開業届を出す日が2026年4月1日より前なら、原則としてこの補助金は使えません。対象は4月1日以降に開業・設立する人で、二次募集の受付は2026年8月20日に終わりました。
2026年度の募集は、4月6日〜5月20日の一次募集と、7月15日〜8月20日の二次募集の2回でした。二次募集の交付事業は10月1日に7件が決まっています。次の募集時期は公式ページに載っていないので、来年度以降に備える人は、どんな人が対象でどんな順番で動く制度なのかを先に知っておくと動きやすくなります。
とくしま創業促進費補助金の要点まとめ
正式名:とくしま創業促進費補助金(スタートアップ枠・一般枠)
だれが
- 申請者
- 創業者・事業承継者(個人事業主・法人代表)
- 対象業種
- 地域課題を解決する社会的事業(5分野)
- 利用目的
- 県内での創業、事業承継・第二創業
- 対象地域
- 徳島県内
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 最大200万円(優秀評価時。通常は50万円)
- 補助率
- 1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 二次募集は2026年8月20日で終了
- 事業の完了
- 交付決定日〜2027年1月31日
自分は対象になる?
新しく創業する人(A)は、次の4つがそろえば対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 4月1日より前に開業済みの個人
- ✕ 4月1日より前に設立済みの法人
- ✕ 事前相談を受けていない
審査の基準には、移住して創業するかどうかも入っています。申請の前に出す事業適格チェックリストでも、移住の有無を答えます。
「地域の課題を解く事業」とは、公式ページで次の4つの要件を全部満たすこととされています。地域の課題の解決に役立つこと(社会性)、サービスの対価で自立して続けられること(事業性)、その地域でサービスが足りていないこと(必要性)、デジタル技術を使っていること。分野は、県内研究機関の技術を使うLED関連、特産品や文化を生かす商業・サービス、子育て・福祉、まちづくり・過疎地の活性化、その他の地域課題の5つです。
4月1日より前に設立した法人でも、既存事業と別の新しい事業のために新たに法人を作る場合や、別に個人事業を始める場合は、対象になることがあります。
事業承継や第二創業の人(B)も申請できます。事業承継は代表者が代わって新しい事業に取り組むこと、第二創業は同じ法人が既存事業と違う新事業に取り組むことです。Bは上の要件に加えて、Society5.0関連業種など付加価値の高い産業分野であることが求められます。
いくら出る?
補助率は対象経費の1/2以内です。ここで押さえたいのは上限です。
- スタートアップ枠:最大200万円
- 一般枠:最大100万円
どちらの枠も、この上限に届くのは審査会で特に優秀と評価された場合だけです。それ以外は上限50万円になります。募集要項では、スタートアップ枠の200万円は、審査会の評価に加えて、徳島県が革新性のある事業と認めた場合に限るとされています。この2つがそろわないときは、一般枠と同じく、審査結果に応じて限度額が決まります。
スタートアップ枠で申請するには、事業の革新性を申請書で説明します。新商品や新サービスの開発、新しい生産・販売や提供の方式の導入、研究開発とその成果を使う事業のどれかに当たり、さらに競合が少ない、先進性がある、差別化できる優位性があるのどれかを満たすことが条件です。
計算例です。
- 経費80万円 × 1/2 = 40万円(50万円以内なのでそのまま)
- 経費150万円 × 1/2 = 75万円 → 通常は上限の50万円
- 経費400万円 × 1/2 = 200万円(スタートアップ枠で、特に優秀と評価され、県も革新性を認めた場合)
何に使える?
