事業承継で弁護士や税理士に依頼する費用の半分、最大50万円が補助されます。栃木県「事業承継支援補助金」は令和8年6月10日〜11月30日まで随時受付です。
栃木県事業承継支援補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(栃木県内に本店を有する中小企業者。個人事業者は県内に住所を有すること) |
| 制度名 | 令和8(2026)年度栃木県事業承継支援補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 専門家活用費用(事業承継に伴う専門家への業務委託費用) |
| 対象地域 | 栃木県内に本店・住所があること |
| 従業員数 | 中小企業基本法に定める中小企業者の範囲内 |
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 事業実施期間内に完了した補助対象経費の1/2以内 |
| 申請受付 | 令和8年6月10日〜11月30日(予算額に達した時点で終了) |
| 公式サイト | 栃木県「令和8(2026)年度栃木県事業承継支援補助金の公募について」 |

対象経費は専門家への委託費用
補助対象は、弁護士・税理士・公認会計士・司法書士・中小企業診断士などの専門家に事業承継業務を委託する費用です。具体的には次のような経費が対象になります。
- 株価など企業価値の算定費用
- デューデリジェンス(買収先や譲渡先の財務・法務リスクを調べる詳細調査)費用
- 契約書作成費用
- 不動産鑑定評価書の作成費用
- 労務関連手続き費用
- 債務整理手続き費用
- 登記手続き費用
いくらもらえるか
補助率は対象経費の1/2以内、上限は50万円です。例えば、税理士に株価算定を30万円、司法書士に登記手続きを20万円依頼した場合、合計50万円の1/2にあたる25万円が補助されます。上限の50万円まで使い切るには、対象経費が100万円規模必要です。
支援機関からの推薦が必須条件
対象になるには、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 栃木県内に本店を有する中小企業者であること(個人事業者は県内に住所)
- 事業承継後も常時使用する従業員の雇用を維持し、事業拠点を県内に維持・確保する見込みがあること
- みなし大企業(大企業が株式の一定割合を持つ等で、中小企業でも対象外になる会社)ではないこと
- 支援機関から推薦を受けていること
支援機関とは、商工会議所・商工会・金融機関・事業承継・引継ぎ支援センターなど、事業承継の相談窓口となる機関を指します。自己判断だけで申請することはできず、事前にこうした機関へ相談し、推薦を受ける手続きが必要です。
よくある質問
支援機関に相談せずに直接申請できますか?
できません。支援機関からの推薦を受けていることが対象要件です。商工会議所や事業承継・引継ぎ支援センターなど、身近な相談窓口にまず相談してください。
M&Aの仲介手数料は対象になりますか?
公式ページで明記されているのは、株価算定・デューデリジェンス・契約書作成・不動産鑑定・労務手続き・債務整理・登記手続きの費用です。仲介手数料が含まれるかは、事務局(事業承継支援補助金事務局)に個別確認が必要です。
申請はいつまでにすればよいですか?
受付は令和8年11月30日までですが、予算額に達した時点で早期終了します。専門家への依頼を決めた段階で早めに申請するのが安全です。
