自社ビルではなく、テナントとして借りているビルの省エネ改修に補助金は使えるのか——使えます。ただし申請できるのはビルの所有者(オーナー)であり、テナント事業者本人が単独で申請する制度ではありません。 令和6年度補正テナントビルの省CO2改修支援事業(三次公募)は上限4,000万円・補助率3分の1で、2025年9月26日で受付を終了しています。
テナントビルの省CO2改修支援事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(テナントビルの所有者・管理者。テナント入居事業者との連名申請が想定される) |
| 制度名 | 【令和6年度補正】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(テナントビルの省CO2改修支援事業)[三次公募] |
| 対象業種 | 汎用(不動産業、物品賃貸業を含む幅広い業種) |
| 利用目的 | 設備投資、DX・IT導入、脱炭素・省エネ |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 上限4,000万円 |
| 補助率 | 3分の1 |
| 申請受付 | 2025年9月1日〜9月26日(受付終了) |
| 公式サイト | 静岡県環境資源協会「テナントビルの省CO2改修支援事業」 |

誰が直接申請できるか——所有者とテナントの関係
テナントビルの改修は、空調・照明・断熱といった建物本体に関わる工事がほとんどで、その意思決定権はビルの所有者・管理者にあります。 テナント事業者が「自分のオフィスを省エネ化したい」と思っても、単独では申請できない構造です。
- 対象になる:ビルの所有者・管理者が主体となって行う、高効率空調・LED照明・断熱改修等の省CO2改修工事
- 対象にならない:テナント事業者が自己の専有部分のみを対象に、ビル所有者の関与なく行う改修
テナント事業者が改修を希望する場合は、まずビルの所有者・管理会社に相談する必要があります。 「自分のオフィスだから自分で申請できる」と誤解して問い合わせが遅れると、公募期間内に間に合わない可能性があります。
似ている別の制度との違い——ZEB化事業・民間建築物改修事業との線引き
この二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金には、テナントビル向け以外にも新築・既存建築物のZEB化事業、民間建築物等の省CO2改修事業など複数のメニューが並行して公募されています。 いずれも執行団体は静岡県環境資源協会で似た名称のため混同しやすいのですが、「テナントビル」向けは賃貸用途のビルに限定され、自社所有・自社使用のオフィスビルは「民間建築物等における省CO2改修支援事業」など別メニューの対象になる可能性があります。
よくある質問
今から申請できますか?
できません。三次公募は2025年9月26日で受付を終了しました。 次回公募の実施有無は執行団体(静岡県環境資源協会)の公式ページで確認してください。
テナント事業者本人が申請できますか?
原則としてできません。申請の主体はビルの所有者・管理者です。テナント事業者が改修を希望する場合は、まずビルオーナーへの相談から始める必要があります。
自社所有のオフィスビルも対象になりますか?
「テナントビル」向けは賃貸用途を想定した枠とみられ、自社所有・自社使用ビルは別メニューが対象になる可能性があります。詳細は執行団体へ確認することをおすすめします。