対象にならないもの
- 用地・建物の取得費
- 飲食代
- パソコンやカメラなど、ほかにも使える汎用備品
- 使い道が決まっていない活動の経費
- 経費全体の50%を超える委託費
- 代表者や役員の人件費
- 敷金・礼金・保証金、車両の購入費、求人広告、光熱水費
対象になるもの
対象になるのは、事業の実施に直接必要で、交付決定日以降に契約・発注した経費です。区分は次のとおりです。
- 人件費(事業に直接従事する従業員の給与。月額35万円まで、パート・アルバイトは日額8千円まで)
- 店舗等借料、借料
- 設備費、原材料費
- 知的財産権等関連経費
- 謝金、旅費
- 外注費、委託費
- マーケティング調査費、広報費
交付決定より前に契約・発注した経費は対象になりません。細則に「交付決定日以降、補助事業期間内に契約・発注により発生した経費」と書かれています。例外は、人件費、店舗等借料、設備のリース費です。交付決定日より前の契約でも、決定日以降に支払った分は対象になります。展示会の出展申込みも、交付決定日より前で構いません。
発注は、県内に本店・支店・事業所がある事業者を、できるだけ優先します。県外の事業者に頼めるのは、その事業者しか扱っていないものや、県内より著しく安く事業に欠かせないものに限られ、発注する理由書を証拠書類に添えます。
申請の流れ
次の順番で動く制度です。二次募集の日程で書いています。
- 事前相談を予約する(申請者→とくしま産業振興機構。8月10日まで。電話かEメール)
- 相談で計画を固める(創業支援の専門家と面談。事業計画書を見てもらう)
- 申請書類を出す(申請者→機構。8月20日午後5時必着。持参・簡易書留・Eメール)
- 審査を受ける(機構。書類審査のあと、通過した人は審査委員会で事業を説明する)
- 交付決定を受けて事業を進める(交付決定日から2027年1月31日まで。発注・納品・支払いまで)
- 実績報告を出す(補助事業者→機構。事業完了から30日以内か1月31日の早いほう)
- 額が確定してから受け取る(精算払請求書を出すと、30日以内に支払われる)
補助金は事業を終えたあとに支払われる後払いです。交付決定の時点でお金が入るわけではないので、経費はいったん自己資金か借入で立て替えます。
事前相談は、機構以外では、機構または徳島県産業成長推進課が認める専門家のものでも構いません。大学・高専の教授、中小企業診断士、商工会の経営指導員などに相談する場合は、先に氏名と肩書を機構か県の担当課に連絡して、確認を受けます。事前確認は機構で無料です。
必要な書類
準備できた 0 / 7
収支計画書は、借入金の返済計画も合わせて書く様式です。事業適格チェックリストは、申請要件を自分で確かめたうえで添付します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 事前相談を受けていない:事前相談を受けないままだと申請できません。予約なしで来訪すると、日を改めてと言われることがあります。
- 計画書が不明瞭:書類を確認して、計画書に不明な点があり、直しても良くならないと機構が判断すると、受付されないことがあります。
- Eメールが届かない:不達や容量超過、ファイルの破損、パスワードの送り忘れで受け取れなかった場合、機構は責任を負いません。提出後に電話で到着を確かめます。
- 取得した財産を勝手に処分した:補助金で買った不動産や機械・重要な器具は、機構の承認なしに目的外に使う、売る、交換する、貸す、担保に入れることができません。違反すると補助金を返すことになります。
- 外注・委託に頼りすぎた:課題の解決そのものや事業の主な部分を他者に外注・委託し、企画だけを行う事業は対象外です。委託費も経費全体の50%までです。
- ほかの公的補助金と重なる:同じ内容の事業で、ほかの公的補助金の交付決定や内定を受けている場合は応募できません。
交付後の義務、消費税と審査のこと
消費税の課税事業者は、実績報告の前に仕入控除税額が分かった場合、その額が補助金から減らされます。消費税の申告で額が確定したときは、差額が調整されます。
補助金をもらったあとも、帳簿と証拠書類は、事業が完了した年度の終了後5年間保管します。事業完了年度の翌年度から5年間は、毎事業年度の終了から3か月以内に、事業の継続状況や収益の状況を報告する決まりです。補助金の返還を命じられると、年10.95%の加算金がかかります。
補助事業者は審査会を経て決まります。審査の内容は公表されません。
よくある質問
今からこの補助金に申請できますか?
二次募集の申請は2026年8月20日午後5時で終わっています。交付事業も10月1日に7件が決まりました。次の募集がいつ、どんな条件で出るかは公式ページに書かれていません。来年度以降を考えている場合は、とくしま産業振興機構の創業・人材育成・事業化支援担当(電話 088-654-0103)に確かめてください。
4月1日より前に開業した人は対象外ですか?
