カーシェアやレンタカーの車両をEVに切り替えたい。見積を取ると、ガソリン車との価格差がそのまま重荷になります。通常のZEV補助金だけでは埋まらないこの差額に、東京都はシェアリング・レンタル専用の上乗せ補助を用意しています。
対象は、都内に事務所・事業所を持つ法人・個人事業主・区市町村と、カーシェアリング・レンタカー・バイクシェアリング事業者です。補助額は車両区分によって固定額が決まっており、FCV(燃料電池自動車)なら最大215万円、EV・PHEVなら60万円にメーカー別の上乗せが加わります。受付は令和8年4月30日から始まっており、車両区分によって締切が異なります。
シェアリング・レンタル用ZEV車両購入補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主)・区市町村 |
| 制度名 | シェアリング・レンタル用車両ZEV化促進事業 |
| 対象業種 | カーシェアリング業・レンタカー業・バイクシェアリング業等(社用車のシェア利用も対象) |
| 利用目的 | 設備投資(ZEV車両の購入) |
| 対象地域 | 東京都内に事務所・事業所を有する事業者等 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | EV・PHEV(給電機能あり)=60万円+メーカー別上乗せ10万〜60万円/FCV(給電機能あり)=215万円/EVバイク=最大53万円(2台以上導入時) |
| 補助率 | 定額(車両区分ごとに単価を設定。国の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象車両であることが前提) |
| 申請受付 | わ・れナンバー車両=令和9年3月31日まで/それ以外の車両=令和8年12月31日まで(初度登録から1年以内) |
| 公式サイト | クール・ネット東京「シェアリング・レンタル用車両ZEV化促進事業」 |

自社の車両は対象になるか
カーシェアリング事業やレンタカー事業で使う車両に加えて、自社の社用車を従業員間でシェア利用する場合も対象に含まれます(2台以上の導入が条件)。バイクシェアリングも同様に2台以上で対象になります。
ただし前提条件が1つあります。初度登録された日において、経済産業省の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象車両になっていることです。国の補助対象から外れている車両は、この東京都の上乗せも受けられません。車両選びの段階で、まず国の補助対象車種一覧を確認しておく必要があります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる | カーシェア・レンタカー・バイクシェア用のEV・PHEV・FCV・EVバイク |
| 対象になる | 社用車をシェア利用する場合(2台以上導入) |
| 対象にならない | 国のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の対象外車両 |
補助額は車両タイプで大きく変わる
車両区分ごとの補助額は次のとおりです。
- EV・PHEV(給電機能あり): 60万円+メーカー別の上乗せ額(10万〜60万円)
- EV・PHEV(給電機能なし): 50万円+メーカー別の上乗せ額
- FCV(給電機能あり): 215万円
- FCV(給電機能なし): 205万円
- EVバイク: ガソリン車との価格差から国補助金を除いた額に5万円を加えた額(上限53万円)
例えば、給電機能付きのEVを1台導入し、メーカー上乗せが上限の60万円だった場合、合計120万円の補助が受けられる計算です。台数が増えるほど、初期費用の差額を埋める効果は大きくなります。
申請の期限が車両区分で違う点に注意
受付自体は令和8年4月30日から始まっていますが、締切は車両のナンバープレートの種類で分かれます。 わ・れナンバー(レンタカー・カーシェア用ナンバー)の車両は令和9年3月31日まで、それ以外の車両は令和8年12月31日までです。
さらに、初度登録から1年以内に申請するという期限もあります。車両を先に登録してから「補助金のことは後で調べよう」と考えると、この1年の期限に間に合わなくなる可能性があります。導入計画の段階で、申請スケジュールまで一緒に組んでおくと安全です。
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
できます。法人だけでなく、都内に事務所・事業所を有する個人事業主も対象です。
通常のZEV補助金と併用できますか?
この制度は、通常のZEV補助金より高い単価を設定したシェアリング・レンタル専用のものです。国の補助対象車両であることが前提になっているため、国の補助金と合わせて申請する形になります。詳しい重複可否はクール・ネット東京にご確認ください。
予算がなくなり次第終了しますか?
公式ページに予算上限の記載があります。締切前でも受付が終了する可能性があるため、導入を決めたら早めに申請準備を進めることをおすすめします。
