度内に追加募集をする場合は、丹波市のホームページで告知されます。いつ告知されるかは公式ページに書かれていません。起業の時期が近い人は、商工観光課に追加募集の見通しを問い合わせるか、市のページをこまめに見るのが確実です。商工会の起業相談は、募集の有無にかかわらず受けられます。
市外で事業をしている人は対象ですか?
対象外です。公式ページの注意書きに「市外で既に事業をされている方は対象外」とあります。対象は、事業を営んでいない個人が新しく開業するか、新しく法人を設立して市内の店舗を借りる場合です。市外で営業している店を丹波市に移す、または2店舗目として出す場合は、新規の起業に当たらないおそれがあります。不安なときは、商工観光課に事前に問い合わせてください。
フランチャイズでの開業は対象になりますか?
対象になりません。フランチャイズ契約やこれに類する契約にもとづく事業は、補助事業の要件を満たさないとされています。チェーン店に係るものも対象から除かれます。他の人が行っていた事業を引き継ぐ形の開業も同じく対象外です。独立した新しい事業として始めるかどうかが、線引きの基準になります。契約の形が微妙なときは、契約書を持って商工観光課に相談してください。
商工会の推薦はなぜ必要ですか?推薦を受けないとどうなりますか?
丹波市商工会の経営指導などによる推薦を受けていることが、補助対象者の要件の1つです。推薦がないと申請できません。認定申請の前に、商工会で起業相談をして推薦書をもらいます。商工会員でなくても相談はできます。推薦書は、交付日から90日以内に認定申請を出す必要があるため、計画が固まって賃貸借契約の見通しが立ってから依頼するのが安全です。
加算はどう数えますか?
加算は3種類です。過疎地域(青垣地域か山南地域)で起業する、起業した人が女性である、起業した日に40歳未満である、の3つで、当てはまる数で補助率と月額上限が変わります。1つなら1/2以内で月5万円まで、2つ以上なら3/4以内で月7万5,000円までです。3つ全部に当てはまっても、上限は7万5,000円のままです。若者や女性の加算は、生年月日や性別が分かる身分証明書の写しで確かめられます。数え方に迷うときは商工観光課に確かめてください。
補助はいつ振り込まれますか?
補助金は、請求月(7月・11月・3月)に交付申請書兼請求書を出し、審査を受けたあとに振り込まれます。振込日は公式ページに書かれていません。請求月ごとの補助対象月は、7月が4月〜7月分、11月が8月〜11月分、3月が12月〜3月分です。認定から12か月分に達する月までが対象で、家賃を払ったことが分かる書類が必要なので、領収書などを残しておきます。
納税の確認書類はどう用意しますか?
2つの方法があります。市税納税状況確認同意書(様式1-5)を出すと、市の税務課が滞納の有無を確認します。確認には2〜3週間かかります。急ぐ場合は、発行から1か月以内の滞納無証明書または完納証明書を取って提出します。証明書の発行手数料は300円です。認定申請と請求のどちらでも必要なので、時期をずらして準備すると、慌てずに済みます。
事務所や倉庫を借りるときは対象になりますか?
対象になりません。補助の対象は、専ら商業的な活動を日常的に行う店舗等の賃借料で、事務所と倉庫は除かれます。店舗等とは、不動産登記規則に定める建物で、商いのための場所のことです。自宅の一部を店にする場合や、事務所と店を兼ねる場合に当たるかは、公式ページに書かれていません。契約の前に、商工観光課へ間取りを示して確かめてください。
他の補助金と併用できますか?
新規起業者PR活動支援事業補助金と新規起業者初期投資支援事業補助金とは併用できます。ただし、起業に関して国・県・市のほかの補助や助成と、補助対象経費が重なっていないことが要件です。同じ家賃について別の制度の補助を受けるのは認められません。併用を考えている制度があるときは、経費の分け方を先に商工観光課に確かめておくと安心です。
受給資格を失うのはどんなときですか?
認定を受けた期間中に、廃業したときや、補助対象者の要件を満たさなくなったとき、偽りの方法で補助金を受けたときなどです。廃業や要件の喪失は、その事由が生じた日から14日以内に、受給資格喪失届を市に出します。偽りで受け取った場合は、交付決定が取り消されることがあり、既に交付された補助金の返還を命じられます。
問い合わせ先はどこですか?
丹波市の商工観光課 商工係(電話 0795-74-1464)です。起業相談と推薦書は、丹波市商工会(電話 0795-82-3476)で受けます。対象の業種に当たるか、追加募集の予定、加算の数え方などは、申請の前に商工観光課へ確かめてください。最新の受付状況は、市の案内ページにも掲載されます。