対象外です。個人事業の開業届を出した日、または法人を設立した日が2026年4月1日より前だと、新たに創業する人としては認められません。ただし、すでに事業をしている人が、既存の事業とは別の新しい事業のために新たに法人を作る場合や、別に個人事業として開業する場合は、対象になることがあります。個別の判断は機構に確かめてください。
徳島県外に住んでいても申請できますか?
県内に住んでいること、または補助事業期間が終わるまでに県内に住む予定であることが条件です。つまり、これから移り住む人も対象に入ります。ただし住所だけでなく、個人事業の開業届や法人の登記を県内で行い、県内で新たに事業をすることも条件です。県外のまま県内で開業だけする形は認められません。
スタートアップ枠と一般枠はどう違いますか?
上限額と、申請書に書く内容が違います。スタートアップ枠は上限200万円で、事業の革新性を申請書で説明する必要があります。一般枠は上限100万円です。どちらの枠も、この上限は審査会で特に優秀と評価された場合の額で、それ以外は上限50万円です。スタートアップ枠の200万円には、県が革新性を認めることも条件です。自分の事業がどちらに当たるかは、事前相談で確かめられます。
上限200万円は、申請すれば誰でももらえますか?
もらえません。200万円(スタートアップ枠)と100万円(一般枠)は、審査会で特に優秀な評価を受けた場合に限る上限です。それ以外は、どちらの枠も上限50万円になります。補助率は1/2以内なので、経費が100万円なら最大でも50万円です。資金計画は、50万円を基準に組んでおくと安全です。
事業承継や第二創業でも申請できますか?
申請できます。事業承継は代表者が代わって新しい事業に取り組むこと、第二創業は同じ法人が既存事業と違う新しい事業に取り組むことです。2026年4月1日以降に始めることに加えて、Society5.0関連業種など付加価値の高い産業分野で、地域課題の解決につながる事業であることが条件です。対象かどうかは、事前相談で聞けます。
対象になる経費は何ですか?
人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費です。事業の実施に直接必要で、証拠書類で金額を確かめられるものに限ります。用地・建物の取得費、飲食代、パソコンなどの汎用備品、代表者や役員の人件費は対象外です。詳しい区分と上限は交付要綱細則に書かれています。
事前相談は必ず受ける必要がありますか?
受ける必要があります。二次募集では8月10日までに、事業の概要をまとめた資料を用意して、電話かEメールで機構に予約する形でした。相談では創業支援の専門家が計画書を見て助言し、申請書の作成も手伝います。機構以外では、機構または県の産業成長推進課が認める専門家の相談でも構いません。
申請書類はどうやって出しますか?
機構へ持参するか、簡易書留で郵送するか、Eメールで出します。受付は平日の午前9時から午後5時までです。Eメールで出す場合は、必ず受付時間内に電話で到着を確かめます。ファクシミリでの提出は受け付けていません。出した書類は返却されないので、コピーが要る場合は出す前に取っておきます。
補助対象期間はいつからいつまでですか?
交付決定日から2027年1月31日までです。この期間内に、発注、納品、支払いまで終わった経費が対象になります。交付決定日より前に発注した経費は対象外です。期間の終わりまでに支払いが済まない経費は対象外になるおそれがあるので、工事や設備の納期は、交付決定後の日程から逆算して決めておくと安心です。
補助金で買った設備は自由に売れますか?
自由には売れません。交付要綱は、補助金で取得した不動産や機械・重要な器具を、機構の承認なしに目的外に使う、譲渡する、交換する、貸す、担保に入れることを禁じています。違反すると、補助金を返すことがあります。制限がかかる期間は「補助金の目的と財産の耐用年数を考えて理事長が定める期間」とされ、年数は要綱にも書かれていません。売却や貸し出しを考えるときは、先に機構に確かめてください。
消費税は補助金にどう影響しますか?
消費税の課税事業者は、実績報告を出す前に、この事業にかかる仕入控除税額が分かった場合、その額が補助金から減らされます。消費税の申告で仕入控除税額が確定したときも、差額が調整されます。税の扱いは事業者ごとに違うので、申請の前に税理士などにも確かめておくと安心です。
